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在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

ここでは在留資格認定証明書を中心としたQ&Aをまとめています。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請

Q:外国人の彼女がいます。彼女が日本に来るにはどうすれば良いでしょうか。
A:まず、何をしに来るのかという入国の目的を明確にすることです。単に恋人と過ごすという入国目的の場合、「在留資格認定証明書」は存在しません。しかし、「在留資格認定証明書」は無くとも、当事務所では、日本に招聘できる場面もあります。

Q:在留資格認定証明書の申請の際の身元保証人は、両親に職がなないので、私の兄でも構わないでしょうか。
A:在留資格認定証明書の申請の際の身元保証人につき、両親でなければならないなどという法令は御座いません。

Q:ヤミ金から紹介された女性に、結婚して在留資格認定証明書を申請し、日本に来れたら350万円あげると言われました。最近、株式投資で大損し、借金があるうえ、市営住宅に入るほどお金に困っているので、乗っていいでしょうか。また、永住を取れるまで世話してくれたら500万円くれるそうです。入管には友人の紹介で知り合ったという話にするつもりです。サクラの友人も仕立てます。また、結婚式をやるとよいと聞いたので、ニセモノの結婚式を開いて写真に残すつもりです。もちろん、参列者は全部ニセモノです。偽装の費用は全部向こうが負担してくれます。
A:犯罪者として逮捕され、全国に実名で報道されると思われます。

Q:私は外国人留学生です。最近、アルバイトばかりで、勉強できず、困っています。このままでは退学になりそうです。退学したらもう日本にはいられません。そこで、国から女性を呼ぶとお金をもらえると聞きました。気軽なアルバイトだとのことです。ちなみに、以前、短期滞在で招聘したところ、査証が発給されず、来れませんでしたので、今度は、結婚して、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行い、呼ぶつもりです。背に腹はかえられません。大丈夫でしょうか。
A:犯罪者として逮捕され、全国に実名で報道されると思われます。ある国においては、300万程度で「家族滞在」の在留資格認定証明書が取引されていると思われます。短期滞在も国によっては300万程度で取引されています。いずれも通例、犯罪構成要件に該当します。

Q:在留資格認定証明書の申請における日本での住居の場所はまだ決まっていないのですが、両親宅に住むという予定で申請することは可能なのでしょうか。
A:在留資格認定証明書の申請における日本での住居の場所は、予定であり、事情変更の法理を許さないものでは御座いません。

在留資格認定証明書の申請における理由書

Q:在留資格認定証明書の申請における理由書は、どのような内容のものを、どの程度作成するのでしょうか。たとえば、外国人パブで就労していた人と結婚する場合はどうでしょうか。
A:在留資格認定証明書と申しましても、就労系なのか、婚姻・身分系なのか、違反歴があるのか、等の複雑な要素によって、立証する内容は違ってきます。たとえば、外国人パブで興行の在留資格で、ダンサーやシンガーとして就労していた「タレント」と婚姻し、招聘する場合の在留資格認定証明書について言えば、そのような事案の場合、ほとんどの「タレント」は外国の舞踊学校等の校長を抱き込み、卒業生名簿に虚偽の内容を搭載し、卒業証明書を偽造し、そのうえで、入国するという虚偽申請・不法就労の事案です。なぜかといえば、外国人パブというのは、まず、店で売れるかどうかを基準にオーディションを行います。そのオーディションというのは、舞踊学校等の卒業生に限定などするわけがありません。それから、日本に行けるように仕立てているだけです。要するに密入国と同様であり、犯罪構成要件に該当する行為を実行しています。一般に、この種の事案で法令を遵守しつつ、夫婦が日本で暮らせるように人権救済するのは非常に難しいものですが、だからと言って、虚偽の申請をしてはいけません。かくして、在留資格認定証明書の申請における理由書等を作成するだけで、大変な時間を要するのです。これは1枚程度では十分な説明はできません。また、在留資格認定証明書の理由書等は当事者ではなく、法的に事実証明をする権限のある行政書士の作成に係るものが相当です。

