配偶者ビザ

入国管理局雑感

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  1. 入国管理局雑感
    1. 入国管理局雑感
    2. Q:配偶者ビザをもらうには、年齢差は何歳までなら許容されますか?
    3. Q:親子のような年齢でもいいですか?
    4. Q:60歳を超えた日本人男性と20代の外国人女性だと、うまくやってゆけるのですか?
    5. Q:日本人女性の場合はどうでしょうか。そんなに年齢差の離れたカップルはいますか?
    6. Q:不法滞在の場合、割と若いカップルが多いように見えます。お互いに熟年での結婚で、相手が不法滞在だった場合、東京入国管理局はどう評価するでしょうか。若いカップルと比べて差別されるようなことはありますか?
    7. Q:国際結婚では、日本人側と外国人側とでどちらが年上なのが多いですか?
    8. Q:彼女は中国人ですが、数日前、警察に不法滞在で逮捕されてしまいました。ところが、担当の刑事さんが私に、彼女の年齢を、私が彼女から聞いていた年齢よりも10歳も年上だというのです。本当でしょうか。
    9. Q:公務員が外国人と結婚した場合、入管では甘く審査してくれますか。
    10. Q:公務員を定年退職した人の場合、入管では甘く審査してくれますか。
    11. Q:配偶者ビザは一度不許可になると、もう許可されないのでしょうか?
    12. Q:配偶者ビザは一度不許可になると、次回からは厳しく審査されるのでしょうか?
    13. Q:上陸拒否事由があるわけでもないのに、何回申請を繰り返しても、配偶者ビザが許可されないというのは、どういうケースがあるのでしょうか。

入国管理局雑感

入国管理局雑感

:東京入国管理局等の入国管理局(入管)に関わるの雑学、知識、教養等です。ここでは、配偶者案件を中心に記載しております。なお、内容等は、あくまで「設例」です。

入国管理局雑感

入国管理局雑感

:東京入国管理局等の入国管理局(入管)に関わるの雑学、知識、教養等です。ここでは、配偶者案件を中心に記載しております。なお、内容等は、あくまで「設例」です。

Q:配偶者ビザをもらうには、年齢差は何歳までなら許容されますか?

A:そのような決まりはありません。

Q:親子のような年齢でもいいですか?

A:年齢差「だけ」を理由に不許可になることは認められていません。実際にも60歳を超えた日本人男性と20代の外国人女性が許可されるのは先例としてはあります。

Q:60歳を超えた日本人男性と20代の外国人女性だと、うまくやってゆけるのですか?

A:本人たちの問題ではないでしょうか。私の知るカップルというのは、確かに、夫婦というよりは、父娘(おやこ)みたいでしたが。東京入管では、20歳くらいの年齢差だと、「うちは、もーそんなのばっかり来ますよ。」というのが現場の審査官の話です。
少し違いますが、会社とかの社長さんで外国人社員に自分のことを「お父さん」と呼ばせている人もおられますね。

Q:日本人女性の場合はどうでしょうか。そんなに年齢差の離れたカップルはいますか?

A:日本人男性の場合と比べれば、年齢差は小さいです。20歳を超えるようなカップルはかなり少ないのではないでしょうか(偽装婚を除きます。)。

Q:不法滞在の場合、割と若いカップルが多いように見えます。お互いに熟年での結婚で、相手が不法滞在だった場合、東京入国管理局はどう評価するでしょうか。若いカップルと比べて差別されるようなことはありますか?

A:年齢「だけ」を理由に不許可になることは認められていません。実際にも、50代の御夫婦等で許可されている先例はあります。

Q:国際結婚では、日本人側と外国人側とでどちらが年上なのが多いですか?

A:これはどちらかというと、日本人側と考えられます。まず、日本人男性ではほとんどが日本人側が年上です。日本人側のほうが年下だと珍しい感がするほどです。
日本人女性については、違反事案でないケースはあまり扱わないので分かりませんが、不法滞在で東京入国管理局に出頭申告して、「容疑者」として取調べを受けるような場合には、半分以上が日本人側が年上に感じます。
あなたの「お母様」もパート先で外国人男性に誘惑されているかもしれません。

Q:彼女は中国人ですが、数日前、警察に不法滞在で逮捕されてしまいました。ところが、担当の刑事さんが私に、彼女の年齢を、私が彼女から聞いていた年齢よりも10歳も年上だというのです。本当でしょうか。

A:本当な場合が多いでしょう。10歳くらいサバ読みされても分からないくらい若々しい人はいます。あなたの愛が本物ならばそれでも気持ちは変わらないことでしょう。

Q:公務員が外国人と結婚した場合、入管では甘く審査してくれますか。

A:確かに、民間人と比べると審査が甘い場合はあり得ます。入管では社会的信用性が非常に重要で、日本人側の社会的地位や経済状況が威力を発揮する場合があります。

Q:公務員を定年退職した人の場合、入管では甘く審査してくれますか。

A:特に甘いとまで言えるかは分かりませんが、先例としては、中央省庁や市役所等を定年退職し、日本人配偶者とは離婚し、第二の人生として、外国人と結婚して、入管が許可するような例はあります。
そういう場合、子どもたちも、もう独立していて、親の好きなようにやりなさい、というような感じのようです。

Q:配偶者ビザは一度不許可になると、もう許可されないのでしょうか?

