配偶者ビザ

資格外活動許可と在留資格変更許可

資格外活動許可については「在留資格変更許可」と似ていますが、これも全く別のものです。

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いわば、資格外活動許可は、現在有する在留資格の「おまけ」のようなものであるのに対し、在留資格変更許可は、その在留資格そのものを変えるものです。

「資格外活動許可と在留資格変更許可。」

具体的には、留学生のAさんが学生だったころに、アルバイトでB社で通訳で働くとします。この場合は、資格外活動許可です。そして、Aさんが卒業して、C社でUNIXシステムアドミニストレータとして働くことになったとします。この場合は、技術ビザ(在留資格)への在留資格変更許可です(必要的変更。)。
さらに就職後、Aさんは会社の勤務時間外にホームページを翻訳する「サイドビジネス」をしようとしました。これは「資格外活動許可」です。その後、Aさんは日本人と結婚しました。その場合、日本人配偶者等のビザへの在留資格変更許可が可能です(任意的変更。技術ビザのままでも構いません。)。そして、Aさんは会社を退職して同僚の外国人のDさんと共に会社を作りました。Dさんは投資経営ビザへの変更が必要的な場合がありえます。他方、Aさんは配偶者ビザへ変更済みなのであれば、入管では特に手続きは不要です。なぜなら、配偶者ビザに特段の就労制限は無いからです。
加えてAさんは5年ほど結婚生活を送った後に、離婚しました。この場合、配偶者以外のビザへの必要的変更です。この場面では就業系のビザと身分系の定住者ビザの双方の選択がありえます。
最後にAさんは、10年ほど在留したあと、いちいちビザの更新をするのが面倒になったので、永住許可申請をしました。これは一種の「変更」ですが、特別な手続きで処理されます。
資格外活動についても懲役刑まで規定されていますから、十分注意が必要です。この点、日本人配偶者等や定住者のビザを得ればそのような杞憂は基本的には無くなり、在留上の法的地位が格段に上昇します。
日本では単純労働を受け入れていないのが原則ですが、「例外」的に認容されることは多くあります。たとえば、家族滞在ビザで在留している外国人でも資格外活動許可を得れば、部品工場での流れ作業での組み立てのパートや、スーパーのチェッカー、コンビニでのパート、を行うことも、現在は可能です。なお、もちろん、人文国際の活動にあたるような翻訳等の仕事でも構いません。
但し、あくまで「家族滞在」というビザが基本であることから、就労時間に制限があります。また、たとえば、パートで働いていて勤務成績がよかったために正社員への登用を打診されても、それが「単純労働」、ないし就業系のいずれかの在留資格に規定されている活動(仕事)でないものならば、フルタイムで働くことはできません。
もし、法律を知らないまま何気なく資格外活動をしてしまった場合にはどうすればよいかも、書いておきます。違反の態様にもよりますが、たとえば、家族滞在ビザのかたが近所のコーヒーショップでレジ打ちや皿洗いのパートで働き、ほどなくして違法だという事実に気づいたときは、ビザに詳しい人に相談のうえ、直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。仕事は即時に休業するほかないです。その際、具体的事情を正確に説明し、真摯な姿勢で臨むのが相当です。説明書や理由書の書き方はビザに詳しい人に聞くのがよいでしょう。
なお、資格外活動許可を得てもいわゆる「風俗」では働けませんので、ご注意ください。摘発されると、帰国が原則になります。実際、風俗関連は積極的に摘発しています。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

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国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
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