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国際結婚手続き

ここでは国際結婚や国際結婚手続きを中心としたQ&Aをまとめています。国際結婚と申しますと、いわゆる「渉外戸籍」手続きの問題と、配偶者の在留資格の問題と、別々に検討する必要が御座います。

国際結婚手続き

イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京では、過去2万人以上のご相談経験上、お客様自身で申請された虚偽申請が出入国在留管理局に露見したケースなどのトラブルのご相談事例を多数扱ってきたため、珍しい国際結婚手続きや難易度の高い国際結婚手続きのお話も書いております。

国際結婚手続きのFAQ

Q:(元)技能実習生の方と国際結婚する場合、どういった問題があるでしょうか。
A:国際結婚手続きを日本にいる間に行うのか、それとも、海外に戻った後に行うのか、配偶者の在留資格の申請を、在留資格変更許可申請で行うのか、在留資格認定証明書交付申請で行うのか、在留資格認定証明書交付申請で行う場合、日本に日本にいる間に行うのか、それとも、海外に戻った後に行うのか、現在、在留期限はどの程度残っているのか、現在在留資格はあるのか、実習先は満期で円満退社されたのか、それとも、中途退職したのか、辞めた際には同意を得て辞めたのか、それとも逃げてこられたのか、逃げてこられた場合には実習先が警察や入国管理局にどのように報告されているか、そもそも技能実習生の在留資格の許可を得た際の職歴や学歴は全て真実のもので虚偽は一切ないか、実習先では入国管理局に届け出されてある実習先できちんと就労されており届け出外の勤務先で就労するという飛ばし行為や届け出の範囲外の職種での就労行為はなかったか、ご結婚なさるお相手の日本人側の方は実習先の社内の方か、それとも外部の方か、お出会いになった場所は実習先会社の近辺かそれとも遠方か、といったことによって対応が変わってきます。
国際結婚なさる当事者の方が、今後のスケジュールにおいて、何を優先されて、何をどこまでなさるかによって、ご案内するべきことが変わってまいります。あさひ東京総合法務事務所は、代表者自身が国際結婚している法律家です。自身の国際結婚の経験と法的知識に基づき、お客様にとってベストの方法、確かな方法をご提案させて頂きます。

Q:短期滞在査証で入国し、日本で国際結婚手続きを行い、その短期滞在の状態から、国に帰らずに在留資格変更申請して、許可されますか。友人が別の行政書士から聞いた話ですが、短期からの変更はできないとかいうのですが・・・。
A:あさひ東京総合法務事務所以外の事務所では、「短期滞在からの変更は認められません。」、という回答をする場合があるようです。この質問はあさひ東京総合法務事務所では、よく聞かれるご質問です。
短期滞在からの変更申請は、やむを得ない特別の事情が必要ですので、確かに常にできるわけでは御座いません。あるお客様が、あさひ東京総合法務事務所で、一度、相談にお越しになって、あさひ東京総合法務事務所の申請技術で変更申請が可能な事案と判断し、可能ですとご案内してしばらく経った後に、「友人が別の事務所から聞いた話ですが・・・」などと別の事務所からは「できない」という回答があったということで、不安になったお客様からお電話があったりします。
このことの背景には、「真の入管専門でない行政書士」や「真の入管専門でない弁護士」の方が、「入国管理局専門です」と称して広告しているために、お客様にご迷惑をお掛けしている現実があるのです。
あさひ東京総合法務事務所は、代表者自身が、国際結婚をしているため、外国人コミュニティの情報網の中で生活しており、実感として明確に申し上げられることとして、そもそも一般の国際結婚夫婦は、新婚夫婦ならともかく、長年日本で国際結婚生活をしている場合、正直申し上げて、一般の平均的な法律家よりも、国際結婚と入国管理局全般についての知識は、はるかにもっています。したがいまして、一般の国際結婚夫婦が平均的な法律家に依頼するメリットは全くありません。国際結婚夫婦の立場で申し上げた場合、利用する価値のある法律家はごく一部しかおらず、大半の事務所は価値はありません。概ね、「入国管理局専門です。」と広告を出している事務所のうち、長年日本で国際結婚生活をしている夫婦以上の知識と経験をもっている事務所は、数十軒に1軒程度しかありません。
「入管専門でない行政書士」や「入管専門でない弁護士」の方は、国際結婚夫婦にとって迷惑ですので、「入国管理局専門です。」と広告を出したりせず、安易に回答しないで頂いたほうがよろしいのではないでしょうか。また、インターネットを見ると、入管の「建前の回答」を鵜呑みにしているだけのサイトが多いようです(行政書士以外の一般の方が作成されたサイトを含む。)。
短期からの変更申請や、出国準備期間からの変更申請は、事案の内容と、その事務所の技術と経験、知識の問題です。

