配偶者ビザ

在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

ここでは在留資格認定証明書を中心としたQ&Aをまとめています。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請

Q:外国人の彼女がいます。彼女が日本に来るにはどうすれば良いでしょうか。
A:まず、何をしに来るのかという入国の目的を明確にすることです。単に恋人と過ごすという入国目的の場合、「在留資格認定証明書」は存在しません。しかし、「在留資格認定証明書」は無くとも、当事務所では、日本に招聘できる場面もあります。

Q:在留資格認定証明書の申請の際の身元保証人は、両親に職がなないので、私の兄でも構わないでしょうか。
A:在留資格認定証明書の申請の際の身元保証人につき、両親でなければならないなどという法令は御座いません。

Q:ヤミ金から紹介された女性に、結婚して在留資格認定証明書を申請し、日本に来れたら350万円あげると言われました。最近、株式投資で大損し、借金があるうえ、市営住宅に入るほどお金に困っているので、乗っていいでしょうか。また、永住を取れるまで世話してくれたら500万円くれるそうです。入管には友人の紹介で知り合ったという話にするつもりです。サクラの友人も仕立てます。また、結婚式をやるとよいと聞いたので、ニセモノの結婚式を開いて写真に残すつもりです。もちろん、参列者は全部ニセモノです。偽装の費用は全部向こうが負担してくれます。
A:犯罪者として逮捕され、全国に実名で報道されると思われます。

Q:私は外国人留学生です。最近、アルバイトばかりで、勉強できず、困っています。このままでは退学になりそうです。退学したらもう日本にはいられません。そこで、国から女性を呼ぶとお金をもらえると聞きました。気軽なアルバイトだとのことです。ちなみに、以前、短期滞在で招聘したところ、査証が発給されず、来れませんでしたので、今度は、結婚して、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行い、呼ぶつもりです。背に腹はかえられません。大丈夫でしょうか。
A:犯罪者として逮捕され、全国に実名で報道されると思われます。ある国においては、300万程度で「家族滞在」の在留資格認定証明書が取引されていると思われます。短期滞在も国によっては300万程度で取引されています。いずれも通例、犯罪構成要件に該当します。

Q:在留資格認定証明書の申請における日本での住居の場所はまだ決まっていないのですが、両親宅に住むという予定で申請することは可能なのでしょうか。
A:在留資格認定証明書の申請における日本での住居の場所は、予定であり、事情変更の法理を許さないものでは御座いません。

在留資格認定証明書の申請における理由書

Q:在留資格認定証明書の申請における理由書は、どのような内容のものを、どの程度作成するのでしょうか。たとえば、外国人パブで就労していた人と結婚する場合はどうでしょうか。
A:在留資格認定証明書と申しましても、就労系なのか、婚姻・身分系なのか、違反歴があるのか、等の複雑な要素によって、立証する内容は違ってきます。たとえば、外国人パブで興行の在留資格で、ダンサーやシンガーとして就労していた「タレント」と婚姻し、招聘する場合の在留資格認定証明書について言えば、そのような事案の場合、ほとんどの「タレント」は外国の舞踊学校等の校長を抱き込み、卒業生名簿に虚偽の内容を搭載し、卒業証明書を偽造し、そのうえで、入国するという虚偽申請・不法就労の事案です。なぜかといえば、外国人パブというのは、まず、店で売れるかどうかを基準にオーディションを行います。そのオーディションというのは、舞踊学校等の卒業生に限定などするわけがありません。それから、日本に行けるように仕立てているだけです。要するに密入国と同様であり、犯罪構成要件に該当する行為を実行しています。一般に、この種の事案で法令を遵守しつつ、夫婦が日本で暮らせるように人権救済するのは非常に難しいものですが、だからと言って、虚偽の申請をしてはいけません。かくして、在留資格認定証明書の申請における理由書等を作成するだけで、大変な時間を要するのです。これは1枚程度では十分な説明はできません。また、在留資格認定証明書の理由書等は当事者ではなく、法的に事実証明をする権限のある行政書士の作成に係るものが相当です。

