ビザ申請・国籍帰化

解説コラムの使い方と注意事項等

‡イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京の解説コラム‡

○この解説コラムの趣旨
(1) この解説コラムは、ビザ・入国管理や国籍・戸籍、というイミグレーション分野の発展と確立をはかる趣旨で作っているものです。
(2) またわかりやすく、かつ、正確なコンテンツの不足している日本のインターネットの現状に鑑み、ITの普及に寄与する意味もあります。
(3) さらに、「プロボノ」(ラテン語で「公益目的」を意味する用語の一種。)で、情報を提供する意義もあります。
(4) 日本でも最近はサイトが増えて来ましたが、専門のコンサルタントが直接ケアしているサイトはまだ少ないようです。専門のコンサルタント以外の方が作成するのは無理があります。

‡解説コラムの使い方‡

○ご覧になる方へのお願い
このサイトは、経済的にお困りの方、企業でご予算が無い方等、有料サービスを利用できない方のために、無料で情報を掲載しておりますが、SNSやブログやホームページ等に、なるべくこのサイトへのリンクを貼るようにして頂けますと、幸いです。弊方はそれをユーザーの皆様の気持ちとしてお受け致します。

イミグレーション戦略コンサルティングファームのコンサルタントが執筆

当解説コラムは日本のイミグレーション戦略コンサルティングファームの分野のコンサルタントが執筆したものとしては、日本では数少ないサイトです。行政書士が執筆したものは多くありますが、コンサルタントのものはほとんどありません。一般的な行政書士とコンサルタントの違いは、「単なる代書」と「コンサルタント」の違いだと言えます。両者の違いは「結果を出す力の違い」で現れます。但し、日本の法律では、行政機関への書類作成には行政書士免許が必要です。そのため、イミグレーション戦略コンサルティングファームの弊所では、補助として、行政書士免許も持っております。
この解説コラムのサイトでは「ビザ」を「在留資格」を含む、広義の意味に用いております。
まず、問題となっている方のビザないし在留資格の状況を確認します。次に何のビザを求めるのかを確かめます。それには、Q&A等が参考になります。たとえば、今、日本国内にいるのに、ビザ(在留資格)がないときは、在留特別許可等を検討せねばなりません。
他方、海外に居住されており、これから、日本へ長期で来るときは、一般には在留資格認定証明書を申請しますが、この解説コラムのタイトル(一部の在留資格は省略しています。)のように色々種類がありますから、どの在留資格に該当するかを、その方の状況に当てはめます。そのうえで、必要な基本的証拠資料を確認することになります。
なお、短期で在留するのでしたら、短期ビザを申請しますが、短期ビザというのは観光とか訪問とかに限定されているわけではありません。
また、ささやかなコーヒーブレイクとして、出入国在留管理局(旧入国管理局)(代表として「東京出入国在留管理局(旧入国管理局)・品川」など。)の雰囲気がわかる「写真集」もあります。さらに、関連資料のサンプルを見ることができるページも用意してあります。
そして、エッセイ等のコーナーでは、日々実務に関わる入管・移民分野の専門のイミグレーションコンサルタントの視点で、イミグレーション戦略コンサルティングの視座も交えて、入国管理等の描写を行っています。そして、参考までに判例・先例も適宜紹介しています(但し、入管は基本的に先例は非公開です。)。
なお、「ビザの基礎知識」ではビザや入国管理関連のテクノロジーや技術的なポイント解説を行っています。
さらに、「ビザ」とは少し違いますが、国際結婚手続き関連の情報も載せています。国際結婚手続きというのは、日本人配偶者等のビザを取得するには、避けては通れない前提の手続きになります。しかし、その手続きは煩雑であり、婚姻手続き+認定証明+ビザ申請と合せると、とても片手間ではできませんが、このサイトではその参考知識を掲載しています。
なお、国際結婚の手続きを進めるに際しては、婚姻の当事者は、イミグレーション戦略コンサルティングの分野では、どこの国へ行っても、イミグレーション当局からは常に「偽装結婚」の疑いをかけられている、という意識を持っておくとよいでしょう。であればこそ、たいていの国(日本も含む)では、スパウズビザ(配偶者ビザ)の申請では、あれこれと情報プライバシーのかけらもないようなことまで、調べるのです。
また、「帰化」については、これもビザとは違いますが、日本国籍を取得する、という意味で、いわば究極の「ビザ」とも言えますので、随所で言及しております。


‡ネットの情報や記事一般について‡

帰化についてはネット上では、「必ず無国籍になる」、「必ず国籍を失う」等の風評が流れたこともあります。また、仮放免等のトピックで間違った情報を一般の行政書士事務所多数が間違ったまま、「拡散情報」をコピペしてコンテンツを作っていた例もありました。その背景ですが、(1)一般の行政書士事務所が間違っていることを判断できない、(2)ホームページ作成代行業者に作成させた場合に、業者は検索結果のコンテンツをコピペして作成することが多いが、その場合にソース自体が間違っていた、(3)SNSと同じで、それがたまたま拡散したが、拡散した結果、あたかもSNS拡散のように、拡散しているがゆえに、複数サイトで同じように書かれてあるため、「実際の現場経験がないのに記事を書いている」ことから、あたかも正しいかのように見えてしまった、といったことになります。
イミグレーションコンサルティングの分野では、「実際の現場経験」をベースに、体系的理解と、全体像の把握が必要ですので、一般的な街の行政書士その他、他士業では、「代書」はされても、イミグレーションコンサルティングは通常業務としては、行われていないことにも留意が必要です。「代書」とは、間違っていても、不適切でも、不適切かどうかを判断できない、判断しないので、そのまま書いて出す、という意味です。行政書士事務所や司法書士事務所、その他の士業の現実として、現場でそういったことがありますので、ユーザーのお客様側はあくまでも「専門のコンサルタント」かどうかで、ご選択頂く必要がございます。


‡免責告知事項‡

このサイトにて無償にて提供される情報に関しては弊所は、法的責任を負担致しません。また決して特定の行為を要求・推奨、その他一切の作為・不作為を求めるものではありません。さらに内容の保証及び保障はされていません。明示、黙示にかかわらず、その特定目的に対する適合性も含めて、一切保証・保障をするものではありません。通常損害、特別損害、間接損害、派生的損害、その他いかなる損害についても一切、責任を負いません。あくまで自己責任になることにご注意くださいませ。


‡著作権‡

このサイトの内容やデザインは「公正証書」で全体を確定日付で保全しております。著作権法上の適法な引用は、差し支えませんが、必ず、出所を明示し、このサイトのURLのリンクをお貼り下さいませ。また、サイト作成のうえで、参考にしたような場合でも、必ず、URLのリンクを貼って下さいませ。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

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行政書士と外務省

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行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

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