向こうの国に何回か行かなければ許可されないかどうか

Q:国際結婚仲介業者を通して、結婚するのですが、友人の話で、向こうの国に何回か行かなければ許可されないという決まりがあると聞きました。本当でしょうか。
A:そういう噂話は繰り返し、生じるようです。しかし、在特等の事案と比較して頂ければお分かり頂けるはずですが、そのような決まりが、国際結婚や国際結婚手続に係る入管の審査において、絶対的なものとすることはできません。一般に、外国人コミュニティでは、入管の指導を表面的にしか理解出来ず、真意を見抜けないまま噂話だけが一人歩きする例が多いです。
しかしながら、結果的にそういう必要性が生じるケースもあります。
この点、あさひ東京総合法務事務所でも、国際結婚や国際結婚手続でのお客様の事案や経緯などの内容に応じて、結果的に一定のタイミング等の条件を付けたうえで、ある程度の海外渡航をお奨めする場合もありますが、お客様側には、お仕事の都合やお相手の呼び寄せの時期的都合もあります。したがいまして、審査的に許可レベルに必要な最小限度のものをお客様側にご案内しなければならないケースもありますが、審査的にギリギリになりますと、不許可リスクも高くなります。事案によっては、許可/不許可ギリギリのご案内をしないとならないケースもあります。そうした事例では、お客様側は早くお呼びになりたいというニーズであるのが通例ですので、そもそも海外渡航に限った話ではないのですが、国際結婚手続も同時進行で行いつつ、短期間の間に配偶者の在留資格の許可のレベルにあげていく作業も必要です。
この点、入管は、裁判所と同じで、「はじめに結論ありき」という場合がしばしばみられます。不許可の理由は裁判の理由付けと同様に、後付けである、つまり、後から付けたものに他ならないと解されるケースがあります。別の言葉で申し上げますと、ある案件で不許可になった場合で不許可の理由を言われたとしても、それが真の理由とは限りません。このことをご理解頂いていないと、何回やっても不許可を惹起する虞があります。

