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就労ビザ申請

正確には日本の場合、就労ビザという在留資格はなく、人文国際や、技術等の在留資格(ないしは在外公館での査証)の総称を俗に「就労ビザ」と称します。ここではその意味の「就労ビザ」をどのように取得するのか、ガイダンスを説明いたします。

就労ビザ申請

そもそも、外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許可、いうなれば就労ビザが必要です。よく街で見かける外国人で就労している方は、全て入国管理局の許可を得ていることが前提なのです。もし得ていないときはそれは「不法就労」となり、犯罪としての処罰(雇用主を含みます。)と退去強制の対象となり得ます。

就労ビザとは

就労ビザを取得するには、おおまかに言って、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。たとえば、いくら優秀な外国人でも雇用先の会社等の財務状況等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。同様に、いかに業績や規模の著しい会社等でも、採用する外国人の経歴等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。さらに注意したいのは、当該外国人も招聘会社も双方共に一見問題ないように見えても、就労ビザ取得ができないこともあることです。たとえば、人文国際や技術、企業内転勤等の就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められており、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や、必要とされる会社の業務内容も異なってくるのです。
また、就労ビザも、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るというものではなく、過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となります。
就労ビザというイメージとは異なりますが、「日本人配偶者等」の在留資格や「定住者」の在留資格も就労可能なものです。日本の場合、南米等の日系人を数多く受け入れている関係で、「定住者」の在留資格もかなり多いです。
就労ビザには多くの種類がありますので、どのビザなのか、まず検討する必要があります。日本にまだいない場合は、在留資格認定証明書が普通であり、おられるときは、「変更」申請なのか、「更新」申請なのか、それとも在留資格認定証明書交付申請なのか、の選択が必要です(書類や書式も異なります。)。

就労ビザの会社の規模、かかる時間、書類と行政書士取次の意義

ビザ専門行政書士事務所を利用する場合、株式会社よりも有限会社のほうが費用がかかることが多いといえます。その理由は、小規模であるほど就労ビザの許可を得にくい等の配慮を要するからです。就労ビザ取得に必要な要件は申請人の状況と雇用先企業の状況等によって、異なります。
就労ビザ取得に「かかる時間」は非常によく聞かれるご質問です。これも申請人の状況と雇用先企業の状況や手続の種類によって、異なりますが、早くて3週間前後、遅くて2か月前後、です。
行政書士が書類を整備し、代理(取次ぎ)した場合には就労ビザ取得は通常、取次ぎしない場合よりもより早まると言えます(総務省が以前、行政監察したときのデータで、一定の類型の取次制度の場面につき、取次ぎした場合のほうが早かったという公的報告書が出ています。政府の白書形式の本になって刊行されておりましたので、ご来所頂いたお客様にはご案内しております。)。なぜ早くなるのかの理由はいくつかあります。無論、就労ビザ取得のための書類に手馴れた行政書士が遺漏なきを期して準備し、審査官の便宜なようにそろえるのも理由です。また、入国管理局のほうもこのような行政書士の申請取次の場合、申請書の官用欄の「取次」をチェックし(お手元にお持ちでしたらご参照ください。)、取次ではない申請(いわば「本人訴訟」ならぬ「本人申請」)とは区別して扱います。
たとえば、行政書士の場合、行政書士用の「取次リスト」という専用の書式を用います。さらに、行政書士の申請取次の場合、研修等が要件になっており、法務大臣(入国管理局長)の審査を経た行政書士しか取次できないことから信用性も影響します。また、場面によっては経験を活かした陳情を行うのも理由ではあります。それ以外にも行政書士業界と入国管理局の特有の事情もあります。いずれにせよ、入国管理局の立場としては、業務効率化と負担削減の見地等から、行政書士の申請取次は奨励する立場なのです。
なお、「時間」については、実例で10日で出る例もありますし、半年かかることもあり、全く一概には言えません。さらに地方局やシーズンによっても異なります。しかし、行政書士は経験上、いくつかのファクターの組み合わせにより、就労ビザ取得までの概括的な予測はできます。
就労ビザ取得の「必要な書類」も申請人の状況と雇用先企業の状況によって、異なります。具体的には、財務資料や計算書類、登記簿・登記事項証明書やご本人の履歴書や職務経歴書、雇用契約書、外国人登録原票の写し(これは外国人登録カードとは異なります。)、旅券、既往の提出資料、申請人や招聘人の過去の入管とのかかわり方等々を拝見して判断することになります。

