国際結婚手続専門の行政書士あさひ東京の行政書士とは

行政書士事務所とは/行政書士とは

ここでは行政書士を中心としたガイダンスや行政書士の歴史をまとめています。

行政書士制度やその他の士業も、全ては国民・市民のための制度ですが、昨今の司法制度改革で、行政書士の権限も大幅に拡大しました。たとえば、行政書士は、行政への代理申請は勿論、「審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理」が可能です(行政書士法1条の3第1項2号)。
今では、行政書士は法曹・法律家そのものとなりました。たとえば、出入国在留管理局(旧入国管理局)行政に関する限り、現在の行政書士業界は他の士(サムライ)業界とは全く比較にならないほど、実務の大半を担っています。行政書士にとっての「出入国在留管理局(旧入国管理局)」とは、司法書士にとっての「登記」業務のようなものです。また、行政書士は人権救済を行うことも当然に可能です。したがって、お客様は出入国在留管理局(旧入国管理局)等の行政に関する限り、行政書士に安心してお任せ頂けるようになっているのです。

但し、他の業界と同様、法律業界は事務所と担当の法律家による差異が極めて大きいため、事務所と担当の法律家の双方をいかに選んで頂くかが最も大切なポイントとなっております。


行政とは

そもそも「行政」とは何でしょうか。法務省、外務省、市区町村、出入国在留管理局(旧入国管理局)、法務局・・・これらは全てが「行政」なのです。したがって、「行政」書士は、在留手続に関しては、何でも行うことができます。行政書士の「書士」の名称は昔の名残であり、現在は「行政士」のほうが実態に合致しています。今の行政書士は行政専門の法律家です。このことは「司法書士」も同じで、司法書士も現在では代理業務を正面から認めていますので、「書士」というイメージの職業ではなくなっています。

行政書士事務所は、実際には、以下のように多岐にわたりますが、ほとんどの行政書士事務所は、何か中心となる業務分野を持っていて、他の業務をそれに付随するものと捉えています。行政書士事務所は国際的には法律家 LAWYER or ATTORNEY AT LAW として認識されています。それは以下のような業務を行うのは国際的には、法律専門職なのが一般だからです。


様々な行政書士事務所

1.出入国在留管理局(旧入国管理局)・国籍・国際法務を扱う行政書士事務所

典型的にはイミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京のような在留手続・出入国在留管理局(旧入国管理局)専門の行政書士事務所ですが、コンサルティングファーム系行政書士事務所と、従来からの代書だけの行政書士事務所とは似て非なる存在であり、お客様側で選んで頂くときにはご注意が必要です。実際には他の分野も特殊性はあるはずですが、在留手続・出入国在留管理局(旧入国管理局)専門のコンサルティングファーム系行政書士事務所は、とりわけ特殊な分野を行っていると思われます。通常の就労等のビザ申請を行うときは、他の分野と大差ないかもしれませんが、イミグレーション実務の中でも、国際家族サポート分野や、違反案件での警備部門以降の手続は様相がかなり違ってきます。地方ではあまりこれの専門のコンサルティングファーム系行政書士事務所はありません。入管だけではなく、在留手続と、入管・在外公館・各国政府機関・各国大使館・総領事館・市区町村・法務局・警察・検察、は有機的に連関しています。

2.会社・経営法務を扱う行政書士事務所

会社設立や、会計記帳、給与計算事務、助成金申込み、労働者派遣事業、等の手続のことです。ほとんどの行政書士事務所はこれをある程度行います。特に意外に会計業務をメインにしている行政書士事務所は多いです。つまり会計業務は法律上、税理士や会計士には限らないのです。なお、出入国在留管理局(旧入国管理局)専門行政書士事務所の目で見て、計算書類につき、よく問題になるのは、税理士が「節税」しすぎて、出入国在留管理局(旧入国管理局)に通用しない財務資料を作ってしまう場面です。

3.建設・環境法務を扱う行政書士事務所

建設業許可申請、経営事項審査申請、入札、宅地建物取引業免許申請、産業廃棄物処理業許可申請、等の法務です。特に「建設業許可申請」は行政書士業界では非常にポピュラーな法務で、専門の行政書士事務所があります。

4.相続等の市民法務を扱う行政書士事務所

相続法務を扱う行政書士事務所は昔からかなり多くあります。行政書士の基本的業務の一つですが、難しい案件では親族・相続法だけではなく、財産法まできっちりと把握する必要があります。また、最近の傾向としては、いわゆる悪徳商法対策やクーリングオフ等の消費者保護関連法務を扱う行政書士事務所が多くなってきたといえます。クレジット・サラ金関係も実際には扱う行政書士事務所が多くあります。

5.道路・交通法務を扱う行政書士事務所

貨物自動車運送事業許可申請、倉庫業許可申請、車庫証明申請、交通事故調査・保険金請求手続、等です。運転免許の行政書士事務所は良く知られてますが、それもこの分野の一部に分類可能です。交通事故や示談書を扱う行政書士事務所には専門的に行っている行政書士事務所があります。行政書士会の月刊の会報誌でも特集されることがあります。

