ビザ申請・国籍帰化

人文国際ビザの法務Q&A

ここでは、人文国際ビザの法務に関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答え致します。現在のカテゴリーの在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、以前のカテゴリーでの在留資格「人文知識・国際業務」の部分のことを「人文知識・国際業務ビザ」との旨で表現しております。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの人文知識・国際業務ビザの一口アドバイス‡
人文知識・国際業務ビザは基本的に、「文系」用の在留資格です。これが、「理系」の「技術」とペアになっているようなところがあります。これもやはり「大卒」が原則なのですが、例外許容要件の点で、技術より要件を充たしやすい場合があります。一概に「文系」「理系」では決められないことがあるので、慎重に二つの在留資格につき、その要件を充たすかを比較検討するとよいでしょう。

INDEX タップできる目次
  1. 人文国際ビザの法務Q&A
    1. Q1: 人文国際ビザとは、どのようなものですか?
    2. Q2: 人文国際ビザの要件(基準)は何でしょうか?
    3. Q3: 「大学」には短大は含まれますか?
    4. Q4: 「翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合」には、実務経験がなくても、大卒ならよいということですか?
    5. Q5: たとえば、会社案内等を作成するデザインのスタッフとして、雇用するときは人文国際ビザでよいですか?
    6. Q6: いわゆる招聘理由書にはどのようなことを書けばよろしいでしょうか?
    7. Q7: 申請人との雇用契約書にはどのようなことを書けばよろしいですか?
    8. Q8: 私は日本に留学生として留学ビザで来ましたが、先ごろ、人文国際ビザへの変更申請がいったん、不許可になったため、帰国しました。この場合、同じ会社について、再び申請(認定証明書)して許可されることはありますか?
    9. Q9: 私の友人は英会話学校に勤務していますが、その友人を自分の会社で採用したいと考えています。本人は、人文国際ビザを持っていますが、新しい仕事の内容は通訳・翻訳、海外市場マーケティング等になります。この場合の手続きを教えてください。
    10. Q10: 人文国際ビザの申請のポイントは何でしょうか?
    11. Q11:日本語専攻の学生は一生、通訳・翻訳しかできないのでしょうか。
    12. Q12:新規事業で、外国人留学生を卒業後採用するにはどうすればよいでしょうか。
    13. Q13:一般に就労の不許可事由には如何なる類型が多いでしょうか。
    14. Q14:資料追加請求が来たときは不許可の前触れでしょうか、それとも許可の前触れでしょうか。

人文国際ビザの法務Q&A

Q1: 人文国際ビザとは、どのようなものですか?

A1: 「人文国際」は「人文知識・国際業務」の略称の意味です。人文国際ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の活動を除く。)のためのビザであり、一般には文系のかたが取得します。

Q2: 人文国際ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2: 申請人が次のいずれにも該当していることです。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでないです。
1.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

Q3: 「大学」には短大は含まれますか?

A3: 含まれます。また、大学付属の研究所等も含まれます。

Q4: 「翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合」には、実務経験がなくても、大卒ならよいということですか?

A4: そのように解釈して差しつかえありません。

Q5: たとえば、会社案内等を作成するデザインのスタッフとして、雇用するときは人文国際ビザでよいですか?

A5: 通常それでかまいません。

Q6: いわゆる招聘理由書にはどのようなことを書けばよろしいでしょうか?

A6: まず、招聘する会社の概要を書きます。そして、申請人がどうしても必要であるという必要性を書くことになります。その記載内容は抽象的なものでは好ましくなく、具体的に書いてください。
たとえば、具体的な仕事内容、既存社員の状況、海外との取引状況、ネイティブの必要性、事業計画、業務遂行上の問題点、申請人の能力との関係、申請人の仕事の予定、などが関わるでしょう。

Q7: 申請人との雇用契約書にはどのようなことを書けばよろしいですか?

A7:まず、一般的な労働関係の諸法の基準を充たすのは当然です。そして、ビザ法務の見地からの特殊な必要事項としては、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」、の要件がありますから、これを充たすようにすることになるでしょう。また、通常は、当局の在留許可を契約書の職務開始等の効力発行の、いわゆる停止条件とした形の文言となります。さらに、業務内容が、入管関係法令所定の業務でなければなりません。なお、「認定」後の契約書の変更は控えることです。
ちなみにですが、雇用契約の条件は、
1.雇用期間:
実務の現場を見ると、1年毎更新が比較的多いようです。なお、労働基準法14条の「1年」は「3年」に改正されています。
2.給料:
一般には年収の12分の1で考え、あくまで日本人の場合の同等以上の報酬でなければなりません。したがって、必ずしも人件費が安くなるとは限りません。
3.雇用形態:
原則として、その会社に直接雇用。但し、派遣会社に雇用されるのでもよいことがあります。

Q8: 私は日本に留学生として留学ビザで来ましたが、先ごろ、人文国際ビザへの変更申請がいったん、不許可になったため、帰国しました。この場合、同じ会社について、再び申請(認定証明書)して許可されることはありますか?

