お問い合わせ
配偶者ビザ

強制送還と人権救済

ここでは強制送還を中心としたQ&Aをまとめています。
強制送還という言葉は厳密には法令用語ではなく、強制的に送還される、入国拒否になり、国外退去されるような場面を指して用いられます。

強制送還と人権救済

広義の強制送還の場面は、(1)空港等へ来たときに、入国拒否され、「強制送還」されるような場面(これは査証の有無に関わりません。)、(2)オーバーステイや不法入国者が摘発され、「強制送還」されるような場面、等が考えられます。このうち、(1)は、「退去命令」という専門用語で把握され、(2)は「退去強制」という専門用語で把握されます。

強制送還と入国管理局

類似の概念として、「出国命令」という概念があります。「退去命令」、「退去強制」、「出国命令」の異同を瞬時に回答できるかどうかは、そのイミグレーションコンサルタントの能力の目安になります。

Q:外国人パブのタレントで知り合った外国人と真剣に結婚を考えております。ところが、彼女はプロモーター側の意向で在留期限間際まで就労し、その後は帰国するよう、要求されています。放置していてよいのでしょうか。最近、彼女の周辺で入管の手入れが入っていて、強制送還されているようなので心配です。
A:次の危険があります。それは「心配」のレベルではなく、「現実」のレベルです。あさひ東京総合法務事務所では、以下に限らず、経験上、何らかのトラブルが生じる確率を50%以上と見ています。これは行動を起こすに十分です。
(1)興行の在留資格で就労中に入国管理局の摘発に遭い、強制送還される類型(強制送還は明日のことかもしれません。)。
(2)いったん帰ったはよいものの、次に日本へ来るための申請(短期滞在等)をしたとき、興行の申請での違法性等が露見し、入国拒否され、あるいは査証を得ても、空港で強制送還され、半永久的に、日本へ来れなくなる類型。
→(1)(2)いずれの場合でも、婚約者としての絆を破壊するに十分なほど、長期間、日本へ戻っては来れない虞があります。
したがって、もし、そのような結婚の約束をするようになった場合、真剣に考えておられるのであれば、直ちに、法律専門家に人権救済を打診したほうがよいです。強制送還されるかどうか、夫婦の人生を分ける問題であり、一刻を争います。あさひ東京総合法務事務所は、パスポート所持の有無に関わらず、あらゆる問題を人道的に処理してきた豊富な事案経験があり、国際結婚された大学法学部教授の方等の出入国管理制度の法制度へのご理解がある国際結婚ご夫妻全般からご依頼を頂いております。Q:彼女はビザはあると言っています。なぜ興行(あるいは留学や短期滞在)の在留資格で就労しているだけなのに、強制送還されるのでしょうか。
A:興行の在留資格は、歌手や職業舞踏家等のためのものであり、興行の在留資格ではホステスのような行為、すなわち接客行為(談笑行為等)はできません。そして、パチンコ屋等に係る警察行政とは違って、入国管理局の外国人に対する取り締まりは、本気で摘発し、強制送還します。摘発のニュースをよくご覧頂ければ、ご理解頂けるかと存じます。外国人パブ等は摘発されるまでに収益をあげているか、又は、法律知識疎いオーナー経営者が、摘発されると知らずに漫然と使っているか、そのいずれかに過ぎません。最近は、入国警備官が増員され、従来、放置されていたものも摘発するようになっています。
なお、留学の在留資格の場合には、仮にアルバイトの許可を入国管理局から得ていても、ホステス等の風営法関係の仕事は一切許されておりません。短期滞在の在留資格の場合には、そもそもアルバイトの許可も通例許可されませんので、お仕事は一切行うことができません。これらの取り締まりについては、日本政府として力を入れている政策であるために、実際に頻繁に執行されています(ニュースをご覧下さいませ。)。

