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他の事務所との違い

イミグレーション戦略コンサルティング行政書士あさひ新日本

イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本は、イミグレーション分野の「戦略コンサルタント」であり、「イミグレーション戦略コンサルティングファームに行政書士業務も付いている」という業種になります。

他所との違いと事務所の選び方

企業向けの戦略コンサルタントとは、マッキンゼー、ボストンコンサルティング等、企業の経営層に対して、事業計画や新規事業立案などの相談を受け、提案をおこなう仕事です。弊所は、企業向けのイミグレーション戦略コンサルティングも一般的な非コンサルタント系行政書士よりも高度な水準で行えますが、特に個人向け、かつ、イミグレーション向けで、イミグレーション(移民を含む)の計画や手続きと個人のライフプラン、ファミリープラン、マネープラン全般につき、包括的な相談を受け、お客様によって真にベストな提案を行い、その中で、「結果的に」特定の行政への特定の申請や手続も提案し、実行することで、お客様の最終目標を実現する仕事です。

他所とイミグレーション分野の戦略コンサルタント・行政書士あさひ新日本の比較

配偶者ビザと帰化国籍等のコンサルタント系行政書士

個人のお客様の最終目標とは何でしょうか。結婚、家族、子ども、仕事、マネー、趣味、そして社会貢献や世界平和。人それぞれですが、私たちはお客様のご希望を真摯に伺います。チームワークだけではなく、担当コンサルタント(兼行政書士)のコンサルティング能力の有無と程度、そして「提案力」が全く異なります。「ただの代書」のみの一般的な非コンサルタント系行政書士(提案しない、提案できない、仮に提案しても誤った提案を行う)や、チェーン店等の行政書士等と比べ、戦略コンサルティング能力とアドバイザリー能力、そして専門性が圧倒的に高いと言えますし、これは弊所は現場で他所の申請や個人申請で不許可になった案件のリカバリーをお受けるすることが非常によくあるため、現場の現実の事実であり、誇張では一切ないことを確信をもって断言できます。美容外科でもチェーン店の医師と開業医の違いがあり、技術力に格段の差異があるのは周知のとおりです。チェーン店の医師の場合、そもそも専門医ではない場合が多く、人件費削減のため、他分野、あるいは、経験の少ない医師が平気で業務を行います。美容外科チェーン店は、広告では、指導医等がきちんとチェックしている等と書かれますが、これには疑義があり、熟練の指導医の時給がいくらするのか計算すれば分かる話です。この結果、医療の現場では死亡事故につながります。現在、行政書士業界で起きているのはこれと同じ事象です。

 次に法律業務は担当者の法技術力で決まります。当事務所では、事務所の代表コンサルタント兼行政書士の圧倒的な個人実績と経験年数を明示している点が異なります。ここで重要なのは、「事務所の実績」ではなく「担当する行政書士の実績」です。チェーン店、あるいは従業員行政書士を用いる事務所の行政書士は、経験と知識と能力が身についたら独立開業するため、必然的に個人実績が本当に優れた行政書士は残りません。つまり、一口に「ベテラン」行政書士といっても、程度に大きな差異があり、チェーン店等に在籍する「ベテラン」と開業できる行政書士とでは、同じ「ベテラン」でも、実績と能力が全く異なります。
さらに、上場企業、大学法学部教授、医師、弁護士等から依頼され10年以上のノウハウがあります。ここで申し上げるノウハウは、単にオフィスのパソコンにインプットされているものだけでは御座いません。特に入管業務は文書やデータには化体できない、経験しないと身につかないノウハウが多数御座います。
できる限り、最善の対応をとりたいというお客様に多数お越し頂いております。専門性を追求し、お客様のご希望を重視するのが、私たちの大切な価値観です。お客様が困っていらっしゃるとき、頼りにされる法律家であり続けるために、私たちはこの原点を大切にしています。

「結果」までのスピードが違います。

私たちは、お客様のご事情の緊急性等をふまえ、早朝、夜間、土日祝日でも対応しております。また、即座にご相談頂けるようにご案内させて頂いており、お客様に速やかにお答えするようにしております。しかし、私たちが、最も重要視するのは、決して、応答の早さでは御座いません。どんなに応答が早くても、どんなに申請が早くても、「不許可では意味が御座いません」。したがいまして、ここでいう「スピード」とは結果を実現するまでの速度をいいます。