在留資格認定証明書は必要条件ですが十分条件ではないです

在留資格認定証明書は必要条件ですが十分条件ではないです
Q:在留資格認定証明書があれば、それだけで日本のビザを申請できるのですか。
A:入管という法分野では、「申請」と「許可」を区別することから始まります。申請はできます。しかし、在留資格認定証明書があっても、「ビザ」を発給しない事例は無数にあります。外国人と婚姻し、招聘する場合、以下の3段階のいずれの段階においても、不交付・不発給・不許可があるという基礎知識をまず、押さえてください。(1)在留資格認定証明書の不交付、(2)査証の不発給、(3)上陸の不許可。
これを以下のように類型化して覚えておきましょう。
○類型A 在留資格認定証明書が不交付のとき。
○類型B 在留資格認定証明書が交付されたが、査証が不発給だったとき。
○類型C 在留資格認定証明書が交付され、かつ、査証が発給されたが、上陸が拒否されたとき。
そのうえで、以下のような役割分担も覚えておきましょう。
○在留資格認定証明書は地方入国管理局。
○査証は外務省の在外公館(但し、外務省本省や法務省、地方入管へ回る場合もある。)。
○上陸許可は、たとえば、入管の成田空港支局等。

不法滞在している社員の扱い等

Q:弊社は外国に現地法人等を有する企業です。弊社には不法滞在している社員がいます。就労の該当性もない、独身の同人ですが、今後どうすればいいでしょうか。何とか日本で就労できないでしょうか。
A:法令遵守の見地から、そのような不法就労を認容することはできません。摘発されれば、会社もニュースで報道され、社長の氏名も出ることでしょう。この点、「退去強制手続と就労ビザの交錯」というテーマもあります。入管専門の行政書士の間でも余り意識されませんが、出国命令と企業内転勤を組み合わせてみるというのも法理論的には検討に値すると解されます。ただ、過去の違反歴が残るため、企転での在留資格認定証明書に、相当の困難が予想されますが(不交付の口実が生じる。)、プロの入管専門の行政書士を使ってやってみる価値はある事案もあり得ると思われます。なお、このように、入管業務というのは、退去強制手続だけ押さえてもダメです。通常の入国在留の手続きを重畳的に押さえる必要があります。

その他の在留資格認定証明書に関する事例

普通養子縁組と在留資格認定証明書/Q&A

Q:私の妻(「日本人の配偶者等」の在留資格)の姉(外国在住)の子どもを普通養子縁組にし、自分達の子どもとして、日本で養育するための在留資格認定証明書は交付されるでしょうか。
A:6歳以上とすれば、通例、在留資格認定証明書は交付されません。但し、特種な法的処理が可能な事案もあり、また、その子をどういう形態で養育可能か、等、当事務所では先例がありますので、ご相談ください。なお、法令用語で、「6歳未満」は6歳を含みません。「6歳以上」は6歳を含みます。

在留資格認定証明書の二重申請

Q:興行の在留資格認定証明書交付申請を申請中に、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請した場合、どうなりますか。
A:その場面では、在留資格認定証明書交付申請を直截に無効にするわけではありませんが、通例、二重申請で不交付になります。なお、プロモーターが本人の知らないところで勝手に在留資格認定証明書交付申請をしていた場合(非常に多い)でも同様です。ちなみに、その興行の申請が(1)取り下げされても、(2)不交付になっても、(3)はたまた交付されても、(4)時期的に完全に同時進行の申請でなくとも、日本人配偶者の在留資格認定証明書交付申請や変更申請に影響を与えます。このため、日本人配偶者の申請を妨害したい場合、興行の認定の申請をかければ通例、不許可にできます。悪用する人が出ないとも限りません。プロモーターともめているような場合に無いとは言えないでしょう。
また、興行履歴の場合、学歴や職歴につき、経歴が虚偽の履歴書等を出していた場合が多く、経歴の齟齬を理由に不許可になることもあります。なぜなら、虚偽の申請はそれだけで不許可だからです。ここでいう虚偽には過失を含み、過去の申請内容と矛盾点があれば、不許可が予定されます。ここでいう過去とは5年も10年も遡ります。なお、不交付になる原因はここに掲げたものだけではありません。

「強制送還から、まだ5年が経っていない」

Q:妻を日本に呼び寄せるため、今冬に「在留資格認定証明書」を申請しましたが、「不交付」という結果でした。理由は、強制送還から、まだ5年が経っていない、とのことです。どうしたらよいでしょうか。
A:当事務所では以前からこの種の相談を無数に受けており、多数の人権救済実例を有しております。実績として、5年経たずに、7-1-4の「在留資格認定証明書」で招聘できた事案を保有していますので、お早めにお電話頂くことをお奨め致します。極端な事例では、非常に重大な事件で、強制送還された事案で、永久拒否者につき7-1-4されたという人権救済事例もあり(審査に約1年。法務省まで上がりました。)、入管専門の行政書士の中でも法技術力と情報収集能力において、最高レベルと自負しております。

