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配偶者ビザ

【2024年最新】配偶者ビザとは?配偶者ビザ対策の基礎から仕組とポイントまで解説!

配偶者ビザとは、“日本人の配偶者等のビザ”等の略で、「日本人の配偶者等の在留資格」等を意味します。出入国在留管理局で配偶者ビザを申込み、国籍や地域が異なる配偶者が、日本に滞在するために行う一連の手続きを、「配偶者ビザ申請」と言います。日本人の配偶者ビザ以外に、永住者、定住者、家族滞在の場合の配偶者の在留資格も、広義の配偶者ビザと言います。
配偶者ビザという用語をご存知の方は少なくないと思いますが、「どうすればいいのかわからない」という方も多いはずです。
そこで、配偶者ビザのビギナーの方でも理解できる簡易でシンプルな配偶者ビザの情報と、準備の要点まで、配偶者ビザとはどのようなものかを、徹底的にわかりやすく解説致します。

INDEX タップできる目次
  1. 配偶者ビザとは?
  2. これをやると逮捕か不許可要因。配偶者ビザで決してやってはいけないこと
    1. 就労可能ではない就労をしていた場合
    2. ビザは切れていないが、入管法で指定されている活動があるのに、それを行わず日本に相当期間滞在していたとき
    3. 事実と異なる情報を提出すること(過失を含む)
    4. いずれにも該当しない場合の注意事項
  3. 効果の低い配偶者ビザ対策と、効果の高い対策
    1. 効果の低い対策
    2. 効果の高い対策
  4. 配偶者ビザの取得方法は実は4種類あり同じではない
    1. COE
    2. COSOR
    3. Non-COE VALP
    4. SPTS
  5. 配偶者ビザの方法の種類と各々のメリット
    1. 在留資格認定証明書のメリット
    2. 在留資格変更許可のメリット
    3. COE(在留資格認定証明書)を取得しない場合にダイレクトで配偶者の査証を取得する場合のメリット
    4. 在留特別許可のメリット
  6. 配偶者ビザの方法の種類と各々のデメリットや弱点
    1. 在留資格認定証明書のデメリット
    2. 在留資格変更許可のデメリット
    3. COE(在留資格認定証明書)を取得しない場合にダイレクトで配偶者の査証を取得のデメリット
    4. 在留特別許可のデメリット
  7. 4種類の方法のまとめ
    1. 在留資格認定証明書経由で配偶者ビザを取得する
    2. 在留資格変更許可で配偶者ビザを取得する
    3. COE無しで在外公館で配偶者ビザを取得する
    4. 在留特別許可
    5. まとめ
  8. 出入国在留管理局が配偶者ビザを許可する仕組み
    1. 配偶者ビザと在留申請の各種ガイドライン
    2. CCMS(婚姻のCredibility, Continuity, Maturity, Stability)の立証
  9. 配偶者ビザの書類や証拠資料は5つのカテゴリーに分かれる
    1. 「必要度の高い基本書類」(Basic Documents)
    2. 「あったほうが好ましい書類」(Preferable Documents)
    3. 「あってもなくてもよい書類」(Non-Important Documents)
    4. 「あるとマイナスな書類」(Negative Documents)
    5. 「記載内容によってプラス・マイナスが分かれる書類」(Case-by-case Documents)
  10. まとめ:初めて配偶者ビザに挑戦する人は基本要素を修得してから対策を取り入れることを優先に

配偶者ビザとは?

配偶者ビザ

配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等の在留資格」等を含めた、“日本人の配偶者等のビザ”等の略称を意味します。
具体的には、夫婦が日本国籍と外国籍を持つとき、外国人側の配偶者が日本で婚姻同居を目的として、日本に中長期滞在するうえで必要なビザが「日本人の配偶者等の在留資格」の意味の「配偶者ビザ」です。そして外国人同士の夫婦の場合には、「配偶者ビザ」以外の在留資格を持つ「本体者」の、その配偶者のビザのことを配偶者ビザと言う場合もあります。

配偶者ビザで最も重要なポイントは、「出入国在留管理局や在外公館が何を審査、調査するのか」、「なぜ審査、調査するのか」、という制度の趣旨を考え、それらを充足するコンディション(基礎状況)を整えつつ、準備をするところにあります。

配偶者ビザを含む身分系の在留資格一覧

※引用:出入国在留管理庁『出入国在留管理』

※なお、本稿では、わかりやすくするため、在留資格とビザを原則として同じ意味合いで用います。
在留資格とビザ(査証)の違い


これをやると逮捕か不許可要因。配偶者ビザで決してやってはいけないこと

配偶者ビザでやってはいけないこと

まず、「絶対にNG」、「やってはいけないこと」を知っておくことが非常に大切です。
出入国在留管理局や在外公館は、違反や不許可とするべき案件を審査するうえで、法令とガイドラインを作成しており、これらに反するとペナルティの扱いとなり、不許可のマイナス要因となるのは勿論、日本人の場合と異なり、容易に逮捕につながります。

配偶者ビザのスタンダードとは?配偶者ビザ対策のノーマル規範を解説!

就労可能ではない就労をしていた場合

就労可能ではない就労をしていた場合
就労可能ではない就労をしていた場合、犯罪になる場合があります。
例えば、留学生の週28時間等の制限に違反してアルバイトをしていた場合や、留学生のアルバイトや技能実習で可能な範囲の就労を超えた種類の仕事をしていた場合(具体的には、留学生の場合、いわゆる夜の仕事、技能実習生の場合、申請とは別の職場など。)、仮放免許可中に就労していた場合、資格外活動許可が必要な在留資格なのに、資格外活動許可を取得せずに就労していた場合(具体的には、難民認定申請の審査中の在留資格の場合に、資格外活動許可が付与される前に就労していた場合等。)等です。
なお、配偶者ビザを持っている場合は、就労制限はありませんので、「違法に働いた場合」という事態はあまり想定されませんが、例えば、前の配偶者との婚姻が形骸化して、実態を失っているにも関わらず、その後、正当な理由なくして在留継続と就労継続をしている場合、違法ではないが、「好ましくない滞在」として、その後の再婚等での配偶者ビザ申請でのマイナス要因になる場合があります。

