事務所システムとFAQ

イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京

行政書士あさひ東京のご利用ガイダンス


行政書士あさひ東京のご利用チャート(一般事例)

結婚ビザ申請、オーバーステイ、在留特別許可等のサポートシステムまずは、ご相談時に、現在の状況、今後のご希望、申請の既往歴、在留期限、などを伺います。 現状把握とお客様のご希望をお聞きし、これからの対応のご提案を行います。合わせて、ご質問にもお答えさせて頂きます。
お見積もりは、お客様に事前にお見積りをご案内し、お客様のご了解を頂いてから着手させて頂きますので、お客様の事前のご了承のない費用が発生することは御座いません。ですが、「どの手続きにどの程度の料金がかかりますか。」「説明を頂いても専門的な用語が多くわかりにくい・・・。」・・・こういったお考えの方も多いのではないでしょうか。
行政書士あさひ東京では、お客様の立場で考え、お客様のわかる言葉で、根拠のあるお見積りをご案内致しますし、総ての費用のお見積もりとスケジュール概要もご案内させて頂きます。
ご契約は、お見積り、スケジュール概要を確認していただき、内容をご理解いただけましたら契約書を締結し、着手させて頂きます。

行政書士あさひ東京が最初のコンサルティング(相談)を大切にする理由

行政書士あさひ東京は、2万人以上の相談経験と豊富の実績のある事務所代表の古川峰光が、自身の国際結婚生活や外国人コミュニティとの関わり、外国人と家族の問題に係る経験も踏まえながら、お客様の立場に立ちつつ、高レベルのカウンセリング(法務相談)を、直接、担当させて頂くことを、保証致します。
完全成功報酬制とか、申請何度でも無料とか、そうした事務所では、クオリティコントロール(Quality Control)が実際にはきちんと出来てはおらず、受任判断や回答を間違える傾向にあるようです。
案件ケースを法的に分析し、様々な角度から正確に現状を把握をすることは、その後の対応方針を決定する上で極めて重要なプロセスです。そこで、私たちは、高度な専門知識をもつ法律家のコンサルティングが有効であると考えております。
入管は他の行政官庁と比べ、不許可を出すことが多い官庁として知られています。このため、入管業務は、「許可」「不許可」というリスクマネジメントシステムが必要であり、行政書士あさひ東京では、こうしたリスクの正確な分析と的確な対応をコンサルティングしております。
経営コンサルタントを含め、コンサルティング業務の核心は、相談業務です。そして、コンサルティングで最も重要な能力の一つはヒアリング能力です。いかに事実を正確に把握するか、いかにご相談者から潜在している法的・技術的問題点を見つけ出すか、これらはヒアリング能力にかかります。こうした「最初のコンサルティング(相談)」で、お客様の人生そのものを変えてしまう場合も多々あることを私たちは経験から知っています。これゆえに、法律業界では、伝統的にご相談は有料ですし、ご相談業務(コンサルティング業務)が業務の核心になっている法律事務所すらあります。ところが、近時、無料相談を宣伝文句にする法律事務所が出てきましたが、ホームページでの派手な宣伝や事前の保証とは異なり、担当する「法律家」の技術レベルは、満足できる水準に達していません。無料相談を売りにする事務所では、「誰が相談を担当するか。」を決して保証しませんし、相談担当者の実績も経験年数も明示はしません。常識で考えれば分かるのですが、それなりの経験の相応のキャリアの法律家は、家族もお腹をすかせた子どもも介護の必要な親もいますから、直接の無料相談を一般的に行うことはできません。そもそもお客様がそれなりにお越しになる事務所の場合には、有料相談ご希望のお客様だけで日程表が埋まってしまいますので、無料相談の余地はないのが普通です。無料相談をされているということ=実は何か問題があるという意味です。
無料相談の目的は、営業です。受任につながる営業トークに終始し、何らお客様のためにならなかったというお話をよく聞きます。お客様の貴重な時間を頂きながら営業トークに終始され、さらには間違った回答をなされるのでは、お客様に余りに失礼だと私たちは考えます。
そこで、コンサルティング(法務相談)業務は有料とさせて頂いております。有料相談ですから、行政書士あさひ東京で最も経験と実績と説明能力のある法律家が責任もって正確にお答え致します。なお、取扱案件かどうか等の簡単にお答えできるご質問ついては、お電話にて無料でお答えしております。

こ利用規約等(行政書士あさひ東京ご利用約款抜粋)

