実績一覧

当事務所は、これまでに2万人以上の方からご相談頂いております。国際結婚手続を行うご夫妻の人道的支援業務から、東証一部上場企業に至るまで幅広くこなすのが特徴です。また、担当となる行政書士の顔や実績が見えない行政書士事務所が多い中、これらが明確に見える事務所づくりをしております。

実績一覧

これまでの実績

当事務所は、10年以上の実績をもちますが、どんなに経験年数が長くても、ただ申請の数だけをこなし、お客様にご提供するサービスの質を向上させることのできない事務所が多く、経験年数以上に、ご案内する法的サービスの品質を大切に考えております。

個人(国際結婚手続や就労ビザ)

個人(国際結婚手続や就労ビザ)
国際結婚手続(渉外婚姻)案件に関しまして、男性側が日本人の場合、女性側が日本人の場合、共に豊富な経験を有しております。特に、配偶者案件全般のほか、オーバーステイ等における入国管理局での人権救済、人道的法的支援業務に精通しています。
個人のお客様については、日本や米国の弁護士からのご依頼のほか、国立・私立大学教授(法学部教授を含む。)、公務員(国家公務員、県庁、市役所職員等)、元外資系大手証券会社役員、外資系証券会社のIT技術者(SE)、データベース関係のSE、東証一部上場メーカー海外駐在員、国内最大手広告代理会社社員、大手ゲームメーカー知的財産担当・顧問弁護士、政府系科学技術研究所研究員、高級賃貸マンション専門不動産会社社員、語学学校教師、医師、歯科医師、司法書士、税理士、建築士、会社役員、会社員、等にご利用いただきました。さらに外国最高裁判所付き弁護士が日本国内で広島・長崎の被爆の研究をされるためのビザにつき、プロボノでアドバイスもさせていただきました。
また、扱わせていただいた推薦状では、東京大学助教授を始めとする多数の科学者や資本金数百億円の一部上場企業代表取締役、大手会計事務所パートナー、等も含まれます。
ここに改めて御礼を申し上げさせて頂きます。

企業(主に就労ビザ)

これまで、企業・団体のお客様については、年商数千億から1兆円程度の大企業(東証一部等の上場企業複数。資本金500億~1000億円1社、100億~500億1社、50億~100億4社。大手メーカーや商社です。)から、年商10億円程度の中堅企業、外資系化学会社日本法人、同規模の外資系船舶会社日本法人、外資系不動産投資顧問会社、外資系出版会社、外資系絨毯メーカー、飲食店経営会社、住宅リフォーム会社、生涯学習の市民サークル、等にご利用いただきました。また、複数の上場企業からは継続的にご利用頂いております。他方、大企業に限らず、設立間もない難しい有限会社等の招聘手続もサポートを行っており、許可の実績を挙げております。

国籍

国籍につきましては、日本、中国、 フィリピン、 タイ、 ロシア、 ウクライナ、 ルーマニア、 モルドバ、 ベラルーシ、 リトアニア、 パキスタン、 バングラデシュ、 イラン、 シリア、 トルコ、 スリランカ、 ネパール、 ミャンマー、 韓国、 台湾、 香港、 インド、 インドネシア、 マレーシア、 ベトナム、 モンゴル、 ブラジル、 アメリカ、 カナダ、 イギリス、 フランス、 ドイツ、 イタリア、 スペイン、 ポーランド、 オーストラリア、 ニュージーランド、 チリ、 ペルー、 ボリビア、 メキシコ、 キューバ、 コロンビア、 ナイジェリア、 アルジェリア、アルゼンチン等多岐に渡っております。

当事務所代表行政書士/実績一覧表

ご案内
申請の数だけをこなす事務所では御座いません。実際に担当する行政書士の氏名、経歴、実績、経験年数をきちんと事前に明示致します。大規模化のために低人件費の行政書士や事務員に丸投げする事務所では御座いません。当事務所は担当する行政書士の「個人実績」を明確に示します。
お客様を実際に担当する行政書士の「個人実績」を明確に示すことのできない事務所が多い中、当事務所は、お客様に安心して頂くため、担当する行政書士の「個人実績」を明確に示します。
※あくまで個別の事情で一件一件が異なります。
※入国管理局は、最近、先例どおりには審査しない案件が増えてきていますので、御注意下さいませ。