▼不法就労について、より深く理解したい方はこちら。
不法就労

ビザは切れていないが、入管法で指定されている活動があるのに、それを行わず日本に相当期間滞在していたとき

具体的には、留学生で学校中退後に相当期間滞在しているケース、技能実習等の就労ビザで辞職された後に相当期間滞在しているケース、前の配偶者と離婚後、又は離婚してなくとも破綻後に、配偶者ビザで相当期間滞在しているケース、等、在留資格で指定されれている活動を実施せずに、在留カードの在留期間が残っているため、滞在しているケースです。
この場合は不法滞在ではありませんので、ただ滞在しているだけでは違法滞在ではありませんが、「好ましくない滞在」と評価される場合があり、在留資格の取り消しのほか、その後の在留申請でマイナス要因ないし「瑕疵」となる場合があります。

留学・就学と日本の教育機関

事実と異なる情報を提出すること(過失を含む)

配偶者ビザを申請する際には、事実に基づく正しい内容を提出することが義務付けられています。例えば、出会いの経緯につき、実際は飲食店で出会っているのに、「飲食店で行きずりで出会ったなどという理由では心証がよくない」とか「その飲食店については伏せておきたい」といった理由で、「友人の紹介で出会った」という内容の申請をした場合、虚偽の情報として、配偶者ビザ申請での不許可要因になる場合があります。「ばれなければよい」かというと、そういう問題でもなく、虚偽申請が違法であることはさておき、出会いの経緯に虚偽内容が含まれている場合、立証全体が弱くなることが多く、メリット・デメリットで言えば、デメリットのほうが多いのです。ひと昔前までは、行政書士が関与する案件でも、出会いの経緯等を違法に変えて申請することが現場で横行していました。今はそのような申請はわざわざデメリットを背負うようなものとなっております。

ビザ申請と出入国在留管理局

いずれにも該当しない場合の注意事項

いずれにも該当しないので、「普通の人」は大丈夫かというとそうではありません
出入国在留管理局と在外公館の配偶者ビザの審査では、「客観的にはこれらには該当しない」のに、これらに該当しないことの立証責任が申請人の側にあること、及び、審査のシステム上の理由で、例えば、本人がウソをついているつもりが一切ないのに、ウソをついた、又は、ウソをついたかはさておき、少なくとも、申請内容に「疑義があるので許可はできない」、ということに「扱われてしまう」場合が、「普通の人」の場合で、「普通に」あります。その対策は後述致します。

出入国在留管理局の専門用語を解説!

配偶者ビザ申請で、出入国在留管理局が調査を実施する上でのポイントとは?


効果の低い配偶者ビザ対策と、効果の高い対策

効果の低い配偶者ビザ対策と、効果の高い対策

配偶者ビザ申請には効果に乏しい対策と効果の高い対策があります。 本稿では、これらの対策について詳しく説明します。 効果の低い対策の欠点と、より成功した対策につながる要因を理解することは、成功につながる手順を明確にするのに役立ちます。

効果の低い対策

○意義要件効果を考えない資産証明の提出

現場知識がない場合に、「経済的安定をアピールする」といった発想で、「机上の空想」で考えると関係ありそうに見え、ネットでも拡散情報があるかもしれませんが、実際には、一般的な配偶者ビザでは、資産証明の提出は通例はあまり関係がありません。

○結婚証明書や経費支弁者の収入証明書だけで申請している

配偶者ビザを申請する場合、単に結婚証明書や収入証明書を提出するだけでは足りません。特に、申請人と「本体者」との間に実際に結婚の実態があることを証明する必要があります。「本体者」とは日本人側の配偶者等のことを言います。

○濫りに短期滞在を申請する

配偶者ビザを取得するまでの間に、短期滞在を反復する例があります。短期滞在は短期の査証申請が却下されるリスクをもつほか、仮に査証免除国の場合でも反復継続して短期滞在を繰り返すと、上陸拒否になったり、上陸許可されても空港でのインタビューでその後の配偶者ビザに影響する記録が残ってしまうケースがあります。

短期滞在ビザの法務Q&A

○他の就労ビザ等を濫りに申請する

今すぐ配偶者ビザを取得できない状況にあるが、実際には内縁(事実婚)と同居を目的に、何らかの理由で他の就労ビザを申請して、滞在できるようにする例があります。実はその場合には、それ自体がIF (イミグレーション・フロード)になるのですが、それはさておき、実際の例で、就労ビザを申請し、それが却下され、就労ビザが却下されたので、その後に今度はいよいよ配偶者ビザを申請したケースにつき、「申請の目的に疑義がある」として、配偶者ビザも不許可なった実例があります。このように他の就労ビザ等を濫りに申請するとマイナス要因になる場合もあります。

就労ビザ申請

もっとも一概に就労ビザが悪いわけでは勿論ありません。例えば、外国人同士の夫婦の場合は勿論、日本人側の配偶者が無職の場合に、申請人自身が就労ビザを取得することで、独立生計要件を充足することができ、結果的に、配偶者ビザの申請の基礎条件を充足することができる例もあります。
但し、日本のイミグレーションの配偶者ビザ申請では、申請人や配偶者の社会的地位はあまり考慮されませんので、日本で専門職に就くことを目指すとか、高度な技術や知識を持つ高度人材であるとか、そのような事実だけで、配偶者ビザを取得することが容易になることはございません。

○まとめ

これらの事項は、配偶者ビザや在留延長の不許可につながる可能性があり、申請人と当事者にとってリスクとなります。正しいステップを踏んで、適切かつ強力な証拠を提出することが重要です。

効果の高い対策

○申請する前に必要書類を揃えておくこと

様々な書類が配偶者ビザの申請には関わります。申請前に必須書類、あったほうがよい書類を整理し、無いほうがよい書類は取り除き、集めておくことがポイントです。よくあるのが、申請してから、入管の審査官のリクエストを待ってから、準備するケースがありますが、
(1)「入管の審査官のリクエスト」は入管側の義務ではないので、リクエスト無しで、いきなり不許可になることが普通にあります。
(2)リクエストされてから、準備するとリクエストで指定されている期間に間に合わないことがあります。
以上のように、事前にしっかりと準備することで、かえってコストのかからない申請プロセスが実現されます。