 具体例は多数御座いますが、一例をご紹介致します。在留資格認定証明書交付申請で、在留資格認定証明書が交付された後、一切サポートをしない事務所が、多数実在します。それもかなり「手広くやっています」と広告している事務所でのことです。そこを利用されたお客様が次に当事務所にお越し頂いたのですが、結局、担当した(従業員)行政書士の経験値の低さが根本的な原因です。在留資格認定証明書は必要条件ですが、十分条件ではないことすら知らず、査証のサポートを一切しなかったため、査証発給拒否になり、結局日本に来れず、再申請する結果になったのです。
ところがその事務所のホームページには、経験豊富なスタッフが最高のサポートをしますという趣旨で書かれてあり、実際にはチェックする能力は無く、詐欺そのものと言わざるを得ません。そもそも行政書士業界には、昔、一定の『行政書士件別基準報酬額表』が存在したのです。それが撤廃され、自由化され、案件の難易度と行政書士の経験・能力等により、加減してもよいことになりましたが、本来は標準報酬表は適正な人件費や事務所コストから計算されたもので、これを無視すれば、どこかに無理が生じます。「早い・安い・何度でも申請します」、大いに結構です。しかし、法律業務は牛丼屋では御座いません。そうした方針の事務所では、何度も申請することになり、かえって時間がかかるばかりか、不適切な申請をされてずっと来れないことになってしまったケースが実在します。

最終許可率99%以上の実績が違います。

弊所ではお客様に最後までご依頼頂いた案件での最終的な在留許可率は99%以上です。ここで100%だと宣伝される事務所が存在しますが、入管業務の性質上、100%という数字は絶対にあり得ません。病気になった場合に「私はどんな病気でも100%治します」と主張している医師のようなものです。
仮に100%だとしたら、(1)これまで扱ってきた案件の数が極めて少ないか、または、(2)事前の判断で「確実」と判断した案件しか受任していない事務所か、(3)詐欺か、そのいずれかですが、そもそもご相談されるお客様の中には、「可能性が低くても、出来る限り」を希望される方もおられるますし、「確実」かどうかの判断は、ベテランでも案件によっては、案件のフタを開けてみないと事前には明瞭ではない場合も多く、(2)のような事務所は多くはないです。

ご契約後は、弊所代表行政書士が確実にケア致します。

弊所は、ご依頼、ご契約後は、弊所代表行政書士が即座にケアできるようにサポートをご案内させて頂いており、お客様に速やかにお応えするようにしております。弊所代表行政書士は、行政書士の入れ替わりの激しい入管業界で20年以上の実績があり、人柄は勿論、説明のわかり易さ、イミグレーション技術の間口の広さ、イミグレーションコンサルティング知識の引き出しの多さに定評があります。また、自身が長年、国際結婚しておりますので、国際結婚や外国人と法律、国際家族の問題全般への造詣が極めて深いです。

専門分野のスタッフや外部専門家によるチームワーク

弊所代表行政書士は2万人以上の相談経験があり、大半の問題には対応致しますが、必要に応じて、専門分野のスタッフや外部専門家がチェックするチームワーク体制を構築しております。

関東の中心地に位置する事務所です

関東の中心に位置するため、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県のほか、地方からのアクセスが便利です。また、弊所の昔からの方針により、「1階の事務所」、「幹線道路から見える事務所」にはこだわっており、特に現在の事務所は、幹線道路と幹線道路の大通り、しかも商業中心地の交差点の角地の1階という、都内中心部の士業ではありえない、また関東の主な市区町村でも、士業では珍しい最高のロケーションです。

お客様に事前のご案内のない追加料金は発生しません。

たとえば事務所によっては、ご契約後も相談する度に相談料が発生する事務所もありますが、弊所ではご契約の範囲内のご相談である限り、追加相談料は発生致しません。また、格安な初期料金を最初に提示しておき、受任後に、諸々のサポートをする度に追加料金の見積もりを提示する事務所もありますが、弊所は最初に、予測可能な範囲の「最後」までの費用のご案内を致します。万が一、予測不可能な事情の変更により、費用が発生する場合には(※そういう場合はほとんど御座いません。)、必ず、事前にご案内し、お客様の同意を得ております。