6.風俗・飲食法務を扱う行政書士事務所

飲食店営業許可申請、食品製造業許可申請、風俗営業許可申請、等です。風俗営業許可申請は、外国人パブ等や興行の在留資格と係わるときは、ビザ・出入国在留管理局(旧入国管理局)専門行政書士事務所とクロスしてきます。

7.著作権法務を扱う行政書士事務所

著作権、著作物の登録申請、プログラム登録、等です。著作権は知的財産権の一種ですが、知財法務は弁理士等に限定されてはいないのです。行政書士会ではかなり力を入れて取り組んでいます。

8.刑事手続を扱う行政書士事務所

刑事手続は実際には、広義では、行政が主体となる場面があります。行政書士事務所は実際には、警察や検察という「行政」に対し、「行政」書士として対応することが可能です。昔からよく知られていたのは、告訴状、告発状の類を提出することでしたが、それに限られません。

9.内容証明や各種契約書作成法務を扱う行政書士事務所

内容証明や契約書と申しましても民事を中心に極めて多岐に及ぶものですが、大半の行政書士事務所では、自己の業務内容に連関するものは作成しています。たとえば、あさひ東京総合法務事務所では、在留資格の申請に係る業界独特の雇用契約書を作成しております。

10.その他、貸金業、警備業、古物商、農地転用、等の法務を扱う行政書士事務所

許認可申請や契約行為はほとんど無数にあるため、以上のようなカテゴライズには当てはまらない行政書士事務所が多数ございます。


試験科目と合格後の実績と経験が必要であることについて

行政書士の出入国在留管理局(旧入国管理局)等の行政機関に係る専門性をわかりやすく説明するため、以下に特定年度の試験科目等の比較をさせて頂きました。この比較で、行政書士の行政機関に係る専門性がお分かり頂けると思います。但し、行政機関の一種である出入国在留管理局(旧入国管理局)に係る、「出入国管理及び難民認定法」はいずれの職種であっても、試験科目にはなっておりません。つまり、出入国在留管理局(旧入国管理局)・国籍・国際法務を扱う法律家が専門家と称する場合には、単に試験に合格しただけではなく、日本国内の各地の出入国在留管理局(旧入国管理局)、法務局、法務省、外務省、厚生労働省、文部科学省等の中央省庁、各地の市区町村、海外の日本大使館、日本領事館、国内の外国大使館、海外の政府機関等での相応年数の実績と経験が必要なのです。


行政書士・司法書士・弁護士等の法律家国家資格の比較

行政書士の行政機関に係る専門性

§法律家国家資格試験比較表§
行政書士・司法書士・弁護士の必須試験科目を特定年度のもので、比較致しました。

Compare
Lawyers
司法書士 弁護士 行政書士
憲法
民法
行政法
地方自治法
行政手続法
行政不服審査法
戸籍法
住民基本台帳法
労働法
商法
税法
基礎法学
司法書士は本来は「登記」の専門家であり、行政機関に係る専門性はございません。 弁護士の試験では上記の行政法令が必須でなく、行政機関に係る専門性はございません。 上記の試験科目の違いからお分かり頂けますように、行政書士は行政機関の専門家です。

○憲法:国家権力の組織、統治と人権の根本規範
○民法:市民の財産や身分に係る私法の一般法
○行政法:行政特有の活動を規律をする国内公法
○地方自治法:市区町村等の地方自治に係る基本法
○行政手続法:行政上の手続と行政運営に係る一般法
○行政不服審査法:事後的救済の行政不服申立に係る一般法
○戸籍法:市民の身分関係と戸籍制度に係る法律
○住民基本台帳法:住民の居住関係や記録等を規律する法律
○労働法:労働の諸関係と労働者に係る法体系
○商法:商事に係る基本的法規を定める法体系
○税法:租税の賦課・徴収などに係る法体系
○基礎法学:法律を学ぶ上での基礎と研究の学問

※勿論、「国家資格試験」を通っていれば、当然に「専門家」であるといえるわけではございません。「国家試験」を合格した後の、経験と実績が最も大切です。しかしながら、各職種の方向性の違いについては、この表で明らかであるといえます。

各種職種の合格率の比較

関連する様々な職種の合格率を特定年度で比較してみました。海外の法律家の制度と比較してみても、日本の法律家の制度が相応に厳格なものであることがわかります。

§職種による合格率の比較表§

職種名 備考 合格率
行政書士 行政機関等に係る国家資格 2.4%
司法書士 登記等に係る国家資格 2.8%
弁護士 ※最近の合格率は25%~50%程度です。 2.3%
(旧)国家公務員1種 行政機関の管理職候補職員 5.4%
(旧)国家公務員2種 行政機関の中堅職員 10.7%
LAWYER(米国) 日本とは全く制度が異なります。 50%~70%
律師(中国) 日本とは全く制度が異なります。 約7%

[注]日本の試験の合格率は「対出願者数比」で統一致しました。


お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。また、弊所はご来所不要です。オンラインでお客様側のスマホ、タブレット、PCと弊所の端末をつなぎ、ビデオ通話と画面共有機能等を用い、これと別途ご送付する紙媒体資料を組み合わせることで、対面でご案内した場合と変わりのないレベルのご案内ができることが実証されております。特別なアプリや設備はご不要で、すぐ始められます。

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