
ここでは行政書士を中心としたガイダンスや行政書士の歴史をまとめています。
行政書士制度やその他の士業も、全ては国民・市民のための制度ですが、昨今の司法制度改革で、行政書士の権限も大幅に拡大しました。たとえば、行政書士は、行政への代理申請は勿論、「審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理」が可能です(行政書士法1条の3第1項2号)。
今では、行政書士は法曹・法律家そのものとなりました。たとえば、入国管理局行政に関する限り、現在の行政書士業界は他の士(サムライ)業界とは全く比較にならないほど、実務の大半を担っています。行政書士にとっての「入国管理局」とは、司法書士にとっての「登記」業務のようなものです。また、行政書士は人権救済を行うことも当然に可能です。したがって、お客様は入国管理局等の行政に関する限り、行政書士に安心してお任せ頂けるようになっているのです。
但し、他の業界と同様、法律業界は事務所と担当の法律家による差異が極めて大きいため、事務所と担当の法律家の双方をいかに選んで頂くかが最も大切なポイントとなっております。
そもそも「行政」とは何でしょうか。法務省、外務省、市区町村、入国管理局、法務局・・・これらは全てが「行政」なのです。したがって、「行政」書士は、在留手続に関しては、何でも行うことができます。行政書士の「書士」の名称は昔の名残であり、現在は「行政士」のほうが実態に合致しています。今の行政書士は行政専門の法律家です。このことは「司法書士」も同じで、司法書士も現在では代理業務を正面から認めていますので、「書士」というイメージの職業ではなくなっています。
行政書士事務所は、実際には、以下のように多岐にわたりますが、ほとんどの行政書士事務所は、何か中心となる業務分野を持っていて、他の業務をそれに付随するものと捉えています。行政書士事務所は国際的には法律家 LAWYER or ATTORNEY AT LAW として認識されています。それは以下のような業務を行うのは国際的には、法律専門職なのが一般だからです。
1.入国管理局・国籍・国際法務を扱う行政書士事務所
典型的にはあさひ東京総合法務事務所のような在留手続・入国管理局専門行政書士事務所です。実際には他の分野も特殊性はあるはずですが、在留手続・入国管理局専門の行政書士事務所は、とりわけ特殊な法務を行っていると思われます。通常の就労等のビザ申請を行うときは、他の法分野と大差ないかもしれませんが、警備部門以降の手続は様相がかなり違ってきます。地方ではあまりこれの専門の行政書士事務所はありません。入管だけではなく、在留手続と入管・警察・検察は有機的に連関しています。
2.会社・経営法務を扱う行政書士事務所
会社設立や、会計記帳、給与計算事務、助成金申込み、労働者派遣事業、等の手続のことです。ほとんどの行政書士事務所はこれをある程度行います。特に意外に会計業務をメインにしている行政書士事務所は多いです。つまり会計業務は法律上、税理士や会計士には限らないのです。なお、入国管理局専門行政書士事務所の目で見て、計算書類につき、よく問題になるのは、税理士が「節税」しすぎて、入国管理局に通用しない財務資料を作ってしまう場面です。
3.建設・環境法務を扱う行政書士事務所
建設業許可申請、経営事項審査申請、入札、宅地建物取引業免許申請、産業廃棄物処理業許可申請、等の法務です。特に「建設業許可申請」は行政書士業界では非常にポピュラーな法務で、専門の行政書士事務所があります。
4.相続等の市民法務を扱う行政書士事務所
相続法務を扱う行政書士事務所は昔からかなり多くあります。行政書士の基本的業務の一つですが、難しい案件では親族・相続法だけではなく、財産法まできっちりと把握する必要があります。また、最近の傾向としては、いわゆる悪徳商法対策やクーリングオフ等の消費者保護関連法務を扱う行政書士事務所が多くなってきたといえます。クレジット・サラ金関係も実際には扱う行政書士事務所が多くあります。
5.道路・交通法務を扱う行政書士事務所
