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行政書士
あさひ東京総合
法務事務所
オフィシャルサイト
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当事務所行政書士
古川峰光 早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
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(顧問弁護士)
弁護士古川健三 東北大学法学部卒 Attorney at Law |
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【仮放免申請と人権救済】
仮放免申請につき、初歩的な知識を解説致します。仮放免という言葉すら、一般には知られていないものと思われます。
Q:仮放免申請とは何でしょうか。
A:簡潔に言えば、収容されている外国人の身柄を一時的に解放する処分をいいます。しかし、その許可は至難を極めます。
Q:仮放免申請はしたほうがよいのでしょうか。
A:収容案件である以上、するべき場合がほとんどで、100件中99件は申請するべき事案とも言えます。たとえば、在特の審査の上でも、むしろ「有利」になりますし、審査も適正になります。なお、入国管理局は「市役所」ではないのです。収容された場合の入国管理局の対応は、犯罪者に対する警察の対応と似たようなものです。法に反した行為を行った場合、然るべきペナルティを課せられて当然です。つまり、入国管理局に聞いたところで、違反者に対し、まともな答えは返って来ないということに早く気付いて下さい。詳しくはここには書けませんので、事務所で説明致します。収容された場合、やることは無数にあります。座視していてはいけません。
Q:オーバーステイや仮放免の審査の要件はあるのでしょうか?
A:非公開の内部基準は存在します。しかし、これも入国管理局当局の政策的判断で常に変動するものです。
Q:オーバーステイや仮放免申請の審査はどういう書類を提出するのですか?
A:そもそも、オーバーステイの審査とか申請などという制度は、入国管理局では、必ずしも、正面から認めているものではありません。したがって、通常のビザのように、一般的な提出書類が法令で一応記載されているわけでもありません。たとえば、サポートレターに何を出すか、また、請願書類に何を書くかは、ケースバイケースです。
また、立証責任はあくまで請願者本人にあります。入国管理局の法令の理解が不十分なために立証不足で不許可になったり、収容される例があります。また、公務員の削減により、審査官は時間も予算も与えられているわけではないうえ、まして、不法滞在という犯罪構成要件に該当する事実を行っている以上、逆に責任が追及されます。
他方、仮放免申請の審査は制度的には、より明確なものなのですが、出す書類については、必ずしも、決まりはありません。決まりがあると勘違いしているような法律事務所もあると思いますが、それは入管の専門ではなく、片手間でやっている方です。事案によっては、ビデオテープを出すことすらあります。裁判と同じなのです。法に反した行為を行った場合、然るべきペナルティを課せられて当然です。入国管理局に聞いたところで、違反者に対し、まともな答えは返って来ないということに早く気付いて下さい。
Q:オーバーステイの外国人と婚姻しますが、「外国人登録」できないようです。どうすればよいでしょうか?仮放免申請すれば、登録できるのでしょうか。
A:非常に時間がかかる場合がありますが、登録は可能です。但し、外国人登録と在留許可は別物です。不法滞在者の違反の審査手続に関しては、在留希望をする申告人の在留履歴や身分関係、法的状況等を分析のうえ、最善の手段を講じることになりますが、その対処方法は個別の事情で異なります。
なお、仮放免申請と外国人登録は、直接関係ありません。ただ、運転免許等は関係あります。
Q:退去強制令書と仮放免申請について、在留希望していったん、退去強制令書が発付された案件で、その後、仮放免されるケースはあるでしょうか。
A:退去強制令書が発付された場合でも、その後婚姻し、かつ、法律家が適宜に再審の請願を行い、仮放免申請も担当し、日本人との婚姻に同居等の実体があり、なおかつ、それが保護に値すると見直されたとき等は仮放免される例もあります。