以下はあくまで、許認可等の典型的なご依頼の場合のものです。ご依頼内容によって異なります。
1 カウンセリング(法務相談)お申し込み
面談、お電話、お問い合わせフォーム、電子メール、郵便等により、お申込内容の詳細を、当事務所で確認させていただきます。カウンセリング(法務相談)のご予約は、当事務所の取扱い案件か確認する必要が御座いますので、なるべく「お電話」をお奨め致します。事案によっては、承れないケースも御座います。予めご了承下さいませ。また、入国管理局の倫理規定等により、正式受任する場合には、原則として、面談が必要です(上場企業の就労ビザ等を除きます。)。正式受任後は電話相談とメール相談も可能です。お越しになるときは、予めご予約頂いております。
配偶者案件の場合は、申請関連書類でお客様側で既にご用意になった資料がおありでしたら、お持ち頂くことをお奨めしておりますが、特に何もお持ちでなくとも、初回ご相談は可能です。パスポートのコピーその他の資料も、初回カウンセリングの際は、お客様の任意です。他方、不許可案件その他、日本の入国管理局や外務省在外公館で何らかの申請をしたことがある場合は、申請資料のコピー等をおありでしたら、お持ち頂くことをお奨めしておりますが、保管していないときは不要です。但し、事案によっては、急ぐ必要がある場合がありますので、カウンセリングのための資料をお集め頂くよりも、先にご相談されたほうがよい場合もあります。まずはお電話頂くことをお奨め致します。
行政書士あさひ東京は、結婚した事案のほか、お子様がおられる場合や、結婚前、恋愛中、婚約中、「友達以上恋人未満」等、カップルの案件全般を扱っております。
他方、就労ビザ案件の場合には、履歴書(詳細なもの)、登記簿謄本、会社案内書、損益計算書、ご本人の職務内容の予定、旅券、過去の申請資料のコピー、勤務予定先会社での他の申請人の申請資料のコピー、資格外活動の有無、過去の違反歴、等を分析する必要がある場合もありますが、いずれも特に何もお持ちでなくとも、初回ご相談は可能です。
2 お見積もりとご依頼のお引き受け
お見積もりは、単純に難易度だけで判断するだけではなく、お客さまのお話の内容、申請の既往歴、在留歴、不確定要素等の諸般の事情を総合してお見積もりさせて頂きます。メールだけでの正確な見積もりは困難ですので、カウンセリング(面談)前の段階では、ホームページ上に記載しております費用一覧をご案内させて頂いております。なお偽装結婚、偽装就労等は固くご遠慮頂いております。
3 ご依頼案件の着手時期
お申込の業務は、ご費用をお支払い頂いた時点から着手いたします。なお、上場企業等の場合に限り、会社経理等の関係上、後払いにして頂くことが可能です。
4 業務の終了
そして、当該ご依頼の業務を完了した時点でご依頼の当該業務は終了となります。たとえば、入管関係の許可の申請業務であれば申請結果が出た時点です。最後までご依頼頂いた方の最終在留許可率は99%以上、簡易案件の許可率では、ほぼ100%の実績が御座います。
5 報酬以外にかかる費用
たとえば許認可では行政庁(政府)へ支払う種々の料金、当事務所の銀行口座への銀行お振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳等は、予めお客様でご負担頂いております。
6 報酬のお支払期限
ご費用は着手の対価となりますので、着手の前に必要です。土日祝日等の銀行休業日はお振込み確認できません。たとえば、金曜日14時半以降にお振込みの場合、確認は週明けになる場合が御座います。土日祝日に入金確認ご希望のときは、現金でのお支払いを承ります。
7 中途ご解約(キャンセル)お客様のご都合でご依頼業務をご解約(キャンセル)なさる場合、着手金の返金は御座いません。
8 面談の場合のご予約当事務所は完全予約制です。直接お越しになる場合は、ご予約が必要です。
9 法務相談
ビザ取得の可否等の相談は法務相談になります。
10 その他
より詳しい説明をご希望のときは、カウンセリング(法務相談)の際に書面でご説明致します。

行政書士あさひ東京は土日祝日/夜間迅速対応です。

行政書士あさひ東京は土日祝日/夜間迅速対応です。
行政書士あさひ東京は土日祝日/夜間対応をしておりますので、お客様への迅速なレスポンスが可能です。特に、違反案件や収容案件では、スピードと時間が大切であり、お客様からの緊急のリクエストに応えることもできます。
またお客様のご希望によっては、各種の申請関連資料について、適切なファイル形式でメールでお送りすることもできます。ワードは勿論、アクロバットでのPDFファイルのやり取りや書き込み・注釈等によるファイルのやり取り、画像編集作業等まで受任可能です。たとえば、配偶者ビザ、就労ビザ、在留申請、在留特別許可等の場面で入管に出す請願書/嘆願書/上申書/理由書/写真/添付書類/補強証拠書類等や、既往申請の調査結果資料等が対象となります。
当事務所のお客様の年齢層は10代から80歳代まで幅広い層にご依頼いただいております。地域的には、関東のほか、中部、東北、関西、四国、中国地方、九州、沖縄、北海道のほか、海外からも飛行機でお越し頂いております。

配偶者ビザ申請、オーバーステイ等のFAQ

その他のこ利用に関するお問い合わせ/Q&A

面談(ビデオ通話含む)でのカウンセリング(法務相談)がお奨め

Q:相談してみたいときはどうすればよいでしょうか?
A:ご契約を前提にしない、面談(オンラインコンサルティングとオンラインミーティングを含む)でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)をお奨めしております。原則は面談(オンライン含む)ですが、事案によってはお電話やメールによるご相談も可能です(海外居住の場合等につきましては、大半はビデオ通話かお電話によるカウンセリングにてご案内させて頂いております。)。行政書士あさひ東京は、ご契約を前提にしない、ご相談だけの申し込みも歓迎しております。ご費用につきましては、ご費用一覧にてご案内しております。ご予約はお電話にて承っております。