在留資格認定証明書は必要条件ですが十分条件ではないです

在留資格認定証明書は必要条件ですが十分条件ではないです
Q:在留資格認定証明書があれば、それだけで日本のビザを申請できるのですか。
A:入管という法分野では、「申請」と「許可」を区別することから始まります。申請はできます。しかし、在留資格認定証明書があっても、「ビザ」を発給しない事例は無数にあります。外国人と婚姻し、招聘する場合、以下の3段階のいずれの段階においても、不交付・不発給・不許可があるという基礎知識をまず、押さえてください。(1)在留資格認定証明書の不交付、(2)査証の不発給、(3)上陸の不許可。
これを以下のように類型化して覚えておきましょう。
○類型A 在留資格認定証明書が不交付のとき。
○類型B 在留資格認定証明書が交付されたが、査証が不発給だったとき。
○類型C 在留資格認定証明書が交付され、かつ、査証が発給されたが、上陸が拒否されたとき。
そのうえで、以下のような役割分担も覚えておきましょう。
○在留資格認定証明書は地方入国管理局。
○査証は外務省の在外公館(但し、外務省本省や法務省、地方入管へ回る場合もある。)。
○上陸許可は、たとえば、入管の成田空港支局等。

不法滞在している社員の扱い等

Q:弊社は外国に現地法人等を有する企業です。弊社には不法滞在している社員がいます。就労の該当性もない、独身の同人ですが、今後どうすればいいでしょうか。何とか日本で就労できないでしょうか。
A:法令遵守の見地から、そのような不法就労を認容することはできません。摘発されれば、会社もニュースで報道され、社長の氏名も出ることでしょう。この点、「退去強制手続と就労ビザの交錯」というテーマもあります。入管専門の行政書士の間でも余り意識されませんが、出国命令と企業内転勤を組み合わせてみるというのも法理論的には検討に値すると解されます。ただ、過去の違反歴が残るため、企転での在留資格認定証明書に、相当の困難が予想されますが(不交付の口実が生じる。)、プロの入管専門の行政書士を使ってやってみる価値はある事案もあり得ると思われます。なお、このように、入管業務というのは、退去強制手続だけ押さえてもダメです。通常の入国在留の手続きを重畳的に押さえる必要があります。

その他の在留資格認定証明書に関する事例

普通養子縁組と在留資格認定証明書/Q&A

Q:私の妻(「日本人の配偶者等」の在留資格)の姉(外国在住)の子どもを普通養子縁組にし、自分達の子どもとして、日本で養育するための在留資格認定証明書は交付されるでしょうか。
A:6歳以上とすれば、通例、在留資格認定証明書は交付されません。但し、特種な法的処理が可能な事案もあり、また、その子をどういう形態で養育可能か、等、当事務所では先例がありますので、ご相談ください。なお、法令用語で、「6歳未満」は6歳を含みません。「6歳以上」は6歳を含みます。

在留資格認定証明書の二重申請

Q:興行の在留資格認定証明書交付申請を申請中に、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請した場合、どうなりますか。
A:その場面では、在留資格認定証明書交付申請を直截に無効にするわけではありませんが、通例、二重申請で不交付になります。なお、プロモーターが本人の知らないところで勝手に在留資格認定証明書交付申請をしていた場合(非常に多い)でも同様です。ちなみに、その興行の申請が(1)取り下げされても、(2)不交付になっても、(3)はたまた交付されても、(4)時期的に完全に同時進行の申請でなくとも、日本人配偶者の在留資格認定証明書交付申請や変更申請に影響を与えます。このため、日本人配偶者の申請を妨害したい場合、興行の認定の申請をかければ通例、不許可にできます。悪用する人が出ないとも限りません。プロモーターともめているような場合に無いとは言えないでしょう。
また、興行履歴の場合、学歴や職歴につき、経歴が虚偽の履歴書等を出していた場合が多く、経歴の齟齬を理由に不許可になることもあります。なぜなら、虚偽の申請はそれだけで不許可だからです。ここでいう虚偽には過失を含み、過去の申請内容と矛盾点があれば、不許可が予定されます。ここでいう過去とは5年も10年も遡ります。なお、不交付になる原因はここに掲げたものだけではありません。

