
国際結婚手続、入国管理局、配偶者ビザ、強制送還、在留資格認定証明書、その他、在留や上陸の特種法務の、専門行政書士事務所です。国際結婚、国際恋愛中のカップル、及び、一定の就労ビザを専門とする事務所です。多様な出会いのきっかけに対応致します。
他の事務所との違い(当事務所の特徴)
○本当の外国人問題専門の法律家
国際結婚をされたことのない、つまり家族に外国人のいない法律家が、国際結婚の専門家、配偶者ビザの専門家、あるいは多文化共生とか外国人雇用・外国人の人権問題の専門家などと称するのは無理があります。なぜなら国際結婚や移民問題の世界は、法律の条文だけではなく、外国人の家族を持つということが、社会的・政治的・文化的にどういう意味を持つことか、人種差別の問題、民族問題、ハーフの子どもの育て方、国際結婚の子どもというのは、法律上も日本人同士の子どもよりも弱い立場におかれる場合があり、これを本で読んだ知識ではなく、実際に経験しているかどうか、外国人の親族との付き合い方、外国人配偶者とのコミュニケーション、外国人配偶者との信頼関係の築き方と維持の方法、国際恋愛のやり方と留意点、夫婦間の使用言語の選択、日本語の勉強のさせ方、日本語学校の使い方、通称名の登録の可否と使い方、子どもの国籍と教育の問題、外国人親族の日本での医療保障や児童福祉の適用範囲、外国人の就職、外国人コミュニティとの関わり方やコミュニティでの情報の使い方、外国本国政府と駐日外国大使館の使い方やメリット・デメリット、海外での滞在時の注意点、等々も含め、実体験として知らなければ本当に理解したことにはならないからです。
○家族に外国人がいるかどうか
今、日本は保守化してきており、「ヘイトスピーチ」のような外国人排斥運動が公然に行なわれるようになってきています。入国管理局でも以前なら許可していた配偶者ビザの事案が今は許可されず、本人で申請されて不許可になり、当事務所に駆け込んでくるケースが増えています(※入国管理局は先例に拘束されない役所です。)。実は外国人の配偶者をもつ日本人の夫や日本人の妻の権利というのは、非常に弱いものなのです。
こうした中、家族に外国人がいるかどうかという立場の違いは決定的だと思われます。自分の家族に日本人しかいない法律家にとって、民族運動、人種差別も所詮は他人事です。そんな法律家がどうして外国人のために働けるのでしょうか。お客様だという理由で受任しても心の中で外国人や国際結婚する人のことをどう思っているのか疑問です。当事務所は代表行政書士自身が国際結婚をしており、国際結婚手続をする方の立場で考えます。またこうした立場の法律家としては、非常に専門性が高い業界最高水準の経験と実績を持っていると自負しております。
○ご依頼された方へ最高・最大・最速の結果を実現するために全力を尽くします。
○ビザ申請で変えられる人生があります。人身取引被害者女性の救済実績があります。
○身寄りのない小学生の子どもの国外退去・強制送還を防いだ実績があります。
○一人一人の家族と夫婦の夢を実現した実績があります。
○入管法・国際人権法・国際家族法・外国人法専門の法的バックグラウンドと実績ある事務所は、日本では東京に集中しており、極めて僅かです。遠方や海外の方でも受付しております。
○空港での外国人指紋採取システムで入国拒否される事案への対応が可能です。
○強制送還・入国拒否期間中に早期入国する法技術と実績があります。
○別人名義で入国させられている場合の人権救済手段と実績があります。
行政書士のバッジ
行政書士のバッジは、金色のバッジなのですが、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心を表しています。行政書士事務所は、このマークが目印になります。行政書士は市民の権利を擁護します。
○あさひ東京総合法務事務所の長年の経験から洗練された手続きと人権救済