留学していたときに、許可を得ないでアルバイト

Q:彼女と結婚する予定ですが、約2年前に日本へ留学していたときに、許可を得ないでアルバイトをして不法就労として強制退去されたとのことです。配偶者ビザの在留資格認定証明書にどのような影響があるでしょうか。
A:許可を得ないでアルバイトをするのは、不法就労であって、それは犯罪構成要件に該当し得る行為であり(入管法70条1項4号)、配偶者ビザの在留資格認定証明書は、通常の手法では許可されないのが原則です。夫婦の人生全体に影響しますので、早急にお越しになることを強く推奨致します。外国人は日本人とは全く違う異次元の法令システムで規制されており、普通の日本人の常識が全く通用しない世界であるという認識が必要です。いわばアルバイトをしただけで「犯罪者」「前科者」という世界なのです。
なお、在留資格認定証明書等をご依頼になる場合には、原則として、手続きの最初から依頼されるように注意してください。いったん出された資料は半永久的に、関係当局に保管されてしまい、当初出した不適切な資料を事後的に回復できなくなってしまう場合があるのです。また、当初の手続きの順序等を誤った場合、これも回復できなくなる場合があります。

在留資格認定証明書の申請書類・確率・書き方

Q:在留資格認定証明書の書類を教えてください。
A:まず、在留資格認定証明書というものは、書類が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる書類リストは、「必要条件」であるが「十分条件」ではないことに留意してください。当事務所では、通常、1~2時間程度、詳細な事情を確認したのち、証拠資料を起案する作業に入ります(簡単にお聞きする程度では到底分析できません。)。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、証拠資料、立証資料は大きく異なるものですから、画一的に証拠資料、立証資料を判断することはできないからです。

Q:在留資格認定証明書の取れる確率を教えてください。
A:そもそも、在留資格認定証明書というものは、取れる確率が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる体験談は、単なる個人的経験に過ぎないことに留意してください。中には運よく取れただけの人もいるでしょうし、運の悪い人もいると思います(入管が運・不運に左右されるのは、業界では常識なのですが、当事務所では可及的に偶然の要素で左右される事態を防ぐことも行っています。)。確率についていえば、当事務所では、通常、1~2時間程度、詳細な事情を確認したのち、許可の見込みを判断する作業に入ります(簡単にお聞きする程度では到底分析できません。)。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、結果は大きく異なるものですから、画一的に確率を判断することはできないからです。

Q:在留資格認定証明書の書類の書き方を教えてください。
A:そもそも、在留資格認定証明書というものは、書類の書き方が固定されているものでは御座いません。ネット上でみられる書類の書き方は、単なる個人的経験に過ぎないことに留意してください。中には運よく取れただけの人もいるでしょうし、運の悪い人もいると思います。書類の書き方(たとえば申請理由書の起案)についていえば、当事務所では、通常、朝の9時から夜の21時ころまで、丸一日がかりで、詳細な事情を確認したのち、起案に至ります。なぜなら、入管は裁判所と同じような機関であるため、常に個別の事情で、証拠書類の起案方法は大きく異なるものですから、画一的に起案することはできないからです。