出会いのきっかけについて時期や経緯の偽装のケース

Q:国際結婚仲介業者を通して紹介を受けて知り合い、結婚するのですが、業者側が、ビザ申請の際、国際結婚仲介業者の名前を出さないようにして、申請したほうがよいと言うのです。そして、出会いのきっかけについて、知り合いや親戚の紹介で知り合ったことにするように言っており、業者が作成した申請理由書まで渡されました。その理由書の内容は、事実と全く異なるものです。この指示にしたがってよいのでしょうか。
A:国際結婚仲介業そのものは、日本では、適法であり、また、良縁を紹介するのであれば、大変素晴らしいことだと思われます。ほとんどの業者は真摯な姿勢で取り組んでいると思われます。そして、国際結婚仲介業者を通した場合、確かに慎重に審査される場合もありますが、虚偽の出会いの経緯を仮装したほうがよいということでは御座いません。
つまり、「国際結婚仲介業者の名前を出さないようにして、申請したほうがよい」、というのは、その業者が何か違法・不当なことを実際に行っている可能性があるか、または、その業者を通した場合に、何らかの理由で入国管理局での許可率が低いという事情があるかと思われます。場合によっては入国管理局のブラックリストに載っている場合もあります。
別の見方をすれば、その業者はそうした出会いの経緯の場合に、正面から(つまり虚偽申請せずに)一回の申請で通すだけの技術をもっていないか、または、内容的に入国管理局の心証のよくない形での国際結婚を多く成立させている、ということです。
あさひ東京総合法務事務所は代表自身が国際結婚しておりますが、出会いの経緯や交際経緯について、虚偽内容で申請するというのは、仮に自分自身の妻の申請について行うとした場合、入国管理局で露見した場合のリスクが大きい(虚偽申請が露見した場合、不許可になりますが、その後のリカバリーとフォローに大変な時間と作業が発生するうえ、その後も影響が残ります。)一方、そんなことをする必要はなく適切な方法で対応できる自信があるため、虚偽内容で申請するというのは考えません。自分の身内の申請で採用できない行為ですので、お客様にお奨めすることもないことです。
また長年、入国管理局関係業務を扱っておりますと、虚偽申請である案件でたまたま許可が出たところで、それでその申請人はもう安心ということにならず、一般に外国人は、更新申請、離婚、再婚、就労の申請、留学、技能実習生、永住申請、帰化許可申請等々と入国管理局、法務局等の法務省行政と関わるうえ、さらには国際結婚生活では親族の呼び寄せや査証申請もあります。虚偽の申請をするということの意味は、その影響がその後も残ることになるため、虚偽申請の内容にもよりますが、その後矛盾した話をすることができない(つまりいかなる虚偽の話をしたかをずっと覚えていないといけないことになります。)等、色々な留意事項が生じます。
長年、適切な国際結婚紹介業務を行っているのであれば、入管でもあの業者ならば問題は少ないなどと分かるでしょうから、堂々と名前を出して申請するべきなのが本来です。そもそも、国際結婚仲介業者を経由した場合に、一見、審査が厳しい場合があるのは、類型的に許可水準に満たない場合があるからなのであって、常に必ず国際結婚仲介業者そのものに原因があるわけではありません。
虚偽申請が露見するリスクは一概には言えません。ただ「虚偽申請のプロ」というのは存在しません。なぜなら当初はうまくいっても、いずれ必ず破綻するからです。たとえば少し話は違いますが、「偽装結婚のプロ」はいるでしょうか。ここで「プロ」とは少なくとも、その「仕事」でやはり10年以上は、それだけで生活できているほどの能力をもった方と定義するべきでしょう。しかし、「偽装結婚」の報道をご覧頂ければお分かりのとおり、規模が大きければ大きいほど、いずれ摘発されますから、10年以上、「それだけで生活している」というのは考えられません。つまり、偽装結婚とまでは言わなくとも、大半の事案の虚偽申請は、それを指導する人も含めて、技術レベルの低いものなのです(入国管理局の歴史では虚偽申請の技術レベルの高かった審査分野もあるにはあります。)。
出会いのきっかけを仮装している事案は、入国管理局の現場では現実には、よくみられる事象だとは思います。ただ、国際結婚仲介業者が作成した申請理由書を見たことがありますが、プロの目で見た場合、出会いの場所や時期を仮装しているのではないかとか、国際結婚仲介業者、その他の当事者以外の第三者が作成ないし関与しているのではないかということは、理由書だけではなく、申請資料全体を見れば、「雰囲気」で分かることも多くありますし、申請人に過去の入国データや過去の申請資料がある場合には、それと整合しないことで、虚偽だと判定できる場合もよくあります。
入国管理局は審査の強弱(メリハリ)が案件等によって全く異なり、知り合いや親戚の紹介で知り合ったなどという偽装が露見する例もあります。たとえば、配偶者案件の質問書に親族の電話番号を書く欄があるのは電話するためであって、関係者、親族宅に入管が電話を入れることも当然あります。そして、出会いのきっかけを偽装していた場合、それだけで不許可原因になります。
なお、申請書や申請理由書等を、国際結婚仲介業者等の法律家以外の業者が作成するのは違法です。行政へ提出する書類の作成ですから、行政書士法に違反しています(行政書士法19条1項、21条)。行政への申請書や申請理由書の作成は「法律事務」(行政書士法1条の2第1項)に該当します。

国際結婚手続き・入国管理局・査証申請に「法の抜け穴」はあるか

「法の抜け穴」は教科書に書いてあるものでもありませんし、ネットに書いてあるようなものでもありませんが、あさひ東京総合法務事務所では、多かれ少なかれ、「法の抜け穴」的なものを経験したことは御座います。


