
入管業務が法律業務であることについて。
入管業務は、憲法、民法、刑法等の分野と異なり、文献や判例自体が乏しく、法律家個人の経験と実績に大きく依存する法分野です。しかしながら、だからといって、法の基礎知識が不要なものではなく、基礎法の知識の上に立脚するものです。ところが、現状の業界は、「手広くやっております」と称する事務所であればあるほど、実態がただ案件の数だけをこなす運転免許試験場の代書屋のレベルになっているのが実情で、ほとんどは依頼する価値は御座いません。医療の業界であれば、医師は自分自身がもし病気になった場合、どこそこの医師にかかろうと決めているものです。行政書士業界も同じで、もし行政書士の自分自身が他の行政書士に依頼する場合、どこそこの行政書士にしようと決めていますが、少なくともそれは全国展開のチェーン店系の行政書士事務所ではないですし、担当の顔のよく見えない行政書士事務所でもないですし、どこかの法律事務所に雇われている行政書士でもないです。開業系の、あまり派手な宣伝はしていませんが、しかし、実績のあるマジメなタイプの行政書士に依頼することを考えるのです。
あさひ東京総合法務事務所は、とかく「自称専門家」が多い業界の中で、「本当の専門家」の自覚を持つ法律家が揃う事務所と自負し運営を行っております。
ここでいう「基礎法」とは、主に、いわゆる「憲民刑民訴刑訴」のことを指します。憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法のことです。行政書士試験の科目にはこれらが十分には含まれてはいません。当事務所の代表行政書士は、実戦と実践で熟練した手腕は勿論ですが、法律専門学校にて、憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法を、法律家を目指す東大、一橋、早慶らの法学部等の学生に教えていた実績をもっており、一般の行政書士とは法知識の基盤が全く異なります。
これは請願法という法律に依拠したあさひ東京総合法務事務所オリジナルの請願書の一部の抜粋のサンプルです。実際には1枚では済みませんし、写真もさらに使います。どのような内容のものを作成するかどうかは、事案の内容、お客様のご希望、入国管理局等の動向を踏まえ、決まります(下記画像はクリックで拡大)。
なお、こうしたきちんとした法律論を作成できる行政書士事務所はほとんどありません。実際、たとえば、オーバーステイや不法残留事案で入管への出頭申告の際、他の事務所が作成した資料を見ることもあるのですが、残念ながらほとんどの事務所は、法律論とは言えないものが多いです。ここまでできるのか、よく確かめてからお選び下さいませ。
法的文章能力とは、「事実の認定」、「問題提起」、「規範定立」・「法的立論」(法律の主張)、「事案への当てはめ」、「国・行政側の主張への反論」、といった「法理論的文章」を書けるかどうかのことをいいます。これに加え、いわゆる「情状」を主張した防御と主張を行います。さらに、理由書等に限ったことではないのですが、証拠物全体的に、「視覚的なわかり易さ」も重視します。
また、供述調書の作成には、調書の厚みが必要なのです。「その日なぜそこへ行ったのか。」とか「そこで何を食べたのか」等の違反事実以外の話が必要なのです。警察や検察は調書を作成します。入管は警察とは違いますが、同様に調書は作成します。どこをポイントにしているのか、考えたことがあるでしょうか。
「なるほどなと思いながら感心し拝見しておりました。」(福岡入国管理局職員)
「いつもまじめに仕事されていますね。」(東京入国管理局職員)
「さすがプロだ。早い。慣れている。」(お客様)
「予想以上だった。」(お客様)
これが業界関係者やご利用したお客様のご意見です。
なお、上記は、配偶者等のサンプルですが、就労ビザの場合も同様のものを作成する場合があります(上場企業への就職事例等で実績御座います。)。
あさひ東京総合法務事務所は、入国管理局等において、無数の修羅場や、多くの方々の人生劇場に立ち会わせて頂いてまいりました。あるときは、東京入管の収容所の面会室にて、ガラス越し(正確にはガラスでは御座いませんが)の外国人のご主人の目の前で、日本人の奥様が心労で倒れてしまい、入国警備官多数が見る中、行政書士が救急車に同乗して高輪の病院までお付き添いさせて頂いたことも御座いました。そのとき、入国警備官らは何もせず、ただ見ているだけなのです。奥様が倒れても、大丈夫ですかの一言もなかったですし、救命行為もありませんでした。そして「救急車を呼んで下さい!」と最初にお願いしたのは当事務所の代表行政書士だったのです。
こういうものは心を込めて作らなければ、よいものはできません。行政書士が心を込めて作成できるのか、これが出来を左右すると思われます。
行政書士事務所の業務の様子は、ホームページからかなりうかがい知ることができます。ネットで検索し、出て来た事務所のサイトの情報の質と量を比べてみて、一般には、豊富な内容のサイトを運営している事務所がよく、この視点で選べば大きく外れることはありません。但し、入国管理局等の問題を扱うと看板を掲げていても、実際にはきちんと取り組んでいないところが多いです。あくまで、内容、つまり「情報の質と量」でお選び頂くことをお奨め致します。たとえば、「場所が近いから。」は絶対に避けるべきです。私たちは「法律のエンジニア」だと考え、エンジニアの精神で取り組んでいます。エンジニアには勿論優劣が御座います。
