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配偶者ビザ(結婚ビザ)

ここでは配偶者ビザ(結婚ビザ)を中心としたQ&Aをまとめています。

配偶者ビザ, 結婚ビザと婚姻届け

Q:中国人妻と日本で知り合い、交際を重ねて国際結婚しました。妻は、短期滞在ビザで在留していたので、短期滞在ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請を、東京入国管理局において、行いました。この際、インターネットに書いてある指定の書類は全て出しました。しかし、2か月待って、東京入国管理局からハガキが届いたので、入管に行ったところ、配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請が不許可になり、日本から出国するように言われました。この際、東京入国管理局職員から説明されたのは、「やむを得ない特別の事情がありません。」だけでした。そこで、妻が「他の知り合いは許可されているのに、その差異は何でしょうか?」と聞いたところ、「短期滞在からの変更許可は、病気等のやむを得ない場合でないと認められません。個別の事情によりますので。」などという趣旨で回答されていました。結局、何が悪かったのかも分かりません。今後、配偶者ビザ(結婚ビザ)を得るには、どうしたらいいでしょうか?妻は何も悪いことはしていないし、本当の結婚なのに、なぜ許可されないのでしょうか?
A:配偶者ビザ(結婚ビザ)というと、軽く聞こえますが、日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)は、入国後の就労制限もなく、自由に仕事できるので、日本人の雇用を圧迫することが可能であり、しかもいったん得れば、比較的短期間に永住許可や帰化許可も射程に入るものであって、いわば「準永住権」のような意味合いもあります。また、入国後、外国人であっても、生活保護を受給する権利が生じますし、入国後であれば、生活保護の条件で在留期間を更新することすら(一定条件で)可能です。したがって、いったん配偶者ビザ(結婚ビザ)で入国を認めれば、永住・帰化・生活保護を認めるも同然ですので、審査は相応に厳格なものになります。そのうえ、特定の国の場合、見た目では日本人なのか外国人なのか分かりませんから、いったん入国を許可したら、何か問題を起こしても、容易には摘発できません。簡単に行かないのが分かると思います。
次に、入国管理局は、警察、自衛隊と並ぶ国防の枢要な政府機関であり、入国管理局職員を志す方は、日本の防衛意識において、相当程度高い意識を持っている方が多いです。換言すれば、右翼思想のような方が多いのです。また特定の国に嫌悪感を持っている人も多いです。当事務所は右かいいとか左がいいとかの思想を論議するつもりは全くありませんが、国際結婚するご夫婦は、まずこのことを意識して入国管理局と関わっていく必要があります。(建前や表面上の態度は別として)決して、温かい目で見られることはありません。これらの結果、「外国人と結婚する日本人は国賊」でもあるかのような印象を受けるご夫婦もおられるようです。さすがに、「国賊」とか「非国民」などと面と向かって言われることはないと思いますが(しかしそう思われているのかもしれないですね。)、「あたかも自分たちが何か悪いことでもしているかのように扱われた」という経験を持つ国際結婚夫婦は多いです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)の根拠は日本人等との結婚にありますが、この日本人側の権利というのは、入国管理局では、「世間一般の常識」よりもはるかに弱いものになっています。これは「出入国管理及び難民認定法」において、入国管理局の大幅な保存裁量権を認めているためです。私たち市民が普段日常生活を送るとき、利用する政府機関はせいぜい市役所程度だと思いますが、入国管理局は市役所と全く異なり、外国人を非常に自由に処分する権限があります。
他方、昨今、偽装結婚事件が極めて多く、読売新聞や朝日新聞等の過去記事検索で検索すれば分かりますが、少なくともほとんど毎日のように摘発されている模様です。これで氷山の一角ですので、偽装結婚の山に正常な結婚が埋もれているのが現状です。例として、「偽装結婚 100人中50人」で、グーグルで検索してみて下さい。もちろん、入国管理局も手をこまねいているわけではありませんが、偽装結婚の手口は高度化しており、配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請にせよ、配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格認定証明書交付申請にせよ、入国管理局が審査を厳しくしても、偽装結婚はそれに応じるように対応してきます。この結果、入国管理局の審査は必然的に厳格化し、また、上記に挙げたような、入国管理局の持っている元々の体質・気質も相まって、今では書類を気軽に書いて出して通るようなものではなくなってしまいました。行政書士でも開業して間もない程度の経験・能力、あるいは、ベテランであっても、配偶者ビザ(結婚ビザ)をメインで取り組んでいないとか、仕事にブランクがあるような場合(=最新の入管の動向に対応していない)ですと、許可されないために、それから当事務所に来られるお客さまも、たくさんおられるほどです。
さて、ご質問の短期滞在ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請の件ですが、短期滞在ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請をした場合、ご経験されたように、入国管理局では、配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可である一般的・抽象的な理由のみを言い、具体的な理由を言わない場合があります(言う場合もありますが、言うか言わないかは入管側のこれまた裁量です。)。このような事例では、行政書士が経験から、想定されうる不許可原因を網羅的に推定し、それに応じた対策を講じたうえで、配偶者ビザ(結婚ビザ)を再申請してゆくしかないでしょう。しかし、想定されうる不許可原因を網羅的に推定できない行政書士ですと、配偶者ビザ(結婚ビザ)を再申請しても、配偶者ビザ(結婚ビザ)をはまた不許可になる可能性が高いです。