○短期滞在ビザの応用

申請人が現在日本にいないか、または、日本にいても「単純出国」(在留カードに穿孔して現有の在留資格を消滅させて出国すること)する場合には、配偶者ビザを申請する前に、短期滞在ビザを用いることで、必須書類、あったほうがよい書類を収集、作成したり、日本語力を伸ばすこと等ができます。また、状況によっては、短期滞在ビザを用いることで、申請人が配偶者ビザを取得するうえでの基礎状況が改善される場合もあります。但し、短期滞在ビザと中長期の配偶者ビザは連動しており、紐づけされていること、及び、短期滞在ビザは在外公館では査証発給自体が拒否処分になる場合も普通にありますので、短期滞在ビザを用いる場合には、慎重に行うことがポイントです。

短期滞在ビザと外国人

○婚姻歴が確認できる資料を準備する

離婚、再婚の案件については、配偶者ビザを申請するためには、前の配偶者との離婚証明書、離婚・再婚の経緯を説明する理由書があったほうがよい場合があります。またお相手の国と状況によっては、初婚の内容で配偶者ビザを申請しても、お相手の国での結婚歴が記載された証明書をリクエストされる場合もあります。

国際結婚手続きの法務Q&A

○過去の申請時の問題点がないかを確かめる

イミグレーションでは既往の(以前の)ビザ申請に問題点があった場合、今後の申請が受付されても配偶者ビザが許可されない場合があります。したがって、ビザ申請の履歴に瑕疵がないかを確認することが重要です。
具体的には、以前の滞在で在留資格ないしビザの許可条件を完全に遵守していたかどうか、過去のビザ申請で事実と異なるデータ(申請人が悪意か善意かを問わない)を、イミグレーションに提出していなかったかどうか、そして、申請人が悪意か善意かにかかわらず、そのデータが今後の申請と整合するか、等を確かめる必要があります。出入国在留管理局は、新規ビザ申請者の申請内容を過去の滞在状況と紐づけして審査するため、過去のデータと記録には細心の注意が必要です。

○まとめ

これらの措置により、配偶者ビザ申請の成功率を高めることができる可能性があります。ただし、申請には種々の条件があり、すべての状況においてこれらの措置が適用されるとは限りません。
また、イミグレーション界隈では、フェイクニュースや、イミグレーションスキャム(Immigration Scams)が多数ありますので(フェイクニュースのSNS拡散と同じで、複数サイトで掲載あるから正しい、皆が言うから正しい、というわけでもないです。)、一個一個の情報をファクトチェックしながら正確に準備することがとても大切です。


配偶者ビザの取得方法は実は4種類あり同じではない

配偶者ビザの取得方法は4種類あり同じではない

日本の配偶者ビザの取得方法は、大別して、COE経由、COSOR経由、Non-COE VALP経由、SPTS経由の4種類があります。

COE

COEとは、“CERTIFICATE OF ELIGIBILITY” の略であり、在留資格認定証明書を意味します。

在留資格認定証明書とは、外国人が日本に居住する上で求められる在留資格の該当性を事前に確認するための書類です。「在留資格が既に認められたことを証明する書類」ではないことが重要なポイントです。外国人(又は入管法上の代理人)が在留資格認定証明書交付申請を申請すると、出入国在留管理局(入管)が審査します。これが交付されても、=在留資格を付与されたという意味ではない、ということが知っておくべき重要事項になります。
具体的には、在留資格認定証明書は、基本的には、「在留資格変更許可」のために使う書類ではなく、在外公館で配偶者ビザの査証申請をするときに使うものです。わかりやすく言えば、査証のための推薦状のようなものです。但し、在留資格認定証明書は、在留資格認定証明書の交付時点で、たまたま申請人が、日本に別の在留資格で、既に在留している場合には、(結果的に)「在留資格変更許可」のために使うことも可能です。したがって、COE経由の配偶者ビザ取得には、上陸許可経由と、変更許可経由の、さらに二種類があることになります。

この在留資格認定証明書には、氏名、生年月日、在留目的を示す在留資格の名称、在留期間、発行日、などのデータが記されています。留学生や技能実習生等を考慮すると、外国人が日本で就労、滞在、生活する場合、在留資格認定証明書を取得してから来日されるケースのほうが一般的だと言えますが、在留資格認定証明書は、配偶者ビザに関しては、常に必ず必要なものとは異なります。

以上から、在留資格認定証明書が交付され、かつ、配偶者の査証が発給され、かつ、配偶者の在留資格で上陸許可された場合には、いわゆる配偶者ビザが許可されたという意味になります。

在留資格認定証明書とは何か

COSOR

COSORとは、CHANGE OF STATUS OF RESIDENCEの略で「在留資格変更」を意味します。
日本に在留許可されている外国人が、配偶者ビザに、現在の在留資格から、変更する場合に利用する手続きです。在留期間更新許可を含め、他の中長期の在留資格の申請と同時に申請することは一般に行われておらず、どの申請をするのかを決めておく必要があります。

「在留資格変更許可」は必ず申請人が日本国内に存在する場合に行いますが、「COE(在留資格認定証明書)」は申請人が日本国内に存在していても、存在していなくとも、申請可能な仕組みである点が異なります。

具体的には、短期滞在ビザ、就労ビザ(例、「技術・人文知識・国際業務」等)、技能実習ビザ、留学ビザ、特定活動ビザ等で在留している場合に、在留期間中に配偶者ビザに変更する方法がありますが、「在留資格変更許可」がなされるには、その前の在留状況及び変更許可が、合法かつイミグレーション側からみて、適切・妥当(相当)なものであるという「相当性」の要件が重視されていることがポイントです。したがいまして、「COE(在留資格認定証明書)」とは必ずしも同じ審査基準ではなく、同じ案件の同じ申請でも、全く違う結論(許可・不許可の違い)が出る場合があるため、手続きの選択が極めて重大な判断になります。