「外国で不法滞在していた可能性があること」

Q:外国人男性と結婚し在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不許可でしたが、その際、彼が「外国で不法滞在していた可能性があること」が理由の一つにされました。日本で不法滞在していたわけではないので、関係ないと思うのですが。それに、「可能性がある」だけで不法滞在していたかどうかははっきりしていないのに、「可能性がある」だけで不許可にしていいのですか。
A:「ある国で不法滞在していた者は、また別の国でも不法滞在する虞がある」という発想は入管では常識です。このように、色々と「こんなことが不許可になるのか」という話は無数にあります。ここに全てを書けるわけではありません。ネット上に載っている情報は、全体の10%程度にしか過ぎません。ご相談を強くお奨め致します。なお「可能性がある」だけで不許可にすることは、直截に違法になるものではありません。たとえば、ある外国人が薬物事犯で逮捕されたとしましょう。その人は配偶者ビザを持っているとします。さて、公判中に在留期限になったとき、更新申請が許可されるでしょうか。答えは(通例は)否。けだし、入管は、刑事手続の無罪推定原則は採用していないのです。在留許可の判断は「相当性」なのです。「相当ではない」「適切ではない」というだけで、いわば「疑わしきは不許可」にできる判断なのであって、信じられないほど(司試等で刑事手続を勉強した人にとっては)広汎な裁量なのです。これを勘違いして、刑事手続の感覚で臨むと全く話にならない結果を招来します。ただ、「疑わしきは不許可」にできなければ、仮装したテロリストや犯罪者、犯罪者予備軍等の入国を防ぐことはできない、という厳しい入管の現実があります。これはどこの国でも同じ状況で、今後も変わることは無い(どころかますます強化されつつある。)と思われます。そういう理由で、怪しいカップルは不許可ですし、怪しい男性、怪しい女性はそれだけで不許可というわけです。「私たちのどこが怪しいって言うのか?」と思われる人も多いようです。しかし、自分の主観で見た自画像と、他人の目で見た客観的な見方は違うのです。当事務所のような無数の申請を見てきた事務所の目で、入管にはどう見えるのか、カウンセリングを受けてみることをお奨め致します。

在留資格認定証明書は交付、在外公館の査証申請で不許可

Q:在留資格認定証明書交付申請をしたところ、在留資格認定証明書は交付はされましたが、在外公館の査証申請で不許可になり、結局、来れません。その理由として、「出身地域の文化から考えて、彼女がこれまで婚姻関係を持たなかったこと自体が信じられない。」(彼女はこれまで長い間独身だったので。)とか、「○○人が作成する書類は、お金さえつめばいくらでも偽造文書が作成される。」(だから信用できませんとのこと。)、などと言われました。こんな理由で不許可にすることは許されるんでしょうか。私は許せません。
A:これが入管と外務省の審査の現実です。こんなことで不許可になってしまうのです。当事務所では多数の人権救済を行い、まず、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。次に、こうなってしまった事案につき、事後的な救済措置を講じています。また、在留資格認定証明書はそれ自体が難しいのですが、この設例のように、在留資格認定証明書が交付されても、「査証申請で不許可になる場合がある」のです。この難しさまでクリアできるようにするのが本当のプロです。さらにまだあります。在留資格認定証明書が交付され、かつ、査証申請で許可されても、「上陸が拒否される場合がある」のです。この三つの段階の全てが独立した別個のテーマになっており、各々の段階で各々、「(入管での在留資格認定証明書が)不交付になりました」とか「(在外公館での査証が)発給を拒否されました」とか「(空港で)上陸を拒否されました」などと相談が寄せられるのが現実です。つまり、本人を日本に呼べなければ意味がありませんから、プロは、この三つを全て射程に入れて対策を考えるのです。

