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国際結婚と連れ子在留資格

国際結婚と連れ子在留資格

国際結婚と連れ子等の在留

ここでは国際結婚と連れ子等の在留を中心としたQ&Aをまとめています。

国際結婚の連れ子の方の帰化許可申請と養子縁組

Q:私は日本に住んで10年経ちます。今は、大学に在学しており、今は就職活動の最中です。日本で育ったため、日本で暮らしていく上で日本国籍の取得を考えています。そして、帰化の手続きをプロの方と一緒に行ったほうがよいと聞きましたが、プロの方に頼むと費用のほうはどのぐらいになりますか?また、私は母の連れ子で今の父(日本国籍)と母は国際結婚をし、父との関係は、妻の子と法律上そう表示されています。日本国籍を取得し、父の子供として法律上で認められるようになるにはどうしたらよいでしょうか?

A:ご費用は、ご費用一覧のページでご案内させて頂いております。難易度に準じてお見積り致しますが、帰化申請の場合、基本的には東京都行政書士会の『行政書士件別基準報酬額表』に即した料金になります。
お父様のお子様として法律上で認められるようになるには、養子縁組をして頂くこととなります。帰化申請の前と後のいずれのタイミングで行うべきかは個別の事情によりますので、ご相談を承ります。

配偶者の連れ子の短期滞在/配偶者の連れ子と社会保障

配偶者の連れ子の短期滞在

Q:中国上海に配偶者が居る。この配偶者の連れ子(19歳)を日本に3ヶ月程度訪問させて日本の雰囲気や文化を体験させたいと考えていりるが、どのような手続きをすればよいか知りたい。
A:親族訪問目的での短期滞在の査証申請を在外公館に対して行い、かつ、査証発給後、日本の空港の出入国在留管理局(旧入国管理局)の入国審査で上陸申請を行い、短期滞在の在留資格を許可を得て頂くこととなります。

配偶者の連れ子と社会保障

Q:ロシアのサンクトペテルブルグ在住の**歳の女性と結婚する際に必要な手続き全般。更に、彼女の連れ子(娘)*歳との養子縁組。そして、日本国民と同等の社会保障を受けれることを希望します。尚、彼女は、未婚状態にあります。
A:養子縁組して頂くかどうかに関わらず、中長期滞在の在留資格を得れば、通例は日本国民とほぼ同等の社会保障を受けることができます。なお、あさひ東京総合法務事務所では、連れ子さんの場合、養子縁組して頂かなくとも、中長期滞在の在留資格をご案内させて頂いております。
ロシアの場合、ロシアで先に婚姻するのか、日本で先に婚姻するのかによって、大幅に手続きが異なりますが、技術的には、お相手が日本にいない状態でも婚姻届は可能です。但し、お客様側がお仕事等の都合を付けて頂き、現地へ渡航可能であれば、現地ザックスでの婚姻をお奨めしております。なお、一部のインターネットに、現地で婚姻するには2回行かねばならないなどと書かれてありますが、あさひ東京総合法務事務所では、通例、1回で済ませております。

同居しない場合の連れ子の中長期滞在

Q:現在ベトナム在住です。嫁と上の娘はベトナム国籍です。嫁とは婚姻済みで私の戸籍に入っております。上の娘は現在**歳で嫁の連れ子なのですが、養子縁組済みで戸籍に入っています。*歳の娘は日本国籍です。4月より上の娘だけ日本に行かせる形で、実家(**市)から中学へ通わせました。短期ビザ(3か月)で入国。教育委員会からの入学許可済みです。しかし、出入国在留管理局(旧入国管理局)で、未成年は両親と住むのが通例となっているので許可が下りないと言われました。
娘は小学校はベトナムの普通の学校に通っておりました(いずれ日本に住むので日本人学校に入れたかったのですが、日本人でないことから入学できなかった経緯もあります。)。家族会議また本人の意思で彼女を日本に住まわせることとしました。理由は私と嫁と下の娘も将来は日本に戻る予定をしており、家族でずっと日本で暮らすつもりなので、日本語教育を受けていなかった彼女に早いうちから日本と日本語に馴染んでほしいために、今日本に彼女だけ住むことといたしました。しかし直ちに私たちが帰国するのは仕事の都合もあり難しい状況です。
そこで何か方法はありますか。ということでご相談させていただければと思っております。既に学校生活も3か月を過ぎましたが、通常生活、学校生活共に非常にうまくいっており、本人も楽しいと言ってくれています。
私の嫁を短期でもいいので日本に住まわせようと思いましたが、結婚ビザを取得するにはやはり私が日本に住んでいて、嫁を呼び寄せる形をとらないといけないことから、状況は娘の場合と一緒であります。宜しくお願い申し上げます。

A:簡単ではございませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ東京総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。

