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国際結婚と日本語学校

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ここでは国際結婚と日本語学校を中心としたQ&Aを中心としたQ&Aをまとめています。

日本語学校の選び方

Q:はじめまして、HP拝見させて頂きました。早速ですが質問です。。。私は今中国人の彼がいます、彼が日本に来るにはどうすれば良いでしょうか?将来的には日本語学校へ行きたいと考えていますが、最初は訪問ビザを取得したいと思っています。訪問ビザから就学ビザへの変更は可能でしょうか?個人での学校申し込みは可能でしょうか?いろいろと自分なりに調べてみたのですが何からして良いのか判りません。というのも、私も彼も今ニュージーランドに留学中でその際のビザの申請について外務省に問い合わせなどもしましたが「HPを見て下さい」とだけ言われ、困っています。アドバイス宜しくお願いいたします。場違いな質問でしたらすいません…。

A:いえ、場違いということは決してございません。あさひ新日本総合法務事務所は、代表行政書士自身が国際結婚しており、自身が外国人妻のために、日本語学校を利用した経験もありますし、日本語学校の現場を多数訪問し、比較検討させて頂いた経験も御座います。その経験と、さらに法律家としての知識・経験に基づいてご案内させて頂きます。
まず日本語学校選びはとても大切です。どの日本語学校でも同じというわけではなく、カリキュラム、宿題の量と内容、サポート、学生の国籍、学生の人数、学生の質、教師の質、卒業後の進路方針(進学か、帰国か、進学の場合、大学メインか専門学校メインか。)等も全く異なります。加えて、どの「日本語学校」でも在留資格が出るというわけではありません。現在、日本国内には、「日本語を教える教室」的なものはたくさんあります。しかし、規模、内容、学生の在留状況等の点で、法務省、入国管理局が認めた学校でない限り、留学の在留資格は許可されません。たとえ学校が受入れを認めても、入国管理局が許可しないのでは意味がないことになります。なお「学校」と申しましても、学校法人である必要はありません。株式会社、有限会社等でも結構です。
最初にお客様のお住まいになる予定の地域から、10校程度の日本語学校をピックアップ頂き、実際に学校訪問を頂き、授業参観や体験授業等をしたうえ、職員と面談し、資料を頂いたうえでの検討になります。一つのポイントは「宿題の量」です。「宿題の量」は学校によって、かなり異なります。日本語学校の留学の在留資格は、その後の在留継続を前提にする場合、出席率や成績表等が、その後の入国管理局での在留継続の審査の対象の一つになります。「宿題の量」が多い等、運営の厳しい学校は、確かに不法残留者が少ないとか、進学実績がいいとか、学生がマジメとかのプラス要因もありますが、しかし、逆についていけずに落ちこぼれてしまう(その後、入国管理局での在留継続は不許可になる)リスクも抱えます。したがいまして、「宿題の量」は多すぎず、少なすぎずの学校がよいです。

日本語学校選びの考慮要素

ここまででお分かりのように、海外にいたまま日本語学校を決めるのは、本来はなかなか難しいのです。例として、あさひ新日本総合法務事務所の近辺では、高田馬場駅、早稲田駅といったところに日本語学校が多数あります。選ぶ際のファクターはたとえば以下のようになります。なお、留学の在留資格を得る目的の場合と、留学の在留資格を得る必要はなく、既に中長期滞在の在留資格を持っていたり、あるいは、短期滞在の在留資格の範囲内で日本語学校に通学するような場合には、考慮ファクターは少し違ってきますが、おおまかには同じです。

○交通の便
○ホームページの出来具合(その学校のやる気のレベルが分かります。)
○国籍構成
○通学予定の方と同じ国の国籍の方はどの程度おられるか。
○校舎の整備状況
○学生らの学習意欲状況
○学費
○授業は午前か午後か
○欠席した場合の別の日への振り替えの可否と手続き
○コースを途中で換える場合の学費の変更
○授業見学の可否
○宿題の量
○雰囲気その他の印象と備考
○留学の在留資格を希望の場合、許可される場合の在留期間(学校によっても違います。)
○留学の在留資格を希望の場合、進路状況
○留学の在留資格を希望の場合、学校への申し込み期限→入学金と学費支払→入国管理局への申請期限→在留資格認定証明書の発行時期→来日時期、のタイムテーブルの確認
○留学の在留資格を希望の場合、入国管理局で在留資格認定証明書が不許可だった場合の学校側の対応

