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オーバーステイは

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オーバーステイは、基本的には、入管法に規定されている流れによって審査されます。まず、調査等の端緒は、多いのは、警察が職務質問等で摘発したものを入国管理局へ送る類型や警察と入国管理局の合同での摘発した事案です。オーバーステイにおける「出頭申告」もこの端緒に含まれますが、出頭申告には在留を希望する場合と、帰国を希望する場合の双方を含みます。最初にある入国警備官の違反調査の段階は、オーバーステイで在留を希望して出頭申告する場合の担当は、東京入国管理局の場合、調査第三部門の出頭申告の担当です。この点、一般的な説明ではオーバーステイは「収容」されるとありますが、これは全件収容主義の原則を示したものです。あくまで自主的に出頭した出頭申告の場合にまで、常に必ず、実際に収容していては、萎縮効果を与え、出頭する人も少なくなり、ひいては、オーバーステイ者数を減らすという目標の達成も困難になります。そこで、供述内容や持参した資料等の事実関係を吟味したうえ、オーバーステイしている容疑者を収容するかどうかを判断されます。この退去強制手続をみるとき、いわゆる在宅案件と収容案件では、法的には共通の流れなのですが、実際には、大きな差異があります。たとえば、出頭申告の場合、在宅案件になると、警備部門に長期間置いておかれます。その理由は、全件収容主義との関連と推定されます。 他方、オーバーステイで収容する案件の場合で、収容して早々に帰国希望するような場合、特別審理官の段階まで行かないのが通例です。また、収容案件と在宅案件とでは、この審理の中身が全く違います。なお、「在留特別許可という申請」は、「申請」という形態では存在せず、法律上、必ずしも正面から規定されているものではありません。いわゆる「在留特別許可」とは「退去強制手続」の過程で行われるものなのです。したがって、オーバーステイを理由に退去強制されたくなくとも、手続きには「退去強制手続」を受けざるを得ないのです。
 また出頭申告してもそれだけでは、オーバーステイのままです。この段階で摘発を受ける人は珍しくもありません。「摘発」するのは、入国管理局と警察とは別であって、両方独立して活動しているのです。

 以下に日本人配偶者ないしそれに準ずるケースでの、「不許可」のときの書類の見本を示します。近時、不許可も非常に増えてきています。

オーバーステイ左の書類は、違反審査を行ったときのものです。出頭申告の場合、これを交付されるのは、手続の最終段階になるのが通例です。なぜ警備部門に長期間置いておくのかは、おそらく、全件収容主義との関連と思われます。

オーバーステイ 右は特別審理官が交付するものです。収容案件の場合で、収容して早々に帰国希望するような場合、この特別審理官の段階まで行かないのが通例です。
 また、収容案件と在宅案件とでは、この審理の中身が全く違います。なお、法務大臣に対し、異議を申し出ることができるとありますが、審査は基本的に入国管理局そのものが行うのであって、法務大臣が直接行うのは異例のことです。また、実際には、オーバーステイでもあっという間に不許可になり、強制送還の命令が下される場合が多いです。刑務所ですら民営化する時代です。入国管理局が一個の案件に濫りに時間をかけることはできません。

オーバーステイ左の書類は、本人が自分だけで請願し、「在留特別許可」が不許可になったときのものです。これをもらうと、基本的に、もう帰国することになります。この段階になってから相談する人もいるのですが、余りに遅すぎます。これはあなたのビザを許可する理由は無いから、オーバーステイ等で強制送還するという意味です。これが最後の紙です。あとは強制送還になります。この紙の意味が分からない場合も多いようです。
オーバーステイ右の書類は、本人が自分で申請し、「認定」が不交付になったときのもので、「日本人配偶者等」の事案、つまりいわゆる配偶者ビザの事案です。このように理由は非常に簡潔ですが、別紙で数行敷衍した理由が付く場合が最近は多くなって、たとえば「・・・外国人の過去の入国・在留状況から判断して申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」などと記載されることもあります。つまり、信ぴょう性が無いだけで不許可なのです。もっとも、この理由付けは建前であって、真の理由は別であることも多いです。

オーバーステイ左の書類は、上陸拒否された人の「退去命令通知書」の見本です。なお、この「退去命令」と「出国命令」と「退去強制」は各々、意味が違いますので、混同に注意が必要です。なお、上陸拒否はオーバーステイそのものではありませんが、過去にオーバーステイしていたときの影響の形で現れることがあるものです。

 

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

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国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
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