A8: 許可されることはありますが、まず、前回、なぜ不許可になったのかを確認しておく必要があります。本来、基準省令に合致しない事案であれば、状況に変更がない場合は、何度申請しても不許可です。ですから、その場合は、基準を充たすようにしなければなりません。但し、前回の申請内容と矛盾のないようにしてください。当然、記録は残っていますから、比べられます。たとえ、申請人に害意が無くても、うっかりと大学等の卒業年月日等を誤記入する等の事態はありえます。そうした場合でも、「虚偽申請」とされることはありえますから、十分ご注意ください。確かに、「虚偽申請」とは、本来、「故意」をいうはずですが、しかし、実体上の「過失」が手続き的に、「故意」とされることはありうることです。それゆえ、事情によっては、求釈明が必要な場合もありましょう。
他方、前回、提出書類に不備があったり、理由書の説明が足りなかった場合は、それらを揃えた上で、認定(+査証)を申請することになるでしょう。
なお、入国管理局の場面で用いられ、不許可原因となる「虚偽」(入管法7条1項2号)は独特の解釈がされています。すなわち、虚偽を「虚」と「偽」に分け、「虚」とは、「空虚」の「虚」であるから、実現可能性が乏しい、ないし実現の蓋然性が存しない場合のことをいい、「偽」とは真実と異なることをいうとするのが通説的解釈です(黒木忠正編「入管法・外登法用語事典」36頁。)。この理から、申請の目的となっている活動の実現可能性が乏しいときも、不許可原因となることになります。

Q9: 私の友人は英会話学校に勤務していますが、その友人を自分の会社で採用したいと考えています。本人は、人文国際ビザを持っていますが、新しい仕事の内容は通訳・翻訳、海外市場マーケティング等になります。この場合の手続きを教えてください。

A9: 通常は人文国際の範囲内でしょう。人文国際ビザは、外国人ビザの最も典型的なものの一つです。しかし、この場合も、就労資格証明書を取得しておくべきです。これも、他の在留資格と同じです。すなわち、さもなくば、次の更新のときに不利になることがありますし、もしそもそも、就労の認められない会社だった場合は、突然、不許可になって、帰国することになりかねません。また、更新というのは、通常、期限直前に行いますが、不許可になったときは、「出国準備期間の特定活動」(2003年末頃より「短期滞在」を使用しないように運用変更。)に変更になり、出国準備期間となります([注]悪質な事案等では出国準備期間が付与されない例もあります。)。この場合、就労はできません。つまり、仮に再申請したとしても、審査期間中は、働けず、休業するはめになります(もし働いていたら、当然、変更も不許可で然るべきですし、それ自体「不法就労」です。)。

Q10: 人文国際ビザの申請のポイントは何でしょうか?

A10: これは、技術ビザとほぼ同様です。まず、学歴上の専攻科目と、従事しようとする、業務との一貫性や整合性です。また、語学力も含めた業務遂行能力もポイントです。さらに、大学等での成績や出席率も関係があります。そして、受け入れ先の企業については、経営の安定性や継続性が審査されます。なお、従事しようとしている業務の遂行能力があることを、招聘理由書や契約書等の中で、十分に説明しておくのもポイントです。
この点、入国管理局では、「立証(証明)責任」は、基本的に、申請人側にあります(「外国人は・・・自ら立証しなければならない。」。入管法7条2項参照。)。これは、「疑わしきは被疑者ないし被告人の利益に」の原則の働く刑事手続きとは逆であります。
入国管理局は裁判所のようなものです。よく、「不許可になった。実にけしからん。」という相談を受けるのですが、お話をよくお聞きすると、ほとんどの場合は、不適切な申請が原因で、入管を非難するのは必ずしも当たらない場合です。一定のルールがあるのですから、何も準備しないで、裁判を本人訴訟で行えば、敗訴しても(あるいは勝訴しても何も得られず。)やむを得ないのと同じことと考えられます。

Q11:日本語専攻の学生は一生、通訳・翻訳しかできないのでしょうか。

A11:そうとは限りません。在留資格の該当性というのは、本人のその後のコンディションで変動し、拡大可能です。ですので、雇用先会社としては、短期的視座のみならず、長期的見地より、将来いかなる業務に従事させたいのか、在留資格の性質に照らして、検討するべきです。

Q12:新規事業で、外国人留学生を卒業後採用するにはどうすればよいでしょうか。

A12:その外国人の専攻内容と御社での事業内容を勘案して、事業計画等を立案することになります。

Q13:一般に就労の不許可事由には如何なる類型が多いでしょうか。

A13:雇用会社の財務状況の不備、従事予定部門の規模の不足や、申請人の既出資料との齟齬等です。一般に、当該申請全体の心証が何らかの理由により好ましくないときは、全体に厳しく審査されます。

Q14:資料追加請求が来たときは不許可の前触れでしょうか、それとも許可の前触れでしょうか。

A14:一概に言えません。なぜなら、許可の心証をもって請求する場合もあれば、不許可の心証で請求する場合もあるからです。なお、不許可の心証が高度等の場合、追加請求自体しない場合も多いと解されます。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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