事案の内容等に見合った適正な価格です。

ご存知かとは思われますが、一般的な行政書士は、「代書」であり、代書とは「お客様のおっしゃることをそのまま書くだけ」、「むしろそれこそが行政書士の使命」などというのが典型的な行政書士です。実際の現場では、街の一般的な行政書士は、イミグレーションのコンサルティングの知識も経験もないので、コンサル以前に代書することしかできないのが普通の行政書士です。弊所は、誤解されないよう、そもそも行政書士とは別の職種と考えております。たとえば、一般的な行政書士と全く異なり、「ただの代書」(=お客様のおっしゃる内容が不適切でもそのまま代書する)ではなく、コンサルティングファームと戦略コンサルティング・アドバイザリー業務が業務のメインです。「ただの代書」がお安いのはそれは当然のことです。一般的な行政書士の料金表は「ただの代書」の料金です。他方、弊所は、イミグレーションの戦略コンサルティングファームに行政書士業務が付いているという意味になります。したがいまして、法務業界は弊所の一側面を示すだけですが、その法務業界は一般に、経費率50%の業界と言われます。たとえば、仮に報酬10万円だった場合、経費(地代家賃、広告費、通信費、光熱費、交通費、人件費、書籍費、設備費等)を引いた後の、残りは5万円です。報酬20万円だった場合、残りは10万円です。
昔は行政書士会の『行政書士件別基準報酬額表』というものがあり、これが一応の基準になっていました。『行政書士件別基準報酬額表』は今でもネットで『行政書士件別基準報酬額表』で検索して頂ければ出てきます。
この『行政書士件別基準報酬額表』の規則は、報酬が自由化される以前に使用されていたものであり、報酬が自由化された以降は、使用されておりません。現在では、事案の難易度や、担当する行政書士の経験・能力の程度、事務所での事務方針(代表行政書士自身が業務を行なうか、アルバイト等の事務員ないし従業員行政書士に担当させるか。)等に応じて、定めています。しかし、報酬額の参考にはなることから、弊所では参考資料として、ご案内しております。
また、行政書士業界では、行政書士会が行った報酬調査の統計データという客観的な数字も御座います。こうした数字をご案内し、適正なお見積りを行っております。

※この『行政書士件別基準報酬額表』の報酬額は、トラブルの全くない案件を想定しているのが一般です。トラブルの程度によって加減されます。また、交通費、日当(出張費用)、消費税の変動等を加算しうることが想定された金額です。
※なお、弊所での御費用に関しましては、別途お見積もりのうえ、弊所のご利用規約でご案内する金額になります。
※現在は、ネット上に経験の浅い行政書士を低賃金で雇い、格安を売りにする事務所が出てきたため、お客様の中には適正な料金を誤解される方もおられ、行政書士会が行った報酬調査という客観的数値をご説明することが重要と考えております。ネット上で派手な宣伝をされる事務所は行政書士事務所全体からすればごく一部であり、それらの料金が業界標準なわけでは御座いません。
ただ、美容外科チェーン店でもそうですが、そういったところで、医師や行政書士は経験を積み、やがては開業されるわけですから、チェーン店等の社会的意義を否定するわけでは御座いません。特に行政書士の場合、医師のような臨床研修期間中の研修医の制度は御座いません。試験に合格したら直ちに業務を行わねばならないため、研修の場所として、チェーン店等に就職するほかない現実があります。

全国に対応致します。

行政書士あさひ新日本では、お客様にわかりやすいオンラインサポートシステムを導入しており、遠方の方の場合、事務所内で直接お会いしなくとも、申請を含め、イミグレーションのサポートは全く問題なく可能です。一方、弊所は入管業務で、沖縄、福岡、広島、大阪、名古屋、新潟、仙台等々へ出張してきた実績が御座います。

