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国際結婚と国際恋愛のカウンセリング

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国際結婚、国際結婚手続き、国際恋愛

国際結婚、国際結婚手続き、国際恋愛を中心としたQ&Aをまとめています。

国際結婚と退去強制

Q:私は以前日本でオーバーステイしていた人と、日本で結婚して在留許可を嘆願しようとしていました。しかし結婚する前にある事情であきらめねばならず、彼は入管へ自主出頭し、トルコに帰国し現在遠距離恋愛が続いています。私がトルコにいって結婚すればよいのですが、できれば数年は日本で結婚生活がしたいのです(経済的・家族的な理由から)。退去強制になってから5年待って、結婚→在留資格申請→入国という手順を踏むしかないのでしょうか?上陸特別許可申請にチャレンジしたいのですが、現在まだ結婚していないということ、彼が日本でどういう仕事ができるか、まだ不明なことなどを考えると、難しいのが現状でしょうか?自主出頭をしたからといって、それが有利に働くことはもうないのですよね?5年のままですよね?5年経てば、問題なく結婚・生活することは認められるのでしょうか?現実的にどういうことが必要になってくるのか、教えていただけませんでしょうか?私がトルコにいって結婚して向こうで暮らし、5年過ぎてから二人で日本に戻ってくるのは、経済的に難しいと考えた方がよいですよね?自分でもいろいろと調べているのですが、私のような状況に対して、ぜひプロの人のアドバイスをお聞かせください。

A:「退去強制になってから5年待って、結婚→在留資格申請→入国という手順を踏むしかないのでしょうか?」という点につきましては、あさひ東京総合法務事務所では、同じような事案でお待ち頂いている時間は、退去強制されてから1年~2年半程度で日本にお越し頂けるようにさせて頂いているケースがほとんどです。
「上陸特別許可申請にチャレンジしたいのですが、現在まだ結婚していないということ、彼が日本でどういう仕事ができるか、まだ不明なことなどを考えると、難しいのが現状でしょうか?」という点につきましては、ご結婚は前提になりますが、「彼が日本でどういう仕事ができるか、まだ不明なこと」は、あさひ東京総合法務事務所ではフォローできる可能性があります。
「自主出頭をしたからといって、それが有利に働くことはもうないのですよね?5年のままですよね?」という点につきましては、自主出頭の案件は内容は色々ございまして、出国命令が適用されないケースもありますし、出国命令制度ができる前のケースもあります。また自主出頭したからといって、それが当然に有利に働くかと申しますと、裁判で争われたケースが実際にあるのですが、裁判所はこれを否定しています。
「5年経てば、問題なく結婚・生活することは認められるのでしょうか?」という点につきましては、入管法5条1項9号ロ、ハ、ニはいずれも、5年、10年、1年といった数字が並んでいますが、よく誤解されるのが「これらの年数が経てば、当然に入国できる。入国は保証されている。」、という誤解です。よくよく考えて頂ければお分かり頂けるのですが、そもそも退去強制された履歴が全く存在しないケースであっても、当然には入国できませんし、入国は保証されていません。まして、退去強制された履歴があるならば、なおさら一層強い理由でもって通例、入国は頂けません。
「現実的にどういうことが必要になってくるのか、教えていただけませんでしょうか?私がトルコにいって結婚して向こうで暮らし、5年過ぎてから二人で日本に戻ってくるのは、経済的に難しいと考えた方がよいですよね?」という点につきましては、お客様の個別の事情(双方のお仕事、双方のご家族、双方の経済的状況、お相手の違反の内容、入管での記録内容等)によるので、一概には言えませんが、あさひ東京総合法務事務所の判断で比較的に短期間での再上陸の見込みが高い案件の場合、それを前提にしたうえで、お客様側(日本人側)の状況を整えることが大切かと存じます。