空港の入国管理局と「退去命令」・「退去強制」

Q:日本の空港に、来たとき等の心構えを教えてください。
A:これは日本のイミグレーション(入国管理局)に限ったお話では御座いませんが、一般に外国人として上陸申請する場合、不法就労や虚偽の申請の容疑を受けないようにすることが大切です。日本もアメリカの移民局(市民権・入国管理局)と同様、違法な入国には敏感に反応します。不用意な発言が入国拒否や強制退去(強制送還)に結びつきます。
気軽にお書きになる方が多い『EDカード』も重要なものですし(上陸後の様々な申請でも、その後も重要資料として入国管理局内で用いられ続けます。)、何らかの挙動や内部資料により、入国しようとする申請人が、「疑義」を受けた場合、別室にて厳しい尋問を受けます。所持品検査や身体検査もなされ得ます(拒否は可能ですが、上陸許可の相当性の立証責任は外国人側にあるため、拒否すれば通例、不利益になります。)。
たとえ無実(無辜)であってもこのような処分(例、上陸拒否処分)を受けた場合は以後の全ての申請で、「事実上」不利になります。 そして国外退去になる場合は特殊な施設に収容され、密室にて処遇されます。この密室の内部で何が行われているかは、最近の刑務所の監獄での暴行陵虐事件のニュースで知られているとおりです。あれは氷山の一角に過ぎず、少しも珍しいことではありません。まして外国人相手では想像を絶します。これについては昨今ニュースで報道されている入管施設内での外国人の死亡の報道をご覧頂ければと思います。ちなみに最近起きた事件ですが、隔離室で金属手錠をかけられ収容中の外国人に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死罪の被疑事実で書類送検された東京入国管理局職員8人を、東京地検は当初、不起訴としました。これに対し、東京第1検察審査会は、「不起訴は不当」と議決しています。
最近は事例が減りましたが、少し前までは不法入国(別人名義の旅券で入国)が横行していました。そのころ、ある日本人女性が恋人の外国人男性について、旅券の名義が虚偽であると知りながら、入国の際に自分が保証人、招聘人であるなどと入国管理局に言ってしまい、幇助する行為をしてしまいました。この行為は、後日、当該女性が、不法入国の共犯ないし幇助犯として、警察に逮捕されるという事件に発展しました。このように呼び寄せた日本人側も犯罪の共謀共同正犯や実行共同正犯・教唆犯・幇助犯の嫌疑をかけられることがあります。Q:どのようなことをすると、日本にいられなくなりますか?
A:たとえば、在留資格で認容された活動以外の活動を行えば違法行為に従事したものとして、日本にはいられなくなる場合があります。換言すれば、外国人は何をするにも法律の制限があることを想定しなければなりません。日本人が知らないような制限が数多くあります。知らない間に配偶者が違法行為に手を染め、退去強制(強制送還)される例があります。手遅れになってからでは打つ手はありません。
このような場合も、入国拒否の場合と同様に、「そのような法令があるとは知らなかった。」という抗弁は通用致しません。刑法38条3項本文に「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と明文で規定されていることに留意が必要です。これは法律の世界では、「法の不知は害する。」という法諺になっています。