配偶者ビザ全般のほか、オーバーステイでの人権救済や人身売買の被害者救済の法実務、オーバーステイ国際結婚手続きの夫婦、内縁関係等に係る人道的配慮の手続きにつき、東京入国管理局等の豊富な経験を有しております。オーバーステイ国際結婚手続きと配偶者ビザは当事務所の人道的支援業務の一つです。当事務所では、一般にありがちな「事務員任せ」ということはなく、最初から最後まで、全て、当事務所代表行政書士が、担当致します。この点は、他の事務所と大きく違う点です。
○営業時間
:8時から22時です。土日祝日・夏期・年末年始・GW等も営業しております。
:夜間相談は午後22時まで受け付け可能です。お仕事やお店の帰りにどうぞ。
※まずは電話で予約のうえ、事務所までお越し下さい。一本の電話でその方を助けることになる場合も御座いますので、お早めにお電話されることをお勧め致します。
ビザ申請等でメディア取材多数、大学法学部教授等も相談にお越し頂いております。たとえば、就労ビザはもちろんのこと、リクルート社のAB-ROADに「短期や結婚のビザ問題に詳しい」等と配偶者ビザの専門家として紹介されております(インタビュー記事。)。また、広島のペルー人の事件では、入国管理局の審査のあり方につき、週刊SPA!誌の他、テレビ番組の取材を受けました。また、テレビ朝日からは、不法就労問題につき報道系番組への出演依頼を受けました。さらにヤフーの「月刊チャージャー」の特集記事「ここまで来た、外国人労働者たちの驚くべき実態!」につき、大学教授らのほか、当事務所行政書士のインタビューが掲載されました。その他、個々にご紹介できないほど、過去、多数の取材を受けております。
オーバーステイや国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還問題については、単に手続きを行うだけではなく、進捗状況、収容期限、資料のさじ加減、証拠作成技術、入国管理局とのコミュニケーション、写真撮影、当事務所の過去のデータベースの運用、面会時間等に、法的技術と経験を駆使致します。
就労ビザについては、一般に、行政書士を利用しなかった場合よりは、準備・申請・審査の三つが早くなり、人材を導入できる時期という企業経営にとって、100万円単位で損失が生じうる問題につき、損失を逓減することができます。
また、東京入国管理局等は常時混雑しており、その待ち時間や書類の出し直し作業等で、平日に仕事を休んで何度も足を運ばねばならない等、負担も大変なものです。ご依頼内容によりご本人ないし関係者の出頭が不要になり、貴重なお時間を節約でき、ご本人や日本人側配偶者等の本来のお仕事や企業の主力業務に専念いただけます。
申請取次ぎ行政書士とは特殊な国家資格で、行政書士有資格者の一部にのみ付与された、法務省入国管理局等の専門の法律家のための「基礎となる資格」です。「基礎となる資格」という意味は最低限必要という意味であり、これだけでは「専門家」とは到底言えないためです。当事務所は、国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還、在留資格認定証明書、上陸/在留特別許可・オーバーステイでの人権救済、就労ビザ等に専門化した特殊法務のプロです。米国の「移民弁護士」と同様な業務を行なっています。
法務大臣(東京入国管理局長)承認入国在留審査関係申請取次行政書士事務所。当事務所は在留資格認定証明書経由で法務省から「永久拒否者」の在留許可を得たことも数多くあります。皆様に利用して良かったと思っていただけるために高品質な法的技術と法律の条文知識に留まらないサービスを日々追求しております。ご不明な点やご要望などございましたら、是非ご遠慮なくお申し付けください。ちょっとしたご相談でも構いません。お気軽にどうぞ。皆様のお力になれる日をお待ちいたしております。
Q:行政書士とはそもそも何ですか?
