配偶者ビザ

短期滞在ビザの法務Q&A

ここでは短期ビザないし短期滞在ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの短期ビザないし短期滞在ビザのご説明‡
この短期ビザないし短期滞在ビザのポイントは、基本的に報酬を得て働けないということです。短期滞在ビザは、観光や商用での短期滞在ビザに限りません。たとえば、これまで日本で長期間働いてきたかたが、申請人の手違い等により、在留資格の更新等を不許可にされ、期限切れとなって、ファイナルエクステンションの出国準備期間の特定活動ビザないし短期滞在ビザになったが、なお、再申請するというような場合でも生じます。このような場合、原則として就労できませんので、休業が必要です。ただし、「事実上」、働いてもよいかのようなことを示唆される場合がありますが、公式に推奨できるものではございません。したがいまして、就労許可されている在留資格の方が、更新・変更でミスがあって短期滞在ビザになった場合には業務上、取り返しのつかない深刻な損害が出る場合があります。

INDEX タップできる目次
  1. 短期滞在ビザの法務Q&A
    1. Q1: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)とは、どのようなものですか?
    2. Q2: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)の要件(基準)は何でしょうか?
    3. Q3: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)は更新できますか?
    4. Q4: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)について、在留資格認定証明書は発行されますか?
    5. Q5: 私は人文国際ビザの更新が不許可になりました。この後どうなるのでしょうか?
    6. Q6: 更新不許可にした外国人を何十日も日本での在留を認容するのはおかしいという見解が一部にあるようですが?
    7. Q7: 就労カテゴリーの在留資格の更新が不許可になって、短期(現在は特活)に変更になった場合に、再申請はできますか?
    8. Q8: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)からの在留資格変更は可能ですか?
    9. Q9: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)で婚約者を呼んで、日本で婚姻して、配偶者ビザへの変更をしたいのですが何か問題はありますか?
    10. Q10: 査証免除を使って、何度も行き来してよいですか?
    11. Q11: 在外公館で短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)の査証申請し、不許可になるとどうなりますか。
    12. Q12: 国によっては、観光目的と称しつつ、実は婚姻目的だった場合は、入国拒否されますが、日本はどうでしょうか。
    13. Q13: 内縁の妻(外国人)の両親を短期ビザ(短期滞在ビザ)で招聘するのに、身元保証人となる場合、内縁の妻との関係をどう説明すればよいでしょうか。
    14. Q14: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)を更新した場合、その期限はどうなるでしょうか。

短期滞在ビザの法務Q&A

短期滞在ビザでは、「短期滞在ビザからの変更申請」も、よく問題になります。かなり多くのケースでいったん帰国する、という航空券や旅費と時間の浪費を行っているようです。イミグレーション戦略を確実に考えていけば、個別の事情で、そういう無駄なことをしなくても済む場合もあり、航空券が高騰している場合には巨額の違いが出ることもあります。

Q1: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)とは、どのようなものですか?

A1: 短期ビザとは、観光ビザ、短期滞在ビザ、親族訪問ビザ等とも言われることがありますが、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動、のためのビザ(在留資格)です。但し、このサイトは「ビザ」を査証や在留資格を包含した最広義に用いています。
一口に短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)といっても、三つの場面があります。まず、(A)短期滞在査証を申請する場面、次に、(B)査証を取り付けたうえで、上陸許可を申請する場面、そして、(C)日本へ短期滞在の在留資格で上陸許可を得たあと、短期滞在を更新したり、あるいは、他の在留資格から短期滞在へ変更するような場面です。(A)の場面は、外務省の在外公館、(B)の場面は成田空港支局等の入国管理局、(C)の場面は、東京入国管理局本局等の入国管理局が関わり、それぞれ、許可不許可の権限を有しています。つまり、Aが許可してもBが許可しないことはあるし、ABが許可してもCが許可しないこともあります。たとえば、Aが許可してBが許可しないときは、結局、上陸できません。ABともに許可しても、Bで許可した在留期限が15日で、かつ、Cが更新を許可しなければ15日で帰ることになります。なぜこのように複雑にしているかといえば、一言でいえば、外国人を信用していないのです。

Q2: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)の要件(基準)は何でしょうか?