お引き受けする以上、責任をもって行います。

法律業界は一般に着手する時点で費用がかかります。これは長年の業界慣行です。近時、一部の事務所には完全成功報酬制を採用されるものがあるようです。私たちも、案件により、完全成功報酬制を採用していた時期が御座います。完全成功報酬制を採用していた理由は、業務経験不足の担当者に業務を担当させる場合に、最初から費用を頂いて、それで失敗しては、お客様に申し訳ないと思っていたためです。完全成功報酬制であれば、実際には経験不足の担当者でも「何でも気軽に受任」できるわけです。これが完全成功報酬制を採用する事務所の実態です。

しかし、完全成功報酬制だと、成功しそうな案件だけを受任することになりがちなこと、在留資格は許可されると安心される方が多いためか、特に外国人では成功報酬を払って頂けないお客様がおられること(踏み倒し)、業務経験不足の担当者に業務を担当させることは一切しないようにしたこと、許可の確率の低い案件でも申請して欲しいと希望されるお客様がおられること、ご依頼後に連絡が取れなくなるお客様がおられること、弊所の行政書士がベストを尽くした場合、万が一不許可の理由の大半は行政書士ではなく案件の性質に基づくものであること、以上の理由から完全成功報酬制は廃止させて頂きました。
完全成功報酬制は責任の所在が曖昧です。お客様から費用を頂き、お引き受けする以上、責任をもって行うのが弊所の方針です。 なお、私たちの事務所でも、案件によっては、「不許可時に半額返金」、または「不許可時に全額返金」を行っております。これは類型的に許可の可能性が低い案件等で採用させて頂く場合が御座います。

業務資料の暗号化と適正な管理

業務資料やお客様情報は全て高度に暗号化されます。お客様情報にアクセスできるのは限られた責任者しかおりません。高度な暗号化技術を用い、全てのハードディスク全体を暗号化しておりますので、ハードディスク単体では読み取りはできません。そのうえ、ハードディスク廃棄の際は物理的に破壊する方法で専門業者に破壊処理を依頼しており、IT担当者の目の前で破壊して頂いております。また案件終了後、行政書士法に所定の手続に従い、案件資料は速やかにシュレッダーで廃棄させて頂いております。加えて、行政書士法により、行政書士には高度の守秘義務があり、たとえ公的機関であっても、法令に基づくもの以外は、お客様の情報は完全に守秘させて頂いております。情報管理は徹底しており、メールでお客様に資料をお送りする場合でも、高度なパスワード付きのPDFを用いる等、セキュリティに努めております。


その他の違い一覧表

他にも多数の違いが御座いますが、お客様にわかりやすいよう一覧表に致しました。 在留資格等に関する手続を行う場合、いかなる準備作業や調査、知識が必要でしょうか。そして、それがどういう影響を与えるのでしょうか。ここでは、(1)たとえば、外国人配偶者に任せてしまった場合、あるいは企業の人事部が外国人社員本人に任せてしまった場合、(2)他の事務所がサポートした場合、(3)弊所がサポートした場合、の三つを比較致します。
以下は一例ですが、事務所選びは、事務所ではなく、担当する法律家で選ぶようになさることを強くお奨め致します。同じ事務所でも誰がやるかで変わってしまう点で、医師の手術と同じことが言えます。なお、他の事務所のホームページでここまで詳しく書いたところはないですが、裏を返せば、書いていないということは、「書けない」という意味ではないかと思われます。

