配偶者ビザ

短期滞在ビザと外国人

短期滞在ビザと外国人

短期滞在ビザと外国人

ここでは、短期滞在ビザに絡んで、Q&Aを記載致します。なお、内容等は、あくまで「設例」ですので、ご諒承願います。

Q:フィリピン人の女性(独身)とその子どもを日本に呼びたいのですが、手続はどうなるでしょうか。滞在先はホテルとし、期間は2週間程度です。なお、相手方には永住者と結婚したいとこもおります。

A:比国で短期滞在ビザで招へいすることは難しいなどと言われることもありますが、外務省や入国管理局と徹底的にお付き合いする覚悟があれば、何とかなる場合が多いでしょう。但し、日本人側、招へい側に信用性がなければ困難ではあります。また、本人の入国履歴に瑕疵があれば困難です。
たとえば、以前、興行で来ていたのであれば、別人の氏名で出入国していた場合も多いでしょう。短期滞在ビザの査証申請では、本人と知り合った経緯も説明が通常は、必要ですので、そこで露見するでしょう。短期滞在ビザで今度来るときも別人の氏名という形で来たら、招聘人等は密入国(不法入国)の幇助ないし共謀共同正犯となり、逮捕される場合があるでしょう。「タレント」と交際する場合、このように「覚悟」がいるのです。
短期滞在ビザは、手続的には、招聘人側が招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等の査証申請のための書類を用意し、それを外国人側へ送ります。外国人側はそれをもって、在外公館で査証申請します。ポイントはいかに信用してもらうかです。申請の際には、必ず、申請資料の控えは取っておくことを推奨致します。
滞在先を県内のホテルとする点は、特段の事情の無い限り、別に構いません。他方、滞在先を招聘人の自宅としたり、招聘人の御両親の自宅としたりしてもよい場合が多いでしょう。招へい理由書等の申請資料をみて、招聘人と彼女の関係が恋人であるならば、むしろ、自宅を滞在先にしたほうが、自然とも言えます。
もっとも、短期滞在ビザの招聘人の家には「奥さん」がいるのかもしれません。「恋人」は認容しても「愛人」を積極的に認容する話は聞いたことはなく、むしろ当局は否定的ですので、「奥さん」がいる方は自己責任にてご判断下さい。
なお、相手方に永住者と結婚した、いとこがいることについては、基本的には、関係がない場合が多いでしょう。

Q:現在、離婚調停中の日本人妻と別居をしております。一方、交際している人(外国人)がおり、結婚を考えています。離婚の手続が長引きそうで、なかなか結婚できません。そこで、その間、日本で短期滞在ビザで彼女と一緒に生活するにはどうすればよいでしょうか。

A:この設例も非常に多いです。そのような場合、まず、短期滞在ビザも検討対象にはなるでしょう。もっとも、それを反復しているうちに、短期滞在ビザの査証が出なくなったり、出ても上陸拒否される等の問題が生じてくることはあるでしょう。この点、査証があって上陸拒否される事態の可能性を逓減させるには、フィリピンから同じ便で同伴してくること等の検討が必要です。
日本の入国管理局制度では、離婚手続が長期化する場合に、その間、外国人の婚約者を呼ぶための、専用の短期滞在ビザないし在留資格はありません。したがって、もし長期間在留させたいのであれば、就学や留学等の在留資格を検討することも考えてよいでしょう。但し、本人に真実、勉学の意思がある場合に限ります。なお、もし、学生になる方向で検討する場合、興行等の履歴があるときは、最初の就学等で、学校と入国管理局の二重のハードルがあります。たとえば、学校側としては、興行履歴で不許可が予想され易いこと、及び、結婚できるようになったらすぐやめてしまうことが予想されるのでは、「認定」を申請するモチベーションが小さくなるのだと思われます。ちなみに、この関係では、短期滞在ビザでの日本語学校等での学習も、実績作り等の見地で、検討するに値します。
また、必ず、計画的に行う必要があります。最初の日本語学校等を卒業したあと、どうするのか、最初の日本語学校等を決める段階で考えておかねばなりません。なぜなら、同じ日本語学校等で何年も留年するようなことは、認められていないからです。外国人留学生等の場合、浪人や留年は、日本から追い出されることにつながります。

Q:交際している中国人の彼女がおりますが、滞在期限が期限切れになります。こうした場合に、長期滞在する方法はあるでしょうか。私と彼女はまだお互いの意思が明確ではないため、時間が欲しいと思っているのですが。

A:このような設例でも私は無数の質問を受けてきたので、推理できるという特技があります。
推理するに、現在、彼女は何らかの在留資格をもっているわけですが、それが期限が切れる、というお話ですと、交際するほどの時間があった以上、短期滞在ビザだったということは少ないでしょう。そこで、興行、家族滞在、就学、留学、といった在留資格なのでしょう。この点、興行であれば経歴詐称等の瑕疵、家族滞在であれば、外国人同士バージョンの偽装結婚等の瑕疵、就学や留学であれば、経歴詐称、資格外活動、出席率過少等の瑕疵、等々、無数の瑕疵が予想されます。こうした瑕疵の種類と中身に応じて、呼び寄せや在留継続が困難になる場合はあります。それらによっては、短期滞在ビザも困難かもしれませんし、長期滞在については、なおさら困難かもしれません。長期滞在を希望するのであれば、就学、留学、就労、といった方向を検討しなければならない場合が多いでしょう。なお、文化活動の在留資格の申請はするだけ無駄(な場合が多い)でしょう。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

最近の記事
おすすめ記事
  1. 写真集「出入国在留管理局」2 -解説付き-

  2. 【行政書士古川峰光の日々雑感ブログ】

  3. 入国管理局職員の採用等

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談
配偶者ビザ迅速対応。国際結婚、国籍対応。
TOP