A2: 重要な要件は、本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動することなく短期間滞在するという点です。したがって、短期滞在は、就労が予定されないだけではなく、本来、日本からの出国を予定していなければなりません。
短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)は、「査証」の発給の場面についていえば、出身国ないし地域によって手続等は異なりますが、これは在外公館の現地の事情に合わせたものです。
以下、外務省等の説明を敷衍しつつ、若干の注釈を加えておきます。まず、短期滞在査証の範囲は、おそらく、世間一般で考えられているよりも広いことを指摘できるでしょう。強調するべきことは「観光」に限るものではないということです。また、親族訪問ビザの範囲を「三親等」に限るような解釈もありますが、これは便宜的なもので、絶対のものではありません。法律と単なる運用とは区別しなければなりません。短期滞在は査証も上陸許可も、本来は弾力的なものです(但し、現場では硬直的なことはある。)。
たとえば、中国からの短期滞在査証に係る外務省の見解ににつき、コメント致しますと、 「短期商用等」という概念を用い、その目的を定義し、「文化交流、自治体交流、スポーツ交流等」及び、本邦に「短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、 会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等」とされます。ただ、この定義は「等」がポイント、つまり例示列挙なのです。

Q3: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)は更新できますか?

A3: これはそれほど明確な決まりがあるわけではありません。申請内容によっては更新されます。たとえば、病院で治療中であるなどの人道上の必要性があるときです。なお、いわゆる待婚期間中(民法733条)であり、婚姻が予定されているときの扱いは流動的で、個別に判断されるでしょう。訴訟・審判・調停当事者であるときも、個別に判断されると思われます。但し、一般に、現在、短期の更新は否定するような行政指導が強く、ほとんどの人はあきらめていると思います。

Q4: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)について、在留資格認定証明書は発行されますか?

A4: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)については発行されません。在外公館でダイレクトに申請することになります。

Q5: 私は人文国際ビザの更新が不許可になりました。この後どうなるのでしょうか?

A5: 2003年末頃までは概ねこうでした。
原則として、ファイナルエクステンションがついて、短期ビザ(特別受理)に変更になります。パスポートに短期ビザ(短期滞在ビザ)90日に変更する旨の目印になる「のり付き付箋」がついている場合がありますが、はがれやすいので、なくさないようにしておきます(かつて、その「のり付き付箋」を失くした人が、入管の窓口へ行ったところ、「故意に失くした。」ものと疑問視されて、弁解する事態になった事案を扱ったことがあります。)。
2003年末頃からはこうなりました。
「出国準備期間の特定活動」というものが創出され、「短期滞在」をこの場面で使用しないように運用が変更になっています。

Q6: 更新不許可にした外国人を何十日も日本での在留を認容するのはおかしいという見解が一部にあるようですが?

A6: 以前、出国準備期間に短期ビザ(短期滞在ビザ)を用いていたときに、そういう見解がみられたのですが、それは入国管理局の実務の運用をご存知ない方の見解と解せられます。この点、入管法の場面では、いわゆる行政手続法の適用が除外されています。それもあいまって、在留資格の更新はいわゆる「予測可能性」が万全とは言えません。また、このような状態に加えて、入国管理局の事務が渋滞した場合、申請人にとってはある日突然、「出国準備期間の特定活動」の在留資格への変更になるのです。その場合、当該外国人のみならず、周囲の日本人も影響を受けます。短期ビザ(短期滞在ビザ)から特定活動に変わっても、その必要性は変わりません。

Q7: 就労カテゴリーの在留資格の更新が不許可になって、短期(現在は特活)に変更になった場合に、再申請はできますか?

A7: 法的には可能ですが、「現場」では拒否的な扱いはありうると思われます。不足書類を追完できるなどの特段の事情があれば、再申請に馴染みやすいでしょう。ただ、十分に説明しないと、再申請につき、強く否定的に言われるケースもあります。なお、申請が受理されることと、許可されるかどうかとは別の問題です。認定が相当なケースもあるので、審査官への打診・照会が必要ですが、出張所と本局とで審査官同士の意見が食い違うこともあるので、本局の審査部門で打診が必要です(場合によっては本省の入国在留課。)。

Q8: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)からの在留資格変更は可能ですか?