オーバーステイその他、入管法に違反した場合

Q:オーバーステイその他、入管法に違反した場合、日本にいられますか?
A:ビザ以前に、オーバーステイ等の場合、道を歩いていて、職務質問されれば逮捕されて、早ければ数日で強制送還されることにご留意下さい。また、「資格外活動」等の場合も同様です。「警察庁」にご質問頂ければ事実であるとご確認頂けます。結婚などしている時間すら与えられない事例が多々あります。事案によっては、裁判にかけられ、前科が付きます。また、仮に運よく、強制送還前にかろうじて婚姻できたとしても、摘発時に、一定の状態になっていなければ、人権救済の余地がないということも、一般に知られていません。さらにそのうえ、摘発が先行した場合、入管では、早々に在留希望を放棄させる文書に署名させる(している)場合があります。しかもその署名は収容初日にさせられる(している)ことが多いため、内縁の夫や妻が気付いたときは、もう退去強制令書が発付完了しており、もう手続き完了であって、既に遅く、手の施しようがないケースが増えています。
あさひ東京総合法務事務所では、過去2万人以上の相談を受けており、あまり衝撃的な表現は用いないようにさせて頂きたいところなのですが、この退去強制の場面では、事実ですので、申し上げざるを得ません。その中では、「4年も交際して連れ子も交え、子どもの運動会にも出て家族としての絆を築いていたのに家族がバラバラとなった男性」、「2年間も一緒の時間を過ごしていながら、彼の強制送還が決定し、泣きながら『忘れます』と語った女性」・・・等々、限りありません。
お客様に対し、偉そうなことを申し上げる立場にはありませんし、失礼を申し上げる意図も全く御座いませんが、この問題に関しては、専門家の申し上げることを信用頂けない方は損をされる方が多かったです。自分で何でもやるのは無理な場合はあります。病院に行くのが好きな方は少ないと思いますが、それと同じことと考えております。
人それぞれですが、あさひ東京総合法務事務所が人権救済手続を行う場合、容易な人もおられれば、困難な人もおられます。また、政府機関では、法令に明瞭な規定のない内部的な許可基準は頻繁に変更になります。
あさひ東京総合法務事務所は代表行政書士自身が国際結婚をしております。代表行政書士自身の結婚相手は、日本ではある程度の規模の外国人コミュニティがあります。しかしながら、当該外国人コミュニティから得られる情報は、確かに役に立つ場合もあるのですが、しかし、概して言えば、法律専門家としてみると、それだけをソースとして行動するには値しない情報です。特に当該外国人コミュニティでは、昨今ある事件というか大きな出来事があり、関係する国際結婚夫婦がほとんど全員、両国政府や周囲の「常識」に騙されたという出来事があって(子どもの国籍に関係します。)、それ以来、両国政府や在日大使館のいうことをまともに信じている夫婦は、私たちの外国人コミュニティの中だと、ほとんどいないのではないでしょうか。こういうことが起きる背景には、きちんと相談できる場所が実際問題ごくわずかしかないという実情もあります。国際結婚している立場でみた場合、信用に値するような法律家が本当にごくわずかしかないのです。
まず、ご自身でできる防衛策は、外国人コミュニティの他の人の話を鵜呑みにしないことです。外国人側の中には本当に甘く考えている人が多く、驚きます。確かにバレなければ、何事もなかった、かのように見えますが、法律家として長年仕事をしておりますと、摘発されての相談は多いものなのです。
不許可を告げられて、収容施設で、「日本人と結婚したのになぜ?」、と「驚いた。」という人を多数拝見してきました。昔、入国管理局の統括審査官のSさんが、泣いてすがった日本人妻に対し、「・・・自己責任です。」と言い残したことが耳に残っています。冷たいとも思えますが、法の適用を人情だけで行うことは不可能です。
ただ、残念ながら、病気にかからないと医者に行かないのと同じで、ご自身が収容や不許可等に遭わないと、真剣にお考えならない方がほとんどです。そして多くが手遅れの末期状態や、陳述した虚偽に虚偽を塗り重ね、深みにはまった状態です。もっとも、入国管理局を専門とする法律家の立場からすると、多少、ご自身でそういうご苦労をご経験なさった方のほうが、法律家の助言の意味も理解頂けるようなところもあり、助言して感謝されるのは苦労された方が中心です。

 全く、苦労したことの無い場合や、入国管理局自体が初めての場合、さらには長期的な海外渡航がなくアメリカ等の厳格で法律家を使うのが常識になっているような海外のイミグレーションのご経験もない場合、助言をされてもピンと来ないからです。
短期滞在で90日呼ぶのに、大変な苦労をする場合もありますし、査証自体を得られない、あるいは、査証を得ても、成田空港で上陸拒否される、といった場合もあります。上陸の審判では、申請人に有利になるような知識につき、「告知義務はありません。」などと入国審査官が言われる場合もあります。こうした入管側の姿勢はあたかも裁判官かのような姿勢に類似しますが、根本的にはマクリーン事件の最高裁判決から由来するものですので、マクリーン事件を是非お読み頂ければとおもいます。マクリーン事件は政治活動の自由が問題になりましたが、現在では配偶者案件を含め、外国人全般につき適用されます。Q:オーバーステイではどういうトラブルがありますか?
A:噂話を信じて、強制送還される例があとを絶ちません。下記のある年の法務省の公式統計をご覧ください。
違反調査 51,459人 違反審査 52,029人 口頭審理 8,091人 異議申出 7,623人 裁決 7,296人 退去強制令書発付 44,417人
このように実に5万人もの方が退去強制、強制送還されているのです。
また近時、先例に反する判断が行われていますので、最新の動向を知っておかねばなりません。