その他

Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書は交付されたものの、資料を添えて査証申請をする際、当該日本大使館(在外公館)はそれらを見ることすらせず、妻は申請用紙ももらえずに追い返されました。一体、何が気にいらないのでしょうか。
A:在外公館の末端ではこういう出来事が生じています。当事務所では多数の人権救済を行い、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。
Q:□□人の恋人を日本に呼びたいのですが、合法的に日本に滞在できる方法はありますか。就労ビザ等でないと無理なのですか。
A:恋人招聘のための「在留資格認定証明書」は存在しません。しかしながら、当事務所は、合法的に、いかなる形態で、いかなる期間、在留が可能なのか、「外国人の恋人の招聘の法務」に非常に習熟しています。なぜなら「外国人の恋人の招聘」につき、多数の相談を受けてきており、相談経験、受任経験、手続きの経験、症例の蓄積、等の点で多数の知識と経験と有しているからです。ご相談を強くお奨め致します。
Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書は交付されたものの、資料を添えて査証申請をする際、当該日本大使館(在外公館)はそれらを見ることすらせず、妻は申請用紙ももらえずに追い返されました。一体、何が気にいらないのでしょうか。
A:在外公館の末端ではこういう出来事が生じています。当事務所では多数の人権救済を行い、可及的にこうなるのを予防する法的技術を駆使します。
Q:□□人の恋人を日本に呼びたいのですが、合法的に日本に滞在できる方法はありますか。就労ビザ等でないと無理なのですか。
A:恋人招聘のための「在留資格認定証明書」は存在しません。しかしながら、当事務所は、合法的に、いかなる形態で、いかなる期間、在留が可能なのか、「外国人の恋人の招聘の法務」に非常に習熟しています。なぜなら「外国人の恋人の招聘」につき、多数の相談を受けてきており、相談経験、受任経験、手続きの経験、症例の蓄積、等の点で多数の知識と経験と有しているからです。ご相談を強くお奨め致します。
Q:彼女は短期滞在で入国し、そこから配偶者ビザへの変更申請をしました。ところが、半年も待ったものの、不許可でした。入管が言うには、短期滞在からの変更を認めるには「特別の事情」が必要だとのことで、帰国せよ(在留資格認定証明書を申請せよ)、とのことです。なお、審査中、入管からは、一度の連絡もありませんでした。
A:この事案に対し、当事務所では、「短期滞在で入国し、そこから配偶者ビザへの変更申請をし」たところ、「審査中、入管から」、「連絡」があり、わずか1か月程度で許可を得た等の人権救済実例を有します。「特別の事情」とは何でしょうか。短期で入国してしまった場合、ご相談を強くお奨め致します。なお、いったん帰国した場合、在留資格認定証明書の不交付(入管)+査証申請の不発給(在外公館)+上陸拒否(空港)の「三つのリスク」が生じることに注意してください。入管専門の行政書士事務所は、在留手続き専門の、「リスクマネジメントのプロ」です。
Q:今春、ミャンマー旅行へ行った際、ミャンマーで知り合ったミャンマー人と婚姻し、日本へ招聘したいのですが、在留資格認定証明書を申請すれば招聘できるでしょうか。なお、ミャンマー人は現在、ミャンマーにいますが、私は日本にいます。
A:二つの問題があります。(1)その状態では婚姻そのものが、通常、できないこと。(2)在留資格認定証明書は申請すれば交付されるようなものではなく、不交付は当たり前のように発付されていること。
(1)については現在、共同生活を開始していないので、容易に婚姻できません。「え?」と思った方は、以下の基礎知識を押さえましょう。国際結婚は、普通に日本の市区町村で婚姻する場合、日本の国際私法に基づき、両当事者の本国法に拠ります。然るに、ミャンマーの本国法では、共同生活を開始していないと婚姻できないのです。「ミャンマーではそんな法律はないはず。」と思った方。ミャンマー人の友人に聞いただけで、判断するのは避けてください。入管の分野は友人の話は全くあてになりません。
(2)在留資格認定証明書は申請すれば交付されるようなものではないということは事実なのですが、私がここで言っても信用しない人が多いことでしょう。東京新聞が比較的こういう問題に熱心なので、東京新聞の過去記事のデータベースで検索してみてください。「国際結婚に入管の壁」という見出しの記事があり、それがピッタリあてはまりますので、それを一読ください。この記事によれば、4回も申請して全て在留資格認定証明書は不許可(不交付)、結婚して2年経ってもまだ呼べないとのことです。実はそういう場面は新聞記事にならない無数のものがあり、当事務所では毎日のようにそういう案件を扱っています。また、当事務所での対応の結果、在留資格認定証明書を交付され、人権救済された事案も数え切れません。
なぜ在留資格認定証明書が難しいのでしょうか。事案によっては「在特」よりも難しいのです(これは同業のプロの行政書士であればうなずくはずです。)。まず、入国管理局を市役所と同じ目で見るのをやめてください。入国管理局=外国人裁判所、というイメージを持ってください。そこから始まります。裁判所相手に市役所のような感覚で臨むからいけないのです。
本件では、そもそも、本当にミャンマーで知り合ったのか自体、在留資格認定証明書の審査では入管は疑ってくるでしょう。日本で不法滞在、不法入国していたときに知り合ったのではないか、とみるのが普通の入管職員の反応です。