この点、この中で、短期滞在ビザについては、ビザ(査証)なしで短期滞在を許可される国の方で査証免除で上陸許可された方は、上陸の時点で「短期滞在」という在留資格が許可されていることになり、「ビザ(査証)なし」だが「在留資格が許可されている」という表現になります。他方、査証免除ではなく短期滞在査証を取得して上陸許可された方は、「ビザ(査証)あり」で「在留資格が許可されている」という表現になります。両者は、上陸許可の段階で同じ「短期滞在」という在留資格となり、基本的な違いはありません。
このような場合に、短期滞在で指定された滞在期間が何日以内の場合には、およそ配偶者ビザへの在留資格変更はできない、というようなルールは実際にはありません。但し、いずれの場合も、短期滞在の在留期間は(一回の許可では)最大で90日までです。そして、日本の意味の場合、上陸後、例えば14日以内に変更申請しなければならない、といった一律のルールはなく、あくまでも、「上陸許可で付与された在留期間内に申請しなければならない」ということがポイントです。
以上から、短期滞在で上陸許可され、かつ、「在留資格変更許可」がされた場合には、配偶者ビザが許可される場合があることになります。

資格外活動許可と在留資格変更許可

Non-COE VALP

Non-COE VALPとは、「COE」のない(Non-COEの)「Visa and Landing Permission」の略称で日本語にすると「査証と上陸許可」といいますが、その中でも、配偶者ビザとの関係では、COE(在留資格認定証明書)を取得しない場合にダイレクトで配偶者の査証を取得し、そのまま配偶者の在留資格で上陸許可されるケースを言います。

これは、海外に存在している申請人の外国人が、日本に入国するために必要な配偶者ビザを取得する方法の一つです。日本国外にある日本国大使館・総領事館に申請し、許可されれば配偶者の査証が発給されますが、正式な入国許可証は、日本の空港で発行される上陸許可証印と在留カードになります。

このように、配偶者ビザは、先に日本国内での手続きをする場合のほか、先に海外での手続きも可能な仕組みですが、先に海外で行う申請は、先に日本国内で実施する申請よりもかえって時間がかかり、煩雑な手続きとなる場合があるうえ、全く同じ状況の案件で先に日本国内での手続きをする場合と比べると、(一般論としては)許可率もより低くなります。

具体的には、日本国内での手続きと同様の書類の提出に加え、現地の日本国大使館・日本国総領事館での面接、電話インタビューが必要な場合がありますが、外務省の組織である日本国大使館・日本国総領事館は、「COE」のない場合の配偶者ビザの査証申請を、一般には「推奨」はしておりません。それは元々、中長期滞在の査証申請は、「COE」を取得することが日本政府の「推奨」のためです。

また日本国大使館・日本国総領事館は、査証発給拒否の場合に説明を行わないために対策を立案できないことがあるのに対し、出入国在留管理局は「COE」不交付の場合には説明を行いますので、対策を立てることが可能になる余地があるという大きな違いもあります。

以上の理由で例外的ケースを除き、一般には「COE」取得での手続きが在外公館での査証申請では推奨されます。実務上も、留学、技能実習など、大半の中長期の査証申請は「COE」取得での手続きが当たり前になっているのが現場の実態です。
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請について

※引用:出入国在留管理庁『出入国在留管理・資料編』

SPTS

SPTSとは「在留特別許可」を意味する、Special Permission to Stayの略称です。
特別在留許可と言われる場合もありますが、「在留特別許可」が正式な名称です。
在留特別許可とは、外国人が在留資格を持っていないが既に在留して、退去強制事由に該当している場合や難民認定申請や難民の審査請求をしている場合に、特別な事情により、在留資格がゼロの状態から、日本に滞在することを許可するものです。
しかし、在留特別許可は、通常の在留申請とは違い、一定の特別な事情が生じ、かつ、そのことを立証できた場合にのみ許可される特別許可であるため、法的な制約があります。具体的には、紛争、天災、人身売買の被害者等の理由で、暫定的に日本に在留する必要性がある場合に付与される可能性がありますが、配偶者ビザについても適用される場合があります。
この在留特別許可が配偶者ビザについて許可される場合、許可された後のビザは、在留資格認定証明書経由での上陸許可や、在留資格変更許可と比較して、法的な差異は基本的には、ありません。具体的には、在留特別許可は、在留特別許可によって在留資格が原始的に生じるものであり、配偶者ビザについては、有効期間が短いといった問題はなく、かつ、(状況に変更がない限りは)その後の再入国が制限されることもありません。

在留特別許可


配偶者ビザの方法の種類と各々のメリット

配偶者ビザを取得するには異なる方法があり、各々に特徴的なメリットがあります。 本稿では、これらの方法の概要と、それぞれの利点について詳しく説明します。 以下の方法を修得し、正しい選択をすることで、円滑なビザ申請につながります。 それぞれの方法の特徴と利点を詳しく見てみましょう。

在留資格認定証明書のメリット

在留資格認定証明書のメリット

在留資格認定証明書のメリットは、在留資格認定証明書が認められることにより、主に在外公館での配偶者ビザ(査証)取得の申請が、より簡易なものとなることです。
在留資格認定証明書が無くとも、配偶者ビザを取得することは不可能ではありませんが、在留資格認定証明書があることにより、よりスムーズに申請することが可能となります。
但し、在留資格認定証明書はあくまでも新規に配偶者ビザを取得する場合のものであって、ビザを更新する際には必要なものではないこともポイントです。具体的には、在留資格認定証明書は配偶者ビザの在留カードが交付された時点で使用済となり、出入国在留管理局が回収致します。在留カードがあれば、在留資格があるという意味ですので、社会保障や医療、銀行口座の開設などの公的サービスを受けることができます。

在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

在留資格変更許可のメリット

配偶者ビザの在留資格変更許可を得ることで、次のようなメリットを指摘できます。
在留資格変更許可のメリットは、留学、技能実習、特定活動、短期滞在などの他の在留資格から配偶者ビザに、そのまま変更することができる点です。また、在留資格変更許可がなされると、出入国在留管理局が既に在留資格を許可しているため、出国して在外公館で査証の申請をする必要もありません。
そして、短期滞在などの暫定的な滞在や、留学生などの長期滞在が予定されているとは言えない在留資格から配偶者ビザに変更すれば、より長期滞在を可能にすることができます。