オーバーステイの外国人と国際結婚するとき

Q:オーバーステイの外国人と国際結婚するときは何に注意すべきですか?
A:婚姻しただけでは解決にならないことがポイントです。特に日本国籍の方はビザで苦労することが少ないため、法律に詳しい方や、海外のご経験が豊富等の一部の方を除き、「入国管理局」と「在留資格制度」の意義の理解が不足されている場合が多いです。たとえば、日本の入管法のモデルであるアメリカの移民法やビザについて、米国のlawyerロイヤーがどういう説明をしているか、調べてみると参考になります。最近は日本でもたくさん広告しています。日本も大差はありません。ビザ分野によっては米国以上に厳しいのが現実です。婚姻しながら、退去強制(強制送還)になり、外国から当事務所に人権救済を希望されて電話される方も多いです。
しかし、オーバーステイで在留を希望しながら、在留が認容されなかったのに、上特がより容易に認容されることは、通常はありません。「上特」とは要しますに、特別に上陸を許可されることです。したがって、オーバーステイで在留を希望しながら、不許可ならば、原則として、もう後はないとみておくべきです。例外として、特段の要件が揃えば、上特もあり得ますが、その要件は流動的なのものです。
Q:在留期限内に更新するのを忘れた場合、どうなりますか?
A:その方は既にオーバーステイ(不法残留)です。特段の法的措置を講じない限り、国外退去(強制送還)することになります。不法残留が強制送還に至るという法制度は、基本的にどの国でも同じです。
Q:外国人登録(改正法後は、在留カード)の期限と在留資格の期限は同じですか?
A:外国人登録証明書カードの期限と、在留期限は、全く別物です。他国の在留制度を知っているかたが誤解することもあるようです。在留資格の期限を遵守しないと、国外退去・強制送還になります。もっとも、改正法後は、在留カードの期限と在留資格の期限は一致するようになっています。ちなみに、在外公館で付与される「査証」の有効期限と、上陸許可によって付与された在留資格の在留期限とは異なります。

その他の強制送還(退去強制)に関する事例

Q&A

何度申請しても不許可の事例

Q:強制送還の処分を受け、再度入国しようと試みてみたが、何度申請しても不許可になります。入国管理局に聞いてもあいまいな回答しか返ってこない。どうすればよいのですか?
A:これは最も困難な事態の一つです。一番よいのは強制送還を予防することなのであって(予防法学)、強制送還されてからのいわば事後的回復は高度な法技術を必要とします。具体的には、入国管理局当局、法務省本省、在外公館、外務省本省といった関係機関との交渉・調整等がまず要求されます。上陸特別許可には、最低限の基準はありますが、「必要条件」はあっても、「十分条件」として法令で規定された基準は存在致しません。
アメリカと同様に、日本でも、このような国家機関・行政機関との代理交渉が可能なのは、国家資格試験に合格し、代理権を付与された者に限られています。
事態を悪化させないよう、やみくもに自己流の申請を行うことは避け、なるべくお早めにご相談されることが大切です。実際の事例で、ご結婚されて4年経ってもまだ奥様を日本にお呼びになれない男性も存在します。アメリカではイミグレーション/ビザ法務は専門家に依頼するのがごく普通です。