専門の行政書士を利用しない場合どうなるか

一般に、就労ビザ取得にはどのような労力を要するのでしょうか。
現在、日本国内に在留していて「変更」や「更新」や「就労資格証明書」等の申請の場合には、入国管理局まで、1.書類入手と準備、2.申請、3.受け取り(証印貼付)、の少なくとも3回は行くことになり、不慣れですと、通常は書類や記載内容の不備があるものですから、結局4-5回行くことになりますし、さらに、申請後に資料提出追加要求をされ、大幅に遅れるケースもあります。現在、窓口は混雑しておりますので、行くたびにその場で3時間くらい待つことが多いです。さらに書類作成等の時間も要します。これら全ての負担を仮にボーナス込みで日給3万円の方のコストに直すと、軽く20万円程度は失われます。
もし申請ミスをすれば20万円どころではないです。たとえば、ある留学生が不適切な、該当性のない申請を02月ころに行い、05月に不許可になりました(就労ビザで不許可の場合、04月に間に合わせない場合がある。)。その結果いったん帰国してから別の会社を探すことになってしまいました。日本で就労ビザが取れるようになるのは当分先になってしまいます。このような場合、失われる経済的利益は数百万円以上です。会社側の逸失利益(就労により会社が得られる利益)を入れれば、1000万を超える損害が発生することもあるでしょう。こう考えれば、行政書士への相談料など微々たるものです。本来ならば04月から就労できていたはずだからです。就職先を選ぶ時点で、就労ビザが取れるかどうか、行政書士に相談しておくべきでした。こういう場合、内定を出した会社はたいてい、入管のことなど全く知りません。留学生の人生を破壊しているのですから責任感も必要なのではないでしょうか。あまり酷いことをしていると留学生から会社が恨まれることもあることを付言しておきます。会社側は留学生の内定に際して、就労ビザを申請する価値があるかどうか、必ず、行政書士に相談することを強く推奨致します。
なお、入国管理局は外国人を対象にした公安行政等のため、日本に残された最も不親切な役所の一つであるとともに、極めて多忙等のため、最も行政的な瑕疵の多い役所の一つです。

有限会社から、東証一部上場企業まで幅広く就労ビザ取得を受任

当事務所の場合、合資会社や資本金300万円の有限会社から、資本金500億~1000億円程度の東証一部上場企業まで幅広く就労ビザ取得の依頼を受けておりますので、利用によるメリットがあるものと評価いただいているものと考えております。無論、現状には甘んじず、常に改善の創意工夫をおこなっております。
当事務所の特徴としては、業務内容は大別して二分されており、以上に説明してきた「就労ビザ取得」のような、どちらかと申しますと、企業向けの業務が一つ、もう一つは、いわゆるオーバーステイ等の法令に違反した外国人の人権を救済するための、入国管理局の警備・違反審査部門等での手続です。前者は、典型的な行政書士業務です。後者は入管Gメンのような強制力を行使する行政組織での手続です。
この二つの業務は密接に結びついています。およそあらゆる外国人は、入国管理法の厳しい規制に違反する危険性が常にありますから、前者の業務が自動的に後者へリンクされることもあるのです。また、前者と後者の知識は有機的に結びついています。その証拠に、入国管理局では、人事異動において、前者の部署から後者の部署へ異動するようなことが行われています。したがって、御社で就労ビザを取得していた社員が違反することもあり得ますから、そのような違反事件まで専門的に扱い、人権救済活動が可能な行政書士が最適であると考えられます。
ちなみに税理士の役割にたとえて言えば、就労ビザ申請の書類作成は「確定申告書」等の作成のことで、入国管理局の警備・違反審査・審判部門での手続は、「税務調査」等の手続での役割に類似しているとも言えます。

その他の就労ビザ(労働ビザ)に関するご案内

就労ビザ取得のために

財務状況が不十分なケース、申請する価値の事前の判断等

なお、特に小規模事業の場合、財務状況が不十分なことが多く、それが就労ビザ取得の不許可の原因になることがよくあります。そうした問題点は、お早めにご相談ください。「一度就労ビザを自分で申請してみて不許可になったら相談してみる。」とお考えの方も多いようです。お気持ちはわかるのですが、一度申請した申請資料は半永久的に残り、次回の申請では前回の申請との照合作業が行われます。病院と同じで手遅れになってから(「わら」をもつかむとのことで)お越しになる方が相当多いのが現実です。しかし、「わら」すら残っていないことも経験上、多々あります。せめて、就労ビザ申請前に一度は就労ビザ申請資料をビザ専門の行政書士に見せるのは最低限の「必要経費」ではないでしょうか。
また、そもそも特定の人材の招聘(採用)を決定する前に、日本の入国管理法上、その人材の就労ビザを申請する価値があるかどうか、ビザ専門家の助言を得ておくほうが、不許可になって別の人材を探す、という二度手間になる可能性を低く抑えることができます。たとえば、当方でその人材のPersonal History or Resumeを拝見して、御社での予定される職務内容と照合し、就労ビザの在留資格認定証明書交付申請をTryするに値する価値があるかどうか、を助言申し上げることもできます。また、たとえば、同じ就労ビザでも、「人文国際」の在留資格で、会社の代表者という「投資経営」の在留資格に該当する業務を行うのは通例、違法な不法就労行為に当たることををご存知でしょうか。また、外国人の転職の場合のビザ手続はいかがでしょうか(ここはアメリカビザとは違います。)。留学からの就職にどのような制限があるか、ご存知でしょうか(いったん帰国してはいけない等の特殊な制限がある場合もあります。)。就労ビザを取得している外国人が「資格外活動許可」を得るべき場合はどういう場面か、ご存知でしょうか。さらにどうすればビザ手続での翻訳コストを抑えられるのかご存知でしょうか。このような就労ビザでのコンプライアンスや負担削減の実現のメリットも無視できないように思われます。そして、こうした「お客様の利益になるノウハウ」については、熟練した行政書士は、入国管理局等の職員よりも、はるかに熟知しているのです。これは税理士は節税のノウハウに熟知しているが、税務署員はそんなことは知っていても教えないのと同じ理由です。