その他の国際結婚手続きに関する事例

外国人パブ、スナック、エステ、その他のお店で就労していた場合

Q:ショーパブ、外国人パブ(または、スナック、エステ、その他のお店)で就労していた彼女と国際結婚する場合、どういった問題があるでしょうか。彼女はダンスや歌の仕事だと言っていますが。
A:ダンスや歌の仕事がメインなのではなく、それは見せかけであって、普通は、主に、「接客」の仕事(これを「ホステス」と言います。)をしています。このような事案の国際結婚は慎重な進め方が必要です。外国人パブやスナック等で就労しているような場合、彼女の在留資格ないし在留状況は、基本的に、次のいずれかです。
(1)ダンススクール等の校長等を抱きこみ、卒業証明書等を偽変造等し(有形偽造・無形偽造)、虚偽の申請によって、「興行」の在留資格を得て、不法に日本に入国し、就労している違法な不法就労の案件。
(2)「興行」の在留資格そのものが、完全に適法だったとしても(稀です。)、日本で「ホステス」(接客)行為をしている違法な不法就労の案件。
(3)虚偽の上陸目的を仮装し、短期滞在の在留資格を騙取し、就労している違法な不法就労の案件。
(4)偽装国際結婚により、「日本人の配偶者等」の在留資格を騙取し、就労している違法な滞在の案件。
(5)偽装国際結婚ではなく、真実、国際結婚し、正規に「日本人の配偶者等」の在留資格を得たが、その後、婚姻関係が破綻し、就労している、いずれは在留を継続できなくなる、国際離婚が必要な案件。
(6)日本語学校等に通うという名目で「就学」(現行法では「留学」)の在留資格を騙取し、就労している違法な不法就労の案件。あるいは、就学、留学、人文知識・国際業務等の在留資格を得ているが、ホステスという資格外活動=不法就労を実行している案件(たとえアルバイトの資格外活動許可を得ても、通例、ホステスは認められていませんので、ご注意下さい。)。
(7)その他、以前は何らかの在留資格(短期、興行、就学、留学が多い。)を有していたが、その後、在留期限が切れ、現在、不法滞在状態で、就労している違法な不法就労の案件。
(8)偽造旅券等で、「短期」、「就学」(現行法では「留学」)、「興行」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を騙取し、入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(9)船底等に潜って入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(10)米軍関係者たることを仮装し、入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(11)人身売買の被害者として、海外から略取され、就労させられている被害者の案件。

以上、上記のほとんどにおいて、本人は犯罪ないし犯罪に準じる行為を実行しています。このようなことは入管や入管関係者の間では常識のはずなのですが、このようなこともご存じない事務所も多いです。なお、ここに書いたことだけが全てなわけではありません。
こういうことを書かせて頂いても、「ウチの嫁さんに限ってまさか・・・」と思う旦那様がおられるようです。しかし、時期的なものや、経済情勢等での変動はありますが、これが「入国管理局の歴史」の現実です。

Q:上記に該当するとどうなるのでしょうか。
A:ほとんどは基本的に警察に逮捕か、入管に収容されて、強制送還され、半永久的入国拒否、ないし長期的入国拒否対象者になります。

なぜヒストリーに着目しなければならないか

Q:海外で知り合った彼女と国際結婚しようと考えています。ちなみに、彼女は日本に来たことはないとのことですが、会った時から日本語が上手でした。このような場合、国際結婚のうえで、どういった点に留意するべきでしょうか。
A:国際結婚の配偶者ビザの質問書で、外国人側が日本語ができる場合の日本語ができる経緯を書く欄があります。それは日本語ができる経緯を書いて頂き、かつ入国管理局側が保持している情報と合わせると、審査上、役に立つ場合があるためでもあります。
日本の入国管理局の歴史ないし経験則で申し上げますと、そういった場合、日本語が上手い理由は、主に、以下のとおりです。
(1)以前、日本に不法入国し、就労していたので、日本語を覚えた。
(2)以前、日本で不法残留し、就労していたので、日本語を覚えた。
(3)海外の日本人相手のお店(カラオケ店等)で、日本人を相手にするうちに覚えた。
(4)海外の日本語学校、大学、その他の機関で、日本語を覚えた。
(5)独学で、日本語を覚えた。

