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入国管理局職員の採用等

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入国管理局職員の採用等

ここではあまり知られていない入国管理局職員の採用等について論じます。


Q:私も入国管理局職員になりたくなりました。どうすればなれますか?

A:入国管理局職員は公務員ですから、公務員試験を受験しなければなりません。

Q:公務員試験というのは難しいですか。

A:実は、私は公務員試験を受けたことがありますので、実体験に基づいてお話できます。結論から言えば、ガリ勉が得意で、かつ、時間のある人で、かつ、若ければ、何とかなります。ただ、入国管理局、という分野にまとを絞ると結構難しいかもしれません。
たとえば、公務員なら何でもOKというなら、頑張れば公務員にはなれるでしょう。それは、無数に併願をかければいいからです。倍率が高いのは併願が多いからです。ただ、数年くらい浪人する人もザラです。
もっとも、何が何でも入国管理局という場合、入国管理局に気に入られないと、入国管理局には入れません。公務員試験の面接等は運も左右します。入国管理局だけ官庁訪問するような人は考えがたいでしょう。そうした背景もあるので、一般には、最初から絶対に入国管理局だ!などと考えて公務員試験を受験する人は少ないのではないでしょうか。初めから入国管理局だけに絞る必要はないと思います。

Q:入国管理局職員は公務員試験の世界で人気はあるのでしょうか?

A:一般には人気はないでしょう。理由はその勤務のハードさにあると思われます。最近はどこの官庁も人手不足で厳しくなっているようですが、入国管理局は今のように公務員の数が抑制される以前から多忙だったのです。法務省の中でも一番多忙な局の一つのようです。
外から見た目で見ると、法務局や市役所等と比べて、その多忙さは明らかです。田舎の市役所の戸籍課と東京入国管理局の就労審査部門とでは、負担が倍以上違うかもしれません。しかし、給料はあまり変わりません。

Q:入国管理局職員はどういうルートで入る人が多いのですか?

A:国1、国2、国3という国家公務員試験、さらに、「入国警備官」という入国管理局独特の採用もあります。国2は大卒相当、国3は高卒相当なのが建前ですが、最近は必ずしもそういう枠組みにとらわれてはいないようです。
ところが、入国管理局は法務省であるため、これらだけではなく、検察官も関わってきます。一般には、検察官僚が実権を握るようです。そのため、国1には、法務省は人気が無いと言われたりしています。

Q:入国管理局職員に警察のような「ノルマ」はありますか?

A:あります。警察のようにノルマ稼ぎの不正が出ないことを祈るばかりです。

Q:現在、入国管理局職員ですが、仕事が嫌になり、独立開業したいと思います。どうすればよいでしょうか。

A:入国管理局職員も見ることはあると思うので、書いておきますが、余程タイミングがよくて、状況や資格等も揃っている等の特段の事情の無い限り、ほとんどの場合はやめたほうがよいでしょう。奥さんや子どももいるでしょうし、可哀そうな結果になるかもしれません。
最近確か、大手企業を辞めてベンチャー企業へ転職した人が食べれなくなって、奥さんに見栄をはるために泥棒をしてお金を稼いで、逮捕されたとかいうニュースがありました。

Q:現在、国家1種で働いていますが、司法試験に合格し、検察に入りたいと思いますがどうでしょうか。

A:私は、以前、この類の相談を現役の国1の職員から受けたことがあります。そのときは、そのときの立場上(進路相談等を受ける立場にあった。)、励まして、こうすればよいなどとアドバイスしましたが、余程のこだわりのない限り、別にそこまでしなくてよいのに、とも思いました。
余程の超人でない限り、仕事しながらそういう方向で進路変更はしないほうがよい、というのが私の考えです。つまり、今の時間を大切に使ったほうがよいです。もっとも、好きなことをしたいというのであればそれも選択肢ですが。ただ、普通は、ビジネス的な考え方ではありません。私は受験業界で働いていたこともあり、当時、多数の実例を見たので、これは断言できます。
ただ、今は昔とは制度が違ってきているので、一概に言えないかもしれません。隔世の感です。