但し、仮放免されるかは、入管の裁量であり、全く何らの保証もありません。また、それまでの収容期間等の多くの問題もあるうえ、入管は、当事者がそのまま漫然と放置していれば、再審の請願を行っていようが、仮放免申請を行っていようが、退去強制令書を執行して、国籍国へ強制送還することが可能です。本人が退去強制されてしまったら、仮放免申請の余地は無くなることにご注意ください。執行部門にも確認した事項ですが、法的にも実務的にも、今すぐ、警備を飛行機まで同行させて、腕ずくで、文字通り強制的に帰すことは可能です。実際、毛布とロープに巻かれて、猿ぐつわをして、飛行機に乗せられた事案はあります。
また、日本人と婚姻したのに、精神障害になるまで収容し、7か月経って仮放免した例もあります。他方、類似の事案でも、最初に入管に収容された段階での仮放免が認容されずに帰国を選択した事例は無数にあるところです(有罪判決を経由していなくても不許可は想定の範囲内。)。特に駆け込み婚類型は至難と解されるのです。
Q:仮放免までの収容期間について、退去強制令書が発付された場合に、法律家が支援し、日本人との婚姻に同居等の実体があると見直されたときの仮放免までの収容期間をどう解すべきでしょうか。
A:行政書士等の業界関係者の報告等を総合すると、法律家が人権救済手続きを行い、日本人配偶者で実体が存在することが認められた事案は、半年程度、それ以外で独身者や見込みの乏しい外国人同士の夫妻等は2年等、といった人権救済事例が割合、報告されているように見えます。
但し、半年で仮放免される保証は全くありませんし、正当な難民等が絡む事案ではより早いこともありますので、一切、当てにはできません。それよりも早くなることも遅くなることもあります。また、入管が仮放免まで半年だなどと回答することはありません。
それにその間、基本的に裁判も必要で、その間、収容され続けて半年等も、しかも何の保障もないのに、頑張れる人はほとんどいません。そのため、ほとんどのカップルは裁判を行うことまではあきらめます。したがって、大半のカップルは、入国管理局の判断で決まってしまいます。つまりは裁判所など存在しないも同然なのです。
当事務所の見て来た事例で言えば、入国管理局の対応は実に見事です。見事というのは、在留希望をあきらめさせて帰国させること、つまり、収容施設で粘ることを断念させる技術が熟練の技です(仮放免の不許可のタイミングや処遇等。)。鋼(はがね)の精神でなければ耐えられません。
Q:あさひ東京総合法務事務所の仮放免申請等のレベルを教えて下さい。
A:他の事務所と比較することは難しいのですが、次のような比較を掲げてみます。
以前、元チェス世界チャンピオンのボビー・フィッシャー氏(アメリカ国籍)の件は、大騒ぎになりましたが、結局、アイスランドが国籍を付与するまで約8か月も収容されていました。その間、何度も仮放免申請したそうですが、ことごとく不許可でした。この事件では、それなりの法律家が付いて、支援したようですが、結局、不許可です。
また、よく新聞等を注意していれば、見つかりますが、しばしば、在留資格を取り消されて、収容され、仮放免まで1年以上かかったとか、不法入国者につき2年近く収容されていてようやく仮放免された等のニュースが見られます。
これらに対し、あさひ東京総合法務事務所では、極端な事例ですが、日本人と結婚もしていないのに、一回の仮放免申請で一発で、60日期限間際で許可された人権救済事例もあります(難民認定申請絡み)。業界の常識では無理だとも考えられる事例で許可を得る案件もあり、一概に言えません。ただ、はっきりしているのは、収容案件は時間との闘いです。初動で決まってしまいます。
難民認定申請は行政書士にとっても一番、やりがいのある人権救済手続きの一つと思いますが、該当性のあるケース自体が少ないので、いくら入管業界が行政書士が中心になって支援しているとしても、これを支援したことのある行政書士はほとんどいないと思います。他方、当事務所は、難民認定申請を支援したことがあり、仮放免申請と難民認定申請を絡めて、それによって、母国に帰れば殺されるという人の命を救っています。そういう経験があるかどうかを一つの目安にされて下さい。
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国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
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