 

代表行政書士/古川峰光の実績・業績の一部をご紹介

PERFORMANCES 依頼内容 所要時間 依頼結果 コメント
婚姻関係の実体を喪失した日系人の配偶者が、技術への変更申請をし不許可になり、申請を拒否されている。 釈明と再申請を認容して欲しい。 即日 再申請認容 担当の統括等の審査官が厳しい場合には、申請自体が困難なケースがありますし、申請しても不許可になる場合があります。
人国で、投資経営の資格外活動を無許可で数年間継続。不法就労の認識無し。 投資経営に変更申請したい。 申請から約1か月 許可 申請人が優れたアーティストでもあったことで救済。
外資系企業の役員で、投資経営、退職後、会社経営。 就労資格証明書 申請から約2週間 許可 永住申請と並行。
外資系企業の社長で、日配。 永住申請 申請から約6か月 許可 実子もあり。
留学生だが、過去の違法な申請が発覚し、更新不許可、出国を求められる。 実子養育の定住通達。 申請から約1か月 許可 法務相談の結果、たまたま定住通達が使えると気づいたケース。
船会社で、造船技術者を招聘したいが、過去何度も短期で上陸し、入国管理局から、行政指導されている。 技術と
家族滞在
申請から約1か月 全員同時許可 申請内容の組み立て方次第で微妙。
人国で、投資経営の資格外活動を無許可で数年間継続。不法就労の認識無し。 投資経営の内容の「資格外活動許可」。 申請から約1か月 許可 長文の法理論的理由書等でカバー。資外のほうが収入が多いという逆転状態で資外が出た事案。
短期滞在を反復してしていて空港で別室で尋問された。 二度と尋問されたくない。 N/A 次回は尋問されず。 尋問されるからには相応の理由がある場合が多いです。
短期商用で査証申請、不許可。 拒否期間短縮等。 実質
即日
短縮 外務省案件。
日配、特永。 帰化申請 約半年 許可 手続の円滑さは法務局担当者によっても異なります。
過去の研修時の虚偽申請により、一度留学の認定が不許可の状態。 日配 申請から約3か月 許可 厚さ5cm以上の証拠資料を用意。
就学から日配。日本語学校は中退、資外が多い。 日配 申請から約1か月 許可 確実に許可を得ることを目的とした案件。
不法滞在、婚姻手続で、市役所が婚姻届を預かることすらしてくれない。 受理照会証明書 即日 交付 身分証明書が非常に欠缺していた案件。当該市役所戸籍課の責任者と交渉。
収容先行、駆け込み婚 在特 約半年 許可 受理照会証明書で30日を若干延長後、仮放免。但し、特殊事情あり。
不法滞在、婚姻手続で、市役所が婚姻届を預かることすらしてくれない。 受理照会証明書 即日 交付 その国は法務局が数年前に照会して未だ返事も来ないという国だったので、「戸籍」誌の具備証の貴重な例を交付し、それを収集するよう、アドバイス。
招聘会社の財務状況の不備で人国不許可。 人国 申請から約2週間 許可 社長とともに統括に綿密な釈明のうえ、改めて申請。「節税し過ぎ」は入国管理局で通用せず。
恋人が収容、退去強制される。 同じ飛行機で帰りたい等。 ほぼ即日 実現 執行部門へ行く。
WEB製作者が技術で不許可。 人国 申請から約2週間 許可 事前の完璧な釈明と蟻の這い出る隙間も無い綿密な立証資料構成、が効を奏し、再度の申請としては、驚くべき速さで許可。
待婚期間で短期更新のうえ、再婚 短期+日配 日配は、申請から約2か月 許可 再婚禁止期間については、国際私法の解釈で法の盲点もあります。
東証一部上場企業が子会社社員を家族とともに招聘。 企業内転勤と家族滞在 申請から約3週間 全員同時許可 極めて円滑に実行。無駄な翻訳費用等を使用せず、経費節減に貢献。
留学生を採用する会社の財務状況が芳しくない。 人国 申請から約1か月 許可 経験を活かし、綿密な立証資料構成、補強する証拠資料を収集。留学生に問題は無く、会社側に問題のあるケース。
