- 配偶者ビザ
- Q:配偶者ビザを取るのですが、インド大使館では独身証明書は取得出来ないと、法務局の人に言われました。ビザがないのですか?
- Q:性同一性障害が同性の相手と同居するための配偶者ビザ等の在留資格はあるのでしょうか。国際養子縁組はどうでしょうか。あるいは、相手が日本人との子どもを妊娠した場合はどうでしょうか。
- Q:半年前に在特許可されたばかりの外国人女性が、その夫(日本人)とは離婚をする予定です。彼女と再婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)は更新できるでしょうか。
- Q:日本人配偶者(配偶者ビザ)の身分で帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるでしょうか。
- Q:外国国籍の男性とA国で結婚し、現在はA国に居住しています。この点、A国の法律にしたがって入籍しましたが、私はA国国籍ではなく日本人のままです。その私が日本に戻って働く場合、(1)外国人配偶者も呼び寄せることが出来ますか。また、(2)その際に外国人配偶者は日本で働くことは出来ますか。日本滞在は数年の予定で、その後A国に帰るために外国人配偶者は日本国籍を申請するつもりはありません。また(3)日本へ来る際に外国人配偶者も一緒に来れますか。
- Q:短期ビザで日本滞在中、日本人の子どもを妊娠しました。すぐに結婚はできませんので、配偶者ビザを取れません。子どもは日本で産んで一緒に育てたいと思っています。このような場合、出産後、母親と子どもは日本に住むことは可能でしょうか。また、他の国のように婚約者ビザのようなものはあるのでしょうか。
配偶者ビザ
私は配偶者ビザにつき、今まで「教えて下さい」と数千人の人に言われたことがあり、これもスゴイことではないかと思います。大人気なのは有難いのですが、小生は多忙です。どのくらいたくさんご質問が来るかと申しますと、全部「平等に」お答えしていると、全く「仕事」ができないほどです。遺憾ながら、小生にも生活がありますし、老後の備えも必要です。このサイトは「ブログ」が趣旨なので、書いておきますが。
ここでは、配偶者ビザ関連事項につき経験と知識をアレンジして、お答えしておきます。なお、内容等は、あくまで「設例」ですので、ご諒承願います。
Q:配偶者ビザを取るのですが、インド大使館では独身証明書は取得出来ないと、法務局の人に言われました。ビザがないのですか?
A:この設例は次のように分析しましょう。
まず、「独身証明書」と「婚姻要件具備証明書」を分けて考えましょう。「婚姻要件具備証明書」を発行しない国は多数ありますが、「独身証明書」の類を発行しない国は稀です。
次に、インド母国での発行と、在日大使館での発行とを分けて考えましょう。日本で結婚する場合、証明書類は、母国での発行でも、在日外国公館での発行でも、基本的には差し支えません。
さらに、「配偶者ビザ」と「結婚」を分けて考えましょう。「配偶者ビザ」がなくても「結婚」できますし、「配偶者ビザ」があっても「結婚」できないこともあり、配偶者ビザの有無と結婚とは直接関係ありません。
最後に、外国政府の取扱というのは、非常に流動的です。以前ダメでもいまはOKということは日常茶飯事ですし、逆に以前OKでも今はダメということもあります。常に今はどうなのか、を確認しましょう。
Q:性同一性障害が同性の相手と同居するための配偶者ビザ等の在留資格はあるのでしょうか。国際養子縁組はどうでしょうか。あるいは、相手が日本人との子どもを妊娠した場合はどうでしょうか。
A:この設例もたまに受けるご設例です。性同一性障害の保護は日本ではあまり進んでいません。ましていわんや、入国管理局という人権「制約」的分野で「性同一性障害の保護」など射程に入っていない、というのが入国管理局の実体と思われます。結論として、現段階では当該「愛」を(日本で)、配偶者ビザ等で実現する制度的に用意されたシステムは日本にはありません。
そこで、試行錯誤を繰り返すしかないでしょう。まず、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律を活用できないか検討しましょう。また、同法の適用の有無に関わらず、入国管理局的には、その人が日本で在留特別許可が可能なほどの日本との密接な結び付きを持っている必要があるかもしれません。
その際、日本での有効性は別として、外国で同性婚を認容している国で婚姻を成立させておく等の実績作りも検討するべきかもしれません。たとえば、いきなりその人との同居を理由に呼ぶのは困難です。配偶者ビザ等に係る在留資格該当性がないでしょう。
この点で、発想を変え、相手がまだ若いのであれば、お友だち等が、費用を負担し、日本の日本語学校>専門学校>就職、等といった流れに乗せることも検討してもよいでしょう。彼女が就労の在留資格を持っていれば、あなたと同居してようが、日本の憲法、法令では、基本的には自己決定権の問題です。