就労ビザが欲しいが忙しいので行政書士事務所まで行っている暇がない。・・・お客さまにPC環境があればほとんどオンラインで済ませることも可能です。実際、当事務所にご依頼なさる企業は大規模になればなるほど、一度も事務所に来ない、という方が増えます。ご希望であれば出張して御社まで伺います。なお、パスポートの受け渡し等は、当事務所の場合、原則として、行政書士自らが、御社まで取りに伺います。決済は銀行振り込みでオンラインで確認できます。土日祝日も業務を行いますので(基本的には年中無休です。)、至急の就労ビザ取得のニーズにも全力でお応え致します。そして、いつでもビザ専門の行政書士の携帯電話にお電話いただけます。真夜中の電話でもご遠慮は要りません(10時ごろまで)。この年中無休サービスが行政とは全く違います。

【FAQ】

Q:当方は飲食店(花屋、雑貨販売店、居酒屋等々)です。アルバイト(ホール係、皿洗い、調理、レジ打ち、接客等々)で働いてもらっていた外国人の仕事ぶりがよいので、正社員にしたいのですが、就労ビザはとれるでしょうか。
A:この質問は頻繁にある質問なのですが、ほとんどのケースは就労ビザ(就労の在留資格)は取れません。熟練した行政書士はこの質問を電話で聞いて、少し話を聞いただけで分かります。特に「飲食店」などと聞きますと、もうだいたい事情が分かるのです。
(1)不法就労しているケース
就労ビザどころか強制送還の対象であり、かつ、経営者等も処罰の対象たりえます。なお、不法就労には、(ア)留学等の在留資格はあるが、資格外活動許可を得ていない場合と、(イ)資格外活動許可を得ているが、その範囲や時間の制限を超えている場合、(ウ)A社で就労ビザを取り、B社に「飛ばし」している場合(これも重大な違法行為です。)等を含みます。しかし、違法と知りながら不法就労させている飲食店等が多く、寿司屋で日本人名の名札を付けて仮装する事案等、しばしば摘発され、経営者の実名が報道されています。コンプライアンスを考えようとされない場合が多く、注意が必要です。その背景には、昨今では、「日本人のアルバイトは長続きしない」等という背景があります。ただ、なぜ低賃金で日本人以上に働くのか、その理由は、そこしか就労先が無いからです。より有利な労働条件があれば、辞めます。行政書士が社長から相談を受け、「堂々と何でも就労可能な就労ビザ(在留資格)があれば、社長、あなたの会社を辞めますよ。制限されているからこそ、そんなに勤勉なのではないですか。」、そう言う行政書士が多いのではないでしょうか。ちなみに、就労ビザの問題は、経営者側は推進しますが、労働組合は賃金低下等の労働条件の悪化を防ぐために反対する側に回ります。これは米国も日本も同様で、世界全体に共通です。
(2)留学、就学、家族滞在で資格外活動許可を得て就労しているケース
まず、(ア)留学や就学の場合、卒業しないでアルバイト先に就職できないか、などという相談もあるのですが、これも大半は該当性がありません。たとえば、一般には普通の「飲食店」については、就労ビザは出ません。もっとも、中退して就労ビザを得れるケースもあるので、御問い合わせください。当事務所では、IT業界、半導体業界等のメーカーや商社から多数ご依頼を受けております。
次に、(イ)家族滞在の場合も、そもそもなぜ家族滞在なのかという背景を考えてみましょう。就労ビザで就労可能なら、初めから就労で上陸許可を得て上陸していたはずの事案が多いことでしょう。同じことは留学や就学についても言えます。また、資格外活動許可を得てアルバイトをしていたような事案は、就労ビザを取ることを前提にアルバイト先を選ぶような人は稀でしょう。
畢竟、「アルバイトで働いてもらっていた外国人の仕事ぶりがよいので、正社員にしたい」という事案の場合(アルバイトの内容にもよりますが、飲食店が多い。)、ほとんど就労ビザに係る在留資格該当性がないわけです。なお、飲食店というと技能ビザがあるわけですが、本件のようなご質問の大半は在留資格該当性がありません。