【入国管理局の専門用語】

あまり知られていない入管用語をピックアップします。

[外国人]

外国人とは何でしょうか。これは意外に知られていません。肌の色が日本人と違うから「外国人だ!」などというわけではありません。肌の色が同じでも外国人かもしれませんし、違う色でも日本人かもしれません。この「外国人」とは、日本国籍を持たない人を「外国人」といいます。
したがって、以前「日本人」だった人でも、もし日本の国籍を失えば、「外国人」になります。ちなみに、二重国籍で、たとえば、日本国籍と米国籍とを併有しているような場合、それは、入国管理局との関係では、「日本人」として扱われます。

[家族滞在]

家族滞在とは、在留資格の一つです。よく誤解されるのですが、「家族滞在」には、日本人の配偶者を含みません。日本人の配偶者は「日本人の配偶者等」という別の在留資格になります。また、これもよく聞かれますが「家族滞在」には、外国人の親や兄弟姉妹は含みません。
「じゃ呼ぶことは出来ないってことですか?」。そうです。特段の事情が無い限り、長期間在留するというようなことにはなりません。ただ、短期滞在の限度では呼べますが、査証免除でない場合、兄弟姉妹には、査証が出ないことも多いです。
もし、介護等の特殊事情の存する場合には、その事情を証する証拠資料を用意したうえで、特定活動等の申請をすることも検討対象になるでしょう。

[仮放免]

仮放免とは、収容令書ないし退去強制令書によって身柄を拘束されている外国人につき、暫定的にその身柄を解放する行政処分といえます。その判断基準は一応の要領はありますが、実際には明確なものはなく、諸般の事情を総合して判断され、重い病気等の事情は重要な意義を有する場合が多いです。また、在留特別許可の見込みが一定程度存在することも、実際には判断要素になっています。
なお、出頭申告案件ないし在宅案件では、通常は、これを意識することはありません。

[上陸拒否]

上陸拒否とは、入管法5条に規定する上陸拒否事由に当てはまるために、上陸を許可しないことをいいます。5条には、「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」とか、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」とか、「売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者」などが規定されています。
現場的には、査証を持ちながら上陸拒否されたというような相談が多い感があります。日本人側は上陸の申請の際に、必要な申請資料を持たせておくべきであるし、また、望ましくは同じ便で付き添って来ることです。

[資格外活動]

資格外活動とは、外国人の当該在留資格で認容されていない、いわば想定の範囲外の活動を行うことともいえ、それは資格外活動となり、違法になります(入管法19条1項。なお、24条4号イ。)。たとえば、学生で、留学の在留資格の人が、許可を得ないで、アルバイトを行ったような場合です。
ここで、過去の資格外活動を理由に、現在ないし将来の在留資格変更許可申請や更新許可申請や在留資格認定証明書交付申請が不許可になるかどうかというテーマがあります。
結論から言えば、これは、入国管理局の裁量が一番作用する場面の一つで、まさに自由裁量的な扱いがされています。外国人が「資格外活動」を行っていないか、また、過去に行ったことがないか、入国管理局の手入れがあったことはないか、等は日本の法令を知らない外国人には分からないものです。このような場合、勤務先や、恋人等が適切に対応しなければなりません。

[在留特別許可]

在留特別許可とは、不法残留等の違反を行った外国人に対して法務大臣が特別に行う在留許可といえます。在留特別許可を類型化する一つの視点に、配偶者案件での婚姻当事者の組み合わせがあります。一概に類型化できませんが、以下はイメージです。

–婚姻当事者の組み合わせと在特–

日本人 特別
永住者
永住者・
定住者
就労等の適法滞在の外国人 不法滞在の外国人
(結婚相手が)
不法滞在の
外国人
悲観するべきではないが、軽く考えるべきでもない。 前向きに考えるべき。 あきらめるべきではない。 流動的。 極めて厳しい
‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

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国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


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