A8: 原則、不可、例外、許容、です。つまり「やむを得ない特別の事情」が必要です。「やむを得ない特別の事情」は色々ですが、単に結婚しただけでは、これに該当しないという判断は実際にあります。もっとも、日本人と結婚したケースで帰国しないで変更を可能にすることもできないこともないのですが、その方法が複雑なため、一般には高い航空券を買っていったん帰る夫妻が多いようです。ただ、「在留資格認定証明書」は審査に3、4か月かかってもおかしくないことも知っておく必要があります。
ここで、専門家向けの話ですが、そもそも短期の更新を認容しない方向の「行政指導」と、認定の審査時間が3か月を超える、つまりほぼ90日を突破することには関連性があります。90日とは短期の期限です。また、日配に限らず、近時、就労でもたとえば不許可で出国準備期間の特活の場合、在留中は認定を出さないという判断はあり得ます。
■法文■
(在留資格の変更)
第 二十条
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。Q9: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)で婚約者を呼んで、日本で婚姻して、配偶者ビザへの変更をしたいのですが何か問題はありますか?

Q9: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)で婚約者を呼んで、日本で婚姻して、配偶者ビザへの変更をしたいのですが何か問題はありますか?

A9: 出身国によってはそもそも、短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)での入国が面倒なことがあります。さらに、仮にそれをクリアーしても、これも相手の国の事情によっては、先に相手国で婚姻したほうがよいことがあります。ですから、事前に十分に相手の国の法制度を把握する必要があります。のみならず、日本で創設的に婚姻する場合、婚姻要件具備証明書を出さない(ないしその代替物として認定されたものがない)国の場合、市区町村での婚姻届の受理は、法務局照会で、かなり遅れる場合がありますから、その所要時間もきっちりと予測したうえで、行わないと、在留期限が切れます。
これに加えて、婚姻と変更申請が間に合っても、許可するかの保障はありません。そもそも、なぜ短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)からの変更を原則、認容しないかの一つの理由は、在外公館でのチェックを経由させたいからなのです。たとえば、認定を交付しても、在外公館で査証の発給を拒否されるケースは珍しくないのです。なぜなら、在外公館は入国管理局とは違う視点で審査するからです。
なお、在留期間中に認定を得た場合の変更という方法もありますが(私はこれを二段階方式とか、二段階ステップ方式などと呼んでいます。)、本来、在外公館の審査も要件とするのが筋でしょう。もっとも、二段階方式を実行するには、短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)の更新が必要になってしまうでしょう。そこなのです。おそらく普通の人には無理なのではないでしょうか。
「・・・これは理由にはなりません。これも理由にはなりません。はい、全部、理由にはなりません。これは不許可になる可能性が高いですね。いったん不許可になった人は、パスポートにも残るのですから、今後の審査で不利になりますよ。私はそうなっては申し訳ないと思って申し上げているのです。ええ、不利になりますよ。」、などと入国管理局の職員にキッパリと言われたら普通の人は断念するでしょう。短期滞在部門の前で、いつもすごすごと引き下がってゆく外国人を見かけます。
ちなみに、私は身寄りのないに等しい子どもの短期滞在の更新を扱うこともあり(以前、ニュースで話題になったタイ人少女のMさんのようなケースです。)、そういう事案については、入国管理局とさんざん話し合い、相応の申請資料も出しているので、短期ビザ(短期滞在ビザ)の更新は許可されています。短期滞在で学校に通うのです。誰が見ても保護すべきだと感じられ、しかも日本に然るべき保護者もいるような、そういう子どもの在留資格が短期滞在しか無いのですから不思議ともいえます。養子にしても、6歳未満ではないので、ダメなのです。そういうタイ人少女のMさんのようなケースについて、法務省入国在留課の就学の担当者と話をしたこともあるのですが、地方入国管理局の就学担当と、明白に異なる回答を得て驚いたこともあります(その回答は子どもの人生を決めてしまうものだった。)。今では、地方入国管理局と法務省入国在留課の解釈が違っても驚きはしませんが、それが一人の人生を決めてしまうのです。

Q10: 査証免除を使って、何度も行き来してよいですか?

