
行政書士等の法律家であれば、国家資格者なので、どこでも同じだとお考えになるとすれば、それは実情とは全く異なります。
あさひ東京総合法務事務所は、代表者自身が、国際結婚をしているため、外国人コミュニティの情報網の中で生活しており、実感として申し上げられることとして、そもそも一般の国際結婚夫婦は、新婚夫婦ならともかく、長年日本で国際結婚生活をしている場合、一般の平均的な法律家よりも、国際結婚と入国管理局全般についての知識は、はるかにもっています。したがいまして、一般の国際結婚夫婦が平均的な法律家に依頼するメリットは全くありません。国際結婚夫婦の立場で申し上げた場合、利用する価値のある法律家はごく一部しかおらず、大半の事務所は価値はありません。概ね、「入国管理局専門です。国際結婚専門です。」、と広告を出している事務所のうち、長年日本で国際結婚生活をしている夫婦以上の知識と経験をもっている事務所は、数十軒に1軒程度しかありません。
この結果、さしたる知識も経験もないにも関わらず、「外国人の専門家」「国際結婚の専門家」などと称しているのが実情です。したがいまして、お客様に売るような技術も経験も何もないので、それゆえに値段の安さだけを売っている事務所が多いのです。
特に「成功報酬」のみで引き受けるタイプの事務所や、あるいは、「不許可なら全額返金します。」、「再申請無料です。」、と称する事務所は、実情は、事前に着手金等を頂くような技術をもっておらず、まさに「申請の数を打てば当たる」という方針で仕事をされています。引き受ける事務所側からすれば、技術力のある人間がいる必要はありません。そしてそれを成り立たせるのは、低賃金でオーナーに雇用された自称法律家にほかなりません。このような方針の事務所に依頼された場合、不許可のリスクが高いのは勿論ですが、仮に許可されても、申請内容が不正確なものとなり、その後の更新申請や将来の変更申請、永住申請、帰化申請、親族の呼び寄せの申請等に好ましくない影響を与える虞があります。自分の妻の申請でそういった事務所に依頼することは絶対にないと断言できますので、お客様にもお奨めはできません。
医師の世界では、「あのクリニックには自分が病気になっても絶対に行かない」と医師の間で噂になるクリニックがあります。法律家の世界も全く同じなのです。仮に、あさひ東京総合法務事務所にご依頼にならない場合、あさひ東京総合法務事務所で「自分の妻も行かせることができる」とお奨めできる事務所はごくわずかしか御座いませんが、同じく事務所の代表者が国際結婚をされており、国際結婚夫婦や外国人の側の立場に立って、まじめに仕事をされている事務所をいくつか知っております(誰が担当となるか保証されない事務所は、選びません。)。そういったところを選ぶことになります。
まず、ご費用・料金につきましては、東京都行政書士会が東京都行政書士会会則施行規則第14条第2項別表第1で、以前定めていた『基準報酬額表』が御座いますので、こちらをご覧下さいませ(クリックかタップで拡大)。この『行政書士件別基準報酬額表』の規則は、報酬が自由化される以前に使用されていたものであり、報酬が自由化された以降は、使用されておりません。現在では
、事案の難易度や、担当する行政書士の経験・能力の程度、事務所での事務方針(代表する法律家自身が業務を行なうか、アルバイト等の事務員ないし経験年数の少ない=人件費の安い従業員行政書士等に担当させるか。)等に応じて、定めています。しかし、報酬額の参考にはなることから、当事務所では参考資料として、ご案内しております。
※この報酬額表の報酬額は、トラブルの全くない案件を想定しているのが一般です。トラブルの程度によって加算されます。また交通費、日当(出張費用)、消費税の変動等を加算しうることが想定された金額です。
※なお、当事務所でのご費用に関しましては、別途お見積もりのうえ、当事務所のご利用規約でご案内する金額になります。
この『基準報酬額表』は、業務量等のきちんとした根拠に基づいて算出された適正なものですので、この『基準報酬額表』の水準を下回る金額を提示した場合、そもそも経験が少ないのでどの程度の業務量かわからず、適切な見積もりをする能力がないか、または、きちんと仕事をする意思に疑問があるか、事後的に「相談料」、「追加業務」、「難易度が上がった」等の口実で追加の料金を請求するかのいずれかです。