5年拒否、10年拒否

Q:初めまして。私は日本に住む**歳の女です。わからない事が多すぎて、同じケースが少なく、どうしようもなくご相談させて頂きました。今の彼とは遠距離恋愛をして、1年4か月になります。出会いは、韓国です。彼は、日本でオーバーステイをして、20**年12月に、韓国へ強制送還されました。彼が、強制送還された後に、私達は出会ったので、彼が日本に来る事は出来ず、1か月に1回、私が彼に会いに韓国へ行っている状態です。今は、真剣に結婚をしたいと考えています。彼の場合、法律が変わった後の、強制送還であるために、今現在VISAもパスポートもありません。結婚後は、日本での生活を考えています。まず、婚姻をどちらで先にするのがいいかと悩んでいたところ、日本の役所の人に聞いたのですが、結婚後、日本での生活を考えているのなら、日本での婚姻を先に済ませた方がいいとのことだったので、彼の戸籍と、日本の婚姻届に署名・捺印をし、今はまだ手元にある状態です。結婚後のVISAの行方や、結婚しても離れ離れの現実を思うと、気が遠くなりそうで、提出できずにいます。彼の刑歴は、オーバーステイ3回、その内、他人名義のパスポート1回、裁判には至らなかったそうです。VISAの発給まで、あと3年です。結婚をしても、やはりVISAはもらえないのでしょうか?宜しくお願い致します。

A:過去15年間の間で、入管法は様々な法改正がありましたので、退去強制された時期によって、適用される条項が異なります。「VISAの発給まで、あと3年」という点がいかなる条文に拠るものなのかが問題なのですが、仮に一番最新の入管法が適用される事案の場合、10年拒否ですし、かつ、繰り返しこのホームページで申し上げておりますとおり、年数が経てば、当然に入国できる、入国は保証されている、という意味ではございません。
あさひ東京総合法務事務所は代表行政書士自身が国際結婚しておりますので、「結婚しても離れ離れの現実」が本当にそうなってしまうのであれば、これはご夫婦の人生に決定的な影響を与えるので、そうならないようにしなければならないというのは、よく分かります。
あさひ東京総合法務事務所では、10年拒否の事例であっても、1年程度で日本にお越し頂けるようにさせて頂いた実績が御座います。まずはお客様に安心して今後の色々なご計画をして頂けるようにご案内できればと思います。
なお、市区町村の職員に「結婚後、日本での生活を考えているのなら、日本での婚姻を先に済ませた方がいい」と言われたようですが、そういった事実は一切ございません。むしろ、あさひ東京総合法務事務所では、特に理由がない場合には、海外で先に結婚するほうをややお奨めしております。但し、どちらの国で先に結婚なさるかは、必須ではないのが一般的です。

在留希望と帰国

Q:在特と再上陸の両方を考えています。オーバーステイ者の再上陸が1年と聞きました。現在私たちは5月の結婚に向けて在特の申請準備を進めていますが、行政書士の方は一度帰ったほうが良いといわれました。彼はアジア圏の人で東京在住、私は北海道在住ですでに8年間遠距離恋愛をしてやっとお互いの親に結婚を認めてもらいました。彼が一日も早く配偶者としてのビザを取得できるためにはどのような方法が良いでしょうか。私に妊娠の事実があれば有利ですか。彼は一度帰国を考えてパスポートに赤いスタンプ○特が押されています。何とか合法的に日本で暮らせる方法を教えてください。また行政書士の方に手続きをお願いする場合、英文の書類の訳や入管への書類提出なども含めたお礼金になりますか、それとも1項目ごとに金額が決まっていますか。その金額はどなたにお願いしても定率なのでしょうか。また、彼が観光ビザで日本に入国し、そのまま働き続けたことについて入管ではかなりマイナスになりますか。彼はすでに約15年ほど日本に滞在しています。イタリアや韓国ではこのような長期滞在者には滞在を公に認めているようですが、日本でそのような制度はありませんか。長くなりましたが、以上の件について教えてください。