配偶者ビザ, 結婚ビザとビザ申請書

海外の日本領事館で査証の却下(拒否処分)

Q:中国人妻と中国で知り合い、交際を重ねて国際結婚しました。妻は、短期滞在ビザを申請したのですが、中国国内の日本領事館で却下(拒否処分)されました。理由は教えてくれませんでしたので、分かりません。入国管理局では、理由を教えてくれるらしいですが、なぜ、日本領事館は教えてくれないのでしょうか?なぜ結婚しているのに、妻を短期滞在で呼ぶことができないのでしょうか?いったん拒否されると、半年間再申請できないと聞きました。本当でしょうか?配偶者ビザ(結婚ビザ)が欲しいのですが。
A:日本領事館の職員も、入国管理局職員と同様、日本をどうやって守るか、ということに注力しており、査証に関しては、入国管理局と同等かそれ以上に厳しい場合があります。特定の国に嫌悪感を持っている人が多いというのも同様です。国際結婚した場合に、大別すれば、最初に短期滞在ビザを申請し、日本に来てから、配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請をする類型と、最初から配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請を申請する類型と二通りあるわけですが(なお、留学等の別の在留資格を有している場合には、そこからの変更申請をするのが普通です。)、どちらの類型になるのかは、諸般の事情を総合した個別の判断になります。
本件ご相談では、最初に短期滞在ビザを申請されたようですが、中国の場合、このような場面で短期滞在の査証を得るのは困難なことが多いことが(配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う法律専門家の間では)知られています。つまり、短期滞在ビザを申請し、日本に来てから、配偶者ビザ(結婚ビザ)への在留資格変更許可申請をするのは、個別の事情だけではなく、査証を申請する地域の在外公館でも違いが出るということです。なお、却下(拒否処分)された理由は教えてくれないという点は外務省の内規であり、法令では御座いません。「入国管理局では、理由を教えてくれるらしいですが、なぜ、日本領事館は教えてくれない」のかですが、在外公館は外務省の組織であり、一方、入国管理局は法務省の組織ですので、別組織です。加えて、理由を教えなければならないという法令は全く存在しません。このため、理由を言うかどうかは、また仮に言う場合でも、どの程度具体的に言うかは、日本政府の自由裁量になっています。なお、外務省の公式見解によれば、理由を言わない理由の一つは「悪用を防ぐため」だとのことです。
ただ、実態としては、同じ申請をかけても、在外公館によって、異なる結果が生じる等の事態になっています(例として申しますと、中国とロシアとで、現地にある日本の在外公館の査証の審査の運用は全く違います。)