「本人申請」・他所での申請・弊所の移民総合コンサルティングの比較

行政書士あさひ新日本は、イミグレーション総合コンサルティングサポートを提供致します。

比較項目 本人に任せてしまった場合 コンサルタントではない一般的な行政書士の場合 行政書士あさひ新日本のコンサルティング
調査能力と設備 調査する能力は無く、成り行き任せになりがちです。また、調査する設備もありません。 法律書や実務書の表面だけをみて、判断しがちです。また、法学の基礎知識が無い場合が多いです。また、入管の「建前」と「本音(実際)」を区別できず、「建前」の回答を誤信する場合が多いです。 弊所では、最新の法律ソフトウェア、膨大な蔵書(法律書約1000冊)、法律関連電子データベース(市販のものと弊所オリジナルのもの)、入管業界誌バックナンバー、「戸籍時報」や「外国人登録」等の実務誌、「渉外身分関係先例判例総覧」(約13000ページ)、ニュースデータベース、一般に市販されていない法律家向けの加除式の資料(数千ページ)、等を備えており、充実した設備を擁しております。これらに加え、弊所が得た入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(1000ページ以上)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能で、事務所に御相談お越しになった際に、その場で行うことも可能です。
そして、このような膨大な法情報をコントロールするには高度な法的知識が必要ですが、弊所代表者は、法律系資格学校で教壇に立っていた経歴も持ちます。
このように単にIT化しているだけではなく、最先端を行く「法的技術」と、圧倒的な施設で、国際結婚や外国人雇用等の場面におけるお客様を支えます。
土日祝日対応 入管等が土日祝日休みで滞りがちです。 土日祝日、夏季休暇、年末年始等が休みで滞りがちです。 土日祝日、夏季休暇、年末年始等も営業しております。その理由は、特に収容案件や在留期限まで間もない案件、不法就労で摘発された留学生等、一刻を争う、緊急を要する案件が多いためです。
準備資料のさじ加減 資料の多寡の判断が困難です。 実際には法学の基礎知識と豊富な実務経験や実績が乏しいため、微妙な判断が困難な場合が多いです。この結果、「余計な資料を求める」、「あるほうが望ましい資料を求めない」、「問われていない余計なことを書いてかえって本人に不利になる」、「書いたほうが有利になる書くべきことを書かない」、といった対応になります。 申請資料の質と量につき、「許可の可能性」と「許可のスピード」のバランスが取れます。たとえば、就労ビザにつき、「最小限の書類」、「適度な書類」を選択できます。入管は資料が少なすぎると不許可ですが、余計なものを出せばいいわけでもありません。また、たとえば、当事者がデタラメな供述や申請を過去にしている場合に、どのようにすればそれをカバーできるのか、知っています。特に配偶者関連は専門ゆえ、お客様に最も有利な形にすることが可能です。
資料作成技術 経験がありません。本来、あったほうがよい資料が受領拒否されますし、そもそも何が有効なのか、ご存知ないです。 特に格安チェーン店系、あるいは、従業員行政書士大量採用系の事務所の実態は、運転免許試験場の代書屋と同レベルであり、本人がおっしゃったことをタイプしているだけで、本人が自分でやった場合と同じ意味しかありません。 何が有効なのかは、行政書士の申請の実績から把握されています。豊富な経験と実績から、「判例、憲法、法令等の法律論」、「行政先例」、「個別の事情論」、「情状」、「法益権衡論」等を使い分け、かつ、主張した事実を立証する証拠方法を知っています。また、入管申請手続の場面における複数枚の資料の重ねる順番や契印の押し方や綴じ方のような細かいことから、各種法務ソフトの使用方法まで、実践的な技術を保持しております。また、一例ですが、退去強制された案件では、退去強制時に、本人が日本人側との関係を聴取されているのではないか、そのときとの供述の整合性まで考えねばならない等々(これに限りません)、そういう一般人が気づかない部分まで目が行き届く、という点も挙げられます。
申請後の支援業務 ありません。申請資料のコピーすら無い場合があります。 実際には申請後のサポートやアフターサービスが弱い事務所が多いです。具体例として、特に格安チェーン店系は、「業務上のノウハウ」等を理由に申請資料のコピーを渡さない事務所が多数あります。申請資料のコピーを渡さないのでは、お客様自身が確認することができないことになります。 弊所では、申請資料のコピーをきちんとお客様にお渡ししております。前任の事務所が申請資料のコピーをお渡ししない事務所であったとしても、ご心配は要りません。当事務所では他の事務所で行った申請資料のコピーの入手が通例可能です。また、申請書類の正確な保管と管理は手間と時間がかかるため、行わない事務所も多いのですが、申請後や審査中や許可後の対応、さらに次回の申請等を円滑かつ正確に行うために、申請書類の保管と管理を正確に行うこととしております。
