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COLUMN解説コラム

‡イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京の解説コラム‡

国籍留保とは?国籍再取得の仕組み、適用条件、方法を詳しく解説

国籍留保とは、外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子が、日本国籍喪失を防ぐための制度を意味します。この記事では、国籍留保の仕組みや適用条件、手続き方法について、実際にハーフの子どもの親でもあり、かつ、国籍専門の行政書士でもある筆者が、詳しく解説します。国籍留保を検討

国籍喪失とは?原因、手続き、再取得方法を徹底解説!

国籍喪失とは、日本国籍などのある国の国籍を持っていた人が、特定の条件や手続きによってその国籍を失うことを意味します。国籍喪失は、様々な原因や手続きが関与しています。筆者は、実際にハーフの子どもを持つ親でもあり、国籍喪失を専門とする行政書士です。そこで、この記事では、国籍喪失が起こる理由や、関連す

入国管理局職員の採用等

入国管理局職員の採用等ここではあまり知られていない入国管理局職員の採用等について論じます。Q:私も入国管理局職員になりたくなりました。どうすればなれますか?A:入国管理局職員は公務員ですから、公務員試験を受験しなければなりません。Q:公務員試験というのは難しいですか。A:実は、私は公

申請書記入例

申請書記入例:技術の在留資格変更許可申請の申請書の三枚セットのものに記載したサンプルです。この記入例も私のオリジナルです。ここでは、留学から技術への変更申請とし、書式の上から順番に見てゆきます。(以下の画像はクリックでPDFファイルにリンクします。)まず、宛名部分には、ここ

外国人労働者

外国人労働者外国人労働者の問題は、大きく分けて、会社側と外国人側の問題に分類できます。入管法や入国管理局の内部基準が規定している要件や審査官の脳裏に存在する判断基準は、基本的には、会社側と外国人側に分けて把握されます。なお、内容等は、あくまで「設例」です。Q:IT関連会社を設立し、日本人と外

就労ビザ申請

正確には日本の場合、就労ビザという在留資格はなく、人文国際や、技術等の在留資格(ないしは在外公館での査証)の総称を俗に「就労ビザ」と称します。ここではその意味の「就労ビザ」をどのように取得するのか、ガイダンスを説明いたします。就労ビザ申請そもそも、外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許

留学・就学と日本の教育機関

日本に留学するアジア等の学生はいまだ多いです。もちろん、目的は「勉強」です。そう言わないと、ビザはもらえません。しかし、実際にはどれだけの留学生が「勉強」目的なのでしょうか。もちろん、入管にはそのような統計はないですが、明らかに就労目的なら不許可にしますし、入管審査の全般的な傾向では、厳しくなってき

外国人雇用の方法

外国人雇用とは、ここでは、日本で企業等が日本国籍を有しない方(外国人)を雇用する場面をいうものと定義し(特別永住者等を除く。)、以下、入国管理法上の視点を中心に概説致します。移民法学エッセイ22:「外国人雇用の方法(企業向け)」外国人雇用の場合でも採用する外国人の方が決まっていないときは、各種

国籍の喪失

入管専門の実務家の仕事は入管や外務省だけではなく、法務局、つまり国籍申請・帰化申請や、国籍の喪失、国籍の取得等もあります。ただ、以下は外国人が帰化するのとは逆に、日本人が国籍を失いました、と宣告された事案です。最近、ニュースで事実誤認ないし、法令の解釈適用の誤りにより、多年にわたり、日本国籍がないも

アメリカビザ-米国ビザ-米国国籍

アメリカビザ情報のベーシックをガイダンスしています。日本のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士の目で、日本ビザと比較している視点は、他にはないものです。アメリカビザ・総論アメリカビザ・日米比較法・総論:アメリカビザには移民ビザと非移民ビザの区別があります。これは日本ビザでは身分系のビ

入国管理法上の刑事責任

刑事責任というものは刑法という一般法があります。これに対して、各種の行政法の中には、罰則が規定されているものがあります。これは刑法に対しては特別法になります。入管法も、その特別法であり、刑法総論の規定を前提としつつ、いわば各論の部分につき特別の罰則を規定している関係になります。ですから、入管法の罰則

