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難民認定の現場Q&A

難民認定の現場Q&A難民認定の法務に関して、専門のイミグレーションコンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答え致します。

難民認定の法務Q&A

Q1: 難民認定とは、どのようなものですか(難民認定の意義)?

A1: 難民認定とは、入管法61条の2の制度であり、「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」とするものです。

Q2: 難民認定されますとどうなりますか(難民認定の効果)?

A2: ア 日本での在留
外国人が難民の認定を受けた場合には、原則として、適法に在留することが認められます。
イ 永住許可要件の緩和
難民の認定を受けて在留する外国人は、いわゆる独立生計要件を満たさない場合であっても、法務大臣が永住を許可することができます。
ウ 難民旅行証明書の交付
パスポートの代わりになるものを発行されます。
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、入管において申請を行い難民旅行証明書の交付を受け、そこに記載されている有効期間内であれば、日本に入国することができます。
エ 難民条約に定める各種の権利
難民条約に規定する難民は、基本的に自国民あるいは一般外国人と同じ取扱いが行われることとなるので、日本においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格については、日本国民と同じ地位を得ます。

Q3: 至れり尽くせりのような気がしますが、私もぜひとも「難民」になりたいのですが、どうすればよいですか(難民認定の要件)?

A3: 「難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で、国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」をいいます(難民条約1条又は議定書1条)。ですから、あなたがこれに該当するかです。

Q4: 難民認定はいつ申請しますか(難民認定の申請時期)?

A4: この申請は、改正法以前は、が日本に上陸した日(日本にある間に難民となる事由が生じた場合は、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければなりませんでした。しかし、これは法改正が検討され、平成16年06月02日法73号では、基本的にはその制限は無くなりました。但し、新法においても漫然と申請を遅らせることはできません。

Q5: 難民認定はどこに申請しますか(難民認定の申請場所)?

A5:  難民認定の申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入管局及び同支局等で行います。

Q6: 難民認定の申請にはどういう資料が必要ですか(難民認定の立証資料)?

A6: 身体の故障などのため難民認定申請書の記載ができない外国人は、申請書に代えて申請書に記載すべき事項を入国審査官又は難民調査官に陳述してもよいとされますが、それ以外は以下です。
1. 難民認定申請書2通
2. 申請者が難民であることを証明する資料(難民であることを主張する陳述書でも差し支えありません。)2通
3. 写真(提出の日前6か月以内に撮影された5㎝×5㎝平方形の無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。)2葉
4. 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は、その理由を記載した書面2通を提出してください。)
5. 外国人登録証明書(外国人登録証明書を所持している場合)
6. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人は、その許可書
7. 仮放免中の外国人は、仮放免許可書

Q7: 難民であると認定されなかったらどうなりますか?

A7: 基本的に国外退去になりますが、異議申立ても可能です。ここでの「異議申立て」とは裁判とは異なり、行政の枠内での不服申立てに対する審査です。

Q8: 異議申立てはいつまでできますか(異議申立て期間)?

A8: 新法では、「前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。」(新法61条の2の9第2項)。

Q9: 異議申し出に代理は認められますか?

A9: 認められます。

Q10: 異議申し出はどのように行いますか?

A10: 異議申出書2通と不服の理由を示す資料 2通を出します
(不服の理由を記載した書面でも差し支えないとされます。) 。

Q11: 仮装難民の問題について、教えて下さい。

A11: 日本に限らず、イギリス等、他の国においても、仮装難民の問題があります。たとえば、コソボ難民を仮装するケース等です。また、仮装難民の送り出し国では、たとえば、どのような宗教であれば、難民と認められ易いか等の情報が流通しており、マイノリティを仮装し、難民制度を利用するのです。そして、たとえば、A国で難民認定申請を行います。A国は欺罔され、認定する場合があります。また、仮に、欺罔されずに、不認定としたとしても、申請の審査には非常に時間がかかり、しかも大半の国では、審査中の法的地位は比較的優遇されています。そこで、その時間的猶予を狙って、A国、B国、C国、D国・・・と難民認定申請を常習的に行い、申請を行う事案も見られます。これが実務の実体であって、そのために、真実の難民まで疑いをかけられ、審査は非常に厳しくならざるを得ない側面もあるのです。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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