次に、「なぜ結婚しているのに、妻を短期滞在で呼ぶことができないのでしょうか?」という点ですが、「結婚している」場合、「結婚している」ことが理由で難しくなる側面があります。つまり、「結婚している」にも関わらず、つまり、配偶者ビザ(結婚ビザ)を最終的に目的にしているにも関わらず、短期滞在査証を申請するのは目的を偽装しているというふうに、みられる場合があります。目的を偽装している疑義がある場合、査証は拒否できます。疑義があるかどうかは、査証官側が判断します。査証官側が、疑義があると思えば、疑義ありとなります。
最後に、「いったん拒否されると、半年間再申請できないと聞きました。本当でしょうか?」という件ですが、在外公館で査証申請を行い、拒否された場合に、同じ内容の査証申請を行うのは、半年間拒否されるというのは、本当の話です。法令ではなく、これも外務省の内規です。公開はされていません。この情報公開の時代になんということかと思われるかもしれませんが、何度も繰り返しているとおり、外国人に関する法制度は、日本人の常識など通用しません。そういう意味でも慎重に行う必要があります。ちなみに配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請でやる場合には、この半年間拒否の制限はかかってきませんが、短期滞在査証を申請して拒否された場合、在外公館、場合によっては、「査証事前協議制度」により入国管理局にまで、当該申請人の拒否された短期滞在査証申請の件が記録されている場合があり、その既往の申請の過程で、出した申請書、添付資料、その他インタビュー(電話ないし面談)の記録等の中に、担当官に疑義を抱かせるようなもの(たとえば、申請人が、日本人側との交際経緯につき、疑義をもたれるような回答をしてしまっているとか、特定の重要な年月日につき間違った回答をしているとか、日本人側の書類や回答とつじつまや話が合わない部分がある等)があったような場合には、その後の配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請において、交付されるのは困難になっていきます。
そういう意味合いにおいては、結婚した案件では、短期滞在ビザは気軽には申請できない側面もあります。なぜかと申しますと、配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う法律専門家は、配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請経由でやる場合、経験・知識を活用して、概ね、申請の経過を「コントロール」できます。しかし、短期滞在ビザを絡めてやる場合、上記に書いたように、申請人が原因でトラブルになる確率が高まるのです。一般に、例えば、本当の夫婦であっても、ウカツなことを供述してしまう場合はあるので、リスクの高い申請は避けたいものです。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請、3回不交付

Q:ベトナム人妻の配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請を申請したところ、過去3回不交付になり、もう1年半も妻を待たせています。1回目の配偶者ビザ(結婚ビザ)の不交付理由は、「両親から、どのように結婚の了承を得たのかが不明瞭なので、疑義がある。」と言われました。2回目の配偶者ビザ(結婚ビザ)の不交付理由は、「お互いに送り合ったメールアドレスが整合しないので疑義がある。」と言われました。3回目の配偶者ビザ(結婚ビザ)の不交付理由は、「夫の勤務先が前の申請と変わっているので、疑義がある。」と言われました。毎回毎回何か煙に巻かれたような理由なのですが、どうすれば認めてくれるのでしょうか?
A:配偶者ビザ(結婚ビザ)につき、あさひ新日本総合法務事務所にお越し頂いたお客様には、以下のように説明しています。実際の審査は審査官は、資料全体を総合的に判断し、許可・不許可を最初に決めます。その場合、審査官は資料全部を見る必要は必ずしもありません。全部見ないといけないとなると、不経済だからです。その結果、許可・不許可を裏付けるような理由を見いだします。理由は1個で十分であり、潜在的にたとえば10個以上あっても、1個言えば、十分です。これを公文書として作成し、不交付の際に述べているだけです。したがって、これに対応するには、想定されうる不許可原因を網羅的に推定したうえで、予め一個一個、対策を講じたうえで、申請しなければなりません。何度も繰り返しますが、国際結婚夫婦は、一般には、入国管理局には好意的には思われていません。その背景には、そもそも日本国民一般が、外国人を(表面は別として内心では)好ましいとは思っていないという根本的な現実があり、それが国会で作る法令にも反映し、入国管理局にまで至っているのです。実際問題、入国管理局がその気になれば、多くの申請を落とす(不許可にする)ことが出来ます。

