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興行ビザの法務Q&A

ここでは興行ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの興行ビザの一口アドバイス‡
興行ビザの対象は、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手、モデル、映画監督、等です。しかし、入管の歴史的経緯から、業界歴20年以上のベテランのコンサルタントが興行ビザと聞くと、「逃走」、「オーバーステイ」、そして、日本人と結婚して、「在留特別許可」が連想される場合もあります。また、興行の履歴のある外国人女性が就学を希望し、日本語学校を代わりに探したとき、先方の日本語学校から、「どういうところで働いていたのですか?」としつこく聞かれた例もあります。それはそういう実態もあるからでした。また、だからこそ、入管でも特殊な手続きで審査します。

興行ビザの法務Q&A

Q1: 興行ビザとは、どのようなものですか?

A1: 興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)のためのビザです。

Q2: 興行ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2:
1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることです。

イ.申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされます。
(1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 (2005年の改正で削除になった有名な箇所。案内10-46。)
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
(3) 2年以上の外国における経験を有すること。

ロ.申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定す興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされます。
(4) 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
(5) 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。

ハ.申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること。 (i) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 13平方メートル以上の舞台があること。
(4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
(7) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
ニ.申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。
2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していることです。

イ.申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合
ロ.申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国又は地方公共団体の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合
ハ.申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することです。
4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。
イ.商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用レコードの録音に係る活動

Q3: スポーツ選手のコーチやサーカスの動物飼育係員も興行ビザですか?

A3: 通常、そうなります。

Q4: オーケストラの指揮者はどうですか?

A4: 通常、芸術ビザではなく、興行ビザになります。興行ビザは英語では”Entertainer” エンターティナーなので、少々抵抗があるかもしれませんが。

Q5: 「1-イ-(1) 外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格」とはどういうもののことをいうのですか?

A5: フィリピン政府が認定する「Artist Record Book(ARB)」や「社団法人 韓国演芸人国外送出協議会」が認定する「国外就業演芸人資格」のことをいいます。

Q6: 興行ビザでエンターティナーを招聘する側は何に注意すべきでしょうか?

A6: 興行で招聘する側は通常、専門のプロモーターですが、外国人の管理能力が問われると申しましても、当該外国人の人身の自由(憲法18条等)の侵害行為は、もとより、入管も裁判所も認容しておりませんので、旅券を奪取する行為(刑法235条、236条1項)等も含め、外国人の基本的人権(憲法13条)に配慮する必要があります(刑法130条、204条、220条等)。また、近時、入管は不法就労を断固、摘発する方針であり、大量の摘発者が出ているところです。
さらに、いわゆる「報酬の天引き」行為については、労働基準法24条1項により、原則として認容せられません。この点、食費や宿泊費の金額については、社会通念上、相当なものでなければなりません。
その他、プロであればご存知のように昨今、この業界(外国人パブ)は逆風が吹いており、「外圧」もあって、先行きが怪しくなってきています。

Q7: 出演先施設のポイントは何でしょうか?

A7: まず、舞台装置は完備されていることです。また、振り付け、衣装、照明、演出、公演日程、公演内容、等もあらかじめ決められておくことです。その他、細かなことは省略させて頂きます。

Q8: 「1-ハ-(2)-(i)専ら客の接待に従事する従業員」とは何のことをいいますか?

A8: フロアレディ、ホステス、ホスト、コンパニオン、等のことを指しますが、名称で決まるわけではなく、実体(態)で決まります。他方、雑用係のような業務に通常従事するかたは含みません。なお、「常勤」である必要はありません。

Q9: 「1-ハ-(4)出演者用の控室」とは何を意味しますか?

A9: ロッカー、鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣、休息をするのにふさわしい機能を有するものをいいます。

Q10: 「3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合」とは何でしょうか?

A10: ファッションショーなどのことをいいます。

Q11:外国人芸能人が映画の無料の試写会で、舞台挨拶だけして帰る場合に、興行の在留資格は要りますか?