配偶者ビザの更新(or変更or在留資格認定証明書)が不許可

Q:妻の配偶者ビザの更新(or変更or在留資格認定証明書)が不許可になりました。何も違法なことはしていないのになぜ不許可になるのでしょうか。
A:何も違法なことをしていなくても更新や変更が不許可になるのはよくあることです。なぜなら入国管理局は、違法性があるかどうか、の次の判断基準として、出入国管理制度上、「好ましいかどうか」を判断基準にしているためです。つまり、合法的滞在であっても、「好ましくない」場合には、不許可にできる制度設計となっています。これを法律学では「合法性・違法性と妥当性・不当性の違い」という言い方で説明します。
たとえば、ある外国人の方が、在留期限の範囲内で滞在しています。これは「合法的滞在」です。しかし、仮に許可された在留資格に該当する活動を行っていない場合、これは「好ましくない滞在」です。また、たとえば、婚姻関係の実体が空虚なものと「判断」されたときや、住民票の登録場所に住んでいない等の、何らかの理由で在留が好ましくないと「判断」されたときなどもそうです(※住民票の登録場所に住んでいない場合には、正確に言えば、法令に違反することになるので、「好ましくない」を通り越して、「違法」になります。)。
日本人同士の婚姻とは異なり、外国人との婚姻の場合は、特殊・政策的観点からも在留の許否が審査されますので、更新手続きに着手する前に、ビザ更新上の問題点の分析だけでも受けておかれたほうがよいです。当事務所ではこのようなトラブル防止のためのビザ・在留状況分析を多く手がけており、これを「在留資格(ビザ)の健康診断」と考えております。特に最近は法改正や実務の運用上、在留資格の法定の活動と実際の在留活動とに齟齬が存する場合に厳しく強制送還処分になっておりますから十分ご注意が必要です。

日本から退去(出国)するように言われたケース

Q:在留資格の変更が不許可になり、日本から退去するように言われました。もう何を言っても聞き入れてくれないのです。どうすればよいのか、これから自分がどうなるか分かりません。
A:何もなさらなければ、自動的に退去手続きに入り、国外退去や強制送還になります。このような事案は初期対応が重要です。一日を争う場合があります。当事務所では、依頼の電話の翌日に入国管理局当局へ担当者が駆けつけ、即日で在留可能な方向へ事態を打開した豊富な実績があります。特に今まで身分系の在留資格で在留し、離婚するというケースのかたの場合、ビザの厳しさへのご認識が甘いことが多く見られます。

刑事手続を受けて退去強制、強制送還されたケース

Q:私の妻(夫)は日本(外国)で有罪判決を受けて退去強制、強制送還になっています。何とか日本に入国できないでしょうか。
A:このようなケースでは、その有罪判決の内容を調査し、判決記録や、警察での取り調べの記録等を調べたりする等をしなければならない場合もあります。軽度の罪責や身分関係で酌量の余地がある等のときは、比較的早期に入国できることもあります。ただ、日本へ入国する理由、必要性を入国管理局の実務運用に照らして、如何に説明するか、も重要です。招聘人がビザの専門家と相談することをお勧め致します。お越しになるときは、予めご予約のうえ、当時の資料など、少しでも関係があると思われる資料は全部、ご持参下さい。

入国管理局まで行くことができなかった事例

Q:行政書士に入国管理局における人権救済を依頼したところ、何とかオーバーステイで在留を特別に許可されましたが、妻を強制送還された友人からは「それは運がよかったね。」、と言われました。なぜでしょうか。
A:たとえば、オーバーステイの場合、行政書士が人権救済法務を行いますが(東京入国管理局の場合、最も多かった時期は、毎日10人程度の行政書士が同行し、出頭申告手続きで入国管理局まで行っていました。)、その重要な手続きの一つに、入国管理局での出頭申告手続があります。ところが、入国管理局まで来れただけでも、いくつもの「偶然」を経てきていたのです。入国管理局に来るまでに至る前に(つまり「自首」する前に)捕まるご夫妻が、いかに多いかは、一部の専門家以外には知られていません。そういう「たまたま捕まらなかっただけ」だということにお気づきのご夫妻はどれくらいおられるでしょうか。
そのご友人様は、ご自身の奥様が強制送還されたという現実の経験に基づいて「運がよかったね。」と指摘されたのだと思われます。よく、新聞の過去の記事をデータベースで検索し、入国管理局関係の摘発の記事をご覧頂くとお分かり頂けますが、新聞等に載るのは、摘発のうち、本当にごく一部だけです。

