配偶者ビザ

仮放免申請と人権

ここでは仮放免申請を中心としたQ&Aをまとめています。仮放免申請につき、初歩的な知識を解説致します。

仮放免申請と人権

「仮放免」という言葉すら、一般には「保釈」や「仮釈放」と誤解される等、正確には知られていないものと思われます。

仮放免申請

Q:仮放免申請とは何でしょうか。
A:簡潔に言えば、収容されている外国人の身柄を一時的に解放する処分をいいます。しかし、その許可は容易なものでは御座いません。ただ、これまでのご相談経験上、仮放免申請だけを行って、在留希望に係る申請(請願)行為(立証行為)を実質的に全く行っていないという誤った対応をされているケースがかなり多くありました。その背景は以下のとおりです。まず、入国管理局では、調査部門、違反審査部門、審判部門といった部門がありますが、全国の入国管理局を通してみても、「仮放免許可申請」という看板や案内はなされていても、「在留特別許可申請」という案内はなされていません。このため、多くの一般の方は、勿論、ご自身の身内が収容されるのは初めての経験なため、「仮放免許可申請」という看板だけを目にし、それだけを行っているという事象があるのです。なぜ入国管理局では、「在留特別許可申請」という案内が書かれていないかといえば、「在留特別許可」があくまでも法務大臣の恩恵的措置という位置づけであり、不法滞在を助長しないようにするためにも、そのようなものを、公的機関が、正面から案内することはできないという背景があるわけです。
それでは法律家に依頼された場合はどうか、ですが、法律家に依頼された場合であっても、同じように「仮放免許可申請」だけ行っている残念な法律事務所が多数ありました。退去強制令書発布前は勿論ですが、退去強制令書発布後でも再審情願するべき事案で、審判部門には全く一切何もやらず、再審情願のうえで有利になるための助言も何もなく、訴訟だけしている法律事務所もありました。
これの背景には以下のような法律業界の事情があります。(1)まず、下記に申し上げますように、一般の国際結婚夫婦の知識・経験レベルを上回る法律事務所自体がほとんどありません。(2)一般の国際結婚夫婦の知識・経験レベルを上回る法律事務所であっても、コスト削減のため、訴訟をメインで受任した場合には、再審情願と仮放免申請にはあまり力を入れない傾向にあります。理由は訴訟と再審情願と仮放免申請は各々が全く別であり、また、退去強制令書発付後は、訴訟も、再審情願も、仮放免許可申請も、全てが「長期化」(年単位)、「反復継続した申請や手続きが必要」となり、全てをきちんと対応すると費用もかなり高くなってしまううえ、訴訟と再審情願と仮放免申請の全てをチームワークできちんと対応できる事務所がほとんどないためです。

あさひ東京総合法務事務所は、代表者自身が、国際結婚をしているため、外国人コミュニティの情報網の中で生活しており、実感として明確に申し上げられることとして、そもそも一般の国際結婚夫婦は、新婚夫婦ならともかく、長年日本で国際結婚生活をしている場合、正直申し上げて、一般の平均的な法律家よりも、国際結婚と入国管理局全般についての知識は、はるかにもっています。したがいまして、一般の国際結婚夫婦が平均的な法律家に依頼するメリットは全くありません。国際結婚夫婦の立場で申し上げた場合、利用する価値のある法律家はごく一部しかおらず、大半の事務所は価値はありません。概ね、「入国管理局専門です。」と広告を出している事務所のうち、長年日本で国際結婚生活をしている夫婦以上の知識と経験をもっている事務所は、数十軒に1軒程度しかありません。

仮放免申請の意義

Q:仮放免申請はしたほうがよいのでしょうか。したほうがいいとか、しないほうがいいとか、色々な情報が入ってきて混乱しております。
A:配偶者案件で、かつ、一定の見込みがある場合、収容案件である以上、するべき場合がほとんどで、10件中9件は申請するべき事案とも言えます。たとえば、在特の審査の上でも、むしろ「有利」になりますし、審査もより適正になります。
ところで、お客様側が混乱されるその原因となっている情報のソースは、外国人コミュニティの場合もありますが、実は入管職員の場合もあります。
そもそも入国管理局は、「市役所」ではなく、収容された場合の入国管理局の対応は、犯罪者に対する警察の対応と似たようなものです。法に反した行為を行った場合、然るべき処分を課せられて当然との見解に立脚して、国会で制定されたのが、入管法です。つまり、入国管理局に聞いたところで、違反者に対し、違反者を助長する結果につながるような答えは返って来ないということを、ご認識頂く必要がございます。詳しくは事務所で説明致します。収容された場合、やることは無数にあります。