A:少なくとも特定行政書士については、行政不服審査の全権代理(意思代理)が可能であり、審尋の代理人までできますので、イギリスではソリシターという「弁護士」にあたる職業で、国際的には「Lawyer」ないし「Attorney at Law」(法曹、法律家)として認められるという解釈が存する日本独特の国家資格の法律家です。日本では、特に移民・入国管理局での人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、オーバーステイと強制送還後の救済、在留資格認定証明書の分野では弁護士には無い独自の実績と権限を持ってきた歴史的経緯があります。また、最近ではアメリカの法廷で、日本の移民専門行政書士が、移民法律家として「鑑定人」として招致され、プロとしての意見を求められています。さらに行政書士は日本の最高裁判所から「民事調停委員」(裁判所に勤務します)にも任命されています。行政書士によって、行政書士会が作られています。行政書士会は、行政書士法によって、設立されている法人です。当事務所の行政書士は、東京都行政書士会の会員です。全国組織として、日本行政書士連合会があります。最近の行政書士試験の合格率は2%程度になる場合もあり、急速に難しい試験になっています。オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還からの救済の場面や東京入国管理局等では、日常的に行政書士をみることができます。最近は多くの法律家が「入国管理局(入管)の専門家」であるなどと標榜しているようですが、羊頭を掲げているだけ(羊頭狗肉)の場合が多く(実務の経験や外国人問題への横断的な深い知識に乏しく、実際は入管の専門ではない。)、本当の専門家は非常に少ないため、注意が必要です。本当の専門ではない自称専門家の場合、ホームページの言葉が質・量共に薄いか、又は、借り受けの言葉を使っており、自分の言葉で書いていないという特徴があります。
在留資格認定証明書
Certificate of Eligibility For a Status of Residence
在留資格認定証明書を、外国人があらかじめ入国前に所持していれば査証(ビザ)の発給にかかる期間を短縮できます。これを持って在外公館で査証申請することになります。この在留資格認定証明書のことを「認定」とか「エリジビリティ」とかCOE等といいます。なお、最近の東京入国管理局等の扱いでは、在留資格認定証明書制度の存在が、変更申請を認容しない根拠かのように運用される場合があります。
オーバーステイによる強制送還後の人権救済や国際結婚手続きでは、この在留資格認定証明書交付申請が関わる場合もあり、配偶者ビザも広義ではこれを経由します。
資格外活動許可
Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted by the Status of Residence Previously Granted
たとえば、牧師が語学学校にて外国語を教えようとするとき等に関わります。より典型的には学生ビザや(旧)就学ビザの保持者がアルバイトをするときに取得します。資格外活動許可を持っていなかったり、あるいは付与された活動範囲を超えた場合には「不法就労」となり、強制送還・国外退去の対象になります。なお、配偶者ビザには特に就労制限がありません(それゆえに審査も厳格になります。)。
在留資格変更許可
Permission to Change Status of Residence
外国人が、現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするとき、に関わります。変更の申請は更新よりも難易度が高くなる場合が多いです。特に離婚に伴う変更申請は注意が必要です。また最近の東京入国管理局等での現場の扱いでは、無許可の資格外活動を行っていた留学生の就労への変更につき、著しく厳格な対応も見られます。なお、在留資格認定証明書を得ないで、短期から配偶者ビザへ変更するのは、法律上原則許可されない趣旨の規定があることに留意が必要です。
在留期間更新許可
Permission to Extend Period of Stay
現に有する在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとするとき、に関わります。従来難なく更新してきていても、日本政府の方針変更や法改正、あるいは東京入国管理局等の当局の抜き打ち検査ないし実態調査等により、瑕疵が発見されたり、無実にも関わらず適法な在留を相当とするだけの実態がないと「誤認」された、等の場合は更新は不許可になり、場合によっては強制送還となります。なお、離婚すれば、配偶者ビザの更新はできません。また、離婚しなくとも、破綻すれば、特別な対応をしない限り、配偶者ビザ更新はできません。
永住許可
Permission for Permanent Residence
国際結婚手続きでは、帰化申請を除き、最後の手続きともいえます。恒久的な生活の本拠が日本に築かれ、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されます。永住のメリットは銀行の融資を受け易くなることや、有罪判決を受けたときでも永住者のときにはそのことが考慮されうることですが、他にも重要なことがあります。なお、日本の場合、配偶者ビザと永住権は異なります。たとえば在留資格認定証明書で永住権は取れません。
在留資格取得許可
Permission to Acquire Status of Residence