次に、ご費用・料金につきましては、東京都行政書士会がまとめた『報酬統計』がありますので、こちらもご覧下さいませ(クリックかタップで拡大)。この『報酬統計』は東京都行政書士会が会員の事務所に対し、どの程度の報酬が発生したかの客観的データの統計を取った公式記録です。最低値と最高値が大きく違うのは、実質的に相談程度の業務量だった案件も含まれているためですし、極めて難易度の高い案件も含まれているためです。 この中では、在留資格認定証明書交付申請で100万円や、在留特別許可で120万円かかっているケースも東京都行政書士会の統計できちんと示されてあります。値段の安さだけを売っている事務所は、難易度で区別していない料金表を提示していますが、難易度で区別しないというのは、あり得ないことがこれでお分かり頂けると言えます。
以上、『基準報酬額表』と『報酬統計』でお分かり頂けますように、これが業界の実際の実勢相場であって、きちんとした仕事をされる事務所の相場です。インターネットで値段の安さだけを売っている事務所は、全体のごく一部であり、またその多くは追加料金を請求しますので、誤解されないようご注意下さいませ。いずれの事務所であっても、「難易度により追加報酬」、「難易度に応じて」、「追加業務」、「**円~(から)」といった文言が小さい文字で書かれてあります。
以上から大まかな「適正料金」は客観的な資料でご理解頂けるかと存じます。以上を前提にあさひ東京総合法務事務所のご費用・料金等についてご案内させて頂きます。
実際に担当する法律家の氏名、経歴、実績、経験年数をきちんと事前に明示致します。大規模化のために低人件費の行政書士や事務員に丸投げする事務所では御座いません。
※上記はあさひ東京総合法務事務所が「標準」で対応するサービスの内容です。携帯電話やインターネット回線の料金で申し上げれば、あさひ東京総合法務事務所のお見積りは、「全てコミコミ」のお見積りになります。
裁判と同じで、個別の事情で全く異なるのが入国管理局に係る法務サービスです。お客様の個別的ご事情によって、難易度が全く異なりますし、実際に着手させて頂きますと、お客様もご存知なかった事実が明るみになる場合もございます。
一番定型的にお見積できるのは、上場企業の就労ビザの案件ですが、それ以外ではビザのトラブルのケースが多いので、個別の見積が必要です。なお、当事務所は、運営方針として、他の事務所よりも法的に慎重かつ正確に対応させて頂くこととしております。また、他の事務所では断るような難しいケースでも受任するように努めており、その分、料金にも幅を持たせております。
※他社では「申請の名称」で分類されますが、それは入管業務を実際にはご存知でないためです。あさひ東京総合法務事務所は申請だけを行うものではないうえ、申請の名称と難易度は全く比例致しませんので、申請の名称での分類は適切ではございません。更新申請、変更申請、在留資格認定証明書、在留特別許可、上陸特別許可等の手続名称を問わず、難易度を踏まえて分類致します。
あさひ東京の 法務サービス一覧 |
備考及びご案内 | 料金 |
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相談受付担当 スタッフとのご相談 |
あさひ東京総合法務事務所の法務サービスや取り扱い案件か否かのお問い合わせ等 | 無料 |
法務相談/所長担当 カウンセリング/ コンサルティング |
2万人以上の相談経験のある法律家の法務相談を保証。ビザ相談、国籍相談、外国人相談、人権相談、国際恋愛相談、セカンドオピニオン等。申請資料のチェックも可能です。予約制。 | 原則有料/ 有料相談は9600円 /1時間 |
配偶者案件難易度A | 例、90日以上の短期査証の免除国(米国、英国、イタリア、オーストラリア等)で特段の事情のない案件(短期滞在からの変更も承ります)、短期査証の免除国ではない国で配慮が必要な事情のない案件等。 | 15万円~20万円 |