A:そのような決まりはありません。

Q:配偶者ビザは一度不許可になると、次回からは厳しく審査されるのでしょうか?

A:全く同じ基礎状況や同じような申請の仕方のままでは、申請しても、通常は、不許可が予定されています。そういう意味では、厳しいとは言えるかもしれません。また、初回の申請内容に、虚偽申請等の悪質な部分があれば、入管の心証を害しているので、そういう意味では、厳しいとは言えるかもしれません。
また、そもそも、不許可の場合、「先例」的には許可が可能なはずなのに、不許可にしたという場合もあります。そういう場合、常軌を逸した厳しい審査官が入管の上に就いていた、という可能性もあります。上司が厳しい場合、現場の部下が許可相当の意見書を付けても、不許可になる場合があります。
裁判所でも弁護士の間で「地獄部屋」等と言われるような、極端に厳格な裁判官のいる法廷があり、恐れられたりしていますが、入管もそういう場面があるのは避けられません。入管の審査官には裁判官と同じような権限があると解せるのです。
この点、昨今のC国での反日デモ。日本の入管の審査官や裁判所の裁判官は、どう感じたでしょうか。
在留資格や入管は外交と露骨に絡む場合もあります。たとえば、A国がB国向けの入国許可を極端に制限したとします。すると、B国は、報復措置として、A国向けの入国許可を制限したりします。あたかも関税等のような世界です。

Q:上陸拒否事由があるわけでもないのに、何回申請を繰り返しても、配偶者ビザが許可されないというのは、どういうケースがあるのでしょうか。

A:たとえば、当初の申請に虚偽や問題があり、完全に入管から信用されていない場合があります。申請に毎回毎回半年もかかる場合がありますが、それは暗黙のペナルティです。実際に、結婚して3年経っても、まだ許可されておらず、妻が外国で待っているという人も、本当に実在します。
この種の問題を解決するには、最初の申請内容から今に至るまでの申請内容を全部見直し、矛盾点、誤りを見出し、謝罪すべき点は謝罪し、併せて、在留特別許可ないし上陸特別許可に準じる案件として、相応の情状資料、人道的配慮を要することを証する法的な証拠資料を用意し、申請に臨まねばなりません。また、不許可理由の告知の際は1人で行くのではなく、入管に詳しい専門家を連れてゆくことです。知識のある人がいるかいないかで入管から聞ける話の充実度と中身は雲泥の差です。但し、理由を聞けるのは、建前では、回数の制限はないのですが、実際には、原則として1回だけなので、注意してください。たとえば、同席させるはずだった人の同席を拒否されたら、そのまま聞いてよいのか、よく考えてから理由の告知を受けて下さい。
たとえば、不許可理由を告知する際、入管は、複数ある不許可理由のうち、とりあえず、審査上、浮上した理由だけ告知すれば足り、全ての不許可理由を告知する必要も、審査する義務も、ありません。つまり、不許可理由の告知の際、Aという理由を告知したとします。ところが、再申請においてまたも不許可になり、今度はBという不許可理由を告知されることが往々にしてあります。さらに再々申請では、またも不許可になり、今度はCという不許可理由が告知されます。しかし、理由Bも理由Cも、最初から内在していた不許可理由であることが多いのです。
「だったら、なんで最初の不許可理由の告知のときに全部言ってくれないんだ!不親切だ!」とお怒りかもしれません。しかし、上記のように、入管の審査というものは、事務効率の見地から、不許可の理由は一個発見すれば足ります。一個見つければ不許可案件としては、仕事は終わるのであって、それ以上審査する必要はなく、わざわざ全部の理由を漏れなく発見してあげて、教えてあげるようなスタンスでは仕事はしていませんし、多忙なので不可能です。そもそも、在外公館=外務省では、査証申請の不許可理由の告知は、原則として行っていませんので、まだ告知してくれるだけ、入管=法務省はマシなのです。
また、不許可理由の告知のときには、漫然と聞き流し、ハイそうですか、ではなく、再申請に向けて、陳情や不許可理由に応じた再申請の内容に関する打診を行わねばなりません。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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