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永住権

 日本では永住権という言葉は正確には法律用語では御座いません。永住者の在留資格のことを永住権と表現することができます。以下、この意味での永住を「永住権」と表現致します。
 永住権と似た概念に「定住者」という言葉があります。定住者も永住権と同様、在留資格の一つですが、永住権と大きく異なるのは、定住者には、少なくとも、3年毎に更新許可の申請が必要だという点です。以前、タイ人の子どもについて、就学の特定活動なのか、定住者なのか、という問題がマスコミで報道されていたことがありましたが、更新許可が必要という視点では、就学の特定活動なのか、定住者なのかは大差を生じず、永住権でないと、真に安定した在留資格ではないと評価することもできます。

 永住権を得るためには、何が必要か。私は果たして永住権を取れますか?こういったお問い合わせをよくいただきます。実は永住権の要件というのも決して固定的なものではないです。何事にも原則例外があるように、この永住権ないし永住申請の問題も例外的場合はあります。原則からみて、ダメでも申請する価値のある場合もあります。ですので、「ダメ」と言われたからといってあきらめず、ご相談ください。当事務所の永住権申請の実績としては、外資系メーカー社長、外資系メディア日本支社長、外資系ファンド社長等にもご依頼頂いております。

 永住権申請をするその理由はお一人お一人で、異なります。ただ、永住権がないと、ビザの期間の更新で、安定せず、更新が許可になる保障はありません。また、実際上、金融機関も融資に際しては、永住権があるか否かを重視しますが、これは永住権がないときの外国人の方の法的地位が不安定であることを根拠にした取扱です。

 永住権の申請手続きも大変でしょうか。これもお一人お一人で、異なります。日本語の得意な方がなさっても、結局、様々な役所まで、足を運ぶことになります。書類も何回も書き直すと思われます。1か月くらい、費やすかも知れません。理由書の書き方も悩むと思われます。また、永住権の申請資料は、多からず少なからずのさじ加減が重要です。資料の質はもちろんのこと、その量については、山ほど出したほうがよいと勘違いされる場合もありますが、これは濫りに審査が遅れる結果になります。かといって、少なければよいわけでもないです。少ない場合には、今度は、証拠資料不十分で、不許可を招くのです。したがって、必要かつ十分な資料をポイントを押さえて、作成することが肝要です。ちなみに、当事務所が永住権申請を行うときは、プロ専門の資料や、先例情報、当局の動向、などを総合して作成致します。元入国管理局長から直接聴取した資料等もあります。

 永住権申請では、一応、必要な書類が指定されます。しかし、実際には他にも多々有用な資料があります。また、アメリカビザと同様、指定書類だけ出せば足りるとは限りません。入国管理局のプロは、その経験と知識を蓄積して、許可の可能性を出来るだけ高める技術を身に付けています。また、永住権申請の業務を行う場合、「あの場合にはこう解釈するから、永住権のこの場合には、こう考えるべきだ。」というような類推解釈等、他の在留資格の知識や経験が活きることがあるのです。

 永住権を申請して不許可処分。永住権だけではなく、申請一般に当てはまりますが、救済方法がある場合は多いです。但し、いくらプロが拝見しても、初回の永住権の申請の際に、不適切な資料を出した場合や、治癒し難い瑕疵があるときは、救済できないこともあります。そうならないためにも、最初から、プロにご依頼されることをお勧め致します。
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