A:映画の無料の試写会で、映画館の舞台で挨拶して帰るだけの行為につき、「報酬」が(実質的に)発生しないなら、興行ビザは不要で、一般には短期滞在の在留資格の問題になると解されますが(但し、短期滞在が許可されるとは限りません。どのビザでも許可されない場合があります。)、これは理論上はそうだ、という意味です。
短期滞在の在留資格の基準では「その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」という包括規定がありますし、「報酬を受けないで行う講義,講演等」という規定の「等」に該当するとみる余地もありますので(法的には「講演」と「舞台挨拶」とを明確に区別するのは困難と解されます。講演も舞台で挨拶する行為を含んでいますし、講演行為を業として報酬を得れば短期滞在も認容できなくなります。)。
また、当職の持っている法務省入管局の内部基準で、商品の宣伝活動に係る中国の京劇の演舞の事例が記載されてあり、それによれば、商品の宣伝活動が、無報酬なら短期滞在に該当し得ることが明記されてあります。「・・・商品の宣伝活動については,滞在期間が短期間であること,申請人の受け取る報酬等が判然としないこと等から,行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせた上,「短期滞在」の在留資格により入国を認めていた・・・」と明確に記載されています。「行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせた上」という部分が重要です。つまり業としての報酬の有無が重要になっています。「全くない」という表現も重要です。一見、無報酬に見えても、実質的には報酬ありと、入管からすれば疑義ありと言える場合が多いからです。
しかし、「報酬」の有無は実質的に判断されます。実際には、一般に舞台挨拶のような場合、営利目的の事業活動の一環であり、当該来日だけを切り離して、無「報酬」と主張・立証し、かつ入管に認めてもらうのは困難な場合があり(立証の程度については裁量的判断で処理されますので、実際には、担当の入国審査官の考え方次第という側面もあります。)、送り元会社、受入れ会社、芸能人本人、の三者間の契約の内容等を、全体的に観察して、「報酬」ありとみられる(または無報酬という主張に疑義ありとみられる)場合があります。なぜなら当該芸能人は、決してボランティアしているわけではないわけです。いずれ芸能活動で生じた収益は、本人に還元されるのです。たとえば、上記の当職の持っている法務省入管局の内部基準では、芸能活動によって得られる売上金の○○%を外国側の送り元機関が受け取り、そのうちの○%を芸能人が受け取る、といった場合には、「申請人に支給される金額はその多寡からみて報酬と判断することができる」と記載されています。
とある案件でのテレビ番組で、「報酬」が発生していないと番組側は報道されていましたが、上陸拒否されたところをみると、入管側は無報酬だとの主張は疑義あり、と判断した可能性があります。
したがって、一般に入管では、そういう場合、興行ビザを申請するよう指導することが多いと思われます。ちなみに、私がテレビ局から取材を受けた際の事例では、別の報道によれば、興行の認定申請をしていて取下げまたは不交付になったのに、その直後に当該申請で目的とした行為をするため、「短期滞在」の在留資格で入国しようとして、上陸拒否されたと報道されてました。もしそうなら、自己矛盾する行為をしているわけで、入国目的に疑義をもたれてしまい、上陸拒否は自然な結論と思われます。
ちなみに、報道によれば、入国拒否されたある外国人芸能人は、以前「・・・にもビザなく(日本に)入国しようとしたが問題になり『次からは興行(公演)ビザを取得する』と約束していた・・・」経緯があり、しかしながらこれまで何度も興行の在留資格無しで芸能活動していたと報道されています。この場合、入管側からすれば、芸能活動だと分かっている以上、業として報酬を得る活動ではないことに疑義がないと処理しなければ、上陸許可できないはずですから、まさしく、これまでは、法務省入管局の内部基準にある「行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせた上」、「入国を認めていた」のだと推定できます。要するに、客観的には同じ活動をしている事案でも、空港の入管側の担当官と上司の入国審査官がどう判断するか(行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせるかどうか)で、入国を認めるかが決まると解されます。
結局、短期滞在の在留資格で芸能活動している外国人芸能人は、本当の目的(芸能活動)が入管に把握されたものの、「行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせた 上」、「入国を認め」たケース(これは合法的です。)か、または、観光等の目的だと目的を偽装し、入管を欺罔して違法に入国しているかのいずれかの場合が多いと解されます。そして、「行政指導等により収入又は報酬が全くないなどの形態をとらせ」ることが不可能な事案は、興行ビザを申請するように言うほかないことになるし、もしもそれが空港の上陸申請の時点で判明したら、上陸拒否になると解されます。

Q12:そもそも短期滞在ビザとは何でしょうか?観光ビザというイメージしかなくて、よく分かっていませんでした。

A:以下のとおりです。以下は入管の示す歴然とした基準であって(一種の法令です。)、私の個人的主張ではありません。以下で分かりますように、(業としての)「報酬」の有無が重要で、それが短期滞在の特徴です。逆に言えば、「報酬」を得ない場合、多くの活動が短期滞在に該当しうることになります。世間一般にイメージされる「観光」ビザとは全く違うことが分かると思います。日本の短期滞在ビザは外国の特定の国の「観光ビザ」とは全く違うものです。ただ、「報酬」の有無は形式的ではなく、実質的に判断されます。なお、(13)番で例示列挙の趣旨の包括規定があることが分かると思います。「観光」目的はこのうちの(1)番の活動にしか過ぎません。それゆえに、外国人入国記録カードにも、「観光」以外にいくつかのチェックボックスがあり、「その他」が設けられているのです。ちなみに、芸能人が舞台やコンサートをする場合、外国人入国記録カードで「観光」にチェックするのは、虚偽申請になり、違法です。

○短期滞在の該当範囲

本邦に短期間滞在して行う次に掲げる活動が該当する。

(1)観光,娯楽,参詣,通過の目的での滞在
(2)保養,病気治療の目的での滞在
(3)競技会,コンテスト等へのアマチュアとしての参加(注)報酬を受けてはならないが,主催者が渡航費,滞在費等の実費を負担することは差し支えない。
(4)友人,知人,親族等の訪問,親善訪問,冠婚葬祭等への出席
(5)見学,視察等の目的での滞在
(6)教育機関,企業等の行う講習,説明会等への参加(注)実習等の活動も含まれるが,主催者から滞在費等の実費弁償のための金銭(研修手当等)を受ける場合その他本邦の公私の機関に受け入れられる場合は,「研修」の在留資格に該当する。
(7)報酬を受けないで行う講義,講演等(注)主催者が渡航費,滞在費等を負担することは差し支えない。また,施行規則第19条の2第1号に定める謝金等の報酬を受けることは差し支えない。
(8)会議その他の会合への参加
(9)本邦に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査その他のいわゆる短期商用
(10)報道,取材等我が国を訪れる国公賓,スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務
(11)本邦の大学等の受験,外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
(12)本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)又は本邦の専修学校を卒業した留学生(大学生については,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除き,専修学校生については,当該専修学校において専門士の称号を取得したものに限る。)が,卒業前から引き続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動
(13)その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

○参考 入管法施行規則19条の2

(臨時の報酬等)
第十九条の二  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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