しかし、想定されうる不許可原因を網羅的に推定できない行政書士ですと、配偶者ビザ(結婚ビザ)を再申請しても、配偶者ビザ(結婚ビザ)をはまた不許可になる可能性が高いです。配偶者ビザ(結婚ビザ)で「想定されうる不許可原因を網羅的に推定」するというのは、案外難しいです。といいますのは、客観的に同じ配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請をかけた場合でも、時期(年度や季節で違う場合があります。)と場所(どの地方入管かで違う場合があります。)と審査官(担当官や統括審査官、首席審査官等)によって、違う結論に至る場合があります。おかしいようにも思えますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)に係る同一の事実をどう認定するのか、認定した事実を法的にどう評価するのかは、裁判でも裁判官によって、地裁と高裁で違う判決が出たりするのと同じように、当然ありうることなのです。したがって、配偶者ビザ(結婚ビザ)の不許可原因として援用される内容には、普遍的なものもある一方、ある時期に特徴的なものもあったりします。加えて、客観的に同じように見える配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請でも、日本人側の事情、外国人側の事情は、一件、一件、異なります。とりわけ、外国人側に在留歴ないし申請歴がある場合には、過去の申請書類までチェックしないと万全な準備はできません。これは入管側が過去の申請資料は、在留申請資料からEDカードに至るまで網羅的にチェックして現在の申請と矛盾点がないか、虚偽申請したことはないか、等を洗い出すからです。したがって、来日歴の有無だけではなく、申請歴の有無も確認しなければなりません。申請歴というのは、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請だけではなく、短期ビザや留学ビザ等まで含みます。
こうした中、ユーザーからみた場合に、どの行政書士を選ぶかはかなり難しくなっているのが実情なのですが、ホームページで、質的・量的に、どの程度の内容のことを書いてあるのかということと、やはり、実際に足を運んでみて、納得のいく説明を得られるかどうか、及び、実際に担当する行政書士にどの程度の経験があるのか、で選ばれるのがよいかと思われます。当事務所のホームぺージは、全て、代表行政書士が自ら執筆したものですので、行政書士を選ぶうえでの参考にして頂ければと思います。なお、ホームページに立派なことが書いてあっても、実際に担当する行政書士にはあまり経験がない事務所もあります(大規模な事務所に多いです。)。あさひ新日本総合法務事務所では、これを避けるために、必ず代表行政書士が担当するようにしています。

他の行政書士事務所に配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格を依頼し、不交付

Q:ある行政書士事務所に、モンゴル人妻の配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請を依頼したところ、不交付になりました。入国管理局で聞いたところ、出会いのきっかけが「腑に落ちない」とのことで、しかも出入国歴が質問書と合致しなかったので、配偶者ビザ(結婚ビザ)を不許可にした模様でした。前任の行政書士には、妻に改名前の出入国歴があることを言ったのですが、前任の行政書士は、「改名前の出入国歴を質問書に書かないほうがいい」と言っていて、「書くと、改名前の行為等を理由に不許可になる可能性がある。」、などという判断で、書かないほうがいいと指導されていたのです。それから「出会いのきっかけも少し変えたほうがいい」などと前任の行政書士から指導されたので、少し変えて出したのです。そうしたら入国管理局には、以前の出入国歴もあったことがバレてしまい、配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になってしまいました。どうしたらいいでしょうか?
A:この方は家の近所にその行政書士事務所があるという理由で、そこに配偶者ビザ(結婚ビザ)を依頼されたようでした。お話を聞いたところ、配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う事務所では無かった模様です。しかし、その事務所のホームページでは、一応、ビザを扱うと書かれていますが、「ホームページで、質的・量的に、どの程度の内容のことを書いてあるのか 」という視点で見ただけで、明らかに選ぶべきではありませんでした。配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う行政書士事務所は、日本全体でも、「実数」はわずかで、大都市の一部にしかありません。したがって、一般に、「家の近所」には無いと思います。その中でも本当の現役ベテラン行政書士は一握りで、インターネット上には、山ほど行政書士事務所があるのに、実際に入国管理局で見る顔ぶれはいつもだいたい同じだったりします。

ところで、改名前の出入国歴があることを隠匿した件についてコメントしますと、生年月日が同じなのだから、普通に審査すれば、露見することであり、隠す意味すらありません。配偶者ビザ(結婚ビザ)で、「出会いのきっかけも少し変えたほうがいい」というアドバイスも、普通は意味がありません。それにそれ以前に、虚偽申請行為自体が違法なのですから、それをする時点で、まともではありません。何かの間違いで許可されても、在留資格が取消しされる制度が導入されましたので、将来、在留資格が取消しされる危険もあります。大阪入国管理局の事件で、生活保護を大量に申請した事件がありましたが、あの件では、在留申請で虚偽の内容があったという理由で取消しするという報道がされたのをご記憶に留めておられる方もおられるかと思います。加えて、現在では空港で指紋と顔写真でチェックするようになったので、もはや出入国歴の隠匿は意味を持たない時代になったというべきです。
こういうふうに、配偶者ビザ(結婚ビザ)で「虚偽申請する行政書士」がいる一方で、対極に位置するのが、「何でもかんでも書いてしまう行政書士」です。何でもかんでも書けばいいというわけではありません。中には、本人たちの過去の悪い行いだけを延々と羅列、説明し、それで終わっている配偶者ビザ(結婚ビザ)の理由書を書いている行政書士も存在します。配偶者ビザ(結婚ビザ)の虚偽申請はできませんが、何をどう書くのかは考えて書かねばなりません。