上記のうち、(5)は意外かもしれませんが、日本の入国管理局の歴史ないし経験則で申し上げますと、あまり多くありません。海外にいながら、そんなに独学では覚えられるものではないようです。多少、覚えても、現地で通訳やガイド等の仕事を職業とするのでなければ、日本語のスキルを維持できません。(4)は卒業証明書や成績証明書等で裏付けを得たほうがいい場合がありますが、こういうきちんとした先生のいる教育機関で覚えた場合、発音の上手さに差が出ます。たとえば、一般には、大学で日本語を専攻した外国人の発音は、日本語教育機関に行かず、(不法)就労のみで覚えた外国人の日本語の発音よりもよいです(母国語に影響された発音の影響が減ります。)。(3)の類型もあるものの、流暢になることは少ないようです。(1)(2)は、入国管理局の歴史ではかなり多い類型です。不法滞在期間の長さに応じて、日本語能力に差が出ます。
ここに書いたことだけが全てなわけではありませんが、一般論として言えば、国際結婚をする場合、出会った当初から日本語が上手い外国人のほうが、全く話せなかった外国人よりも、色々と複雑なヒストリーを抱えているとみるべき場合が多いです。なぜそのヒストリーに着目しなければならないかと申しますと、たとえばですが、一例に過ぎませんが、入国管理局側が認識している申請人に係るヒストリーと、お客様側、たとえば、日本人側配偶者が、外国人側のお相手の方から口頭でお聞きしているヒストリーが、食い違うようなことがあれば、その後の在留申請で不許可の一因になるためです。ところが、誰しも「過去」の話などは、新しい結婚のお相手、新しいパートナーの方には言いたくないものですし、日本人側配偶者にせよ、国際結婚する相手の「過去」の話などは、聞きたくない場合が多いです。ところが、入国管理局はそういう感情で審査するわけではないので、申請人の「過去」との整合性を審査上、重視するのです。なぜかといえば、元来、入国管理局というところは、配偶者ビザにせよ、就労ビザにせよ、虚偽申請が横行しています。人間、誰しも虚偽申請をしてしばらくは虚偽内容を覚えておく等、ご自分なりに注意なさいますが、長年の経過により段々と注意が薄れ、やがて何の虚偽申請内容だったかを失念するに至ります。そもそも申請資料のコピーすら保管がなかったりしますから、正確なところは不明になります。ところが、入国管理局は記録として全部電子ファイルで残しておきます。こうした状況ですと、入国管理局側がある申請人のある申請を不許可とするための効率のいい方法の一つとして、過去の申請資料との整合性をトツゴウするという方法があることになるのです。