外国人として出生した子どもや日本の国籍を離脱(喪失)した方など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人に関わります。これを失念すれば強制送還手続に至ります。
再入国許可
Re-entry Permission
あらかじめ再入国許可を受けずに、出国すると、改めて在留資格認定証明書を申請する等、在留資格を取り直す必要があるため、余計な時間がかかります。そこで、これは再入国を迅速に行うための許可です。ただ、再入国許可の真の意義はこれではありません。「みなし再入国許可」の制度が出来ましたが、従来の再入国許可の意義はなお存在します。
外国人登録ないし住民登録
Alien Registration or Residence Record
(旧)外国人登録法では、日本に在留する外国人の方は、日本に在留することになった日から、原則として、一定の期間内に、居住地の市区町村の、外国人登録担当課で外国人登録を行うように定められていました。2012年07月09日開始の現行制度では、これが住民登録制度に解消され、これに伴い、不法滞在者は住民登録できないことになる等の大きな変更が加わりました。オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きにおいては、外国人登録ないし住民登録に係る問題で強制送還が決まってしまう場面があります。
※以上は手続きのごく一部です。それ以外の手続きとしては、たとえば、「就労資格証明書」Certificate of authorized employment、があります。これは就労が認められている外国人の方は、就職(予定)先にこの証明書を提出する必要がある場合などには、東京入国管理局等に申請して許可されればこの「就労資格証明書」の交付を受けることができる、という手続きです。これが本来の趣旨ですが、他にも色々な活用方法があり、東京入国管理局等の当局においても活用を行政指導しているところです。
また、オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還、在留資格認定証明書などの場合も含め、「お客様の声」もご覧ください。
日本の入国管理法もアメリカ等の諸外国の移民法と同様の制度趣旨に従って作られています。たとえば、アメリカの移民法は、日本人にアメリカビザの発給の便宜を図るためにあるわけではありません。米国の国益を守るために存在しているものです。国益にかなわない外国人を強制送還するための法律です。
一般に、どの国も自国の国民・市民に対しては一定の手続き的保障を行いますが、移民法・入国管理の世界だけはそうした配慮からは適用除外される傾向にあります。具体的にどういう扱いがされるのかは、アメリカの移民専門lawyerの説明が分かり易いです(「アメリカビザ」で検索されてみて下さい。)。鎖国の歴史と伝統のある日本の実情はそれに輪をかけたものであり、昨今の日本の世論の保守化に伴い、その傾向は一層強くなっています。具体例として、2000年代に許可されていた配偶者ビザの事例が、2010年代では、許可されなくなるという事例が発生しています。
日本の「行政手続法」という法律をご存知でしょうか。少し調べてみて頂けその重要性が分かります。そして、入国管理局(ビザ)の世界ではその法律は適用除外されているのです。したがって、日頃意識せずに行政手続法の恩恵を受けそれに慣れている場合、入国管理の世界の特殊性に気づかないことがあります。そして、オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きは、入国管理局の手続きも含めて把握しておかないと完成しないのです。
ケース1:オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザの情報が古くなっていることに気づきませんでした。
ケース2:今までビザで苦労したことがありませんでしたが本人の事情が変わりました。
ケース3:日本に慣れすぎてしまい、外国人の特殊性を失念していました。
ケース4:米国軍関係を、除隊して状況が変化したのに気づきませんでした。
ケース5:本人の知らないままに在留資格認定証明書で虚偽申請を続けていました。
ケース6:オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きにも日本人の常識が通用すると考えていました。
ケース7:在留資格認定証明書を経由せず、日本へ観光ビザで呼べば配偶者ビザは何とかなると考えていました。
ケース8:ギリギリまで専門家に相談せず、来たときは手遅れでした。
ケース9:短期滞在ビザ(観光等)は簡単に更新可能、又は配偶者ビザへ変更可能と考えていました。
ケース10:離婚して従来の前提が消えたのに配偶者ビザの運用をよく調べませんでした。
ケース11:政府当局の職員の話を十分理解せず、誤解しました。
ケース12:アメリカ等の他の国のビザと日本ビザを混同していました。
ケース13:在留資格認定証明書を交付されて、在外公館で査証申請をしたところ、不許可になり、在留資格認定証明書は没収され、外務省はその理由を一切言いませんでした。
詳細はこちら。
フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン等(順不同)
│行政書士あさひ東京総合法務事務所/国際法務専門の行政書士
│法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
│郵便番号344-0038 埼玉県 春日部市 大沼4丁目1番地 1階
│地図・交通ご案内(予約制です)
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