在留資格や滞在の可否や見込みをお尋ね頂く場合

Q:法務事務所を利用するのは初めてで、どのように連絡すればよいでしょうか。
A:行政書士あさひ東京では、たとえば、在留資格や滞在の可否や見込みをお尋ね頂く場合、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)(オンラインコンサルティングとオンラインミーティングを含む)をお奨め致しております。たとえば、医師に相談したい場合、電話では内容の問い合わせはせず、まず、予約を取って、クリニックまで伺うようになさるのではないでしょうか。電話で「私の病気はどうでしょうか。」と聞く方はほとんどいないはずです。
なお、電話でご予約頂くとき、行政書士あさひ東京は、取り扱う(ご相談頂ける)案件かをお尋ねさせて頂いておりますので、事務所へお越し頂き、取り扱わない案件だった、ということは通常御座いません。そして、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)では、電話では申し上げられないお話も申し上げさせて頂いておりますし、電話ではさしあたり、「お引き受けさせて頂くことは難しいです。」というご案内をさせて頂いていた場合でも、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)の結果、「ご希望であれば、何とかお引き受けさせて頂きます。」、というご案内になる場合もあります。
行政書士あさひ東京では、ご契約頂ければ、その後はお電話やメールでも気軽にご相談頂けます。

お越し頂く回数や打ち合わせ時間について

Q:仕事で多忙です。行政書士あさひ東京に何回くらい行く必要があるのでしょうか。
A:現場で実証したオンラインコンサルティングとオンラインミーティングのシステムがございますので、基本的には一回もお越し頂く必要はございません。但し、ご来所をご希望になるお客様につきましては、配偶者案件に関して、呼び寄せの事案、変更申請の事案、退去強制手続に係る出頭申告の事案等については、平均1~2回程度で済みます(お客様のご希望によります。)。お仕事が多忙でも大丈夫です。なお、会社員の方等のために、土日祝日、夜間も営業しております。初回の打ち合わせにかかる時間の平均は、お客様のご質問と案件内容によりますが、1~2時間程度です。

行政書士あさひ東京の対応について

Q:私は私は彼女が短期滞在で不法就労している際に、彼女の不法就労先のお店で知り合いました。そこで、このことは入管に言うとまずいと思い、出会いのきっかけを隠そうと思います。うまくいくでしょうか。
A:行政書士あさひ東京は、代表者自身が国際結婚しておりますので、お気持ちはよくわかります。何としてでも許可を得なければなりません。しかし、虚偽申請しなくとも、許可を得る方法があります。行政書士あさひ東京の対応方針は、法令の範囲内で合法的な対応を行うことです。法の抜け穴的なものを利用する場合もありますが、法令の範囲内で行うことが、結局、お客様ご自身にとっても、一番好ましい結果をもたらします。そして、そうした事案でも、虚偽申請せずに一回の申請で許可を得てきた実績があるのが、行政書士あさひ東京です。もし、虚偽申請が露見すれば、たとえ「不法就労」が露見しなくとも、出会いのきっかけを仮装したこと、ただ「それだけ」で、不許可になってしまいます。確かに、普通の方が普通に申請しただけでは、そのことを正直に書けば、不許可になるでしょう。ですから、隠そうとするのも人情かもしれません。しかし、そのような虚偽は露見するものです。というのは、普通の一般の方が一昼夜で書いたような仮装は、プロ(入管職員)が見ると、一定のクセや特徴、不自然な部分があるため、分かるのです。また、入管では一般の人が分からないような特種な調査も行います。その結果、虚偽申請者として、信用を失い、長期間入国出来なくなる人が続出しています。
Q:別の事務所では、「出会いのきっかけを仮装すればよい、うまい仮装の仕方を知っているから。」、などと言っていますが、そういう事務所に依頼してよいでしょうか。
A:長年、入管で申請を行っている事務所は入管で知られています。そういう虚偽申請を行う事務所は、「虚偽申請を行うということ」が知られてしまっています。ゆえに、入管で信用されていません。したがって、そこに依頼した場合、疑われるのが必至です。
※実例 日本人男性A様は、中国出身のB様とご結婚されることになりました。しかし、奥様は入管法に違反していました。そこで、ある事務所に相談しました。そこで相談で応対された方は、いきなり「こういうきっかけはどうかな」などと言われ、出会いのきっかけの仮装を奨めました。驚いたA様は、行政書士あさひ東京に相談にお越しになりました。行政書士あさひ東京では事案を分析した結果、そのような虚偽には何らの意味がなく、当事務所の法的技術、知識、経験、ノウハウでカバーできる事案と判断し、お引き受けさせて頂きました。その結果、ご夫妻は、日本で暮らして頂けるようになりました。


お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

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