進捗状況照会 経験が無いため、十分にできません。 実際には放置されるか、「審査中です。」で終わってしまう場合が多いです。 単に、「審査中です。」で終わるだけではなく、既提出資料やこれまでの経緯に鑑み、現状を分析し、必要に応じて、より詳しく状況を確認致します。
入管側の対応 調査する能力は無く、成り行き任せになりがちです。また、調査する設備もありません。 実際には、大量に安請け合いばかりする事務所では、入管でのトラブルも多いため、入管での信用性がありません。 弊所では、長年にわたり、入管で「堅実な申請」を行っており、その実績が入管でも配慮されます。最も重要なアドバイスを言わない、というようなミスは御座いません。一例を挙げますと、ある法律系公務員の方が、ご自身の奥様の配偶者の申請をするに際し、入管職員に尋ねました。職員は認定申請を勧めました。しかし、その際、ある重大なアドバイスを言うのを怠りました。この結果、不許可になり、奥様が帰国することになってから、当事務所に相談と依頼がありました。法律系公務員の方はご自身が法律に詳しいので、まさか自分が、と思われたようです。しかし、これは本当の実話です。
写真撮影や編集 そのような発想自体が出てきません。 ほとんどはそのような発想は出てきません。 事案の内容によっては、一定の写真撮影・写真編集業務が意義を持つ場合もあります。弊所では、長年にわたり写真撮影・写真編集業務を行っております。過剰な価格競争をお客様自身に転嫁するコスト削減のため、実質的に、お客様の代わりに書類を出す程度のことしか行わない事務所が非常に増えてきていますが、当事務所では、お客様にとって最善の結果を出すことを第一に考えております。
現場訪問業務 そのような発想自体が出てきません。 ほとんどはそのような発想は出てきません。 事案の内容によっては、一定の「現場」訪問業務が意義を持つ場合もあります。弊所では、長年にわたり「現場」訪問業務を行っております。
入管の実態調査 本人だけで申請した資料は証明力が弱いため、入管が実態調査しがちです。 実際には法学の基礎知識や証拠法則の基礎理解が無いため、証明力が弱く、入管が実態調査する場合があります。 弊所で申請をサポートする場合、入管の実態調査(電話・訪問等)は極めて稀です。これは換言すれば、それだけ、十分な立証資料を準備できていることを意味します。入管の実態調査は、特に訪問されるような場合、審査が遅れることはもちろんのこと、会社側にとっても、「税務調査」と同じで、突然会社まで来られて、対応に追われ、仕事の妨げになってしまいます。「うちは本当の結婚だから大丈夫」は誤解です。実は実態調査は「冤罪」の生まれる原因の一つになっており、行われないにこしたことはありません。
出入国在留管理局の内部資料 ありません。一般には公開されていないからです。 持っていない場合が多いほか、持っていても「一部のみ」、しかも使いこなせない場合が多いです。 弊所は、行政書士というよりも戦略コンサルティングファームです。約20年以上の移民戦略コンサルティング業務の結果、内規のうち、(1)「開示部分」は勿論、(2)「非開示部分」の情報も保有し、さらに、(3)公文書にすらなっていない情報を持っており、「街の一般的な行政書士事務所」とは全く異なりますうえ、「入管専門を標榜する一般的な行政書士事務所」とも異なります。そのうえ、弊所が得た出入国在留管理局の膨大な内部資料や内部基準(1000ページ以上)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能です。また専門分野については、これを深く理解し、かつ、内部資料や内部基準にすら書いていない審査上の考え方まで把握しています。加えて、年々アップデートされるため、常に最新のものを使うように努めております。
書籍 ほぼ皆無です。 実際にはあまり持っていない場合が多いです。相談場所に無ければ無いという意味です。 良質な厳選された法律書約1000冊をお客様がご相談できるお部屋でお客様の目の前に陳列しております。「法律にお詳しい方」(例、大学法学部教授)にお客様としてお越しいただいた際には、「かなりお持ちですね。」とお言葉を頂いております。
