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行政書士
あさひ東京総合
法務事務所
オフィシャルサイト
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アメリカビザ・イギリスビザ等の上陸拒否・入国拒否・ビザ発行拒否
○日本版AFFIDAVID(宣誓供述書)
当事務所では、アウトバウンドのビザ、つまり、日本国外向けのビザについては、たとえば、帰国意思の証明等に、日本版のAFFIDAVID(宣誓供述書)を利用し、作成する業務等を行っております。これは公証人の認証を取ります。単なる署名認証ではなく、内容まで証明力を有する新制度を利用します。興味をお持ちの方は、ご連絡ください。内容は、永住意思の不存在、帰国意思の証明等の内容のAFFIDAVID(宣誓供述書)、日本版のAFFIDAVID制度の説明(行政書士名義・サイン付き)、各々、英訳文併記、東京都内の当事務所でお世話になっている公証人で認証するときは、公証人+法務局+外務省認証付きです。なお、これは米国等の外国の法律家・外国弁護士等はできない行為ですので、ご注意ください。また、行政書士等の法律家以外の商業法人(会社)等もできません。
○サポートレターや申請理由書
その他、各種のoutbound用でhelpfulな証拠資料・サポートレターの収集のご相談に応じます。ビザの世界はある程度世界共通の発想があり、日本人のビザ専門家の見地からアドバイス致します。
○戸籍謄本翻訳(正確な翻訳に相違ない旨の文言を挿入することも可。)
特徴 単なる翻訳業者とは異なり、「Lawyer / Attorney at law」のサインが入ります。
Q:日本ビザは行政書士が専門で、他の営利会社等は関わっていないようですが、なぜ海外向けのビザは営利法人も業務にしているのですか?
A:それは外国政府は、日本の法律系士業にとっては、「官公署」ではないためです。それゆえに悪徳業者がはびこる結果となっています。他方、日本ビザは、「官公署」に対するものであるため、行政書士等以外が関与するのは違法性を生じることがあるのです。本来、ビザというものは、inboundとoutboundの双方、つまり、日本ビザと海外ビザの双方を理解し、横断的・学際的な知識をもつべきだと思われます。当事務所はあくまで日本の法律家としての視点でサポート業務を行うのが特徴です。また、そうした営利会社には行政書士のような法定の守秘義務がないため危険ですし、そもそも何ら法律のトレーニングも国家試験も受けてはいません。
Q:外国の法律家に依頼する場合との決定的な差異は何でしょうか。
A:外国の法律家は、日本での法律事務の取り扱い権限が制限されており、あまり大きな権限を有しません。また、日本の在日の外国大使館の領事部門の動向については、日本の法律家のほうが詳しい場面もありますし、たとえば、クライアントと領事館まで同行したり、国によっては、一定の領事業務につき、代理人として行くことも容易かつ迅速にできます(たとえば、タイ。)。
※アメリカビザについては、当事務所はニューヨークのマンハッタン等にあるビザ専門の移民lawyer事務所と協調関係にあります。
ネイティブの日本人lawyerの事務所ほか、法学博士、日本人秘書の在籍している事務所もあります。日本語でも相談できます。会社設立・不動産など移民法以外も手がける事務所も御座います。また、米国のビザlawyerは通常、アメリカ移民法律家協会(AILA)の会員です。
■アメリカビザ豆知識:
アメリカビザには移民ビザと非移民ビザの区別があります。
これは日本ビザでは身分系のビザと非身分系のビザ、の区別に似ていますが、日本では身分系のビザが直ちに永住権を意味するわけではありません。
この点、日本人の場合、日米で査証免除取極めがあるため、観光・短期「商用」の目的でしたら基本的にビザは必要ありません(90日間)。
しかし、「就業(就労)」目的等で入国しようとするときは、ビザ(査証)が必要になります。この辺りは日本ビザとほぼ同様といえます。ただ、「商用」や「就業」の解釈は当然違います。
ビザ免除の範囲内か否かは微妙な場合があり、事前に十分確認が必要です。
アメリカは移民国家であり、歴史的に膨大な移民を受け入れてきましたが、近年ではかなり制限的・防御的になっています。ただ、日本の入国管理法と同様に、アメリカの移民法も流動的なものです。政策的考慮が強く働きます。
とはいえ、「抽選」で永住権を認容するような制度は日本では到底考えられないものであり、移民国家として日本との発想の隔たりは大きいです。
アメリカ(米国)でも日本でも移民政策を決める判断要素はほぼ同じであり、国外(海外)からの投資の必要性、企業等における優秀な人材の必要性、家族的結合の保護の必要性、社会に与える影響(許容性)、等の事情を比較衡量して判断されることになります。
非移民ビザの場合、在留期間内に出国するのが原則です。この期限の遵守はアメリカの場合、日本以上に厳しいですから日本人は注意が必要でしょう。
そして、「非移民ビザ」と言っても、その種類は日本ビザ以上に多く、それぞれの活動範囲が決められている点は日本ビザに類似しています。
他方、移民ビザ(永住権)は「グリーンカード」という名称で有名です。これは、今は緑色ではないですが、昔グリーンだったためにそう言われるようになったものです。
永住権者は自由に働けるというのが特徴の一つです。日本の永住権(権利ではないという見解もありますが便宜上そう呼称します。)もその点は同じです。また、永住権だけでは選挙権はないところも同じであり、選挙権を得るには、「市民権」が必要になります(ちなみに日本では市民権という概念は法令・制度上はありません。憲法等の講学上、時々使われる程度です。)。
アメリカビザの発給のシステムも日本のものと似ています(もともと日本の制度自体がアメリカの制度を見本にしているとも言われます。)。たとえば、アメリカ本国の移民局にビザのぺティションの認可を求める制度は、日本の「在留資格認定証明書」制度に類似する面があると解されます。
そして、在外公館で査証申請するのも共通です。
ビザや在留に際して、申請人本人との面接(インタビュー)をどの程度重視するかは、アメリカのほうが大きいです。たとえば、日本では永住申請に際して、「インタビュー」することは原則としてありません。これに対してアメリカでは、少なくとも永住権に関しては入念な面接が原則です。