連れ子の存在を最近ご存知になった場合の呼び寄せ

Q:中国の女の人と結婚して*年になります。子供もでき*歳になります。最近知ったのですが、妻には連れ子がいることがわかりました。**歳の娘と**歳の男の子です。この二人を日本に呼んでいっしょに生活したいのですが、どうすればよいのでしょうか。妻は永住ですが、国籍は中国です。会社で正社員として働いています。中国にいる子供に仕送りしていますが、どうでしょうか。

A:最近そのことをご存知になった、ということは、最初の配偶者の申請の際には、連れ子の存在は一切書かれていなかった、つまり連れ子を書くべき欄が配偶者の申請資料には存在するのですが、そこに書いておらず、連れ子無しという形式で申請されていたという意味だと思われます。となりますと、出入国在留管理局(旧入国管理局)側での認識はお客様夫妻には連れ子はおられないというものになります。この場合に、連れ子がおりましたというお話で申請すると、「疑義がある」という理由で不許可となった実例が多数あります。なお、連れ子の申請でまず確認が要るにはお子様の出生証明書です。中国の出生証明書には大別して二種類あり、(1)出生医学証明(書)、(2)出生公証書、です。一般に入管業界では、両者を区別せず扱う代書しかできない事務所も多いですが、イミグレーション戦略コンサルタントでもある行政書士あさひ東京では、(1)出生医学証明、と(2)出生公証書とを区別しております。具体的には、(1)出生医学証明があるからといって、「居民戸口簿」に登録があるとは限りません。また、(1)出生医学証明に父名があるからといって、(2)出生公証書でも父名があるとは限りません。このように両者は区別が必要ですが、案件により入管が求めてくる内容は異なりますし、これらには限りません。それはさておき、連れ子のお子様は、まだ小さいようでいらっしゃいますし、簡単ではございませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ東京総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。


その他の国際結婚と連れ子等の在留に関する事例

Q&A

連れ子の成人年齢について

Q:妻(日本人の配偶者)の子は現在中国におります。連れ子ビザで日本に呼び寄せることも考えているのですが、中国の高校を卒業するとき18歳と3か月くらいになっていますが、高校卒業後、定住者ビザで呼び寄せることは可能でしょうか。事前に定住者ビザを取った方がいいとは分かるのですが、中国の高校は卒業させてやりたいので、悩んでおります。日本に来たら、日本語学校、大学(専門学校)と勉強させる予定です。

A:法令では、(民法改正前)あたかも20歳までよいかのように読める規定ぶりになっていましたが、(民法改正前であっても)審査実務はこれとは異なり、18歳前後を過ぎると困難な場合が多かった経緯です(したがいまして、民法改正後ならば、なおさら厳しくなります。)。出入国在留管理局(旧入国管理局)は在留審査を、制限的に審査するのが一般であり、かつそういう場合には形式的ではなく、実質的に審査しますが、これもその一場面です。この結果、過去多数の連れ子が定住者を取ることができずに、不許可になられてからあさひ東京総合法務事務所にご相談頂いております。不許可になる原因はこれだけではございません。あさひ東京総合法務事務所では、不許可になる前にご相談をお奨めさせて頂いております。
なお、お子様が定住者を取れるか、それとも留学の在留資格になるかは、その後のお子様の日本での生活設計に大きな影響を与えます。あさひ東京総合法務事務所のホームページで重ねてご説明させて頂いておりますとおり、留学生はそのまま永続的に滞在することはできないため、必ず他の在留資格に変えて行かねばならないという制約があります。ところが、これがスムーズに在留資格を必ず変更できるという保証がありません。他方、定住者であれば、そういったご心配は要りませんし、たとえば、浪人でも留年でも、お好きなようにできる(※留学生はそれは自由にはできません。)という大きなアドバンテージがあるのです。

企業活動と社員の家族滞在の不許可

Q:当方は外資系企業人事部です。外資企業内の転勤により、夫の日本勤務に家族として内縁の妻及びその連れ子が日本に滞在するために、ビザを申請(特定活動)したが不許可になりました。国外へ*月**日には出国しなければならなくなってしまったが、日本に留まるために何か方法、見込みがあればご相談したい。出国するまでに解決する問題なのか、相談して果たして方法があるのかをお願いする前に知りたい。

A:あさひ東京総合法務事務所に事前に(転勤前、来日前)にご相談頂いていれば、欧州への母子の往復航空券を使って頂く必要や母子にご迷惑をおかけする必要はなかったものとお見受け致します。特にお子様は向こうの学校を辞めて来られたのではないでしょうか。こうした事案で、特に来日後に不許可になってしまうと、採れる対応は限定されます。この機会に、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内するあさひ東京総合法務事務所のご利用をご検討下さいませ。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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