就労資格証明書

就労資格証明書は「在留資格認定証明書」と似ていますが、全く別のものです。この就労資格証明書というものは、ある外国人が特定の在留資格を新規に求める場合に申請するものではなく、既に在留資格のある外国人が、いわば確認的に自己の在留資格を前提とする就労可能な法的地位にあることを、行政が証明するものです。中

不法就労

不法就労は、ごく簡単に言えば、法務大臣ないし入国管理局長の許可なく、収入や報酬を伴う就労をいいます。それゆえ、許可のない資格外活動や、不法入国者、オーバーステイ等での就労は不法就労になります。この点、一般によく「就労ビザを持っているから、何の仕事でも働ける。」というような発想があるようですが、そ

国籍喪失・国籍取得の現場Q&A

国籍の現場に関して、専門のイミグレーションコンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答え致します。ロシアの場合については、Q12に詳述しております。国籍喪失・国籍取得の現場Q&AQ1: アメリカでは生まれた場所がアメリカなら、アメリカ国籍を取得しますが、日本ではどうですか?A1: 日本では生まれ

研修ビザの法務Q&A

ここでは研修ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの研修ビザのご説明‡研修ビザに限らず、ビザの立証資料も地方局の具体的な場面において差異が生じることはありますし、一般的な資料は基本的には「

(旧)就学ビザの法務Q&A

ここでは、現在のカテゴリーの在留資格「留学」のうち、以前のカテゴリーでの在留資格「就学」の中の日本語学校の部分のことも「就学ビザ」との旨で表現しており、主に日本語学校向けの在留資格の入管での歴史を記録するうえで記載しております。現行の扱いの意義を知るためには歴史を学ぶ必要があるためです。したがいまし

企業内転勤ビザの法務Q&A

ここでは企業内転勤ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの企業内転勤ビザのご説明‡企業内転勤ビザは、在留資格認定証明書交付申請書になる場合が多いです。在留資格変更許可申請になる場合は少なく

帰化の法務Q&A

ここでは帰化申請に関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの帰化申請のご説明‡この帰化のポイントとして、ここでは「帰化」にするか、「永住」にするか、迷っているかたのために、帰化と永住の異同を申し上

留学ビザの法務Q&A

ここでは留学ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの留学ビザの一口アドバイス‡よく預金残高証明書、その他の経費支弁能力書類、あるいは履歴書等の関係書類等を仮装する留学生がおられます。ところ

技能ビザの法務Q&A

ここでは技能ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの技能ビザの一口アドバイス‡技能ビザは「技術ビザ」と言葉は似ていますが、別々のものです。この対象は典型的には、「中華料理のコックさん」です

経営管理ビザの法務Q&A

ここでは経営管理ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの経営管理ビザの一口アドバイス‡経営管理ビザの対象は、必ずしも「経営者」に限りませんので、会社員でもあり得ます。ただ、そういう会社員が

興行ビザの法務Q&A

ここでは興行ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの興行ビザの一口アドバイス‡興行ビザの対象は、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手、モデル、映画監督、等です。しかし、入管の歴

人文国際ビザの法務Q&A

ここでは、人文国際ビザの法務に関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答え致します。現在のカテゴリーの在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、以前のカテゴリーでの在留資格「人文知識・国際業務」の部分のことを「人文知識・国際業務ビザ」との旨で表現しております。‡

技術ビザの法務Q&A

ここでは、現在のカテゴリーの在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、以前のカテゴリーでの在留資格「技術」の部分のことを「技術ビザ」との旨で表現しております。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの技術ビザの一口アドバイス‡技術ビザも「大卒」が一応の原則です。ただ、大卒でなくても

解説コラムの使い方と注意事項等

‡イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京の解説コラム‡○この解説コラムの趣旨(1) この解説コラムは、ビザ・入国管理や国籍・戸籍、というイミグレーション分野の発展と確立をはかる趣旨で作っているものです。(2) またわかりやすく、かつ、正確なコンテンツの不足している日

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