あさひ東京総合法務事務所の国際結婚手続きサポート体制

あさひ東京総合法務事務所の国際結婚手続バックアップについて

国際結婚手続きの際の対応策の起案、証拠資料作成の設備

裁判所の裁判官に賄賂等が通用するでしょうか。入国管理局は裁判所と同じように基本的には証拠と立証で判断するのであって、(外国人の中には出身国の賄賂文化の影響があり誤解されている方もおられるようですが)開発途上国の政府機関のように賄賂等で判断されるものではありません。ただ、どうも入国管理局は裁判所に比べると信用性が低いと思われているのか、賄賂等があるのではないかなどと(特に外国人は)思われるかもしれませんが、基本的にはそういう機関では御座いませんので、裁判所と同じく、法的に適切な対応が大切です。
以下では、法的に適切な対応を採るための設備等をご案内致します。
当事務所では、最新のIT環境、高度なセキュリティと二重三重のデータ保全を兼ね備えたハードウェア、ワークステーション、最新のソフトウェア、大画面マルチモニタ(作業時は同時に10画面のマルチモニタを使えるPCも御座います。)、膨大な蔵書(法律書約1000冊以上)、法律関連電子データベース(市販のものと当事務所オリジナルのもの)、入管業界誌バックナンバー、「戸籍時報」や「外国人登録」等の実務誌、「渉外身分関係先例判例総覧」(約13000ページ)、ニュースデータベース、法律家向けの加除式の資料(数千ページ)、等を備えているほか、過去2万人以上のご相談経験から蓄積された、国際結婚手続や入国管理局に限定されない、外務省、在外公館、在日外国大使館、外国現地政府機関その他の体系的なデータベースを構築しております。
これらに加え、当事務所が得た入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(数千ページ)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能で、事務所に御相談お越しになった際に、その場で行うことも可能です。
そして、このような膨大な情報をコントロールするには高度な法的知識・技術と国際結婚手続き(専門用語で「渉外戸籍」といいます。)の経験、知識が必要ですが、あさひ東京総合法務事務所は10年以上の実績と経験、2万人以上のご相談実績に加え、代表者自身が国際結婚し、法律の資格学校で教壇に立っていた経歴も持ち、また、海外の法令・制度に係る専門スタッフとのチームワーク体制も確立しております。
このように単に最新の設備だけではなく、最先端を行く「法的技術」と、圧倒的な経験と実績で、国際結婚手続等の場面におけるお客様を支え、お客様のご希望を実現させて頂きます。

国際結婚手続きの書類収集

収容案件では、1日を争うほど時間が無い場合があります。そうした場合、あさひ東京総合法務事務所では一定の手続きを経たうえで、関係行政庁での書類収集支援を行っております。
たとえば、ある外国人女性が収容されたとして、その女性に日本人たる子どもがいるとし、ただ、住民票が外国に転出したままになっていたり、戸籍の所在が正確には不明な場合、「除住民票」のような特殊な証明書を、スピィーディーに取寄せて(ゆっくりやっていますと、手遅れになります。)、戸籍へつなげるなど、専門家でないと困難な作業を行います。
特に収容案件では、日本人側でお仕事等でご多忙の方は、収容されている奥様や御主人を支えながら支援するわけで、当事務所の国際結婚手続のサポートが、意義を持つことが多いです。

リアルタイムな環境で国際結婚手続きに対応

当事務所では、ネット環境を活用できます。たとえば、お客様がお書きになった国際結婚手続の関係の申請書類を添付ファイル等で拝見し、チェックを入れて返信することも可能です。

国際結婚手続きに係る多数の事例

フィリピン、中国、タイ等の多数の国の国際結婚手続につき症例をもち、研究と実践を重ねております。たとえば、フィリピンのかたとご結婚や本国のお子様をお呼びになる場合など、ご相談をお聞きいたします。特に、フィリピン、中国、タイ等、日本でみられる事案には、公的書類に問題がある場合が多く、オーバーステイなどと絡み、一刻を争うことがあります。また、国際養子縁組は日本人同士のように簡単では御座いません。というのは、子どもの保護も考えるからです(パターナリズム)。つまりフィリピン法等の外国法上の要件も充たす必要があるのです。特にアジアでも欧米でも「子どもの出国」に厳しい国が多いです。

国際結婚手続きのコア・コンピタンス

当事務所のコア・コンピタンスは、国際結婚手続と入管業務にあります。実際に何らかのアクションを取る前の事前の御相談を推奨致します。十分に見通しをつけてから行わないと、回復困難な状態になることがあります。また、国際養子縁組や結婚をしただけでは、在留資格が保障されているものでは御座いません。日本人同士の場合の婚姻等と異なり、国際結婚手続は実に多くの手続きが要求され、それらを怠ると、子どもや配偶者の法的地位に重大な影響を生じます。当事務所は皆様の基本的人権・個人の尊厳・幸福追求権(憲法13条)を擁護いたします。

国際結婚手続きでのCS(Customer Satisfaction)

当事務所は国際結婚手続におけるCS(Customer Satisfaction)を重視しております。その結果、御依頼が多数重なった場合、業務の質を維持するため、先約を優先し、ご依頼をお受けできないこともございますので、お時間の余裕をもって、お早めのお問い合わせ、お早めの御予約をお勧めさせていただきます。たとえばオーバーステイでは手遅れになることも多いです。また、当事務所は人種で差別することは一切ありませんので、ご安心ください。お電話での応対も丁寧なものを心がけております。

