COLUMN解説コラム

‡イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京の解説コラム‡

就労ビザ申請

正確には日本の場合、就労ビザという在留資格はなく、人文国際や、技術等の在留資格(ないしは在外公館での査証)の総称を俗に「就労ビザ」と称します。ここではその意味の「就労ビザ」をどのように取得するのか、ガイダンスを説明いたします。就労ビザ申請そもそも、外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許

留学・就学と日本の教育機関

日本に留学するアジア等の学生はいまだ多いです。もちろん、目的は「勉強」です。そう言わないと、ビザはもらえません。しかし、実際にはどれだけの留学生が「勉強」目的なのでしょうか。もちろん、入管にはそのような統計はないですが、明らかに就労目的なら不許可にしますし、入管審査の全般的な傾向では、厳しくなってき

外国人雇用の方法

外国人雇用とは、ここでは、日本で企業等が日本国籍を有しない方(外国人)を雇用する場面をいうものと定義し(特別永住者等を除く。)、以下、入国管理法上の視点を中心に概説致します。移民法学エッセイ22:「外国人雇用の方法(企業向け)」外国人雇用の場合でも採用する外国人の方が決まっていないときは、各種

国籍の喪失

入管専門の実務家の仕事は入管や外務省だけではなく、法務局、つまり国籍申請・帰化申請や、国籍の喪失、国籍の取得等もあります。ただ、以下は外国人が帰化するのとは逆に、日本人が国籍を失いました、と宣告された事案です。最近、ニュースで事実誤認ないし、法令の解釈適用の誤りにより、多年にわたり、日本国籍がないも

アメリカビザ-米国ビザ-米国国籍

アメリカビザ情報のベーシックをガイダンスしています。日本のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士の目で、日本ビザと比較している視点は、他にはないものです。アメリカビザ・総論アメリカビザ・日米比較法・総論:アメリカビザには移民ビザと非移民ビザの区別があります。これは日本ビザでは身分系のビ

入国管理法上の刑事責任

刑事責任というものは刑法という一般法があります。これに対して、各種の行政法の中には、罰則が規定されているものがあります。これは刑法に対しては特別法になります。入管法も、その特別法であり、刑法総論の規定を前提としつつ、いわば各論の部分につき特別の罰則を規定している関係になります。ですから、入管法の罰則

就労資格証明書

就労資格証明書は「在留資格認定証明書」と似ていますが、全く別のものです。この就労資格証明書というものは、ある外国人が特定の在留資格を新規に求める場合に申請するものではなく、既に在留資格のある外国人が、いわば確認的に自己の在留資格を前提とする就労可能な法的地位にあることを、行政が証明するものです。中

不法就労

不法就労は、ごく簡単に言えば、法務大臣ないし入国管理局長の許可なく、収入や報酬を伴う就労をいいます。それゆえ、許可のない資格外活動や、不法入国者、オーバーステイ等での就労は不法就労になります。この点、一般によく「就労ビザを持っているから、何の仕事でも働ける。」というような発想があるようですが、そ

国籍の現場Q&A

国籍の現場に関して、専門のイミグレーションコンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答え致します。ロシアの場合については、Q12に詳述しております。国籍の現場Q&AQ1: アメリカでは生まれた場所がアメリカなら、アメリカ国籍を取得しますが、日本ではどうですか?A1: 日本では生まれた所が日本かど

研修ビザの法務Q&A

ここでは研修ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの研修ビザのご説明‡研修ビザに限らず、ビザの立証資料も地方局の具体的な場面において差異が生じることはありますし、一般的な資料は基本的には「

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