Q:在留資格認定証明書の実際の手続き過程、時間、ビザの種類と制限等を教えてください。
A:この度はお問い合わせ頂き有難う御座います。在留資格認定証明書は説明するのに平均2時間程度かかりますので、事務所にて御説明しております。折角御問い合わせ頂いたところでありますが、お答えする以上、正確に回答しなければなりません。お客様にご迷惑をお掛けするわけにはゆきませんので、何卒御諒解のほどお願い申し上げます。
Q:在留資格認定証明書交付申請を申請せずに配偶者ビザでなく、短期ビザで日本に入国してしまった場合、どうすればよいでしょうか。ネットや本を見ると、短期滞在からの変更は原則認められないとあり、困っています。
A:当事務所では、「直接変更方式」と、「2段階変更方式」を、事案によって使い分けしています。在留資格認定証明書交付申請を申請せずに、短期滞在で日本に上陸してしまった場合でも救済した事案は多数ありますので、まずは、お電話ください。
Q:入管で、大学の専攻が理系でないと技術ビザの在留資格認定証明書は取得できない、人文国際ではソフト作成の仕事は該当しないというので、困っています。
A:その問題は、人文知識・国際業務の在留資格認定証明書と、技術の在留資格認定証明書の交錯という一個のテーマです。これはそもそも、およそ在留資格というものは、各々を明確に分別できるとは限らず、相互の在留資格の領域の中間的領域が存することから問題になるテーマです。当事務所では両分野を横断する領域で、高度な申請を行うことにより、許可を得た実績を有します。
Q:配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請中に短期ビザで入国することはできますか。
A:在留資格認定証明書交付申請中に短期滞在の在留資格の査証を取り付け、上陸許可を得ることは困難な場面があります。短期査証が不発給になると、約半年間、ビザ申請を拒否される等のペナルティが付く等のほか、ネット上には公開できない業界関係者しか知らない多数の内部事情もあります。詳しくは、当事務所までお越しください。一般にネット上には役に立たない情報しか載せないのがこの業界の体質なのですが、載せたくても載せられない事情もあるのです。ネット上に載っている情報は、全体の10%程度にしか過ぎません。
Q:「婚姻に至る経緯に信憑性を認められません」との理由で在留資格認定証明書交付申請が不許可となってしまいました。経緯を仮装してしまったからです。どうしたらよいでしょうか。
A:いったん出された資料は半永久的に、関係当局に保管されてしまい、当初出した不適切な資料を事後的に回復できなくなってしまう場合があるのです。また、当初の手続きの順序等を誤った場合、これも回復できなくなる場合があります。本件のような仮装事案ではブラックリストに搭載されますから、たとえ短期ビザを得ても上陸拒否等の可能性も高まります。なお、事後的回復の方法については、事務所にて御説明致します。
Q:私の彼女は外国人で、不法滞在で摘発され、強制送還されました。不法滞在で裁判を受け、前科が付いてしまいました。その時の通訳に、一生日本への入国は無理と言われたらしいのですが本当ですか。
A:その通訳の話によれば在留資格認定証明書は一生不交付になるということになります。ただの通訳の話と、海千山千の入管専門の行政書士とどちらを信用されるのか、まず、考えて頂き、なるべくお早めに当事務所にお越しください。なお、その種の事案で7-1-4を得た実績がある事務所を選ぶことです。真剣に考えていらっしゃるのであれば、足を使って、行政書士事務所まで行くことを強くお奨め致します。なぜかと申しますと、どの行政書士事務所でもメールでは役に立つ回答をしませんし、本当のことを言わないからです。事務所まで来て頂いて、クライアントとの信頼関係を確立して初めて本当のことを言えるのです。また、最近は当事務所は同業者間でも知られた存在のため、お客様のフリをして同業者(他の行政書士等)から質問メール(や電話での質問)が来るという問題もあります。
Q:○○人と結婚し在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不許可。今まで4回ほど申請しましたが全部不許可。もう結婚して3年も経ちましたが未だに日本に呼べません。そういう経緯でしたが、最近になって彼女は実は日本で偽造パスポートで入国し強制退去されていたこと、及び、入国を目論んで、改名していたことを、私に言ってきました。今までそんなことがあったとは知りませんでした。どうしたらよいでしょうか。もう限界です。
A:誤った基本知識や友人等の噂話で行動し、何年も無駄にするカップルが多数おられます。最初からプロに相談したほうがよかったのです。入管は、当該申請を信用に値しないと判断したのです。ビザは改名だとかの、付け焼刃のその場しのぎの小細工では通用しません。調べれば分かるのです。ビザは法律の問題であり、法律専門家に相談されることをお奨め致します。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

最近の記事
おすすめ記事
  1. 写真集「出入国在留管理局」2 -解説付き-

  2. 【行政書士古川峰光の日々雑感ブログ】

  3. 入国管理局職員の採用等

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談
配偶者ビザ迅速対応。国際結婚、国籍対応。
TOP