これをワードかエクセルで一覧表にして、一校、一校、回ってみてチェックしていくことになります。たとえば、国籍構成だけに着目しても、様々です。
A校 スゥェーデンが約10%、他は中国、韓国。
B校 仏、米で34%。欧米が多い。
C校 中国約100%、これから、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、を入れる予定。留学ビザ以外は、2~3人程度。

これらの考慮要素を総合して学校を決めることになります。

日本語学校に入る場合のタイムスケジュール

ところで、「訪問ビザから就学ビザ(※現在は「留学ビザ」)への変更は可能でしょうか?」というご質問ですが、「訪問ビザ」というのは、短期滞在の査証を得て、かつ、短期滞在の在留資格で上陸許可を得た場合のお話をなさっていらっしゃると思われますので、その場合の話で申し上げますと、学校側は通例、お客様のような事例は、在留資格認定証明書で行うことになっており、短期滞在の在留資格からの変更が可能な場合もありますが、これは学校側のやり方とご本人側の滞在状況等で決まります。
より具体的に申し上げます。たとえば、4月入学の日本語学校に入りたいとします。この場合、日本語学校によっても若干の差異はありますが、学校側での願書受付期間は、前年の「7月1日~10月31日」とか「8月1日~11月30日」といったものになります。なせこのように早いのかですが、それは入国管理局の審査のためです。学校側は願書を受付した際に、国籍にもよりますが、かなり膨大かつ専門的な資料を、しかも多数の出願者から頂きます。それを学校側で申請に使える資料にする作業、申請書を作る作業を行い、過不足がある場合には、出願者に追加も求めます。次に、入国管理局での申請の締め切りも早い時期に決まっていますので、それに合わせて学校側が申請しなければなりません。入国管理局での審査にかかる時間は固定されておりませんが、いずれにせよ、4月開始の時期に合わせて審査しますので、早めに出るというものでもございません。
また、「訪問ビザから就学ビザへの変更は可能でしょうか?」というご質問ですが、おそらくお客様は、航空券等を節約されたいので、いきなり日本へ行き、すぐに学校を決め、そのまま帰らずに滞在したいというご希望かとお察し致します。ですが、短期滞在は最大で90日なのが原則であり、かつ、日本語学校の結果が出るのを待っているという理由での延長はできませんので、たとえば、11月20日に来日され、学校を回ってすぐに学校を決めたとします。しかし、学校側から、国籍にもよりますが、かなり膨大な資料の堤出を求められ、その中には収集と作成に時間がかかるものが含まれていますし、そもそも学校によって求めるものも違いがありますから、締め切りに間に合いません。つまり、一回の来日だけで済ませるのは、一般には困難で、余裕をもった手続きとするためには、早めに学校を決めるために、一回早めに訪日されておかれることが推奨されます。

なお、「個人での学校申し込みは可能でしょうか?」というご質問ですが、もちろん、出願は可能です(※学校によっては、日本語学校側の事務処理の増大を避けるため、提携している現地斡旋会社を通した、資料がきちんと整った出願しか受付しないという学校もあり得ます。)。ですが、このご質問は、おそらく、全ての手続きをお客様と彼とで行えるかどうか、という意味かと思われます。国籍にもよりますが、中国等では、留学の斡旋会社があり、あさひ新日本総合法務事務所で中国人の学生の方々にお聞きしたところ、利用されているケースが多いです。日本人でも、海外に留学される場合には、そういった斡旋会社を利用するケースが多いのではないでしょうか。それは外国人にとっては、海外のことは全く分からないためです。特に中国等では、留学の斡旋会社が必要な「別の理由」もあります。中国等の留学の斡旋会社は単なる「斡旋会社」ではないためです(実質はコンサルティング会社的な側面もありますし、その他、日本に留学させるためには「何でも」やります。もちろん、費用はかかります。)。
ですが、留学の在留資格の制度や入国管理局の制度、及び、たとえば、中国国籍であれば、中国の法制度や社会制度、中国の証明書類の種類と扱い、さらには日本の入国管理局の留学に関する審査実務といったこと全般にお客様が通暁されていらっしゃるのであれば、お客様が日本の日本語学校とご本人様の橋渡し役となって、サポートすることも可能です。
しかし、一般にそういった方は専門家でない限りあり得ませんので、それゆえに中国等では、留学の斡旋会社が多数あるのだと思われます。