COE(在留資格認定証明書)を取得しない場合にダイレクトで配偶者の査証を取得する場合のメリット

在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で配偶者ビザを申請するメリットは、以下の通りです。
在外公館は原則として、COE(在留資格認定証明書)を添付の配偶者ビザの査証申請を、実務上は求めます。
しかし、例外的に、申請先の在外公館と担当の査証官や申請人夫妻の個別の状況、並びに国際情勢と現地情勢によっては、在留資格認定証明書を添付した形式での査証申請を、在外公館側で、強くはリクエストしないケースがあります。そのような場合には、在留資格認定証明書を添付するかどうかは、申請人夫妻の選択的な任意の扱いになります。もし、在留資格認定証明書を添付せずに配偶者ビザの査証申請を実施し、かつ、在外公館に提出する書類の質と量、及び手続きにかかる実質的なコストと時間が、「COE(在留資格認定証明書)+COE付きの査証申請」を明らかに下回る場合で、かつ、査証審査の結果、実際に配偶者ビザの査証が発給された場合には、手続きが簡略化されたことになり、在留資格認定証明書の申請と交付までに必要なコストと時間を節約することができます。

在留特別許可のメリット

日本のイミグレーションでは、「退去強制事由」というものがあり、これは飲酒運転や、ビザの更新のうっかり忘れ、たまたま経営している事業での従業員の不法就労の場合の経営者の責任等でも生じることがあるので、ごく普通の国際結婚夫婦であっても、誰にでも生じうることです。そのため、国際結婚で配偶者ビザを申請して行く場合には、知っておくべき必須の基礎知識となっています。

まず、退去強制事由とは、在留資格で指定された活動内容等の法令に違反したり、在留期間の制限に反した外国人を国外に退去させることを決定するための、入管法に規定された事由のことです。

例えば、結婚しており、既に配偶者ビザを持っている外国人でも、退去強制事由が生じれば退去させられる場合があります。
この点、一般的な在留審査に対して、在留特別許可は、主に人道的な理由で外国人に特別な在留許可を与えるものです。但し、日本のイミグレーションの場合には、ただ単に結婚している、ただそれだけを唯一の理由とする場合は、人道的な理由とはみなさないというのが通常の運用です。
しかし、在留特別許可は、退去強制手続きになっても許可することができます。強制送還の手続きが開始された場合でも、在留特別許可を「願い出」することはできます。在留特別許可が下りれば、強制送還の手続きは終了となります。

以上のように、在留特別許可は、退去強制事由に該当する場合でも、配偶者ビザを生み出すことのできる仕組みです。

オーバーステイ(在留特別許可)の法務Q&A


配偶者ビザの方法の種類と各々のデメリットや弱点

方法の種類と各々のデメリットや弱点

在留資格認定証明書のデメリット

在留資格認定証明書のデメリットは、申請の準備時間と、審査を待っている時間がかかる場合があり、申請人が日本にいない場合には、結果的に夫婦が離れ離れになる期間が長くなりがちなことです。
また、在留資格認定証明書は、申請人が配偶者ビザの在留資格を現時点で持っていることを確認する趣旨の証明書ではなく、あくまでも査証への推薦状のため、次の段階の手続きを実行しなければなりせん。
具体的には、申請人が海外に存在する場合には、在外公館での配偶者ビザの査証申請が原則として必要となります。また、在留資格認定証明書を取得したからといって、必ずしも配偶者ビザが許可されるわけではないのもデメリットと言えます。

在留資格申請不許可の対応方法

在留資格変更許可のデメリット

在留資格認定証明書と比較した場合のデメリットは、まず、在留資格変更許可は申請人が既に日本に入国して何らかの在留資格が許可されていない限りは、配偶者ビザの申請ができないという点です。国や地域、そして本人の状況によっては、短期滞在でも来日することが困難な場合があります。
次に、在留資格変更許可申請のデメリットは、客観的に全く同じ状況の個別の案件で見た場合、在留資格認定証明書交付申請と比較して、より厳しい審査が行われる傾向があるという点です。
その理由はいくつかありますが、そもそも在留資格認定証明書はいわば「在留カードの前段階の書類」のようなもので、在留継続を条件としておらず、本来は在外公館での査証申請での添付書類にすることを想定しており、在留カードとは全く別のものです。他方、在留資格変更許可は、=即時に在留カードの発行に至るものであり、結果的に、在外公館での査証申請での査証官の審査が省略されます。
この点、在外公館での査証申請での査証官の審査が厳しい場合があることは意外に知られていないのではないでしょうか。在留資格認定証明書があっても、普通に配偶者ビザや経営管理ビザ等の査証は却下されているのが現場です。そのような観点でみた場合、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請とでは、在留カードの発行と同じ意味になる在留資格変更許可のほうが、より厳しい審査が行われる傾向があるのは理解できることになります。
さらに、短期滞在からの在留資格変更許可申請には、法令上の制限もあり、出入国管理及び難民認定法20条3項但書に、「ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定されていることもデメリットと言えます。

COE(在留資格認定証明書)を取得しない場合にダイレクトで配偶者の査証を取得のデメリット

COE(在留資格認定証明書)を取得せず、配偶者ビザを在外公館に直接申請することのデメリットは、在外公館の審査現場が個別の案件で受付を案内するかはさておき(一般論では)以下のようなものがあります。

○審査がより厳格になる場合があります。

まず、「一般的な原則」としては、

出入国管理及び難民認定法上の「短期滞在」資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居等)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省出入国在留管理庁にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。

※引用:外務省

と外務省のサイトに明記されている通りです。

「COE(在留資格認定証明書)+配偶者ビザの査証」の場合は、いわば出入国在留管理局と在外公館、つまり法務省と外務省で個別の案件の審査の責任を分担しています。しかし、在外公館だけで査証審査を行う場合、出入国在留管理局に対して査証事前協議を行うかどうかはさておき、在外公館に発給の責任が集中します。「COE(在留資格認定証明書)」がある場合には、「入管が責任もって交付したのだから」と解釈できますが、「COE(在留資格認定証明書)」がない場合、(一般論では)「まず入管にCOEを申請して下さい。」と行政指導になり、申請人が行政指導に従わない場合、現場で申請受付をするかはさておき、責任がより重くなるうえ、配偶者ビザを直接審査することに慣れている入管が審査する場合と比べ、普段はあまり実施されていない、つまり日本国内の入管の永住審査部門ほど慣れているとはいえない配偶者ビザの「実質的な審査」を行うことも相まって、審査もより慎重になる傾向があると言えます。実務の現場に従事されている方なら体感的にご存知のことですが、入管にせよ在外公館にせよ、ある行政機関に対し、その行政機関が慣れているとは思えない申請や案件を持ち込んだ場合に、不必要に厳格に審査された経験はみなさん結構お持ちではないでしょうか。