「強制送還から、まだ5年が経っていない」

Q:妻を日本に呼び寄せるため、今冬に「在留資格認定証明書」を申請しましたが、「不交付」という結果でした。理由は、強制送還から、まだ5年が経っていない、とのことです。どうしたらよいでしょうか。
A:当事務所では以前からこの種の相談を無数に受けており、多数の人権救済実例を有しております。実績として、5年経たずに、7-1-4の「在留資格認定証明書」で招聘できた事案を保有していますので、お早めにお電話頂くことをお奨め致します。極端な事例では、非常に重大な事件で、強制送還された事案で、永久拒否者につき7-1-4されたという人権救済事例もあり(審査に約1年。法務省まで上がりました。)、入管専門の行政書士の中でも法技術力と情報収集能力において、最高レベルと自負しております。

留学していたときに、許可を得ないでアルバイト

Q:彼女と結婚する予定ですが、約2年前に日本へ留学していたときに、許可を得ないでアルバイトをして不法就労として強制退去されたとのことです。配偶者ビザの在留資格認定証明書にどのような影響があるでしょうか。
A:許可を得ないでアルバイトをするのは、不法就労であって、それは犯罪構成要件に該当し得る行為であり(入管法70条1項4号)、配偶者ビザの在留資格認定証明書は、通常の手法では許可されないのが原則です。夫婦の人生全体に影響しますので、早急にお越しになることを強く推奨致します。外国人は日本人とは全く違う異次元の法令システムで規制されており、普通の日本人の常識が全く通用しない世界であるという認識が必要です。いわばアルバイトをしただけで「犯罪者」「前科者」という世界なのです。
なお、在留資格認定証明書等をご依頼になる場合には、原則として、手続きの最初から依頼されるように注意してください。いったん出された資料は半永久的に、関係当局に保管されてしまい、当初出した不適切な資料を事後的に回復できなくなってしまう場合があるのです。また、当初の手続きの順序等を誤った場合、これも回復できなくなる場合があります。

在留資格認定証明書の申請書類・確率・書き方

Q:在留資格認定証明書の書類を教えてください。
A:まず、在留資格認定証明書というものは、書類が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる書類リストは、「必要条件」であるが「十分条件」ではないことに留意してください。当事務所では、通常、1~2時間程度、詳細な事情を確認したのち、証拠資料を起案する作業に入ります(簡単にお聞きする程度では到底分析できません。)。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、証拠資料、立証資料は大きく異なるものですから、画一的に証拠資料、立証資料を判断することはできないからです。

Q:在留資格認定証明書の取れる確率を教えてください。
A:そもそも、在留資格認定証明書というものは、取れる確率が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる体験談は、単なる個人的経験に過ぎないことに留意してください。中には運よく取れただけの人もいるでしょうし、運の悪い人もいると思います(入管が運・不運に左右されるのは、業界では常識なのですが、当事務所では可及的に偶然の要素で左右される事態を防ぐことも行っています。)。確率についていえば、当事務所では、通常、1~2時間程度、詳細な事情を確認したのち、許可の見込みを判断する作業に入ります(簡単にお聞きする程度では到底分析できません。)。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、結果は大きく異なるものですから、画一的に確率を判断することはできないからです。

Q:在留資格認定証明書の書類の書き方を教えてください。
A:そもそも、在留資格認定証明書というものは、書類の書き方が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる書類の書き方は、単なる個人的経験に過ぎないことに留意してください。中には運よく取れただけの人もいるでしょうし、運の悪い人もいると思います。書類の書き方(たとえば申請理由書の起案)についていえば、当事務所では、通常、朝の9時から夜の21時ころまで、丸一日がかりで、詳細な事情を確認したのち、起案に至ります。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、証拠書類の起案方法は大きく異なるものですから、画一的に起案することはできないからです。