A:在特は、根拠条文は存在するのですが、過去20年の幅で考えてみると、ボラティリティが大きく、本来は確実性の弱い制度です。ところで、「オーバーステイ者の再上陸が1年と聞きました。」とおっしゃっていらっしゃいますが、お客様の事案は、いったん帰国希望で手続き開始されながら、呼び出しに応じずにそのままとなり、入国管理局側では逃走扱いになっている可能性があり、その場合には、「1年」の話はもうございません。お相手の方が既に退去強制令書が発付される等、案件がクローズしている場合には、その状態で在留希望するのか、いったん帰るのか、お客様によって判断は分かれます。
費用については、それはその事務所とのご契約の内容で異なります。あさひ東京総合法務事務所では、通例、全てコミのお見積りでご案内しておりますが、1項目ごとに金額や追加報酬を決める事務所も御座います。
「彼が観光ビザで日本に入国し、そのまま働き続けたこと」につきましては、それはマイナス要因にはなります。裁判になる場合でも、国側がほぼ常に指摘してくるファクターです。あさひ東京総合法務事務所では、マイナス要因があっても、それを適切に防禦し、お客様のご希望に沿った結果を出してきた実績がございます。
「日本でそのような制度はありませんか」という件につきましては、amnesty(アムネスティ)のことだと思われますが、日本政府は個別に判断するだけであって、一般的、一律にamnesty(アムネスティ)を行うという考え方はございません。

最短でどのくらいで呼べますか

Q:はじめまして。私は日本人20歳、彼は中国人の22歳です。相談したいことはたくさんあります。とりあえず1つだけ質問します。彼は3月まで3年間日本で留学してました、ビザは3月31日までだったので切れる前に帰りました。今は遠距離恋愛をしてます。もし、籍を入れて書類の審査みたいのが確定し終わって、彼が日本に戻ってこれる道のりはどのくらい時間かかりますか??あとそちらは直接相談はありますか?詳しく教えてください。

A:お相手の方が、留学等の在留や申請の際に、一切、問題のない申請と在留をされていた(たとえば、既出の申請資料において事実に反する記載のある資料は一切含まれていない等。)、という条件で申し上げます。あさひ東京総合法務事務所では、婚姻後、最短で30日~45日程度で可能です。事案と方法によっては、2週間程度でも可能です。直接相談も承っております。

その他の国際結婚、国際結婚手続き、国際恋愛に関する事例

Q&A

強制退去させるにはどうしたらよいですか

Q:20**年にルーマニア人(興行ビザ)と恋愛の上結婚し***に呼びましたが、結局仕事がしたくお金が欲しかったみたいです。仕方なく仕事をさせることにしましたが、***には働く場所が無く、私の知っている東京のお店を紹介しました(条件として毎週帰ってくること)。そこのお店は寮があり同じような外人が同居しています。当然偽造結婚やツーリストビザがいます。結局、今まで***に帰ってきたのが20回ぐらいで(夜の生活もありません。結婚してから1回も。)。喧嘩も絶えませんでした。周りの外人から色んな情報を得て(離婚を望んでいます)、その後、偽造結婚をしようとしています。結局私は利用された形です。私としては彼女を速やかにルーマニアに帰ってもらいたい(ビザは20**年*月**日)。強制退去させるにはどうしたらよいか教えてください。

A:あさひ東京総合法務事務所は代表行政書士自身が国際結婚しておりますので、お客様のお気持ちもよくわかります。他方、お相手の女性の気持ちも分かります。こういった場合のお相手の女性は色々様々です。最初から騙すつもりだったケースもありますが、日本人夫といざ同居生活を開始してみたところ、耐えられないものがあったとか、将来性がないと思ったので、見切りを付けられたという場合もあります。それは日本人と結婚する場合でも同じではないでしょうか。女性側からすれば、事実かどうかに関わらず、日本人夫に虐待された、暴力をふるわれた等とおっしゃる場合もありますし、その話は本当の場合もあります。あさひ東京総合法務事務所では、逆に日本人の男に騙されたという外国人女性と子どもを保護する結果になった事例もございます。たとえば、日本人の男が複数の氏名を使い分け、複数の外国人女性を騙して結婚し、出産させていた事件もありました。
ところで、お客様は、お相手の方にお帰り頂きたいというお話でいらっしゃいます。こうしたご相談も、あさひ東京総合法務事務所では、しばしば受けるご相談です。本当にお相手の方に専ら責任がある場合、お帰り頂く方向にもっていくことは可能な場合もありますが、お相手の方もプロに依頼される可能性があるのではないでしょうか。双方共、プロを付けた場合、こういう事例の結末は個別の事情と各々の対応や各々のプロの能力によります。

ご結婚相手の方の告白

Q:イラン人と結婚し在留資格認定証明書を申請したところ、否でその後も4回ほど申請しましたが否。イラン旅行をするために身元引受人になってもらった家族の家に彼がいて、恋愛して結婚したので婚姻届はイランで出し、夫と日本で暮らせるように申請書を出すために日本に戻り、今度こそは大丈夫、と頑張ってきました。が、今になって夫は日本で偽造パスポートで入国し強制退去になっていたことと、名前を改名していたことを打ち明けてきました。日本に二人で行けるまではと、4年、イランで生活を我慢してきました。両親もまだ会ったことのない夫を待っています。また私一人イランに行かなくてはならないなんてもう限界です。夫は反省し私と私の両親に償いたいと言っています。夫が日本に来られる可能性はあるのでしょうか?