その他の配偶者ビザ(結婚ビザ)に関する事例/Q&A

他の弁護士事務所に配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格を依頼した事例

Q:ある弁護士事務所に、私の中国人妻の配偶者ビザ(結婚ビザ)の依頼をしていましたが、どうも芳しくありません。経緯は以下のとおりです。私の妻はオーバーステイしておりまして、それで妻と婚姻しようと思って、中国大使館に行く途中、中国大使館付近で警察に摘発されてしまいました。後から聞いた話で、そこではオーバーステイ担当の私服警官によく摘発されるそうでした。それで妻の知人が以前お世話になったらしいという理由で、とある弁護士に、配偶者ビザ(結婚ビザ)の依頼をしました。しかし、当該弁護士に依頼した約20日後、法務局での結婚の受理の審査を漫然と待っていたら、結婚も間に合わず、配偶者ビザ(結婚ビザ)は認められず、退去強制令書が発付されてしまいました。それから弁護士は、仮放免許可申請をしましたが、不許可でした。色々頑張りましたが、結局、妻は精神的に辛くなり、帰国を選択しました。それから当該弁護士は、妻の帰国後も、配偶者ビザ(結婚ビザ)を得るために、「在留特別許可の再審情願」をしていました。かれこれ帰国から1年経ちましたが、弁護士は、まだ配偶者ビザ(結婚ビザ)を得るために、「在留特別許可の再審情願」をし、今でも、時々、「審判部門」に書類を郵送しているようです(他は何の申請もしていません。)。これでいいのでしょうか?
A:これはもう、行政書士とか弁護士とかの問題がどうこうではないです。弁護士さんで「配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う法律専門家」というのは、私は見たことも聞いたこともありませんが、ユーザー(お客様)から見た場合、「配偶者ビザ(結婚ビザ)を専業で扱う法律専門家」なのかどうかで慎重に選んで頂くしかないのです。

事情を聞いたところ、この「法律家」の問題点は以下のとおりと解されました。(1)「収容案件」で急いで結婚させる必要があるのに、適切な助言と措置を怠ったこと(中国人の場合の収容案件では、特有の方法で、中国大使館を使わないで迅速に結婚させる方法があるのに、適切な助言と措置を怠ったこと。中国側の書類にも通暁している必要があるので、質・スピード共にレベルの高い対応が必要。)。(2)送還後、もう配偶者ビザ(結婚ビザ)を得るために、「在留特別許可の再審情願」をするのは無意味なのに、審判部門にそれを行っていること。(3)一方、上特(上陸特別許可)のための、配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格認定証明書交付申請を行っていないこと(そういうものがあるということを知らない、としか思われません。)。
こうして、あさひ新日本総合法務事務所では、他の事務所で残念な結果に終わった案件が、わらをもつかむ思いで、当事務所に最後に来るという状況にもなっております。

親が反対している状況での配偶者ビザ(結婚ビザ)は

Q:ナイジェリア人の彼と国際結婚することになりましたが、親からは勘当されました。このように親が反対している状況で、配偶者ビザ(結婚ビザ)は取れるのでしょうか?またアフリカ出身ということで、厳しく審査されるのでしょうか?
A:親が反対している状況は、入国管理局では「マイナス要因」にはなりますが、それだけで常に必ず、配偶者ビザ(結婚ビザ)を不許可にするというわけではありません。また、確かにアフリカ出身の方の審査は一般に厳しく審査されますが、当事務所では、ナイジェリアのほか、ギニア、ギニアビサウ、カメルーン、南アフリカ、エジプト、アルジェリア、等につき、扱ってきており、その中で配偶者ビザ(結婚ビザ)の許可を得てきております。

 

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