また、入管業界の場合、都心にある事務所かどうかはあまり関係ありませんが、東京都心部の事務所のほうが、より多くの経験を持つ傾向にあるという実情は御座います。但し、「個人芸」がものを言う世界であって、どの事務所か、ではなく、誰が担当するか、というその行政書士の個人の能力で決まります。
上記は見本の資料のごく一部を示したものです。これと同じ程度の高度な法的文章のレベルと、調査能力、法的技術、フットワーク等があれば、その専門家はプロだと言えます。
また、最近は、単純に資料を作成すればよいという状況ではなくなってきており、事前に当該案件に関する事前の「調査」をどの程度、どの範囲で、どのように行うか、が重要になってきています。一度お越し頂ければ、当事務所の方法をご説明致します。
【1】
まず、事務所にてカウンセリング(コンサルティング)、ご相談業務を行います。上記の写真の事例では、小学生のお子様を国際養子縁組をしたものの、東京入国管理局から、日本に在留することを不許可とされたときの通知書の記載事項です。愛らしい子どもを国際養子縁組にしても、日本で暮らすことが困難な場合が、現実に存在します。
【2】
あさひ東京総合法務事務所では、1000冊以上の法律書を備えております。また、ご相談の際は、行政書士が、お話をお聞きし、入念に検討致します。参考資料をご持参なさったときは、丁寧な分析を致します。分析結果は相談票にまとめておきます。
【3】
お客様がお帰りになった後も、さらに仕事は続きます。むしろ、ここからが本番です。受任案件の内容に応じ、時間をかけて調査を行います。当事務所の実務経験と法的知識により、最適な対応策を起案致します。
【4】
配偶者や婚約者等の案件の場合、お客様のご希望や必要に応じ、写真撮影業務を行う場合が御座います。こうした写真を、これまで数千枚撮影してまいりました。なお、就労ビザの場合も、「現場」まで訪問させて頂くことは御座います。
ちなみに、「現場」がどこなのかは、個々の事案で、何が重要なのかが異なるので、個別的に異なります。なお、現場に行く意義は写真だけでは御座いません。現場で初めて重要な事実が分かることもありますし、使える証拠資料も確認できます。
【5】
上の左の写真は、当事務所で扱う1か月分の受任案件の資料をまとめた書類の山です。これほど多くのお客様にご利用頂いております。その右の写真は、整理され、申請を待つ資料です。書類の右上に楕円形の丸印が見えると思いますが、これは行政書士の申請取次ぎのハンコで、申請取次ぎの有資格者しか押せないハンコです。
当事務所の行政書士は新幹線で日本全国を出張しております。地方でも参りますので、お問い合わせ下さいませ。
【6】
以上はあくまでプロセスのごく一部であり、実際には臨機応変に対応致します。このようにして、生成した申請資料や請願資料等を用意し、また、豊富な経験と知識を活かし、必要に応じて官庁との折衝、交渉、請願、陳情活動を行い、入国管理局等にて、お客様の人権や保護法益を守ります。
各々の行政書士事務所の業務の違いをきちんと説明できない事務所の中には、不自然に格安な料金を掲げている事務所もありますが、行政書士会の『行政書士件別基準報酬額表』や『行政書士報酬額に関する統計調査結果』を基礎とした適正な見積もりを行っている事務所と何が違うのでしょうか。次の二つのパターンのいずれかです。
(1)「耐震強度の偽装事件」の類型
:もう最近は話題にならなくなりましたが、昔、建築士が「耐震強度の偽装事件」を起こし、多数のマンションを破壊する事態になりました。あの事件の背景には、マンション業界の体質があるのです。それは、質のよいマンション等を高価で提供するよりも、質の悪いマンション等を安価で大量に売るほうが、ビジネスになるという考え方です。
格安な料金の行政書士事務所はそれと同じ考え方です。このパターンの事務所の場合、「何もしてくれない」という苦情がよく生じています。これに対し、あさひ東京総合法務事務所では、一件、一件を大切にし、「受任させて頂くからには、徹底したケアをさせて頂く」という方針を採用しており、そのような事務所とは全く異なります。
(2)「仕事に自信が無い」という類型
:情報不足や経験不足等で、ご自分の仕事に自信が無い事務所が安くしているところがあります。行政書士業界の場合、医師のような「インターン」の制度もありませんから、そういう事務所では、お客様は経験不足の行政書士のインターンでの「練習台」となってしまいます。
※ここで申し上げております「格安」の基準は、行政書士会が規定した適正相場の目安である『行政書士件別基準報酬額表』にすら満たない、極めて不自然な水準の価格設定を行っている事務所のことを指します。
フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン等(順不同)
│行政書士あさひ東京総合法務事務所/国際法務専門の行政書士
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