興行履歴があるが就学希望で、適切な日本語学校を調査して欲しい。 日本語学校調査 約3日 実現 興行履歴の就学は簡単ではないです。また、短期滞在で上陸するのも困難な場合があります。
10年以上不法滞在、日本人と婚姻 日配・在特 約半年 許可 出頭申告案件。最近は1~3か月程度で許可となる事例があさひ東京総合法務事務所では多いです。
外国人配偶者を短期で招聘した矢先に全くの別件で逮捕。夫が警察の留置場で身動き取れない。 夫に代わり妻の在留資格を手続。 即日 許可 当初、短期滞在から配偶者ビザに変更申請して不許可になったと相談がありました。応急措置で、出準の特活導入後でしたが、短期の更新。若干特殊事情あり。
日本人の娘が、日本国籍喪失を法務局で宣告され、国籍喪失手続要求。親が心痛。 国籍喪失していない旨の確認 約1週間 実現 文献を精査のうえ、詳細な上申書作成、民事局長等に提出。法務局のお詫びあり。依頼人からは心底感謝されたケースでした。
元法律事務所所属米国弁護士が、投資顧問会社の法務責任者に転職 就資 約3週間 許可 別件の外資系会社経営者よりご紹介。
就学生をアルバイトで扱う会社が「キューピー事件」を受け、コンプライアンス相談 コンプライアンス N/A 実現 予防法務。その会社の顧問税理士から紹介されたもの。
構造改革特区の特例永住申請 永住 約8か月 許可 就労での在留が申請時、5年にすら満たない。茨城県庁と協力しました。
不法滞在、職質で逮捕・有罪判決 日配・在特 約20日 許可 家族の支援が強い事案でした。刑事裁判は当事務所の外部専門家の弁護士、入国管理局は当事務所行政書士が担当しました。
更新期限忘れ半年超過 日配・在特 約1週間 特別受理 二重の意味の日配等の身分、実子、配偶者の勤務先等、コンディションがこれ以上ないほど良好でした。
東証一部上場企業が中途採用社員を家族とともに招聘。 技術と家族滞在 申請から約2週間 全員同時許可 学歴証明パターン。
東証一部上場企業が中途採用社員を家族とともに招聘。 技術と家族滞在 申請から約3週間 全員同時許可 職歴証明パターン。職歴証明書に多々、記入の誤り等があり、配慮を要します。
不法滞在で婚姻前に出頭 日配・在特 約半年 許可 出頭時の婚姻や外登が不可欠の要件なわけではないという特殊な事例で、一般化はできません。(※外登は現在廃止)
インドシナ難民の女性(定住者)との婚姻の相談 日配か定住かの相談 N/A 助言 危うく入国管理局の指導に乗って「日配」への変更申請をする寸前でした。
不残15年以上、駆込婚、実子有。東アジア。 日配・在特 約30日 仮放 収容令書による収容期限は、実際には若干延長。仮放後、数週間で在特。離別時期ある事案でした。
5年拒否者。子無。東欧。拒否期間内上陸。 日配・上特 約4か月 上特 夫妻双方が認定申請時、海外で同居しているのが特殊。7-1-4
永久拒否者。子無。東アジア。 日配・上特 約4か月 上特 1年以上の有罪判決類型。入管法違反のみ。同居無し。7-1-4
「理由」無き短更 短更 翌日 許可 入在課+部門。要領では予見可能性の無い対応と解釈の「幅」論。
上場企業に内定、虚偽申請歴。 技術 2週間 許可 違反事案に準じて対応。行政書士面前供述調書等多数資料作成。
不残、日配、子無。外国人夫。東アジア 日配・在特 約60日 許可 出頭申告案件。通常型不残数年。東入。
薬物関連、日配、特養。外国人夫。中東。永久拒否。 日配・上特 約1年 交付 過去に前例の無い事案で7-1-4。特養と絡み、非常に特殊。家族の人生を完全に変えたもの。東入。
当事務所と同等に著名な法律事務所で、露につき独証が必須と指導されるが、実際は不要だった。 婚姻 約30日 受理 出頭申告案件。ある「法律事務所」の複数の担当者の指導が揃って誤っており、当事務所も驚いた案件でした。