配偶者案件難易度B | 例、短期査証の免除国ではない国等で、出会いの経緯、交際期間の長短、婚姻期間の長短、交際実績、渡航実績、不許可歴、上陸拒否歴、査証発給拒否歴、虚偽申請歴、在留資格の活動無し、現地訪問無し、親族の了解や紹介無し、届出の懈怠等の法律上の義務不履行、短期間での婚姻と在留許可が必要、年齢差、離婚歴、保証人の所得や職業等、一定の配慮が必要な案件 | 25万円~ 35万円 |
配偶者案件難易度C | 例、不法滞在歴がある案件、退去強制された事案、退去強制されていないが違反歴や逮捕歴がある事案、複雑な申請歴や複雑な不許可歴がある事案、複合的なマイナス要因がある事案等 | 40万円 |
配偶者案件難易度D | 例、違反歴が多い事案、現在収容されている事例、仮放免を希望する事案、在留資格がなく自己の旅券ではない事例、在留特別許可を希望して不許可になった事案での再審情願案件、他人名義で婚姻している事案、サポート期間が長期化する案件。在留資格がなく、かつ、類型Bのマイナス要因が存する案件ないし婚姻手続等の手続きの組み合わせやプラン作成に技術的サポートが必要な案件等。 | 50万円 |
配偶者案件難易度S | 例、刑罰法令違反が重度の事例で永久拒否者、服役していた事例、サポート期間が極めて長期化する案件、入管法での難民と言えないにも関わらず難民申請を継続している案件、過去に長期間収容されていた案件、長期間仮放免になっていて再収容と退去強制執行リスクがある案件、「入国者収容所(牛久等)」での仮放免申請が必要な案件、極めて短時間でのサポート完了が必要な案件等。 | 個別見積 |
国際結婚手続・胎児認知等の渉外戸籍、在留資格認定証明書交付後の査証申請のサポート | 在留のご希望と同時に承る場合には、特段の事情がない限り、標準で対応しており、別途の費用は頂いておりませんので、ご安心下さい。在留のご希望と別途に承る場合には、個別にお見積り致します。 | 標準対応 または 個別見積 |
仮放免許可申請 | 在留のご希望と同時に承る場合には、特段の事情がない限り、標準で対応しており、別途の費用は頂いておりませんので、ご安心下さい。在留のご希望と別途に承る場合には、個別にお見積り致します。 | 標準対応 または 個別見積 |
子どもの在留や国籍全般、妻・夫の連れ子、養子、親戚の子どもの短期滞在・中長期滞在 |
配偶者案件の難易度に準じてお見積り致します。配偶者との同時申請は割引が御座います。未就学児・小中学生・高校生・成人いずれもご相談を承ります。 | 20万円~ 個別見積 |
ご病気、ご出産の場合等の外国人側の親の短期滞在・中長期滞在 | 配偶者案件の難易度に準じてお見積り致します。短期滞在の更新や短期滞在からの変更等の確かな実績が御座います。 | 20万円~ 個別見積 |
短期滞在新規・ 短期滞在の更新 |
配偶者案件の難易度に準じてお見積り致します。婚約者、恋人の招聘等の他、短期査証を申請して発給拒否された案件、在留資格認定証明書申請中の呼び寄せ等もご相談を承ります。 | 10万円~ 個別見積 |
同一案件の更新申請 | 以前にご依頼の件と同一案件のお客様が、在留期間更新許可申請(延長)をご依頼頂く場合 | 10万円~15万円 |
就労系の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、研究、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、技能実習、研修、特定活動等につき、個別に承ります。上場企業から中堅企業、新規開業企業まで幅広い実績がございます。 | 15万円~ 個別見積 |
外国人留学生/ 更新・変更・認定 |
あさひ東京総合法務事務所で承りますのは、アルバイト等で入国管理局の摘発を受けた留学生等に係る法的な防禦活動です。実績として、多くの留学生の方々を救済しております。 | 個別見積 |
子どもの母親の中長期滞在/離別死別後の在留 | 内縁関係等の法的な婚姻未成立/不成立で子どもの母親の中長期滞在を希望する場合や離別死別後の在留等。配偶者案件の難易度に準じてお見積り致します。 | 個別見積 |