「外国で不法滞在していた可能性があること」

Q:外国人男性と結婚し在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不許可でしたが、その際、彼が「外国で不法滞在していた可能性があること」が理由の一つにされました。日本で不法滞在していたわけではないので、関係ないと思うのですが。それに、「可能性がある」だけで不法滞在していたかどうかははっきりしていないのに、「可能性がある」だけで不許可にしていいのですか。
A:「ある国で不法滞在していた者は、また別の国でも不法滞在する虞がある」という発想は入管では常識です。このように、色々と「こんなことが不許可になるのか」という話は無数にあります。ここに全てを書けるわけではありません。ネット上に載っている情報は、全体の10%程度にしか過ぎません。ご相談を強くお奨め致します。なお「可能性がある」だけで不許可にすることは、直截に違法になるものではありません。たとえば、ある外国人が薬物事犯で逮捕されたとしましょう。その人は配偶者ビザを持っているとします。さて、公判中に在留期限になったとき、更新申請が許可されるでしょうか。答えは(通例は)否。けだし、入管は、刑事手続の無罪推定原則は採用していないのです。在留許可の判断は「相当性」なのです。「相当ではない」「適切ではない」というだけで、いわば「疑わしきは不許可」にできる判断なのであって、信じられないほど(司試等で刑事手続を勉強した人にとっては)広汎な裁量なのです。これを勘違いして、刑事手続の感覚で臨むと全く話にならない結果を招来します。ただ、「疑わしきは不許可」にできなければ、仮装したテロリストや犯罪者、犯罪者予備軍等の入国を防ぐことはできない、という厳しい入管の現実があります。これはどこの国でも同じ状況で、今後も変わることは無い(どころかますます強化されつつある。)と思われます。そういう理由で、怪しいカップルは不許可ですし、怪しい男性、怪しい女性はそれだけで不許可というわけです。「私たちのどこが怪しいって言うのか?」と思われる人も多いようです。しかし、自分の主観で見た自画像と、他人の目で見た客観的な見方は違うのです。当事務所のような無数の申請を見てきた事務所の目で、入管にはどう見えるのか、カウンセリングを受けてみることをお奨め致します。

在留資格認定証明書は交付、在外公館の査証申請で不許可

Q:在留資格認定証明書交付申請をしたところ、在留資格認定証明書は交付はされましたが、在外公館の査証申請で不許可になり、結局、来れません。その理由として、「出身地域の文化から考えて、彼女がこれまで婚姻関係を持たなかったこと自体が信じられない。」(彼女はこれまで長い間独身だったので。)とか、「○○人が作成する書類は、お金さえつめばいくらでも偽造文書が作成される。」(だから信用できませんとのこと。)、などと言われました。こんな理由で不許可にすることは許されるんでしょうか。私は許せません。
A:これが入管と外務省の審査の現実です。こんなことで不許可になってしまうのです。当事務所では多数の人権救済を行い、まず、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。次に、こうなってしまった事案につき、事後的な救済措置を講じています。また、在留資格認定証明書はそれ自体が難しいのですが、この設例のように、在留資格認定証明書が交付されても、「査証申請で不許可になる場合がある」のです。この難しさまでクリアできるようにするのが本当のプロです。さらにまだあります。在留資格認定証明書が交付され、かつ、査証申請で許可されても、「上陸が拒否される場合がある」のです。この三つの段階の全てが独立した別個のテーマになっており、各々の段階で各々、「(入管での在留資格認定証明書が)不交付になりました」とか「(在外公館での査証が)発給を拒否されました」とか「(空港で)上陸を拒否されました」などと相談が寄せられるのが現実です。つまり、本人を日本に呼べなければ意味がありませんから、プロは、この三つを全て射程に入れて対策を考えるのです。

