ビザ申請・国籍帰化

免責/プライバシーポリシー等

免責/プライバシーポリシー等

プライバシーポリシー

行政書士あさひ東京総合法務事務所では、個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取り扱っております。あさひ東京総合法務事務所は、事業活動の全領域において情報セキュリティの確保および個人情報の保護に取り組み、継続的改善を目指します。情報セキュリティマネジメントシステムならびに個人情報保護マネジメントシステムを構築し、継続的改善を行います。
プライバシーポリシーは、最近は大手企業サイトであれば、必ず明示されておりますので、お客様が行政書士事務所等を選ぶ際、以下が明示されているかを、その事務所のコンプライアンス(法令遵守)の目安として頂けます。

プライバシーポリシー/定義等

[個人情報とは]

本サイト等を通じて行政書士あさひ東京総合法務事務所が提供を受けた、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等、特定の個人を識別できる情報をいいます。

[個人情報の収集目的等]

本サイト等を通じて行政書士あさひ東京総合法務事務所が個人情報を収集する際は、利用者ご本人の意思による情報の提供を原則とします。
個人情報の収集目的は、お客様の必要に即したサービスに関する情報のご提供等を行うためです。個人情報の収集は、係る目的を達成するために必要な範囲内でこれを行います。

[利用目的]

○お客様が申込み頂いた当事務所のサービスをお客様に対して適切かつ円滑に提供し、また、当事務所が当該サービスを適切かつ効果的に運営するため。
○サービスにおいてお客様であるかの確認のため。
○当事務所から、当事務所の提供するサービスに関連する、情報等のご案内のメール等でのご連絡をするため。
○当事務所サービスにおいて、法人等団体で契約された際に、お客様として登録、ご利用履歴管理を行うため。
○マーケティングやサービスの向上のため。
○お客様からのお問い合わせ・ご相談にお答えするため。
○お客様が申込み頂いたサービスを含む当事務所のサービス全体の品質および機能の向上のため。
○防犯のため。

[個人情報の利用制限]

お客様から提供いただいた個人情報は、係る収集目的の範囲内で利用いたします。個人情報の収集目的を越えた利用及び第三者への提供は、本人の同意がある場合、及び、法令で認容される場合を除き、一切行いません。特に、行政書士等には法令上、独自の「守秘義務」があるため、一般の会社や企業よりも、お客様の個人情報は強く保護されます。

プライバシーポリシー/免責等

[個人情報の管理]

収集致しました個人情報については、あさひ東京総合法務事務所が厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じております。たとえば、ハードウェア、ソフトウェアでのセキュリティは重畳的に加えております。なお、行政書士法上の保管期限(2年)を経過した情報は、消去されます(行政書士法9条等参照。)。
パソコン自体にパスワードをかけているだけではなく、暗号化ソフトを導入し、外付けHDも暗号化しています。
また、内蔵ハードディスクについても、常時、高度な暗号化を行って使用しておりますので、ハードディスクからのデータの読み出しは不可能です。廃棄時には、(1)米国国防総省準拠方式のアルゴリズムの専用ソフトにて消去し、次に、(2)物理的にディスク本体を破壊するという、二段構えのセキュリティで、完全に消去しております。
加えて、個人情報については、担当者以外、一切、アクセスできません。

[準拠法]

日本法に拠ります。

[免責等]

当サイト、当サイトの関連サイト及び当サイトにリンクがある他のサイトから得た情報の利用によって生じた一切の損害に関して、あさひ東京総合法務事務所は一切の責任を負いません。なお、お客様の体験記においては、個人情報保護のため、匿名、仮名を使用させて頂いているものがございますので、予めご了承下さいませ。

[適切な法務関連サービスのご案内のために]

お客様からの個人情報のご提供はお客様の自由な意思に基づくものとなりますが、正確な情報がご提供いただけない場合、適切な法務関連サービスを行うことができず、ご希望するご案内ができない場合がございます。

プライバシーポリシー/その他

行政書士や医師の場合の「守秘義務」とは、個人情報保護法上の義務よりもさらに一層強力な側面がございます。ですので、行政書士や医師の場合、個人情報保護法に関わらず、個人情報は保護されます。元々、個人情報保護法は株式会社等の営利法人を念頭に置いたもので、行政書士や医師は、この個人情報保護法ができる以前から、個人情報は保護されていたのが、法制度上の経緯です。


反社会的勢力排除条項とサービス提供の拒否

※この条項は契約書に記載するものの抜粋で、警察のモデル様式等に拠ります。

反社会的勢力排除条項とサービス提供の拒否について

あさひ東京総合法務事務所では、人の生命、身体、財産を守る安全・安心の法務サービスを提供する、国と国の架け橋となる法律家としての自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めるとともに、社会的信頼をさらに一層高めるため、国の指針等を踏まえ、各サービスにおいて反社会的勢力排除条項を導入しております。
反社会的勢力排除条項とは、お客様がテロ組織等の反社会的勢力に該当し、サービスの継続が不適切である場合には、サービスの停止または契約の解除ができることを定めた条項です。お申し込みにあたっては、 お客様がテロ組織等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約して頂いております。

反社会的勢力排除条項とサービス提供の拒否

甲は乙に対して反社会的勢力(テロ組織、過激派組織、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、テロ組織・過激派組織・暴力団準構成員、テロ組織・過激派組織・暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても、該当しないことを確約するものと致します。
なお、甲が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約は、事前・事後の通知なくして、当然に解約されるものとします。
一 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約は、事前・事後の通知なくして、当然に解約されるものとします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

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フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

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