お問い合わせ
配偶者ビザ

パスポート(旅券)とビザの違い

パスポートはその国の国籍保持者に対して交付されるものです。したがって、日本国籍者には日本のパスポート、米国国籍者にはアメリカのパスポートが発行されます。この場合、パスポートの発給機関は、日本国籍者ならば、日本政府、米国国籍者ならば、アメリカ政府になります。
これに対して、ビザは外国人に対して、入国を認容する意向の国の側が発行するものです。
したがって日本人がアメリカへ行くときは原則としてアメリカ政府発行のビザが必要です。他方、アメリカ人が日本へ来るときはその逆になります。

初級前ビザ講座「パスポート(旅券)とビザの違い。」

もっとも、通常、日本人がアメリカへ行くときにビザは意識しません。それは、短期の観光程度ならば、査証免除の取極めが適用されるからです。しかし、ビザというのは本来、必要なのが原則です。

「パスポート(旅券)とビザの違い。」

もし、日本人が気軽に観光目的と称して、アメリカへ行き、向こうで働いたら、以後永遠にアメリカへ入国できなくなる可能性があります。この場合、日本政府は一切、擁護することはできません。
また、アメリカは虚偽申請に特に厳しい国です。たとえば、「観光目的」と「結婚して同居する目的」は違います。もし、目的を詐称したら、基本的に米国へは入国できません。
そして、「ビザ」とはこの目的に応じて付与されるものです。
このビザは簡単に発給されるものとそうでないものがあります。アメリカビザでも、永住ビザは、申請人の状況により、数年間も待つ場合があります。

ビザはパスポートに押されるハンコやシールで表示

ビザは、査証の意味の場合、パスポートに押されるハンコやシールで表示されています。但し、在留カードのことをビザと表現する場合もありますが、その場合のビザは在留資格の意味です。パスポートにはその所持人の出入国の履歴が表示されていますから、それを見れば、そのかたの出入国が分かるようになっています。
但し、出入国を頻繁に繰り返すかたのパスポートは多数の国のビザや証印で埋め尽くされて、しかも年月日の順番について、必ずしも時系列とページ順番が一致しないため、履歴の判別の時間がかかるときがあります。そのような場合、基本的に入国あれば出国あり、の原則により、入国に対応する出国の証印を探す等により、履歴を追跡したりします。
もっとも、入国審査官の懈怠等で証印は押されていないことも無いわけではありません。
一口に「ビザ」と言っても、その位置づけは国により異なります。比較的、制度の似ている日本とアメリカでも、違いはあります。

「ビザ」について、どのような種類や要件・効果を設けるかは基本的にその国の立法政策

「ビザ」について、どのような種類や要件・効果を設けるかは基本的にその国の立法政策の問題です。たとえば、永住(ビザ)については、日本では結婚ですぐに取れるようなことはありません。配偶者ビザ等という段階を経て、申請することになります。他方、アメリカでは、解除条件は付きますが、婚姻で永住権が取れます。解除条件付き永住権か、停止条件付き配偶者ビザか、というような視点で見ると、法律家として理解が進む、かもしれません(つまり実体において近接する。)。
なお、日本やアメリカ以外の国では、婚姻しても永住どころか、働くことすらできない場合があります。日本でもアメリカでも、婚姻は基本的に制限のない就労資格の付与を意味しますが、他の国ではそうではない場合もあるのです。

パスポートを取ればオーバーステイは解消されますか?

以前、オーバーステイに関して、「パスポートを取ればオーバーステイは解消されますか?」というご質問をいただいたことがあります。その事案は、パスポートすらなかった事案だったのです。パスポートを得ただけではオーバーステイは解消されません。もし、パスポートがなくかつオーバーステイのときは、有効なパスポートないしそれに代替するものを取得し、かつ在留特別許可になります。そのプロセスは出身国により異なり、パスポートが得られないこともあり得ます。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○TBSテレビ・テレビ朝日など

TBS1

TBS2

TBS3

TV_ASAHI1

TV_ASAHI2

最近の記事
おすすめ記事
  1. 【2024年最新】国際結婚手続きとは?完全版: 書類、方法、期間、苗字、国籍、費用など徹底解説!

  2. オーバーステイ時の結婚とは?対処法とビザ申請の重要ポイントを詳しく解説

  3. 【最新版】結婚ビザとは?必要書類・条件・難易度・期間・日本人の配偶者ビザとの違い

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士

 

米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談

配偶者ビザと国籍の行政書士あさひ東京 所長

配偶者ビザ代行と国籍帰化
TOP