国際結婚手続きにおける正確な対応とプロダクトイノベーション

当事務所でのこれまでの経験ですと、入国管理局では、必ずしも正確な対応がされないことがあります。原因は、入国管理局が忙しすぎることと、申請人側の証拠資料ないし立証不足、等にあります。また、永住や定住といったより有利な在留資格を得られる事案なのに、通常の就労資格等への申請を行政指導され、申請人は何も分からないまま、言われるがままに申請して損をする、という事例がよくあります。入国管理局は、より有利な在留資格ないしビザを取得可能な事案でも、わざわざ親切に教えてくれることはありません(むしろすぐに帰国させられるように、不利な在留資格に誘導されます。)。
一例として、たとえば、日本人配偶者で、永住申請できる事案なのにそれを教えなかったばかりに、本人は永住申請をしていなかったところ、しばらくあとになって離婚することになった段階で、初めて永住申請に気づいた場合(基本的にもう遅いです。)、などがあります。入管は永住も定住も基本的に必ずしも歓迎しているわけではないのです。
このような状況は、オーバーステイ等の違反事案だとなおさら増幅するため、当事務所は国際結婚手続においては、とりわけ、正確な対応の見極めを行います。そして、プロダクトイノベーションとは、既成概念を乗り越えて新たな商品コンセプトを生み出すようなことをいう経営学用語ですが、当事務所はIT機器を駆使するのは勿論のこと、高度な法的主張/立証と、visualizationの融合を図る証拠資料をつくる等のプロダクトイノベーションを入管業界で実現し、実際にも、それによって、在留特別許可等を得ています。

偽装結婚、偽装親族、偽装認知、偽装離婚等はご遠慮頂いております

偽装結婚、偽装親族、偽装認知、偽装離婚等はご遠慮頂いております
真実、国際結婚手続を行おうとされているお客様には、誠に遺憾ながら、大変、失礼なお話を申し上げます。何卒、御容赦下さいませ。このようなことを申し上げねばならないのが、入管業界の現状です。時期等にもよりますが、配偶者の申請の半数が偽装結婚であると新聞で報道されたこともございます。この結果、行政書士会の研修会では、偽装結婚の排除がテーマになっております。
こうした現実から、当事務所は、国際結婚手続における身分関係の偽装等、すなわち、偽装結婚、偽装親族、偽装認知、偽装離婚、等は一切、ご遠慮頂いております。それらはほとんどが重い犯罪の構成要件に該当します。刑法的因果性を惹起した日本人は共犯(共謀共同正犯、実行共同正犯、教唆犯、幇助犯)です。国際結婚手続に関しては、最初の面談の際、入管の審査官と同等レベルの突っ込んだご質問をさせて頂く場合も御座いますので、予めご了承くださいませ。
その結果、国際結婚手続を行うことは可能であっても、入管で通らないと判断される場合も御座います。偽装結婚等の偽装の身分関係の場合には当事務所で受任することもいたしかねますし、受任後でも、かかる事実が判明次第、重要事実の告知義務違反により、当然に業務は終了とさせて頂きします。
ここで、どの事務所を選ぶかの参考ですが、一般に、何でも安請け合いし、よく話も聞かず、受任してしまうような事務所は、「入国管理局業務のことをよく知らない」か又は「トラブルを多数抱えて、入管から信用されていない」のどちらかである場合が多いといえます。真実、国際結婚手続を行おうとされているお客様には、誠に虞ながら、大変、失礼な御質問になりますが、これも無数の偽装の身分関係が存在するため、やむを得ない措置ですので、何卒ご理解とご協力を御願い致します。
なお、過去の国際結婚手続等において、そのような刑事責任を問われたものの、現在は、社会復帰されたい等の事案の場合は、ご相談に応じます。例として、偽装結婚で処罰された後、別の真実の婚姻でやり直す場合は、ご相談可能ですし、実績でもあさひ東京総合法務事務所では、多数許可実績があります。また、婚姻事案だけではなく、内縁関係や恋人、子どもの在留資格も多数の相談実績が御座います。

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