その他

Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書は交付されたものの、資料を添えて査証申請をする際、当該日本大使館(在外公館)はそれらを見ることすらせず、妻は申請用紙ももらえずに追い返されました。一体、何が気にいらないのでしょうか。
A:在外公館の末端ではこういう出来事が生じています。当事務所では多数の人権救済を行い、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。
Q:□□人の恋人を日本に呼びたいのですが、合法的に日本に滞在できる方法はありますか。就労ビザ等でないと無理なのですか。
A:恋人招聘のための「在留資格認定証明書」は存在しません。しかしながら、当事務所は、合法的に、いかなる形態で、いかなる期間、在留が可能なのか、「外国人の恋人の招聘の法務」に非常に習熟しています。なぜなら「外国人の恋人の招聘」につき、多数の相談を受けてきており、相談経験、受任経験、手続きの経験、症例の蓄積、等の点で多数の知識と経験と有しているからです。ご相談を強くお奨め致します。
Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書は交付されたものの、資料を添えて査証申請をする際、当該日本大使館(在外公館)はそれらを見ることすらせず、妻は申請用紙ももらえずに追い返されました。一体、何が気にいらないのでしょうか。
A:在外公館の末端ではこういう出来事が生じています。当事務所では多数の人権救済を行い、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。
Q:□□人の恋人を日本に呼びたいのですが、合法的に日本に滞在できる方法はありますか。就労ビザ等でないと無理なのですか。
A:恋人招聘のための「在留資格認定証明書」は存在しません。しかしながら、当事務所は、合法的に、いかなる形態で、いかなる期間、在留が可能なのか、「外国人の恋人の招聘の法務」に非常に習熟しています。なぜなら「外国人の恋人の招聘」につき、多数の相談を受けてきており、相談経験、受任経験、手続きの経験、症例の蓄積、等の点で多数の知識と経験と有しているからです。ご相談を強くお奨め致します。
Q:彼女は短期滞在で入国し、そこから配偶者ビザへの変更申請をしました。ところが、半年も待ったものの、不許可でした。入管が言うには、短期滞在からの変更を認めるには「特別の事情」が必要だとのことで、帰国せよ(在留資格認定証明書を申請せよ)、とのことです。なお、審査中、入管からは、一度の連絡もありませんでした。
A:この事案に対し、当事務所では、「短期滞在で入国し、そこから配偶者ビザへの変更申請をし」たところ、「審査中、入管から」、「連絡」があり、わずか1か月程度で許可を得た等の人権救済実例を有します。「特別の事情」とは何でしょうか。短期で入国してしまった場合、ご相談を強くお奨め致します。なお、いったん帰国した場合、在留資格認定証明書の不交付(入管)+査証申請の不発給(在外公館)+上陸拒否(空港)の「三つのリスク」が生じることに注意してください。入管専門の行政書士事務所は、在留手続き専門の、「リスクマネジメントのプロ」です。
Q:今春、ミャンマー旅行へ行った際、ミャンマーで知り合ったミャンマー人と婚姻し、日本へ招聘したいのですが、在留資格認定証明書を申請すれば招聘できるでしょうか。なお、ミャンマー人は現在、ミャンマーにいますが、私は日本にいます。
A:二つの問題があります。(1)その状態では婚姻そのものが、通常、できないこと。(2)在留資格認定証明書は申請すれば交付されるようなものではなく、不交付は当たり前のように発付されていること。
(1)については現在、共同生活を開始していないので、容易に婚姻できません。「え?」と思った方は、以下の基礎知識を押さえましょう。国際結婚は、普通に日本の市区町村で婚姻する場合、日本の国際私法に基づき、両当事者の本国法に拠ります。然るに、ミャンマーの本国法では、共同生活を開始していないと婚姻できないのです。「ミャンマーではそんな法律はないはず。」と思った方。ミャンマー人の友人に聞いただけで、判断するのは避けてください。入管の分野は友人の話は全くあてになりません。
(2)在留資格認定証明書は申請すれば交付されるようなものではないということは事実なのですが、私がここで言っても信用しない人が多いことでしょう。東京新聞が比較的こういう問題に熱心なので、東京新聞の過去記事のデータベースで検索してみてください。「国際結婚に入管の壁」という見出しの記事があり、それがピッタリあてはまりますので、それを一読ください。この記事によれば、4回も申請して全て在留資格認定証明書は不許可(不交付)、結婚して2年経ってもまだ呼べないとのことです。実はそういう場面は新聞記事にならない無数のものがあり、当事務所では毎日のようにそういう案件を扱っています。また、当事務所での対応の結果、在留資格認定証明書を交付され、人権救済された事案も数え切れません。
なぜ在留資格認定証明書が難しいのでしょうか。事案によっては「在特」よりも難しいのです(これは同業のプロの行政書士であればうなずくはずです。)。まず、入国管理局を市役所と同じ目で見るのをやめてください。入国管理局=外国人裁判所、というイメージを持ってください。そこから始まります。裁判所相手に市役所のような感覚で臨むからいけないのです。