妻が妻の友人の友人から聞いた話

Q:妻が妻の友人の友人から聞いた話ですが、命題(1)「退去後、1年の間、夫婦間で夫側がY回以上、妻に会いにZ国へ行けば、1年後日本で生活できる申請ができる。」、命題(2)「だから入管で在留希望しないで帰ったほうがよい。」、命題(3)「妻の友人のお奨めのXYZ先生が帰ったほうがいいと言っているらしい。」、とのことですが、本当でしょうか。強制送還されないようにするにはどうするべきでしょうか。
A:命題(1)(2)(3)を順次検討致します。
命題(1):
たとえば、不法入国の場合、仮に自主帰国しても、出国命令の適用はなく、上陸拒否(入国拒否)は1年間ではありません。また、上陸拒否期間を経過しても上陸の保障は無いだけではなく、結婚した場合の、入管の非公開かつ流動的な許可不許可の規範でも、そのような噂話にいうような意味の戻って来れる保障は全くありません。国は上陸を許可する義務はありません。ゆえに、そのような命題は、特段の事情のない限り、当てはまりません。
他方、国外退去する類型には、自主帰国ではなく、強制送還の場合もあると考えられますから、そのような場合、上陸拒否(入国拒否)期間は1年ではありません。
命題(2):
したがって、「だから」という接続詞の関係にはありません。また、論理の飛躍がみられ、在留希望したときに「得られる利益」、「失われる利益」、帰国希望したときに「得られる利益」、「失われる利益」のいわゆる比較衡量ができていません。
命題(3):
「妻の友人のお奨めのXYZ先生」が何者なのか不明ですから若干場合分けします。

*ブローカー類型*
よくエスニックメディアに載っている違法ブローカーかもしれません。たとえば、海外に拠点を置く違法ブローカーの場合、日本にいたままでは手を出しにくいので、次のような手口で帰国を誘惑します。以下は本当にあった話(実話)に基づきます。
まず、上記のように当事者に事実に反する情報を流し、とにかく帰国させます。場合によっては、強制送還を免れるため、密出国(=犯罪)させたりもして(この段階で既にご夫妻の運命はよろしくない方向に向かっておられます。)、「何と親切な人たちだ。」などと勘違いさせました。
ここでは仮に、フィリピン人だとします。次に、当事者夫妻がマニラ等にある組織のところへ行き、何とか早急に入国させて欲しいと懇願します。すると、組織は日本人だということで、日本円で**万円から***万円というフィリピンではべらぼうな金額を要求し、「出会いのきっかけを仮装して、フィリピンで会ったことにしなさい。」とか「偽名を用い、偽装旅券で別人として入国。大丈夫、ちょっと名前借りるダケヨ。」、「大丈夫。ばれないネ。」(実際には露見して人生狂わされます。)、などと指示します。あせっている夫婦は、それに乗ってしまいます(本当にそういうご夫婦はいました。)。
しかしながら、その対応はずさんで、在留資格認定証明書は不交付、あるいは、交付されても、在フィリピン日本国大使館での的確かつ執拗な突っ込みの面接で事実が露見し、あるいは、万が一、認定も在外公館での面接もクリアしても、日本の空港のベテラン入国審査官でひっかかり(近時は指紋認証のため、ハードルが格段に上がりました。)、強制送還され、完全にブラックリスト入りとなります。残るのは、偽名の載った戸籍と公正証書原本不実記載罪等を罪体とする警察の逮捕令状です。