あさひ新日本総合法務事務所の留学生サポート法務サービス

あさひ新日本総合法務事務所は、留学生の審査実務も通暁しており、特に難しい案件の留学生(例、留学の在留資格が不許可になった等)のサポートもさせて頂いております。加えて、配偶者や就労の在留資格の審査実務にも通暁しておりますので、ご結婚あるいはご結婚に至らなかった場合の就職等まで見据えた長期的プランをご案内することが可能です。こういったことは、留学斡旋会社では行うことはできません。


その他の国際結婚と日本語学校等に関する事例

Q&A

日本語学校の在留資格の特徴

Q:義妹のビザについて教えてください。私が**年から**年までタイに駐在した折り、家内と知合い、**年結婚し、昨年一緒に帰国しました。家内の妹が日本で日本語を勉強したいという希望があるので、在留資格、ビザについて調べてみたのですが、適当なものが見つかりませんでした。義妹の勉強の目的は日本語の習得にあります。1年ないし2年、語学学校に通った後は、タイに戻る予定と聞いています。このような場合、「留学」の在留資格と留学ビザが適当なのかも知れませんが、タイでは日本の語学学校についての情報も十分得られないので、学校を決めることも難しいので、「留学」の在留資格申請に必要な「入学許可書」等がありません。そこで、私のところに来てから適当な学校を探せばいいと考えました。このように、とりあえず来日し、学校が決まったところでビザを切り替えられればいいのですが、まずとりあえず来日する際に適当なビザがよく分かりません。やはり、親族訪問の目的で、短期ビザを申請し、3か月以内に学校を見つけ、ビザを切り替えることになるのでしょうか。短期ビザで入国したものが、入国後、学校を見つけて、在留資格を申請し、ビザを切り替えるようなことが、時間的に可能なのでしょうか。

A:「短期ビザで入国したものが、入国後、学校を見つけて、在留資格を申請し、ビザを切り替えるようなことが、時間的に可能なのでしょうか」というご質問については、上記のQ&Aをご覧頂ければお分かり頂けますように、一般的には学校探しでの訪日は、別日程で行います。学校探しは別として、短期滞在からの変更は、結果的にそれができる場合もありますが、そもそも留学の在留資格、特に日本語学校の場合は、学校側が身元を引き受けるような制度であって、何かあった場合には学校が責任を負います。そのため、在留資格の管理は学校が行い、最初に行う申請は、通例、在留資格認定証明書交付申請であり、かつ申請を行うのは、通例は学校側になりますし、申請時期も学校側のほうで管理、決定しています(学校側の押印があれば、あさひ新日本総合法務事務所で、申請をするこも可能です。)。

外国人側の親の呼び寄せ

Q:義妹の日本語学校への留学の件では、お世話になりました。合わせてご相談なのですが、外国人側の義母の面倒を日本で見るようなことになった場合、義母はどのような在留資格、ビザを申請すればいいのでしょうか。

A:お母様の在留資格ですが、外国人側の親のために作られた中長期滞在の在留資格は、特段のものはございません。これは国会が作った入管法と、法務省が作った入管法関連法令により、外国人側の親の呼び寄せを、基本的に予定していないためです。海外ですと、特に移民を積極的に受入れしている国家では、一定条件で親の呼び寄せを可能としていますが、日本は移民は受入れしないと国会でも総理が答弁されているとおり、移民国家ではないのがその背景となっています。ここでいう「移民」とは、資格や能力を条件としない、日本の国益になるかどうかに関係のない受入れのことを指すということが可能です。背景には、日本の財政、年金、医療、介護、福祉等の社会保障制度の破綻と日本人全般の国民感情等があると思われます。
移民は受入れしないと総理は答弁されていますが、実際には移民に近い事象があります。しかし国と法務省の建前では、それは結果的にそうなったのであって、それを目的に制度設計したというわけではないという意味なのです。
しかしながら、あさひ新日本総合法務事務所は、代表行政書士自身が国際結婚しており、外国人側の親を扶養したいというお気持ちも大変よく分かります。現在、方法は限られておりますが、特定の条件で在留可能な場合もあります。特にご病気をお持ちのケースはご相談頂ければと思います。
お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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