帰化申請 | 配偶者案件の難易度に準じてお見積り致しますが、基本的には上記の東京都行政書士会の『行政書士件別基準報酬額表』に即した料金になります。複数人同時申請は割引が御座います。 | 個別見積 |
永住申請 | 配偶者案件の難易度に準じてお見積り致しますが、基本的には上記の東京都行政書士会の『行政書士件別基準報酬額表』に即した料金になります。複数人同時申請は割引が御座います。 | 個別見積 |
国籍喪失関連法務 | あさひ東京総合総合法務事務所では、国籍喪失手続、入国管理局での在留手続き、国籍の回復、確実な二重国籍維持の方法と両国の国籍法に係るカウンセリングまでを計画的かつ最短期間で行うことができますが、最初のカウンセリングで、国籍喪失手続を希望なのか、裁判での国籍確認訴訟を希望なのか、お客様のご希望を確認させて頂きます。 | 個別見積 |
調査料、旅費、日当、出張料、受任中の相談料、書類作成料、通信費、記録閲覧・謄写代金、付加報酬 | 標準で対応しており、あさひ東京総合法務事務所ではこうした名目での別途の費用は通例頂いておりませんので、ご安心下さい。なお、遠隔地の入国管理局での手続は別途交通費を承ります。 | 標準対応 |
※あさひ東京総合法務事務所は、お客様の事前のご了承のない追加報酬は発生致しません。
※呼び寄せの事案の場合、短期滞在からの変更許可が確実ではないときは、(1)認定申請だけではなく、(2)査証申請、(3)上陸申請も必要です。あさひ東京総合法務事務所の配偶者案件は、これら全てが標準でサポート対象となっており、追加報酬は発生致しません。在留資格認定証明書があっても、査証が拒否される例がかなりあるため、必ず査証申請のご案内とサポートが必要です。
※これらは一般的な案件を掲げたものであり、取扱いがこれらに限るわけではございません。入国管理局、外務省、在外公館、法務局、市区町村、外国大使館・領事館等、広く扱います。
※許可時の入国管理局への収入印紙(更新許可と変更許可は4000円)はお客様側のご費用となります。
※あさひ東京総合法務事務所の費用は海外のきちんとした技術をもった法曹界と比べてもごく普通か、むしろ低価格のものです。たとえば、米国のビザ入管専門法律事務所の場合のタイムチャージで、「所長=1時間660ドル」、「アソシエイト=1時間320ドル」、「事務長パラリーガル=1時間220ドル」、という事務所も、実際にありますし、ロシアに滞在する就労ビザや配偶者ビザにつき、特に違反歴も何もトラブルはないケースで、モスクワやサンクトペテルブルグの法律事務所では50万円程度が普通に請求されています。
米国のLビザの見積もりで、シリコンバレーでは普通に「1人5000ドル(約50万円)」を移民法律家は請求しています。米国の移民法律家の場合、より安い事務所もありますが、経験値も技術も高くなく、自信がないためです。このようにどこの国であっても、移民法律家は、技術力と経験が蓄積している事務所とそうではない事務所で全く違います。世界の移民法務業界では、「プロ1割、自称プロ9割」と言われています。移民法務を扱うと名乗る「プロ」のうち、自称プロが9割で、本当のプロは1割程度、という意味です。人生そのものを変えてしまうのが移民法務の世界ですが、新婚旅行でヨーロッパ等に行かれれば、二名で50万円程度は普通にかかりますし、披露宴の平均コストは300万円程度です。本当にただの旅行のビザであるなら(別に行かなくてもいいわけですから)それはコストも軽いものでいいと思いますが、(絶対に来なければならないような)人生そのものを変えてしまう手続は、取り扱う側も相応の慎重さが求められ、コスト削減には限界があるはずです。