○審査に時間がかかる場合があります。

COEなしの配偶者ビザ申請の場合に、審査に時間がかかる傾向にあるのは、審査がより厳格になる場合があることと表裏の関係にありますが、さらに以下の事項も指摘できます。

出入国在留管理局と在外公館は日本の行政の構造上、「全く別の組織」であり、日本の入管とは異なる仕組みと体制で運営されています。大規模な入管の永住審査部門では多数の配偶者ビザに習熟した審査官が集中して処理する仕組みがありますが、在外公館は「配偶者ビザ」だけを業務しているわけではなく、それどころか、査証すら業務の一部に過ぎません。外交関係、邦人保護、パスポート発給、戸籍等の領事業務等多岐にわたり、それを限られた人員で対応されています。日本では、戸籍は市区町村と法務局の仕事です。在外公館は市区町村や法務局の仕事をしながら、同時の入管の仕事もして、さらに外交まで行っている次第であって、戸籍や入管業務の(一般的な)専門性が市区町村・法務局や入管レベルに達するものではないのは容易に予想が付きます。

そして、在外公館は日本国外にあるため、現地のルールや手続き、情勢に従って運営する必要もあり、それらの結果、独自の審査基準を設けており、その基準は現地の事情や個別の状況によって異なり、出入国在留管理局と同じではありません。具体的には、例えば、中国一国だけを挙げてみても、中国国内には、在中国日本国大使館、在中国大使館、在上海総領事館、在広州総領事館、在瀋陽総領事館、在大連領事事務所、在重慶総領事館、在青島総領事館、在香港総領事館、と多数ありますが、各々、配偶者ビザについては使う書類の質問書も異なりますし、審査基準も同じではなく、審査の難易度と結果的にかかる時間も同じとは言えません。

○配偶者ビザの発給拒否時に対策が困難になります。

出入国在留管理局へのCOE申請では不交付時に理由の説明がなされます。
ところが、出入国在留管理局へのCOE申請と異なり、在外公館へのCOEなし配偶者ビザ申請では、在外公館は、発給拒否の場合の説明をしなくてよい(規則上は「説明をしてはならない」)ことになっております。その理由ですが、一般には「悪用防止」だとされています。

具体的には、自分の妻や夫の配偶者ビザが却下されても何の理由も言われないという意味です。これではなぜ却下されたのか、「経験や他の案件との比較から推理するしかない」ことになりますが、普通の国際結婚カップルには、そのような「経験や他の案件との比較」はないので、大半の場合には「全く分からない」か「憶測で間違った理由と対策を想定」となり、その後の対応が著しく困難になるばかりか、在外公館で何かのビザ(例、配偶者ビザや短期滞在ビザ)が却下された場合、出入国在留管理局とは情報を連携しておりますので、その後のCOEや在留資格変更許可申請にも悪影響が及ぶ場合があります。

但し、COEが交付された場合のCOE有りの在外公館への配偶者ビザ申請であっても、発給拒否の場合の説明をしなくてよいことになっていることには変わりはありません。ですが、そもそもCOEが交付されているということは、その前に入管の審査をパスしていることが重要なポイントです。

在留特別許可のデメリット

○許可基準の厳格性

配偶者ビザについて、COE(在留資格認定証明書)、COEなしでの在外公館での配偶者査証、在留資格変更許可の3つと比較して、在留特別許可については、一般的に、この中で最も許可基準が厳しくなっています。具体的には、ガイドラインで、

在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行う

※引用:法務省出入国在留管理庁

こととされています。また、このガイドラインは、実務では必ずしも文言通りには運用されておりません。その結果、結婚だけで当然にビザを許可する、あるいは、申請人夫妻にその権利がある、という扱いにはなっておりません。

○証拠書類と審査期間の実質的な増加

在留特別許可を願い出する場合、より実質的な書類が必要となる場面が配偶者ビザの他の方法の場合より増える傾向にあります。具体的には、個人で自己申告するだけではなく、第三者(専門家等)の意見や証明に係る作成文書、証言などの証拠資料がより多く必要となることがあります。また、願い出の後に追加の事情聴取や呼び出しが発生する頻度が、他の正規在留申請よりも格段に多く、審査期間が一層延びる可能性があります。

○在留特別許可は法律に違反した状況が前提であること

パラドックスで、逆説的ですが、配偶者ビザで在留特別許可を願い出するには、実務的には、法律に違反した状況が前提になります。在留特別許可を願い出したいばかりに、不法滞在者になる、という考え方は通常は採用されないところです。なぜなら、不法滞在自体が犯罪になっているからです。しかもかなり重い犯罪で、警察では普通に逮捕され、普通に起訴されて、普通に懲役刑が言い渡されますし、それに「関与」した人間も、普通に刑事手続上の「共犯者」(共謀共同正犯、教唆犯、幇助犯)の扱いになります。
もっとも、在留特別許可は不法滞在以外の場合にもありえますが、それは入管法の不法滞在以外の退去強制事由に該当している場合であり、退去強制事由に該当しているということは法令に違反しているという意味ですので、意図的に法令に違反することもありえないこととなります。

不法滞在

摘発・収容されたとき


4種類の方法のまとめ

配偶者ビザの4種類の手続きについて

ここでは、各方式のメリット・デメリットの特徴をシンプル&簡単にまとめます。

在留資格認定証明書経由で配偶者ビザを取得する

メリット:
申請を工夫すれば短期間で取得できる場合もある。
特にオンライン申請だと早い場合がある。
手続きは日本の出入国在留管理局で行うので、海外の大使館や領事館でCOEなしでビザを申請するよりも技術的にコントロールしやすい。

デメリット:
在留資格認定証明書だけでは在留資格が許可されていないため、海外の大使館・領事館での配偶者ビザ申請が原則として必要。

在留資格変更許可で配偶者ビザを取得する

メリット:
日本の出入国在留管理局だけで手続きが完了でき、海外で行う必要がない。
国際結婚夫婦の場合、配偶者ビザを待っている間、普通に一緒に暮らせる。

デメリット:
申請人が既に日本に入国して何らかの在留資格が許可されていない限りは申請ができない。
短期滞在ビザからの場合、変更許可されるまでは、国民健康保険に関しては入れずに、急病の場合に困る場合があるという問題点もある。