追加資料請求 追加資料請求される恩恵すらなく、いきなり不許可になりがちです。 当初申請した資料に不備があって、追加資料請求がされ、そのために審査が遅れがちです。 弊所では、長年の経験と知識により、入管の追加資料請求を類型化しており、当初の申請でそれを予測することを重視しているため、最初から追加資料請求されそうな資料は提出しておきます。その結果、審査が遅れるのを可及的に予防します。
適切な請願と陳情 入管への陳情のノウハウがありません。 実際には、大量処理をする事務所の場合、「代書」以上のことを実施することができません。 弊所では、弊所代表者が、イミグレーションの戦略コンサルティングと申請事務をケアするうえ、約20年の現場経験の結果、弊所所属コンサルタントには、コンサルタントとしての専門的な訓練を実施しております。また、業務システムのさらなる緻密化を行い、IT技術の力で、行政へのより適切な請願や申請を行ううえで、どの案件でも、高いクオリティを維持できるように所内のシステムを精密に設計しております。
事務分担 知識と経験のある人が付きません。経験があっても個人の経験です。 実際には、大量処理をする事務所の場合、従業員(の行政書士)任せですが、十分なコンサルティング能力がないため、結果を出すことができません。 弊所では、所属コンサルタントが十分なコンサルティング能力を発揮するために、弊所代表者の約20年の現場経験をIT技術で適切に共有しており、かつ、弊所代表者が、イミグレーションの戦略コンサルティングと申請事務をケアしておりますので、所属コンサルタントは弊所代表者と同等の能力でお客様をサポートすることが可能です。
収容期限の延長等 延長等の要否や方法の判断ができません。 ほとんどはそのような発想自体が出てきません。 弊所では、収容期限の延長等を弾力的に対応するべき事案たることを判断できます。具体例を挙げますと、収容案件では、退去強制令書が出るまでの時間が要るケースがあります。収容期限の延長は申請で行うものではありませんが、延長するように入管に働きかけるべき事例があります。その要否と方法の判断ができます。
面会時間の延長等 まず延長等はできません。 ほとんどはそのような発想自体が出てきません。 弊所では、面会時間の延長等を弾力的に対応するべき事案たることを判断でき、かつ、行政書士の職権で面会時間の延長を求めることが可能です(実績あり)。なお、最近は収容案件自体の全体数が減っており、若手行政書士では、収容案件の経験自体がゼロか、ごくわずかしかないというのが大半です。
在特と仮放免の区別 通例、区別すらできません。 実際には、混同されている場合が多いです。また、経験不足のため、現場で迅速に処理する能力に欠けます。 弊所では、在特の請願と仮放免申請の資料の内容や提出先につき、明確な区別と、さじ加減の調整を行っております。たとえば、両者に重複する資料の出し方も留意しております。また、たとえば、収容案件では、時間がないので大量の書類を現場でさばく能力が必要ですが、日頃から入管で使う資料に精通しているからこそ可能ですし、書類の整理や管理作業もできるものなのです。そもそも、日配の認定や変更申請を知らないのに、収容案件の配偶者案件を行う方がおられますが、これは危険なことです。
婚姻要件具備証明書 具備証明書が入手できない場合の対応方法が分からず、時間を空費しがちです。 婚姻要件具備証明書が入手できない場合の対応を知らず、3か月間も放置していた事務所あり(実例)。 弊所では、即時に何を用意すればよいかを判断できます。また過去2万人以上の相談経験と行政書士自身が国際結婚し、外国人コミュニティに参加していることから、世界各国別に法令情報を管理しています。
提出タイミング 書類の提出タイミングだけで人生が変わることをご理解頂けず、不許可となった事例があります。 書類を3か月間も放置していた事務所があります(実例)。 弊所では、たとえば届書一つとっても、いつ、どこで、どういう態様で出すべきか、そして、そのことが夫婦を救済できるかどうかに直結することを、よく知っています。具体例を一例挙げますと、国籍喪失届と在特での入管への出頭申告の先後関係が重大な影響を与える場合があることを知っております。
理由書 書き方をご理解頂いておりません。 ポイントをわかっていないおざなりのものわずか1枚(実例)。 他の事務所の作成したものを拝見したところ、日本人側配偶者に全部書かせたものを全く手を加えずそのまま使っただけのものや、理由書の意味も理解せず、何を立証するものなのか、分かっていないものが多々ありました。弊所では、無数の許可を得た実績で、質・量ともに、クオリティの高い証拠を作成します。