また、アジア、中東、アフリカ等の一定の国々で、そこの普通の人が普通に短期査証を申請してもほぼ確実に不許可になる国あるいは立場から来日する場合の、違法入国ブローカーの報酬は、バブルのころは、3万米ドル(約300万円)、現在はバラツキありますが、概ね1万米ドル(約100万円)~2万米ドル(約200万円)程度です。しかも違法入国ブローカーといっても、(あさひ東京総合法務事務所のようなプロの場合、本人の過去のヒストリーを確認する際に過去の不法入国技術を事後的にみる機会があり)観察していますと「技術力」には大差があるのが分かりますが(例、高度に洗練された違法技術のあるブローカーと、シロウトレベルのブローカーの違い。本当に月とスッポンです。)、違法入国ブローカーの報酬も、成功報酬とは限らず、失敗しても費用はかかります。それでもペイするのは、入国してしまえば、ある種の知識があればある程度は就労可能な現状があるためです。それで来日する方はいかがわしいブローカーの利用を「投資」としか思っていません。しかもブローカーに依頼するケースは、不法就労先はどこの国でもよかったりするので、米国、スイス、日本等多数の国に申請してどこかに当たればいい、というような適当な申請で、絶対に日本に来ないといけない、というケースは少ないです。
あさひ東京総合法務事務所は、正規有資格者が、経歴とキャリアを明示し、しかも「高度に洗練された違法技術のあるブローカー」以上の高度な経験と(合法的な)技術で、違法入国ブローカーよりも低廉なサポート料金で、合法申請による合法滞在を、先々のこと(永住許可や帰化許可)まで見据えて、絶対に日本に来ないといけない、というケースを、サポートするものです。
あさひ東京総合法務事務所に最後までご依頼頂いた場合の最終在留許可率は99%以上ですが、万が一、最後までご依頼頂いても許可されなかった場合、不許可の理由につき、あさひ東京総合法務事務所の責めに帰すべき事由がある場合は、ご費用は全額返金致します。
また、不許可の理由につき、あさひ東京総合法務事務所の責めに帰すべき事由がある場合は、許可となる可能性や見込みの高低に関わらず、再申請を無料で行います。なお、あさひ東京総合法務事務所では、大半の案件は、1回の申請で許可されており、許可されない案件は、お客様側に帰責事由が存する場合です。不許可の理由につき、あさひ東京総合法務事務所の責めに帰すべき事由がない場合(例、お客様側に帰責事由がある場合)は、再申請は費用を承ります(お客様側に帰責事由があって許可されなかった場合の再申請は、通例、割引料金でのご案内となります。)。
Q:どのくらいの見込みがありますか。
A:あさひ東京総合法務事務所では、対応可能と判断した事案は、ほとんどがご希望どおりの結果を実現させて頂いております。相談受付担当スタッフにお電話頂ければ、あさひ東京総合法務事務所でお取り扱い可能かどうか、及び、あさひ東京総合法務事務所で対応させて頂いた場合の見込みにつき、お答えさせて頂きます。より正確な見込みについては、法務相談(カウンセリング)時に、より正確にご事情をお聞きしたうえで、改めてご案内させて頂きます。
Q:他の事務所に相談したところ、私の妻の過去の行いが悪質だとのことで、断られてしまいました。あさひ東京総合法務事務所では受任できるでしょうか。
A:事務所によって、受任の可否の基準は異なります。たとえ過去の行いがあったとしても、問題なのは、現在どうなさっていらっしゃるのか、そして、これからどうなさるのかですので、お引き受けさせて頂く場合がございます。
Q:あさひ東京総合法務事務所のサービスが役に立つのか、確かめたいのですが。
A:最初から全部をお任せいただく必要はございませんので、まず、ご相談を頂き、それからご依頼頂くかをご判断頂けばよろしいかと存じます。
フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン等(順不同)
│行政書士あさひ東京総合法務事務所/国際法務専門の行政書士
│法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
│郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
│地図・交通ご案内(予約制です)
│ご予約・お問い合わせ:お電話、お問い合わせフォーム、下記メールまで。
│ご相談・お問い合わせ・ご予約専用電話
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