COE無しで在外公館で配偶者ビザを取得する

メリット:
日本国外での申請になるため、何らかの理由で日本の出入国在留管理局でCOE申請できない場合にメリットがある。

デメリット:
審査が厳しい場合と審査時間がかかることがある。
不許可(査証発給拒否)の場合の対策立案が困難。

在留特別許可

メリット:
不法滞在でも配偶者ビザが特別許可される余地がある。

デメリット:
不法滞在は、逮捕・国外退去のリスクがある。
審査も要件も運用も実際の現場も、審査担当官もその上司も、全てが最も厳しいため、配偶者ビザが許可される権利が保障されているとは言えない。

強制送還と外国人

仮放免申請と人権

まとめ

以上、各方法のメリット・デメリットをご紹介しました。以上のように、配偶者ビザの在留資格が許可されるためには、その人の滞在目的、状況、滞在経歴などに注視し、最も適切な手段を選ぶことが重要です。

配偶者ビザ申請の際の出入国在留管理局の考え方とは?配偶者ビザ対策をさらに解説!


出入国在留管理局が配偶者ビザを許可する仕組み

出入国在留管理局が配偶者ビザを許可する仕組み

配偶者ビザを取得するためには、「本体者」となる配偶者や日本の永住者等が経費支弁者である場合、申請人との共同生活や同居するための十分な経済的な裏付けを証する書類が必要です。
また、日本で生活するために、特別な技能や資格を申請人が持っている必要はありませんが、申請書のほか申請の内容をサポートする書類が必要です。

配偶者ビザと在留申請の各種ガイドライン

一般に行政機関の審査基準は、

(1)行政機関のホームページに公開しているもののうち目立つ場所にある審査基準。
(2)行政機関のホームページに公開しているもののうち目立たない場所にある審査基準。
(3)行政機関のホームページに公開していない審査基準のうち内部で明文化されているもので、かつ、開示対象のもの。
(4)行政機関のホームページに公開していない審査基準のうち内部で明文化されているもので、かつ、非開示のもの。
(5)行政機関のホームページに公開していない審査基準のうち内部で明文化されていないもの。
(6)行政機関のホームページに公開していない審査基準のうち内部で明文化されていないもので、当該部署の上司ないし担当官が審査官個人の裁量権で、事実認定をし、評価し、判断しているだけのもの。

の6種類があります。入管では、(3)(4)だけで1000ページ以上あり、全てを正確に説明するにはホームページが1000ページ以上必要で不可能かつ本業でない限りは読破も不能ですので、ここでは簡単にポイントを解説致します。

配偶者ビザを含む在留継続の申請の場合、在留資格変更・在留期間更新の手引きのようなものがあり、これを『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』と言います。在留継続に限らず、在留資格認定証明書の申請でも考え方として知っておく必要があります。

この『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』は、配偶者ビザを申請する当事者には申請時の手続きや必要書類を判断するうえで、参考になる情報を提供しています。また、同時に、出入国在留管理局の審査官が在留資格の変更、在留期間の更新に対応する際の基礎となるものです。

『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』は、配偶者ビザへの在留資格の変更や在留期間の延長に必要な一般的な審査基準について解説しています。具体的には、

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること

※引用:法務省出入国在留管理庁

が掲げられています。この「入管法別表」とは、在留資格一覧表のことを指しています。例えば、

別表第二
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

※引用:e-GOV法令検索

といったことが書かれてあります。
配偶者ビザの場合も参考になるので、このような観点に留意しながら、配偶者ビザの準備を進めることが重要なポイントです。
また、ガイドラインの類は頻繁に改訂されるため、最新版を常に確認することが大切です。

CCMS(婚姻のCredibility, Continuity, Maturity, Stability)の立証

婚姻の「信憑性・継続性・成熟性・安定性」

CCMSとは、「Credibility, Continuity, Maturity, Stability」の略称で、日本語にすると「信憑性・継続性・成熟性・安定性」といいます。「Credibility, Continuity, Maturity, Stability」は配偶者ビザの核心をなす、極めて重要な概念です。審査の現場でも配偶者ビザを不許可にした場合等の審査官の言葉として、日常的に用いられています。

婚姻の信憑性(Credibility)の立証とは、夫婦の実態の関係性が実在することを立証するものです。具体的には、「婚姻の信憑性(Credibility)が認められないので、不許可」といった表現で、審査官が不許可説明をする場合等に用いられます。CCMSの中でも最も重要な部分で、これを立証できなければ、許可はまず困難と言えます。なお、CCMSは審査官の評価的な判断に係る規範的構成要件要素と言えますので、一律に審査されているものではありません。

婚姻の継続性(Continuity)の立証とは、その婚姻の夫婦関係が短期的なものではなく、中長期的なものであることを立証するものです。仮に婚姻に信憑性があっても、短期的なものであった場合には、配偶者ビザの申請は受付されても許可されないことがあります。

婚姻の成熟性(Maturity)の立証とは、婚姻が十分に成長し、円熟し、完成に至っていることを立証するものです。但し、婚姻の成熟性(Maturity)の立証は新婚夫婦ではなかなか難しいことです。そのため、婚姻の成熟性(Maturity)の立証まで必要な案件は、いわゆる難事案が中心となると解されます。具体的には、昨日結婚した新婚夫婦と30年婚姻している夫婦では、配偶者ビザでの評価が全く異なります。

婚姻の安定性(Stability)の立証とは、婚姻に「復元力」「復元性」があり、安定的であることを立証するものです。具体的には、わかりやすくいうと、夫婦関係には山あり谷ありで、昨日まで円満だったのに、今日はもう不和になっている場合もあります。このように「谷」があっても、また元に戻る、「復元力」があること、及び、「谷」に陥らないようにできることを立証するものです。但し、実務では、婚姻の継続性(Continuity)と婚姻の安定性(Stability)がほとんど同義で用いられる場合もあります。なお、「復元力」の立証は婚姻関係が破綻しかけている場合の配偶者ビザの更新で行われる場合もあり、そのような場合は、持続可能性(Sustainability)が問われます。

上記のように、婚姻の信憑性(Credibility)・継続性(Continuity)・成熟性(Maturity)・安定性(Stability)が配偶者ビザを申請する際の大切な事項になります。これらの概念に注視しつつ、当事者は、適切なエビデンスを提出することになります。

配偶者ビザで許可されるために必要なアクションとは?配偶者ビザのプロトコルを解説!