不許可案件対応 不許可・不交付への対応等の意義をご存知御座いません。 不許可・不交付案件で、事前調査やリサーチをしませんでした(実例)。 弊所では、不許可・不交付案件のリサーチ・事前調査は、ノウハウがあります。他の事務所で不許可となったお客様に他の事務所での対応を聞いたところ、弊所では当然にやっている行為を、していない事務所が多々ありました。その事務所の料金を聞くと、『行政書士件別基準報酬額表』の料金にすら満たない額で、適正な金額とは思われませんでした。
配偶者と短期滞在 配偶者と短期滞在の交錯関係をご理解頂けておられません。 配偶者と短期滞在の交錯関係をご理解頂けておられず、専門家を自称しながら、外務省や在外公館の動向を分かっていません(実例)。 ある事務所で不許可になる可能性の高い事案で査証申請を指示しました(実例)。不許可になる可能性の高いとはご存知なかったようです。しかし、査証拒否の場合、事実上のペナルティが付きますし、同内容申請は半年申請できなくなります(※入管の申請ではそれはありません。)。弊所は、同時に多数の配偶者案件を受任しており、リアルタイムで、現場の動向を把握しています。日配と短期は、官庁間の境界線上の問題のため、日配と短期がいかなる関係に立つか、ある意味、外務省や入管以上に熟知しています。
可視的な資料 こうした資料の意義をご存知ないほか、在外公館や入管から受領を(事実上)拒否されがちです。 ほとんどはそのような発想自体が出てきません。 弊所では、ビジュアル系資料の意義・要件・効果、使用方法、生成方法等は、独自のノウハウがあります。弊所は、20年以上の実績で結果を出してきた、移民戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ新日本のスキームとメソッドにより、特種な証拠資料を作成しています。
刑罰法令違反関係 全てご自身でなさった結果、しばらくして呼び出され、収容のうえ、不許可になり国外追放処分になりました。 左に同様の結果となり、弊所に相談にお越しになられたが、既に退去強制令書も発付され、手遅れでした。 弊所では、一例として、売春防止法違反絡みの案件で、移民戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ新日本のノウハウ・スキームを駆使したうえ、さらに法的知識、経験、独自の技術により、高度な証拠資料と立証技術を行使したところ、収容後、25日程度で、仮放免、その後、1か月ほどで、在特許可となりました。
在特案件での速さ 全てご自身でなさった結果、3年間程度放置された結果、強制送還されました。 1年間以上放置され、ある日、突然身柄を拘束されました。しかもその際、その事務所は何の対応もしませんでした(実例)。 弊所では、高度な法的技術に加え、長年の経験から効果を熟知している独自の法的証拠を駆使し、不法出国まで絡む事案でわずか1か月未満で法務省から在特を得て、人権救済を実現致しました。なお、申告人は独身であって、当該入管でも異例の措置でした(実例)。※客観的に同等の案件であれば、実績のある事務所の法技術を用いると、一般に許可の確率の向上だけではなく、結果も早くなるのは否定できません。
余事や有害的記載 不許可の原因になるようなことを知らずに書いておられます。 申請人の過去の行いを延々と論じ、肝心なことが欠缺している、言っていいことと、言っていけないことが分かっていない、といった事象が、一般的な非コンサルタント系の普通の行政書士事務所では、ごく普通に、現場で、見受けられます。 余事や有害的記載とは、申請書類に記載する余計なことや有害な記述です。弊所は、入管制度や各国の事情を知っているため、微妙な感覚で対応できます。また、入管の感覚が分かるので、入管が敏感に反応する部分を読めるため、注意すべき点が分かるのです。また、書くべきこと、書いても無駄なことの峻別が、できるのです。実際、一般の人(及び、専門ではない行政書士や一般的な若年行政書士等)の書いた理由書等を見ると、余計なことを冗長に説明し、逆に必要なことが書かれていなかったりするものです。それだけではなく、弊所は代表行政書士自身が国際結婚しているため、国際結婚や国際家族に特有の感覚をもっており、外国人コミュニティの感性で案件をみることができ、真にお客様の立場で対応することが可能です。この結果、お客様の満足率が極めて高いです。
比較項目 本人に任せてしまった場合 コンサルタントではない一般的な行政書士の場合 行政書士あさひ新日本のコンサルティング

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