オーバーステイや仮放免の審査の要件

Q:オーバーステイや仮放免の審査の要件はあるのでしょうか?
A:最低限の基準は存在します。しかし、「必要条件」はあっても「十分条件」は御座いません。およそ裁判的手続は、事実をどのように立証し、裁判官や陪審員に証拠をどのように評価頂くかが大切ですが、入国管理局も同じことが言えます。
Q:オーバーステイや仮放免申請の審査はどういう書類を提出するのですか?
A:そもそも、オーバーステイの在留希望の申請などという制度は、入国管理局では、必ずしも、正面から認めているものではありません。したがって、通常のビザのように、一般的な提出書類が法令で一応記載されているわけでもありません。たとえば、サポートレターに何を出すか、また、請願書類に何を書くかは、ケースバイケースです。
また、立証責任はあくまで請願者本人にあります。入国管理局の法令や制度の理解が不十分なために立証不足で不許可になったり、収容される例があります。また、公務員の削減により、審査官は時間も予算も与えられているわけではないうえ、まして、不法滞在という犯罪構成要件に該当する事実を行っている以上、逆に責任が追及される制度設計になっています
他方、仮放免申請の審査は制度的には、より明確なものなのですが、出す書類については、必ずしも、決まりはありません。決まりがあると勘違いしている法律事務所もあると思いますが、それは入管の専門ではなく、片手間でやっている方です。

仮放免申請と住民登録

Q:オーバーステイの外国人と婚姻しますが、「外国人登録」(現行制度では、「住民登録」)できないようです。どうすればよいでしょうか?仮放免申請すれば、登録できるのでしょうか。
A:「外国人登録」制度当時は、非常に時間がかかる場合がありますが、登録は可能でした(現行制度では、「住民登録」は不可能。)。但し、外国人登録と在留許可は別物です。不法滞在者の違反の審査手続に関しては、在留希望をする申告人の在留履歴や身分関係、法的状況等を分析のうえ、最善の手段を講じることになりますが、その対処方法は個別の事情で異なります。なお、仮放免申請と外国人登録は、直接関係ありません。ただ、運転免許等は関係あります

あさひ東京総合法務事務所の仮放免許可率等の実績

Q&A

退去強制令書が発付された案件の仮放免申請

Q:退去強制令書と仮放免申請について、在留希望していったん、退去強制令書が発付された案件で、その後、仮放免されるケースはあるでしょうか。
A:退去強制令書が発付された場合、在宅案件だった場合、収容される事案と、仮放免する事案と分かれますが、収容された場合、その後婚姻し、かつ、あさひ東京総合法務事務所で適宜に再審の請願を行い、仮放免申請も担当し、仮放免の相当性、許容性等につき、認められたとき等は仮放免される例があります。
但し、仮放免されるかは、裁量的個別的判断であり、事前の保証は御座いません。また、それまでの収容期間や医療等の多くの問題もあるうえ、入管は、当事者がそのまま漫然と放置していれば、再審の請願を行っていようが、仮放免申請を行っていようが、退去強制令書を執行して、国籍国へ強制送還することが可能です。本人が退去強制されてしまったら、仮放免申請の余地は無くなることにご注意ください。
入国管理局の執行部門では、法的にも実務的にも、今すぐ、警備を飛行機まで同行させて、腕ずくで、文字通り強制的に帰すことは可能です。実際、毛布とロープに巻かれて、猿ぐつわをして、飛行機に乗せられた事案はあります。また、日本人と婚姻したのに、精神障害になるまで収容し、7か月経って仮放免した例もあります。他方、類似の事案でも、最初に入管に収容された段階での仮放免が認容されずに帰国を選択した事例は無数にあるところです(有罪判決を経由していなくても不許可は想定の範囲内。)。特に駆け込み婚類型は困難な場合が多いです。