*知識不足等の「先生」類型*
遺憾ですが、一部の「先生」は本当に片手間にしか入管業務を扱わないため、入管に電話で聞いた答えをそのまま流したり、市販の書籍を流し読みして、流すような「先生」もおられるようです。
ところが落とし穴がたくさんあります。たとえば、某「有斐閣」から出版されている、ある学者等の書いた国際結婚に関する本。有斐閣といえば、法律書では、最大手の超大手出版社、しかも相応の学者の本となれば、まさか間違ったことは書かないだろう、と思ってしまいがちです。しかし、あたかも在特の適用範囲につき誤った印象を与えるかのような記述が見られる等、学者(研究者)も入管に電話して聞いて書いただけなのでは、という部分があったりするのです。
余談ですが、予備校本ではなく、まともに色々な基本書や文献をベースに相互参照的に勉強してきたような人であれば、学者の本に多々誤りがあることは常識(想定の範囲内)です。
なお、「先生」の簡単な見分け方もあります。「意志」と書く人は素人です。「意思」と書く人は玄人です。

偽装でない結婚の場合でも大量に強制送還

Q:妻の昔の友人が入管に収容されているときにその同室の人から聞いた話なのですが、最近、法務省の政策が変わり、偽装でない結婚の場合でも大量に強制送還させているというのは本当ですか。
A:証拠法理論からすれば、「その同室の人」の供述は、伝聞法則的に、妻A>友人B>友人Bのその知り合いC、というように、知覚→記憶→表現・叙述を幾重にも重ね、反対尋問の機会が与えられていない供述であって、類型的に信用に足りず、証拠能力がないのはいうまでもありません。伝聞法則とは、要するに、伝言ゲームや、また聞きを排除するという法律の世界の法則です。収容施設では、今まで事実無根の噂がよく流れているのを耳にしました。
あさひ東京総合法務事務所の代表行政書士は自身が国際結婚しており、外国人側配偶者の外国人コミュニティでは時々とんでもない噂が流れておりました。一例を挙げると「永住許可制度が、今度、無くなるらしい。」というものです。専門家であれば、一笑に付するほかない噂を外国人コミュニティでは、本気で流布されているのです。
ところで、そもそも、「摘発された事案」では、今も昔も、「偽装でない結婚の場合でも大量に強制送還をさせている」のは事実であり、昨今の情勢からなおさら不法滞在者には厳しく処断する傾向なのです。私自身の経験でも、見るからにほほえましい、真実の夫婦を大量に不許可にして、奥様等を退去強制(強制送還)にしています。それは基本的には国籍がどうかには関わりません

現在、職場に外国人がいるのですが

Q:現在、職場に外国人がいるのですが、その外国人の就労ビザが虚偽(あるいは不法滞在)なのです。私は個人的にその人のことを嫌いなので、告発し、強制送還してもらいたいと思っています。どこに告発すればよいでしょうか。
A:個人的にその人のことを嫌いだという動機が倫理的によいかどうかは別問題ですが、法的には違反者に対し、告発する権利はあります。基本的には入国管理局に対し、通報することになるでしょう。その結果、強制送還に至ることはあります。
実は、このような私怨を理由とする通報もかなり多いのが実際で、これが端緒になって強制送還されるケースも多いと思われます。実際、「何とか助けてください」という相談だけではなく、「何とか強制送還できませんか」という「あの外国人を強制送還して欲しい」という人もいるのです。但し、あさひ東京総合法務事務所では法律家の倫理に反することは行っておりません。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○TBSテレビ・テレビ朝日など

TBS1

TBS2

TBS3

TV_ASAHI1

TV_ASAHI2

最近の記事
おすすめ記事
  1. 【2024年最新】国際結婚手続きとは?完全版: 書類、方法、期間、苗字、国籍、費用など徹底解説!

  2. オーバーステイ時の結婚とは?対処法とビザ申請の重要ポイントを詳しく解説

  3. 【最新版】結婚ビザとは?必要書類・条件・難易度・期間・日本人の配偶者ビザとの違い

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士

 

米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談

配偶者ビザと国籍の行政書士あさひ東京 所長

配偶者ビザ代行と国籍帰化
TOP