配偶者ビザ

入国管理局という行政

入国管理局という行政

入国管理局という行政

【収容案件全体の流れ1】

:ここでは、違反事案で収容された類型において、入国管理局の行政手続等がどのような流れになるか全体像を示します(前提条件は、不残、具備証明書を発行しない国等の典型事例。)。なお、タイムリミットは基本的には30日ですが、実際的には、2週間から20日程度を目安とするべきでしょう。

[端緒]

多いのは職務質問等で、そこが摘発の端緒になります。そして、一定の基準により入国管理局へ。たった2、3か月のオーバーステイでもしっかりと収容され、「本当に」、退去強制されます。多くの日本人側は、摘発まで具体的に手続を進めておらず、収容されて足元に火がついてから行動します。ところがもう火の手が回ってしまっているのです。病気でいえば、医師に「残念ですが・・・。」と言われる末期症状です。

[入国管理局と裁量]

入国管理局は外務省ほどではないにせよ、ブラックボックスで、秘密主義、裁量主義です。入国管理局の裁量の広さを批判することが多いですが、入国管理局は外交や政治に関わるので、裁量は不可欠です。また、裁量というのは、法の原則からは許可できないものを例外的に許可するという方向で働くこともある一方、不許可の方向で働くこともありますから、不許可の裁量だけ批判するのは問題があります。何でも許可するだけなのなら入国管理局は要りません。特に自主出頭していなかった事案を許可するのであれば、自主出頭の意味が希薄になります。摘発先行案件が厳しいのは当然の事理で、「これを許可するのなら入管なんて要らないんですよ!」とは、東京入国管理局の某統括が私に語ったことです。偽装結婚ならもちろんのこと、偽装結婚でなくともそうです。

[収容初日の重要性]

東京地区の警備では、実際には原則、初日で違反へ回します。注意すべきは、この最初の取調べの段階で、たとえば、外国人側が日本人側を気遣うばかりに(彼も罪に問われたらいけないなどと心配するケースがある。)、「私は1人暮らしです。摘発されたあのお店の2階に住み込みしてます。」などと言い、実は日本人側と長期間同居しているのに、それを一切、出さず、帰国に同意するような場合、入国管理局は、その供述に疑念を抱くかどうかに関わらず、そのまま早々に帰国させるコースに乗せる、つまり、収容当日に即日、退去強制令書を発付し、困難な状況になることがある、ということです。入国管理局は基本的には送還することを重視しています。
禁反言の法理により、自分の供述には責任をもつ必要があり、そのような事案の回復は困難です。つまり、収容された次の日に慌てて日本人側が入国管理局に駆けつけても、もう遅かった、という事案もあるのです(再審情願も現実的な実行には困難なケースが多い。)。
これを防ぐためには、日頃から外国人側に対しては、在留を希望する意思が存するなら、入国管理局には在留を希望する意思を明確に告げるよう、言っておくことが基本になるでしょう。

[準備]

収容が判明したら、在特の請願と仮放免申請の準備を即時的に行います。併せて、まず、地方法務局戸籍課へ照会し、収容案件での具備証明書無し類型の必要書類を確認。そして、自宅現場等で写真撮影等を行っておきます。

[面会等]

入国管理局へ行き、面会。婚姻届書への署名と宅下げ、婚姻届用申述書への署名と宅下げ、仮放免の委任状に署名と宅下げ、仮放免誓約書に署名と宅下げ。及び、旅券の写しの宅下げを本人に「申出」「させる」。等々。これらもほんの一部です。実際には、状況の変動に応じて、臨機応変に対応してゆく必要があります。

[相手方母国への書類入手の依頼]

国によっては「国内旅券」の類の身分証明書が、独身証明書等の発行に必要で、しかも本人がそれを日本へ持ってきてしまっている場合もあります。そうした場合、早急に、当該国内旅券等の宅下げを受け、近くの郵便局の本局等まで行き、宅下げされた「国内旅券」の類をEMS等で相手方の国の妻(夫)の父母等宛てに発送する必要があります。遠い国でも3日前後で送り先に着くことが多いとされます。

[請願等の準備の続行]

配偶者用の請願書等を供述録取するべきです。作成はパソコンで構いませんが署名は付ける必要があります。また、完成度の高い写真集等も用意しておきます。但し、実際には、状況の変動に応じて、臨機応変に対応してゆく必要があります。

[色々な宅下げと差し入れ]

これについては私の著書で詳しく解説しています。

[本人とのコミュニケーション]

基本的には、面会、電話、手紙、(例外的に「伝言」)、です。但し、地方支局によっては、電話は設備的理由で非常に制限的です。

[婚姻届提出]

受理照会証明書や受理証明書の入手等。門前払いされるカップルもいます。

[体調管理]

収容案件では、突然の収容で外国人側も日本人側も体調を崩すことが多いです。外国人側は突然、密室で集団で管理される刑務所のようなところに入り、ストレスが蓄積し、最初はともかく、段々、以前と違うような精神状態になり、「隣で寝てる人のいびきがうるさい。」などと些細なことで我慢できなくなったりします。また、そのうち、被収容者の間で「隣の部屋の中国人の女がトイレで洋服飲み込んで自殺したらしいよ。今、入管が騒いでる。」などという噂が流れてきたりします。
ちなみに、入国管理局ではちょっとやそっとの病気では仮放免もしません。たとえば、糖尿病を理由に仮放免を主張したところ、糖尿病用の食事もあるから大丈夫、と回答されたこともあります。裁判になったケースでは、廃人になって、言葉を発せなくなってから仮放免された事案もあります(ニュースにもなりました。)。
他方、日本人側も、当初は頑張って、毎日毎日、面会に行ったりします。ところが、それでも結局不許可の場合も、もちろん、あり、不許可通知を聞いたとたん、今まで気を張っていたのがプツンと切れ、面会室で意識を失って倒れることもあります。私自身、一回そういう現場にいて、警備官が多数出てきて修羅場になり、なぜか、警備官が倒れた奥さんを取り囲んで見ているだけで、なかなか救急車を呼ばないので、私は心配になって「早く救急車を呼んで下さい!」と言ったところ、ようやく呼んでくれて、東京入国管理局の裏口から出て、一緒に救急車に乗ったことがあるのですが、処遇部門の現場の人に聞いたところ、面会室では過去にもそういう例があるのだそうです。ただ、倒れてもダメなものはダメです。

[請願資料の提出と仮放免申請]

審判と仮放免で、証拠法則に基づき、証拠書類を提出します。この時点では、特審官に、内縁の夫(妻)の調書を取る予定を組まれていないことが多いため、「私の話も聞いて下さい。●野●夫」等の趣旨の文言を添え状に添え書き的に記載することを検討します。然るべき添付資料や参考資料を付けます。
また、仮放免の書類は当然には審判の在特の審査で認識されるとは限らないために、可及的に、その写し乃至副本を在特のほうにも出します。そのうえ、提出書類は全て、撮影乃至、データを保管しておくことです。この時点で、請願書もかなり用意しておくべきで、仮放免と審判とに重畳的に提出します(原則、審判に原本。)。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


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