なお、養子についてはよく考えましょう。年齢に要件があり、基本的に成人同士の養子では在留資格は許可されません(厳密には、未成年者を養子にしても、不許可な場合が多い。)。ちなみに、最近、成人同士の養子縁組で裁判所が在特相当との趣旨の判断を出しましたが、私などは非常に意外な感を持ったほどの特例中の特例です。養子だけでどうこうするのであれば、入国管理局との裁判が待っている場合が多いでしょう。
また子どもの妊娠とかも考えておられるようです。違法行為は行ってはなりませんが、日本人の実子を養育するために在留資格が許可されることは全く無いとまでは言えません。
Q:半年前に在特許可されたばかりの外国人女性が、その夫(日本人)とは離婚をする予定です。彼女と再婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)は更新できるでしょうか。
A:この設例も時々あります。在特の履歴が無くとも、再婚の事案一般に妥当する話です。
偽装結婚ではないことが前提ですが、これは一般には、急いだほうがよいケースでしょう。なぜなら、在特で初回にもらう配偶者ビザの期限は1年間です。他方、離婚したときの待婚期間は、原則的には、半年です。然るに現在、配偶者ビザの在特許可後、半年経過となれば、もう更新に間に合わない時期です。
この状況でしばしば見られるパターンなのですが、夫婦関係が(後発的にせよ)破綻しているのに、とりあえず、外形を取り繕って、配偶者ビザを更新申請させるパターンです。そのパターンの場合、更新申請の審査中に、入管に呼び出され、偽装婚の嫌疑をかけられて、結局、突如として帰国させられるというパターンが目立ちます。注意事項ですが、夫婦関係が破綻している場合、基本的に配偶者ビザを更新できないと想定しておくべきなのです。
他方、再婚による「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)の許可は、全力で準備すれば許可されることはあるでしょう。全力で準備、とは、入国管理局へ出す資料の中身、入国管理局とのネゴシエイション、入管の制度やシステム、運用や解釈、入管の組織等を理解したうえでの適切な対応、等のことを言います。
私の知っている例で在特(配偶者ビザ)許可後に離婚、更新が不許可になって、いったん国外に追い出されて、紆余曲折の結果、別の日本人と再婚、さらに紆余曲折の結果、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付され、配偶者ビザで日本で再び在留できるようになった例はあります。
ただ、当該事例が、前婚が偽装婚ではなかったのか、また、後婚の当事者がその偽装婚に関与していたのではないか、等も疑われるでしょうから、反証を用意し、そうした嫌疑を晴らす必要もある場合が多いでしょう。たとえば、結婚までする決心は付かないが、とりあえず、在留させておきたいような場合に、偽装婚に加担するような動機が生じないとも言えないでしょう。入管の業界人ですと、そういう目で見るのです。
[参考(日本の役所での「創設的」婚姻届の可否)]
日本人側が日本にいる | 日本人側が相手の国にいる | 日本人側が第三国にい | |
外国人側が日本にいる | ○ | ○ | ○ |
外国人側が自分の国にいる | ○ | ○ | ○ |
外国人側が第三国にいる | ○ | ○ | ○ |
Q:日本人配偶者(配偶者ビザ)の身分で帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるでしょうか。
A:「帰化」とは、この文脈では、日本の国籍の付与を許可されたという意味です。この設例のように、帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるか、という設例は非常に多いです。ところが、市販の本には書いていません。それもそのはず、机上の理論だけで書いているからです。現実的な設例に答えるこのサイトは非常に貴重です。
さて、このような設例は、日本人と結婚し、永住申請をして許可された後、離婚した場合どうなるか、という設例と基本的にパラレルに考えられます。通常であれば、日本国籍を失うことはありません。そのため、入国管理局も法務局も偽装婚や片面的偽装婚のチェックが必要です。ところが、民間の目で見て、無意味に厳しい場合と濫りに手抜きの場合が交錯し、審査のレベルが均一ではありません。
Q:外国国籍の男性とA国で結婚し、現在はA国に居住しています。この点、A国の法律にしたがって入籍しましたが、私はA国国籍ではなく日本人のままです。その私が日本に戻って働く場合、(1)外国人配偶者も呼び寄せることが出来ますか。また、(2)その際に外国人配偶者は日本で働くことは出来ますか。日本滞在は数年の予定で、その後A国に帰るために外国人配偶者は日本国籍を申請するつもりはありません。また(3)日本へ来る際に外国人配偶者も一緒に来れますか。