あさひ東京総合法務事務所の仮放免までの収容期間や許可率

Q:仮放免までの収容期間について、あさひ東京総合法務事務所が支援し、仮放免の相当性、許容性等につき、認められたとき等の仮放免までの収容期間や許可率はいかがでしょうか。
A:あさひ東京総合法務事務所の過去2万人以上のご相談事例のレポート等を総合すると、あさひ東京総合法務事務所の法律家が人権救済手続きを行い、日本人配偶者で実体が存在することが認められた事案、独身者や見込みの乏しい外国人同士の夫妻等の類型はありますが、即日で仮放免許可の事例、15日~45日で仮放免の事例、半年~10か月で仮放免の事案と様々です。大別して退去強制令書発付前なのか発付後なのかで大きく異なります。難民等が絡む事案ではより早いこともあります。
しかしながら、仮放免されるかの事前の保証は御座いません。また、入管が仮放免の是非を事前に回答することはありません。但し、あさひ東京総合法務事務所にご依頼された場合の最終的な許可実績は申し上げることが可能であり、最後までご依頼された場合のあさひ東京総合法務事務所の仮放免許可率は、99%以上と高い許可率実績となっております。

退去強制令書発付前と発付後の仮放免申請

Q:退去強制令書発付前なのか発付後なのかで何が異なるのでしょうか。
A:退去強制令書発付後は、行政機関として最終的行政処分を行ったという意味であり、審査は終了し、クローズしたという意味になります。収容案件で最初に在留希望をしない場合、退去強制令書はすぐに発付されますが、最初に在留希望をした場合でも、異議の申し出に理由がない旨を裁決するまでの時間は、原則30日、延長しても最大60日、です。60日ギリギリということはあまりないため、実務的にはその前には退去強制令書発付となります。
退去強制令書発付後の仮放免申請は、基本的に同時並行で裁判も必要で、長期間必要な裁判の間も、原則として収容され続けるため、それを受忍できる当事者は多くありません。そのため、ほとんどのご夫妻は退去強制令書発付後はあきらめます。したがって、大半のご夫妻は、入国管理局の判断で決まってしまいます。つまりは裁判所など存在しないも同然なのです。
あさひ東京総合法務事務所の見て来た事例で申し上げますと、入国管理局の対応は在留希望をあきらめさせて帰国させること、つまり、収容施設で粘ることを断念させることに行政上の重点があり、これが、仮放免の不許可のタイミングや処遇等に現れます。
これをよく単純に「外国人の差別」だとか「人権侵害」だとかの言葉で表現する法律家が多いですが、行政側は社会全体の利益を代表しており、入国管理局の政策の担保手段を有効に使用しないとならないという背景があります。

あさひ東京総合法務事務所の仮放免申請等のレベル

Q:あさひ東京総合法務事務所の仮放免申請等のレベルを教えて下さい。
A:他の事務所と比較することは難しいのですが、次のような比較を掲げてみます。
以前、元チェス世界チャンピオンのボビー・フィッシャー氏(アメリカ国籍)の件は、大騒ぎになりましたが、結局、アイスランドが国籍を付与するまで約8か月も収容されていました。その間、何度も仮放免申請したそうですが、ことごとく不許可でした。この事件では、法律家が付いて、支援したようですが、結局、不許可です。
また、よく新聞等を注意していれば、見つかりますが、しばしば、在留資格を取り消されて、収容され、仮放免まで1年以上かかったとか、不法入国者につき2年近く収容されていてようやく仮放免された等のニュースが見られます。
これらに対し、あさひ東京総合法務事務所では、収容されたものの、即日仮放免許可頂いた事例もありますし、やや特殊な事例ですが、日本人と結婚もしていないのに、一回の仮放免申請で、60日期限間際で許可された人権救済事例もあります(難民認定申請絡み)。その他、業界の常識では無理だとも考えられる事例で許可を得る案件もあります。
ただ、はっきりしているのは、収容案件は時間との闘いです。初動で決まってしまいます。
難民認定申請は法律家にとっても一番、やりがいのある人権救済手続きの一つと思いますが、該当性のあるケース自体が少ないので、いくら入管業界が行政書士が中心になって支援してきた歴史があるとしても、これを支援したことのある行政書士は全体からみれば少ないと思います。他方、当事務所は、難民認定申請を支援したことがあり、仮放免申請と難民認定申請を絡めて、それによって、母国に帰れば殺されるという人の命を救っています。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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