配偶者ビザの書類や証拠資料は5つのカテゴリーに分かれる

ビザの書類や証拠資料は5つのカテゴリーに分かれる

配偶者ビザの書類や証拠資料は「必要度の高い基本書類」、「あったほうが好ましい書類」、「あってもなくてもよい書類」、「あるとマイナスな書類」、「記載内容によってプラス・マイナスが分かれる書類」、の5つに分かれます。

これは、出入国在留管理局が在留資格認定証明書や在留資格変更許可、あるいは在留特別許可や上陸特別許可を検討する際に、個別の案件の個別の状況、及び、個別の審査担当官ならびに審査担当官の上席の審査決裁者により、異なる視点から申請者の状況を評価するためです。

配偶者ビザ, 結婚ビザの法務Q&A

「必要度の高い基本書類」(Basic Documents)

「基本書類」(Basic Documents)とは、申請人が配偶者ビザについての基本的な要件を満たしていることを証明するために必要なもので、申請時に提出又は提示することが最初から明示されている書類のうち、類型的に、特に必要性が高いものです。
具体的には、旅券(パスポート)、在留カード、写真、在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、戸籍全部事項証明書、結婚証明書、住民税の課税証明書及び住民税納税証明書、身元保証書、住民票、質問書、等です。

このうち、旅券(パスポート)と在留カードを提示することは、在留資格認定証明書交付申請の場合には必須ではありません。また非正規在留手続きについては、申請書を使うことはできません。

「あったほうが好ましい書類」(Preferable Documents)

「あったほうが好ましい書類」(Preferable Documents)とは、審査官の評価に有利な影響を与える可能性のある書類で、申請人の状況や背景を示す追加的な証拠ないし疎明資料のことを言います。この中には、配偶者ビザの申請時に提出又は提示することが最初から明示されている書類、及び、明示されていない書類の両方を含みます。

具体的には、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書、スナップ写真、SNS記録、通話記録、等です。但し、いずれも該当する状況がある場合に限ります。

「あってもなくてもよい書類」(Non-Important Documents)

「あってもなくてもよい書類」(Non-Important Documents)とは、配偶者ビザの審査結果に通例、直接影響を与えない情報が含まれている書類を言います。

具体的には、紹介状、推薦状、公的資格証明書、特技や趣味に関する証明書、などです。一見すると、推薦状などは関係ありそうに見えますが、これは配偶者ビザは就労ビザを申請するものとは異なるためです。

「あるとマイナスな書類」(Negative Documents)

「あるとマイナスな書類」(Negative Documents)とは、申請人の配偶者ビザの在留申請に悪影響を及ぼす可能性のある書類を言います。これらの書類は入国審査官による不利な判断につながる可能性があり、通例、申請人の適格性や信頼性に疑念を抱かせるような情報が含まれます。

但し、「あるとマイナスな書類」とは、申請人が出すかどうかに関わらず、入管側で既に把握している書類、及び、審査中に調査することで出てくる「入管が職権で一方的に取得する書類」の両方を含むことを理解することが大切です。

具体的には、犯罪歴、逮捕歴、被通報歴、捜査機関での事情聴取歴、事実に反する申請歴、不許可歴、入管法上での届出の懈怠等の法律上の義務不履行、過去の申請での申請目的の疑義、過去の申請での記載項目と現申請での記載項目との不整合、不適切なメールやSNSの記録、法的に認められる理由なく在留資格に該当する活動をしていない場合等です。

「記載内容によってプラス・マイナスが分かれる書類」(Case-by-case Documents)

「記載内容によってプラス・マイナスが分かれる書類」(Case-by-case Documents)とは、ここでは、審査官が配偶者ビザで評価的・規範的に判断する部分(裁量)が大きい書類のことを言います。

イミグレーション審査ではほとんどの証拠評価には、裁量の余地があります。
しかし、例えば、戸籍全部事項証明書のようなものは、配偶者ビザでは通例は結婚しているかどうかだけが書いてありますので、そこに審査での裁量は大きくありません。パスポートも普通は真正に成立したものですので、パスポート(の人定事項のページ)の評価で裁量が大きく生じることも通例はありません。

他方、「所得証明書」や「在職証明書」など、申請人の経済的背景を示す書類、預貯金通帳の写し、スナップ写真、SNS記録、通話記録、等は、そこに書かれてある内容をどう評価するか、そこから何を事実認定するかには、審査での大きな裁量があることになります。

このような「記載内容によってプラス・マイナスが分かれる書類」(Case-by-case Documents)については、出せば済むものではなく、内容をきちんと点検し、当否を適切に判断することが重要なポイントです。

配偶者ビザの申請書類の書き方のポイントとは?作成におけるコツ、記入上の要点を解説!


まとめ:初めて配偶者ビザに挑戦する人は基本要素を修得してから対策を取り入れることを優先に

配偶者ビザ未経験者は基本的な点を確実に理解し、その上で向上策に取り組むことが適切です。

配偶者ビザの申請は、(1)「申請にまで達しない」と、(2)「申請したが不許可になった」、(3)「申請し許可される」と、三種類に分かれます。(3)に至るには、申請人と配偶者(スポンサー側の本体者)が、関連する要件を満たすような「法的環境」を整え、必要な証明書だけではなく、証拠書類を準備することが重要です。 申請プロセスを理解し、過去のビザ履歴を調査し、それに応じて行動を起こしましょう。 申請人と配偶者の関係性を確認する資料を準備し、出入国在留管理局の審査官と適切かつタイムリーにコミュニケーションを取ることも重要です。 また、配偶者ビザを取得した後でも、その後の更新や永住の手続きには引き続き注意が必要です。

配偶者ビザの実際の手続きのやり方とは?配偶者ビザの現実的・実務的な進め方を解説!

配偶者ビザの申請をプロに任せたい方は、私たち行政書士あさひ新日本は、プロフェッショナルなアドバイスとコンサルティングで、配偶者ビザの専門家として、ビザ戦略のサポートを提供いたします。お問い合わせはお気軽に。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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