A:あさひ東京総合法務事務所では、経験上、こういった事例も多数ご相談を受けており、この結果、最初にご相談頂いた時点で、お相手の履歴をより正確に調査致します。この事例ではお相手の方から、当該違反歴を聞き出すのに4年を費やしたということですが、おそらく4年前にご相談頂いていれば、あさひ東京総合法務事務所では、最初から疑問点を発見し、奥様にそれの確認をお奨めし、その時点でご本人様から違反歴の告白を頂けていた可能性が高いです。その場合には、既に日本に来れていたと思われます。
ところで、これから日本に呼べるかどうかですが、4年の間の4回の申請の内容と以前の違反内容の詳細等を調査のうえ、ご案内致しますが、あさひ東京総合法務事務所では、こうした事例の場合、次の申請の一回で日本にお越し頂けるようにさせて頂いた実績が多数御座います。

夫の日本のビザ取得は不可能?

Q:夫はパキスタン人で、パキスタンで結婚後、日本での婚姻届を20**年に届出、入国管理局での申請は、在留資格認定証明証が申請より3か月後取得することができました。取得後すぐ夫に郵送し、夫は必要書類を現地日本大使館に提出しましたが、ビザを取得することができませんでした。
ビザ取得が成らなかった理由は、以下とのことでした。「夫の出身地域の文化的背景から考えて、一回目の結婚後、*年の間、婚姻関係を持たなかったこと自体が信じられない。」
・・・実は夫と事前に相談し、2度目の結婚がなかったように現地での書類を作ってしまっていたのです。理由は、周囲の知人からの情報により重婚を疑われる恐れがあったこと、また夫の心理的背景によります。係員との面接で、私は真実を正直に述べたほうがよいと思い、その書類について「実は2度目の結婚はあったが、既に離別している」旨を述べたが、その事実も信用してもらえず。
日本大使館の職員曰く、「パキスタン人が作成する書類は、お金さえつめばいくらでも嘘を作成できる。」、「最近お金やビザ目的で日本人女性を騙し婚姻関係を得るパキスタン人が増え、その中に重婚者がいるケースもある。あなたはだまされている可能性が非常に高いと思う。」、「一度ビザ取得に上記の理由により失敗しているので、今後永久に、夫の日本のビザ取得は不可能であろう。」、とのことでした。
上記のケースについて、ビザ取得が可能かどうか、または可能となるアプローチ方法があれば、アドバイス等いただけないでしょうか。複雑なケースで大変申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いいたします。

A:在留資格認定証明書の交付後、査証の発給が拒否された場合には、在留資格認定証明書は在外公館(この場合は在パキスタン)に没収され、入国管理局にその旨が通知されます。そして、在留を希望なさる場合には、在留資格認定証明書を申請し直すところから始まります。2度目の申請で早くなるということは通例なく、同等かそれ以上に時間がかかることになります。本件のようなケースを事前に予防するとすれば、ご結婚前の時点で、あさひ東京総合法務事務所にご相談され、ご結婚手続きも含めたご依頼をされていらしたことが前提になります。あさひ東京総合法務事務所では、ご結婚の形式や、書類収集の時点で、リスクと問題点をきちんと事前に指摘することが可能です。
ところで、こうなってしまった場合のリカバリーの方法ですが、確かにパキスタンにある日本の大使館、領事館はとりわけ査証発給に厳格であることで知られています。しかし、あさひ東京総合法務事務所では、お客様のご主人様よりもはるかに困難な事例のパキスタン人につき、パキスタンにある日本の大使館、領事館で査証を得ている実績が御座います。お客さまが困っていらっしゃる時、頼りにされる存在であり続けるために、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ東京総合法務事務所です。結論として、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
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