A:一緒に来て、かつ、すぐに就労できるようにするためには、一般には、事前に「日本人の配偶者等」の在留資格に係る在留資格認定証明書を申請し、かつ、交付され、かつ、配偶者ビザの査証申請をし、かつ、発給され、かつ、上陸申請をして、かつ、上陸許可を得ることです。在留資格認定証明書の審査には数か月かかる場合もあり、早めの準備が重要です。
他方、短期滞在で上陸した場合、そこから「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)に直接変更できるかは流動的で当てにならないため、一般の人が行うときは、在留資格認定証明書の申請を経由することになります。なお、プロがやる場合には、認定と変更申請と短期の更新を重畳させて、帰らずに済ませる例もありますし、最近の当事務所の事例では、ほとんどは認定経由なしの直接変更を採っています。なんらかの理由で、認定を経由させる場合、ゆっくりやっていると、短期滞在の期限内に認定が交付されず、かつ、短期の更新申請も断念するよう行政指導されて、帰国することになることも多いでしょう。
日本人の配偶者等の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を得たときは、就労は可能です。
Q:短期ビザで日本滞在中、日本人の子どもを妊娠しました。すぐに結婚はできませんので、配偶者ビザを取れません。子どもは日本で産んで一緒に育てたいと思っています。このような場合、出産後、母親と子どもは日本に住むことは可能でしょうか。また、他の国のように婚約者ビザのようなものはあるのでしょうか。
A:短期滞在で在留中に妊娠が判明した時点で、もう在留期限はほとんど無いでしょう。他方、妊娠中の女性を日本に在留させるための配偶者ビザ等の在留資格は特にありません。たとえば、婚約者ビザのようなものは、正確には、ありません。したがって、このような場合、原則、いったん帰国しなければなりません。
もちろん、プロの行政書士の場合、例外的手法を執ることが可能な場合はありますが、ここには書けません。行政書士は、入管では、あたかも新聞記者のような活動をする場合もあり、新聞記者のマナーともいえる取材源の秘匿が問題になるうえ、機密性の高い情報を扱わざるを得ず、そのことが、クライアントに質の高い情報や特別の配慮を、「継続的に」提供するうえで、重要であるためです。たとえば、入管と、「その場しのぎ」で一時的に付き合うだけならば、別に何の遠慮も要らないかもしれません。しかし、「ここだけの話にしておいて欲しい。」等という前提で得た情報や特別の配慮を全部公開してしまうのでは、「あの人は信用できない。」という話になり、その後、情報や特別の配慮を得られなくなってしまう場合があるのです。そうなった場合、結局、「本当に困っている方」を助けることもできなくなり、意味がありません。また、そうなれば私自身、仕事が成り立たなくなり、その結果、こういうサイトを無料で公開することもできなくなり、サイトを閉鎖することになるわけです。
これは、入管専門行政書士の仕事の性質上、やむを得ないことと思われます。ご諒承下さい。なお、公開できる部分は、筆者の他のサイトで公開致します。
他方、妊娠が進行し航空会社が載せなくなるような状態であれば、人道的理由で短期滞在等の申請を検討することもあり得るでしょうが、これは配偶者ビザとは異なります。
さらに、適法に在留しているときに、子どもが生まれた場合、一般には胎児認知していれば、日本国籍ですから子どもは日本に居られます。その母親たる外国人については、親権、現実の扶養、生計の安定等の基本的原則のもとで、実子養育のための在留資格(定住者)の申請を行い、許可される場合はあり得ます。
他方、適法に在留していないとき(不法滞在)に、子どもが生まれた場合、一般には胎児認知していれば、日本国籍ですから子どもは日本に居られますが、その母親たる外国人については、入国管理局に不法滞在等の違反事実を出頭申告し、親権、現実の扶養、生計の安定等の基本的原則のもとで、実子養育のための在留資格(定住者)の在留特別許可をされる場合は無いとは言えません。「定住者」の在留資格は、その法的効力において、配偶者ビザと大差ありません。
なお、このような未婚の母親の類型の場合、入国管理局の考慮する保護法益は、子どもの保護であって、基本的には、内縁の保護を考慮しているものではありません。なお、参考までに申し上げれば、このような人道的配慮を奇貨として、本当は外国人同士の子どもにも関わらず、金員に困窮した日本人に金員を渡し、「偽装認知」させ、「虚偽の日本人の子ども」を作出させ、日本在留を企図する事案がしばしば摘発され、逮捕されています(偽装認知は、公正証書原本不実記載罪で明らかな犯罪です。)。そのため、この種の事案も入国管理局としては、最初から信用することはありません。「本当にあなたの子どもか?どういうきっかけで知り合ったのか?」等という視点で審査されます。