本件では、そもそも、本当にミャンマーで知り合ったのか自体、在留資格認定証明書の審査では入管は疑ってくるでしょう。日本で不法滞在、不法入国していたときに知り合ったのではないか、とみるのが普通の入管職員の反応です。
Q:在留資格認定証明書の実際の手続き過程、時間、ビザの種類と制限等を教えてください。
A:この度はお問い合わせ頂き有難う御座います。在留資格認定証明書は説明するのに平均2時間程度かかりますので、事務所にて御説明しております。折角御問い合わせ頂いたところでありますが、お答えする以上、正確に回答しなければなりません。お客様にご迷惑をお掛けするわけにはゆきませんので、何卒御諒解のほどお願い申し上げます。
Q:在留資格認定証明書交付申請を申請せずに配偶者ビザでなく、短期ビザで日本に入国してしまった場合、どうすればよいでしょうか。ネットや本を見ると、短期滞在からの変更は原則認められないとあり、困っています。
A:当事務所では、「直接変更方式」と、「2段階変更方式」を、事案によって使い分けしています。在留資格認定証明書交付申請を申請せずに、短期滞在で日本に上陸してしまった場合でも救済した事案は多数ありますので、まずは、お電話ください。
Q:入管で、大学の専攻が理系でないと技術ビザの在留資格認定証明書は取得できない、人文国際ではソフト作成の仕事は該当しないというので、困っています。
A:その問題は、人文知識・国際業務の在留資格認定証明書と、技術の在留資格認定証明書の交錯という一個のテーマです。これはそもそも、およそ在留資格というものは、各々を明確に分別できるとは限らず、相互の在留資格の領域の中間的領域が存することから問題になるテーマです。当事務所では両分野を横断する領域で、高度な申請を行うことにより、許可を得た実績を有します。
Q:配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請中に短期ビザで入国することはできますか。
A:在留資格認定証明書交付申請中に短期滞在の在留資格の査証を取り付け、上陸許可を得ることは困難な場面があります。短期査証が不発給になると、約半年間、ビザ申請を拒否される等のペナルティが付く等のほか、ネット上には公開できない業界関係者しか知らない多数の内部事情もあります。詳しくは、当事務所までお越しください。一般にネット上には役に立たない情報しか載せないのがこの業界の体質なのですが、載せたくても載せられない事情もあるのです。ネット上に載っている情報は、全体の10%程度にしか過ぎません。
Q:「婚姻に至る経緯に信憑性を認められません」との理由で在留資格認定証明書交付申請が不許可となってしまいました。経緯を仮装してしまったからです。どうしたらよいでしょうか。
A:いったん出された資料は半永久的に、関係当局に保管されてしまい、当初出した不適切な資料を事後的に回復できなくなってしまう場合があるのです。また、当初の手続きの順序等を誤った場合、これも回復できなくなる場合があります。本件のような仮装事案ではブラックリストに搭載されますから、たとえ短期ビザを得ても上陸拒否等の可能性も高まります。なお、事後的回復の方法については、事務所にて御説明致します。
Q:私の彼女は外国人で、不法滞在で摘発され、強制送還されました。不法滞在で裁判を受け、前科が付いてしまいました。その時の通訳に、一生日本への入国は無理と言われたらしいのですが本当ですか。
A:その通訳の話によれば在留資格認定証明書は一生不交付になるということになります。ただの通訳の話と、海千山千の入管専門の行政書士とどちらを信用されるのか、まず、考えて頂き、なるべくお早めに当事務所にお越しください。なお、その種の事案で7-1-4を得た実績がある事務所を選ぶことです。真剣に考えていらっしゃるのであれば、足を使って、行政書士事務所まで行くことを強くお奨め致します。なぜかと申しますと、どの行政書士事務所でもメールでは役に立つ回答をしませんし、本当のことを言わないからです。事務所まで来て頂いて、クライアントとの信頼関係を確立して初めて本当のことを言えるのです。また、最近は当事務所は同業者間でも知られた存在のため、お客様のフリをして同業者(他の行政書士等)から質問メール(や電話での質問)が来るという問題もあります。
Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不許可。今まで4回ほど申請しましたが全部不許可。もう結婚して3年も経ちましたが未だに日本に呼べません。そういう経緯でしたが、最近になって彼女は実は日本で偽造パスポートで入国し強制退去されていたこと、及び、入国を目論んで、改名していたことを、私に言ってきました。今までそんなことがあったとは知りませんでした。どうしたらよいでしょうか。もう限界です。
A:誤った基本知識や友人等の噂話で行動し、何年も無駄にするカップルが多数おられます。最初からプロに相談したほうがよかったのです。入管は、当該申請を信用に値しないと判断したのです。ビザは改名だとかの、付け焼刃のその場しのぎの小細工では通用しません。調べれば分かるのです。ビザは法律の問題であり、法律専門家に相談されることをお奨め致します。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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