ただ、それ以外の通常のビザが書面審査が基本なのは共通です。
さらに、ビザが入国の保証書ではないのも共通点です。アメリカでも日本でもビザがあっても入国できないのはありうることです。アメリカビザでよく聞くのは上陸審査時にアメリカへ永住する意思を示唆したために入国できなくなったという話です。日本でも就労については相当過敏に反応しますが、過敏さではアメリカのほうが上のように思います。
そしてビザ(の有効期限)と在留資格(の期限)が別なのも日米ほぼ同様です。
在留資格の変更が可能なのは日米同様で、また在留資格の種類によって変更が困難な場面があるのも同じです。「更新」よりも「変更」のほうが難しいところもそうです。
ただ、同じ「ビザ」という呼称を用いていても多少位置づけは異なります。
移民行政へのアクセスのし易さはアメリカのほうが進んでいると言えるでしょう。たとえば、郵送での申請やオンライン申請ではアメリカのほうがユーザーにとっては利用し易い環境です。これに対し、日本の入管は「本人出頭」をかなり徹底しており、入管でいつも長蛇の列が形成されています。
なお、「虚偽申請」に厳しいのはどこの国も同じです。日本の入管法では明文で、「虚偽のものでな」いことを要件にしています。ですから、本当のことを言えば許可されていたはずの事案でも、申請人がビザのことをよく知らないあまり、つい事実に反することを言い、不許可になることがります。そしていったん虚偽申請者になると以後の全ての申請で不利になるわけです。
ビザ申請での専門家の状況は日米でかなり違います。
たとえば、アメリカのlawyerは日本の法律家・法律士業とは全く制度が違い、異次元の存在です。
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翻訳業務
入国管理やビザに関しては、戸籍や出生証明書などで翻訳が問題になることもあります。
当事務所は、英和・和英翻訳、戸籍謄本の翻訳等についてもお受けしております。翻訳にも色々な種類があります。
さて、入管国籍の世界では、翻訳の作業は常に必要です。と申しますのは、入国管理局へ提出する書類は、基本的に翻訳せねばならないからです。
もちろん、入国管理などの場面で、使う文書の翻訳ですから、法的文書の翻訳が大半です。ですので、単なる私信の翻訳のように簡単な翻訳でよい、というわけにはゆきません。ですので、専門文書の翻訳の扱いとなります。
さて、普通の翻訳会社で、正確に翻訳できていることは保障されている、と言えるのでしょうか?答えは申し上げるまでもありません。入国管理の場面で、使う文書は非常に特殊です。入国管理の業務に精通していなければ正しい翻訳は出来ません。英語だけできてもダメです。また、契約書だけできてもダメです。また英文契約書だけできても通用しないです。
しかも、依頼人の入国管理局への申請が許可されることまで、考えて翻訳せねばなりません。翻訳というのはどういう表現にするか微妙なことが多いのです。当事務所は可能な範囲で、申請が許可されることも考えて翻訳しています。さて、そういう方は翻訳会社で働いているのでしょうか。もし、そういうお方がおられるのでしたら、そのおかたはおそらく、翻訳会社ではなく、私たちと同じ仕事をなさっていることでしょう。
[翻訳料金]
A4サイズ1枚あたりの翻訳で、翻訳料金のお見積もりをいたします。この費用には職名の使用料も含みますので、法律国家資格者の職名サインと職印が捺印される点で、一般の翻訳業者とは信用度が全く異なります。たとえば、パスポート認証ができるのは、法律家のみです。
*翻訳実績*
旅券の翻訳(パスポートの翻訳)、婚姻要件具備証明書の翻訳、国籍証明書の翻訳、戸籍謄本の翻訳、独身証明書の翻訳、宣誓供述書の翻訳、IDカード等の身分証明書の翻訳、入国管理局への添付資料、在日米国大使館宛てビザ申請、在日英国大使館宛てビザ申請等の添付書類、オーストラリアの市民権の申請書書式ほか。起訴状や判決文等の裁判関係の翻訳も実績あり。
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国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
あさひ東京総合法務事務所 |
郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
地図・交通ご案内(予約制です)
ご予約・お問い合わせ:お電話、フォーム、下記メールまで。

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ご相談専用電話 |
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(AM08時〜PM22時) |
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<注> ご相談専用電話がつながらない場合、代表電話03-3204-0253 にお電話下さい。
<FAX> 03-6203-8177 (FaxEmail)
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フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア等(順不同。)
The Philippines, the Kingdom of Thailand, China, Russia, Ukraine, Romania,
Moldova, Belarus, Lithuania, Pakistan, Iran, Syrian Arab Republic, Bangladesh,
Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet
Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom,
U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland,
Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria,
etc. |
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