また、一般論として、有力な企業に採用される外国人留学生は、あまりアルバイトはしていません。理由は、成績に影響するからです。有力企業の場合、大学名や成績を非常に重視しており、アルバイトをしている余裕はないのです。当事務所で支援する典型的な留学生は、日本語が堪能な理系の学生です。Q:私は小さなIT企業の社長をしています。マッサージ業をしている知人の外国人から頼まれて、私の会社で働いていることにしてくれないか、そのための在職証明書を発行してくれないか、と言われました。その外国人の彼は、元々は技術者で、日本で技術の在留資格で就労していたのですが、独立・起業して現在は会社を経営しています。技術の在留資格が更新できて就労ビザが取れたら、300万円くれるとのことです。この話に乗っていいでしょうか。
A:あなたは警察に逮捕され、全国に実名で報道されます。私文書の無形偽造(内容虚偽であり、名義は虚偽でない。)の問題なので、偽造犯のTb該当性はないのですが、資格外活動(一種の不法就労)の幇助で立件されます。これは最近、立件された実例があります。要は、広い意味では一種の名義貸しなわけですが(興行業界でよく用いられる用語で「飛ばし」とか「フライ」とも言います。)、入管はこの種の名義貸しに断固たる姿勢で臨んでおり、警察に積極的に告発しているところです。なお、300万円くれるとかどうかは関係ありません。たとえ無報酬でも犯罪の構成要件に該当します。就労ビザというのはこのように犯罪にまで発展することがあるのです。
なお、この「飛ばし」行為の問題は、興行、技術、技能等、在留資格を問わず、就労ビザ系全般に共通する「資格外活動の幇助」という「犯罪」行為であり、ことごとく逮捕の対象になるものです。入管は今まで放置していたものも、積極的に警察に突き出すようになってきています。ここで、「若い行政書士」に申し上げておきます。安易に受任しないことです。また、刑法の深い知識が必要になる場合もあります。就労ビザを含め、入管業務は専門でないのなら一切やらないほうがよいでしょう。たとえば、上記に書いた「無形偽造」とか「Tb該当性」とかが何の意味なのか、分からないレベルであれば、入管業務を扱うべきではないと思います。行政書士試験にせよ、「幇助犯の構成要件の問題」とかまで、もっと試験に出すようになって欲しいものです。Q:私は小さなIT企業の社長をしています。マッサージ業をしている知人の外国人から頼まれて、私の会社で働いていることにしてくれないか、そのための在職証明書を発行してくれないか、と言われました。その外国人の彼は、元々は技術者で、日本で技術の在留資格で就労していたのですが、独立・起業して現在は会社を経営しています。技術の在留資格が更新できて就労ビザが取れたら、300万円くれるとのことです。この話に乗っていいでしょうか。
A:あなたは警察に逮捕され、全国に実名で報道されます。私文書の無形偽造(内容虚偽であり、名義は虚偽でない。)の問題なので、偽造犯のTb該当性はないのですが、資格外活動(一種の不法就労)の幇助で立件されます。これは最近、立件された実例があります。要は、広い意味では一種の名義貸しなわけですが(興行業界でよく用いられる用語で「飛ばし」とか「フライ」とも言います。)、入管はこの種の名義貸しに断固たる姿勢で臨んでおり、警察に積極的に告発しているところです。なお、300万円くれるとかどうかは関係ありません。たとえ無報酬でも犯罪の構成要件に該当します。就労ビザというのはこのように犯罪にまで発展することがあるのです。
なお、この「飛ばし」行為の問題は、興行、技術、技能等、在留資格を問わず、就労ビザ系全般に共通する「資格外活動の幇助」という「犯罪」行為であり、ことごとく逮捕の対象になるものです。入管は今まで放置していたものも、積極的に警察に突き出すようになってきています。
ここで、「若い行政書士」に申し上げておきます。安易に受任しないことです。また、刑法の深い知識が必要になる場合もあります。就労ビザを含め、入管業務は専門でないのなら一切やらないほうがよいでしょう。たとえば、上記に書いた「無形偽造」とか「Tb該当性」とかが何の意味なのか、分からないレベルであれば、入管業務を扱うべきではないと思います。行政書士試験にせよ、「幇助犯の構成要件の問題」とかまで、もっと試験に出すようになって欲しいものです。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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