A10: 基本的にはかまいませんが、就労を疑われる等で拒否されることもありえますから、就労の該当性があるなら、認定証明書を取って、然るべき在留資格を取得するべきです。なお、査証免除で上陸したときに付与される在留資格は短期滞在の在留資格です。

Q11: 在外公館で短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)の査証申請し、不許可になるとどうなりますか。

A11: 原則として、6か月間、新たなビザ申請はできなくなります。しかもこれは原則として、査証の種類や国に関わりません。これは入管とは異なる取り扱いです。入管では、このような一種の申請不受理期間は、少なくとも制度化されたものではないです。外務省によれば、これはそもそも査証申請で不許可になった、ということは何か申請内容に瑕疵があった(虚偽申請、不法就労目的等)、という事実認定がされたということを意味するので、一種のペナルティ期間として設けた、とのことです。
確かに、大量の査証申請を扱う在外公館の事情に鑑みれば、一定の合理性を有するといえましょう。しかし、これではかかる事実認定に誤認があったときの担保手段・救済措置に十分でない場合もありうるところです。外務省では、そういうケースで入管で在留資格認定証明書の発行を得ればよい、とも考えられているようですが、事案によっては、かかる在留資格認定証明書の発行が困難で、先に短期ビザ(短期滞在ビザ)で本人を上陸させる必要のある場合もあります。
このようなケースでペナルティ期間内の救済を求めるには、一般的な嘆願・請願になります。外務省領事局外国人課ですが、法務省と外務省の双方が取り扱う法律を横断する知識や在特・上特レベルの知識及び司法制度一般の知識がないと、門前払いで相手にもされない可能性があります。
または、ビザ無しでいきなり空港まで来て上特を求める方法もありますが(これは入管の所管事項です。)、これも難解な手続きが要求されますし、収容や不許可のリスクを免れません。

Q12: 国によっては、観光目的と称しつつ、実は婚姻目的だった場合は、入国拒否されますが、日本はどうでしょうか。

A12: 外務省の在外公館で短期ビザ(短期滞在ビザ)の査証申請する場合、短期ビザ(短期滞在ビザ)というと、観光ビザしか知らないご夫婦が多いため、入国目的に「観光」と記入することを考える方が多いようです。それどころか、「観光ビザ」という発想が一番よいと考えているようです。しかし、実際には、「知人訪問」や「親族訪問」という「目的」もあるわけです。外務省もこのような事情を知っておりますから、不適切な目的に対しては、変更するよう、窓口での行政指導はされているようです。そもそも査免(査証免除)でない国の場合、短期ビザ(短期滞在ビザ)でも多くの書類が要求されますから、それらで事情は推知しうる側面もあります。
問題は査免(査証免除)の国の場合でもあります。査免(査証免除)の場合、いきなり日本の空港に来て上陸許可申請しますが、「観光」と称しても入国できることが多いです。しかし、目的の齟齬は虚偽申請であり、本来は上陸不許可事由であって(入管法7条1項2号「活動が虚偽のものでなく」)、事実関係が露見されれば、入国拒否されても反論できません。そして、問題はそれだけではなく、観光と称して日本へ入国したときは、短期ビザ(短期滞在ビザ)の最高期間である90日も付与されないことも多いのです。最近の例で、査免で来て、観光と称したところ、初回15日のみ付与、期限間際に請願してもう一度のみ15日更新、となり、婚姻手続きが間に合わなかったケースもあります。
「知人訪問」や「親族訪問」という目的にすると必要な書類が増え、事前に十分な準備が必要になることが多いですが、法律上正当な手続きを採り、虚偽目的で入国されないことをお勧めいたします。

Q13: 内縁の妻(外国人)の両親を短期ビザ(短期滞在ビザ)で招聘するのに、身元保証人となる場合、内縁の妻との関係をどう説明すればよいでしょうか。

A13: 基本的にはありのままに説明するべきです。内縁の説明の仕方に困るのは不倫関係の誤解を怖れる場合が典型的ですが、心配の余り、虚偽の関係を仮装するケースがしばしば見受けられます。

Q14: 短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)を更新した場合、その期限はどうなるでしょうか。

A14: たとえば、90日更新される場合、早めに申請して、かつ早めに許可された場合でも、元々の在留期限に+90日を足します。つまり、早めに申請しても、期限の関係で、損をすることにはなりません。但し、これはあくまで「更新」申請の場合です。「変更」申請の場合はこれとは異なります。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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