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在留特別許可

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:在留特別許可で得るにはどうすればよいか。実際のところ、配偶者の事案で、入国管理局の現場では、「不法滞在」はどう評価されているのでしょうか。「オーバーステイ」などというと、軽く聞こえる感もあります。「不法滞在」とか「不法残留」、「不法入国」などというと、重々しく感じます。
 重要なのは、在留特別許可を軽く考えてはいけないのは無論ですし、在留特別許可を悲観的に考えてもいけないのです。このサイトを見る人は、ほとんどがおそらく「軽く考えて」いるパターンだと思います。ですので、ここでは、警鐘を鳴らしておきます。

[学者の本 その1]

法律学者(研究者)の書いた本では、在留特別許可はどう説明してあるのでしょうか。実は、学者の世界でも入国管理局というのは特殊で、在留特別許可をまともに説明した本はほとんどありません。入国管理局の分野では、在留特別許可に一番詳しいのは、入国管理局に日頃から出入りしている人たちなのです。
 有斐閣の「国際結婚の法律Q&A」は、在留特別許可にも言及があり、この分野の学者二名(成城大学教授、つくば国際大学教授)と、東京地方裁判所判事という現役の裁判官が書いた本です。有斐閣という出版社は、本当に著名な研究者や実務家、有力な学者等の本しか出さない最大手の法律系出版社で、この出版社から出ているというだけで、一定の権威があります。それゆえ、表紙の裏に書いてある「国際家族法の第一人者と実務家が丁寧に答える!」というPR部分はあながちウソではありません。実際、拝見すると、大変高度な内容にまとめられており、貴重な参考資料です。
 ただ、それは、不法滞在や在留特別許可の箇所に解説には当てはまりません。同書の276頁のQ138は、次の条件で質問がまず設定されています。

*条件
・夫=バングラデシュ人、妻=日本人。
・不法残留(不法入国ではない)。
・本国に仕事はない。
・日本人妻は妊娠中
・まだ摘発されておらず、これから入国管理局へ出頭する類型(としか読めない。)

*これに対する「国際家族法の第一人者」の学者の答え
=「国外退去を強制される可能性が強い。」、「あなたの夫は不法残留者になりますので、所定の手続を経て、日本から退去強制されることになります。」。=在留特別許可はされない。

・・・いかがでしょうか。あなたは不法滞在を減らす(在留特別許可を得る)ために、怖がる外国人妻(夫)を説得して入国管理局へ行く気がしますか?この本をよく読んでみて下さい。
「可能性が強い」、ということは在留特別許可の請願をしても、不許可の可能性が高い、という意味だと思われます。つまり、入国管理局へ出頭申告してもだめです、ということです。

 ではどうするのか。それに対する学者の答えは以下です。

=「退去強制処分がされたときは出国しなければなりませんが、収容されたり、仮放免などが行われることがあります・・・場合によっては、退去強制の処分の取消しを請求する裁判をおこすことができます。」

・・・在留特別許可不許可の場合、収容されるのが原則なので、「収容されたり」なのではなく、「原則収容」なのですが、「仮放免」はほとんど行われるようなものではありません。そもそも、実務では、在留特別許可の見込みすらないような案件は、原則(例外として、重病や難民関連等)、仮放免もしません。
 実務での仮放免は、在宅案件では意識するものではなく、収容案件で意識するものなのですが、日本人配偶者等の事案では、在留特別許可の見込みと、基本的には、連動しているのです。
 もっとも、非常に長期間収容されていた場合には、在留特別許可の見込みには関わらずに仮放免する場合もありますが、通常の国際結婚カップルはそれまで耐えられませんので、現実的ではありません。しかもこの設例では、夫=バングラデシュ人、妻=日本人、ですから、実務的に多いのは妻は主婦であって、しかも妊娠中ですから、夫が収容されたら生活もできないでしょう。
 さらに、在留特別許可に係る裁判ができる、とのことですが、実際にはそこまでできるカップルは稀です。まず、裁判中、原則、収容されたままです。いつ仮放免されるかは全く保障がありません。その不安に耐えられる夫妻が少数です。次に、これに強い弁護士は、弁護士全体からみると、ほとんどゼロです。なぜなら、そもそも、裁判まで頑張れる夫妻はほとんど無いので、受任する機会自体が無いからです。そのため、弁護士にとって、特殊な依頼だということになり、夫=バングラデシュ人、妻=日本人のカップルが支出できる事案は稀です。極端ですが、あのライブドアはフジテレビとの訴訟等で弁護士等に約4億円支払ったそうです。
 そうしたこともあり、そもそも引き受ける弁護士もあまりいません。20数軒も法律事務所を回り、全部断られたという話も聞きます。実際、入国管理局相手のこの種の在留特別許可に係る裁判はごくごくわずかです(難民認定絡みの訴訟が多い。)。
 また、割と詳しい法律事務所も、受任に消極的な場合もあります。その背景には、そもそも、入国管理局で在留特別許可不許可にしたのを裁判でひっくり返せる事案など、全体の割合からみると、少ないということも知っているからなのです。その理由は、実は、入国管理局は常に、裁判を意識しています。「この案件を不許可にして、もし裁判になったらわが局は勝てるか?」を自問自答して判断します(入国管理局には訴訟のプロもいます。入国管理局の訴訟専門なので、普通の弁護士の知識レベルでは全く歯が立ちません。)。j

・・・以上から、上記の本を読んでも不安に駆られるだけだということが分かると思います。
しかし、そこまで悲観的に考えては不法滞在の数は減らないでしょう。在留特別許可に関して、もう少し積極的、前向きに考えられないものでしょうか。

[学者の本 その2]

「市民のための国籍法・戸籍法入門」(奥田安弘・中央大学大学院 法務研究科教授。執筆当時は北海道大学法学部教授。)の御本。明石書店。
奥田教授は国籍や戸籍等の分野で非常に著名で、権威ともいうべき研究者です。また、「外国人登録」という月刊誌(テイハンから出版されています。)で、「渉外戸籍入門」という連載をされてもいます。
 この本の143頁から144頁では在留特別許可に関し、以下の記載があります。

「市区町村役場は、婚姻届を受け付けても、不法滞在者であることが分かった場合には、入国管理局に通報する・・・」
「在留特別許可は、・・・例外的に与えられるものである。したがって、日本人との結婚が有効に成立しているからといって、在留特別許可が与えられる保証はない。」
「次のような見解(在留特別許可を求める団体の運動等を指している。-筆者注-)は、あまりに楽観的であるといえよう。・・・」

・・・いかがでしょうか。奥田教授の在留特別許可に係る真意はどこにあるのでしょうか。私は奥田教授が在留特別許可の実務を知っていて敢えて、警鐘を鳴らすためにこう書いているのでは、という気もします。なぜなら、実務を知っている私も、どちらかというと、警鐘を鳴らしたいという感覚を持っているからです。

[実際はどうか]

上記のような学者の在留特別許可に係る「警鐘」を認識しておけばよいと思われます。その答えは私の書いた色々なサイトに示唆されていますので、必ず全体を読むことをお奨め致します。
 また、お友だちに入国管理局のプロがいたら、必ず聞いてみることです。入国管理局の在留特別許可に係る審査は頻繁に変動するので、常に現状を確認して下さい。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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