短期からの変更、ロシア 日配・変更 約2か月 許可 短期からの変更は、受付拒否問題(局にもよる)と不許可に注意が必要。※同等事案の場合、最近の当事務所では、2週間~4週間程度の場合が多いです。
短期からの変更、スリランカ 日配・変更 約1週間 許可 短期査証自体が不許可になった既往があります。短期査証のほうが難でした。
不法入国、実子養育、韓国 定住者・在特 約1か月 許可 名古屋。胎児認知経由。未婚の母の事案。実父は戸籍上は別の妻がいる。理由書等で説明に注意が必要。初出頭後、約1か月で在特は当時、事案的には異例。
退去強制、法定拒否期間前入国、フィリピン 日配・上特 約3か月 許可 一生入国できないとか、5年入れないと言われて、破綻する夫婦が多いです。
在特審査中に摘発、在留希望。収容案件。中国。 在特or仮放 約1週間 仮放 在特審査中の摘発事例で、近時、退去強制扱いになる事例があり、要注意。「専業」の専門家以外は、扱うべきでないと考えます。
夫婦で大麻取締法違反共犯。欧米。 日配・在特 約2年 許可 この類型の場合、元の在留資格の在留期間が審査の帰趨に影響。
不交付2回、1年半招聘できず。中国。 日配 約2か月 許可 原因は、夫の申請資料の組み方の不手際と、それまでの入国管理局との関わり方にあった事例。
外国人パブで知り合う。摘発はされていない。ロシア 日配 約2か月 許可 当初の上陸が興行、短期等の類型があるが、短期で招聘するのか、最初から認定かも微妙な判断が要る。
2回目在特希望。フィリピン。 日配・在特 約半年 許可 在特の審査中に都内の某警察に逮捕されそうになった。本件は特殊な理由で拘束せず。
通常の配偶者案件。メキシコ。 日配・変更 約1か月 許可 配偶者案件は全て通底するものがありますが、収容案件等で修羅場をくぐらないと専門家として1人前とは言えないのが実情です。
収容案件、フィリピン 日配・在特 約1か月 許可 包括一罪というわけではないのですが、違反歴をどう考えるかは微妙です。自主出頭してもダメな事例はあることも知っておく必要があります。
就学、帰国、日配、タイ 日配・認定 約2か月 許可 特定の場合、日配でも変更許可されないことがあります。それを予め予測し、無駄な時間を使わないようにします。
お見合い、不許可、中国 日配・認定 約1か月 許可 日本最南端の入国管理局まで行きました。原因は紹介者の女性にありましたが、当事務所独自のノウハウで対応し、許可を得ました。
在宅案件、インドネシア 日配・在特 約3か月 許可 専門的には婚姻手続のほうが微妙な問題がありました。分っている事務所はかなり少ないのが実情です。
風俗店経営、入管法違反、逮捕、中国 日配・認定 約2か月 許可 他の事務所では受任を断られました。しかし、明らかに夫妻の婚姻は真実で人権救済の必要性が存しました。
中東で摘発、強制送還、第三国で不法就労、中国 日配・認定 約2か月 許可 第三国での不法就労が、不許可の理由に援用された事例は存します。
在宅案件、モンゴル、不入 日配・在特 約6か月 許可 ネットに書いていることは、実務的には重要ポイントではない場合が多々あります。
刑法235条、中国 日配・上特 約1か月 許可 刑法235条とか民法709条の類を六法を引かねば知らない方は法律家と言うのは難しいですが、入管法24条が何の規定か知らない場合、入管の専門家と言うのも難しいことでしょう。
家庭内暴力から逃れて不法残留、ロシア 日配・在特 約4か月 許可 カップルの出会いの経緯につき、「自然な話」か「不自然な話」かは、審査に影響します。長年、配偶者案件を扱っておりますと、これが分るようになります。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談
配偶者ビザ迅速対応。国際結婚、国籍対応。
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