貨物自動車運送事業許可申請、倉庫業許可申請、車庫証明申請、交通事故調査・保険金請求手続、等です。運転免許の行政書士事務所は良く知られてますが、それもこの分野の一部に分類可能です。交通事故や示談書を扱う行政書士事務所には専門的に行っている行政書士事務所があります。行政書士会の月刊の会報誌でも特集されることがあります。
6.風俗・飲食法務を扱う行政書士事務所
飲食店営業許可申請、食品製造業許可申請、風俗営業許可申請、等です。風俗営業許可申請は、外国人パブ等や興行の在留資格と係わるときは、ビザ・入国管理局専門行政書士事務所とクロスしてきます。
7.著作権法務を扱う行政書士事務所
著作権、著作物の登録申請、プログラム登録、等です。著作権は知的財産権の一種ですが、知財法務は弁理士等に限定されてはいないのです。行政書士会ではかなり力を入れて取り組んでいます。
8.刑事手続を扱う行政書士事務所
刑事手続は実際には、広義では、行政が主体となる場面があります。行政書士事務所は実際には、警察や検察という「行政」に対し、「行政」書士として対応することが可能です。昔からよく知られていたのは、告訴状、告発状の類を提出することでしたが、それに限られません。
9.内容証明や各種契約書作成法務を扱う行政書士事務所
内容証明や契約書と申しましても民事を中心に極めて多岐に及ぶものですが、大半の行政書士事務所では、自己の業務内容に連関するものは作成しています。たとえば、あさひ東京総合法務事務所では、在留資格の申請に係る業界独特の雇用契約書を作成しております。
10.その他、貸金業、警備業、古物商、農地転用、等の法務を扱う行政書士事務所
許認可申請や契約行為はほとんど無数にあるため、以上のようなカテゴライズには当てはまらない行政書士事務所が多数ございます。
行政書士の入国管理局等の行政機関に係る専門性をわかりやすく説明するため、以下に特定年度の試験科目等の比較をさせて頂きました。この比較で、行政書士の行政機関に係る専門性がお分かり頂けると思います。但し、行政機関の一種である入国管理局に係る、「出入国管理及び難民認定法」はいずれの職種であっても、試験科目にはなっておりません。つまり、入国管理局・国籍・国際法務を扱う法律家が専門家と称する場合には、単に試験に合格しただけではなく、日本国内の各地の入国管理局、法務局、法務省、外務省、厚生労働省、文部科学省等の中央省庁、各地の市区町村、海外の日本大使館、日本領事館、国内の外国大使館、海外の政府機関等での相応年数の実績と経験が必要なのです。
行政書士・司法書士・弁護士の試験科目を特定年度のもので、比較致しました。
※勿論、「国家資格試験」を通っていれば、当然に「専門家」であるといえるわけではございません。「国家試験」を合格した後の、経験と実績が最も大切です。しかしながら、各職種の方向性の違いについては、この表で明らかであるといえます。
関連する様々な職種の合格率を特定年度で比較してみました。海外の法律家の制度と比較してみても、日本の法律家の制度が相応に厳格なものであることがわかります。
職種名 | 備考 | 合格率 |
---|---|---|
行政書士 | 行政機関等に係る国家資格 | 2.4% |
司法書士 | 登記等に係る国家資格 | 2.8% |
弁護士 | ※最近の合格率は25%~50%程度です。 | 2.3% |
国家公務員1種 | 行政機関の管理職候補職員 | 5.4% |
国家公務員2種 | 行政機関の中堅職員 | 10.7% |
Lawyer(米国) | 日本とは全く制度が異なります。 | 50%~70% |
律師(中国) | 日本とは全く制度が異なります。 | 約7% |
[注]日本の試験の合格率は「対出願者数比」で統一致しました。
フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン等(順不同)
│行政書士あさひ東京総合法務事務所/国際法務専門の行政書士
│法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
│郵便番号344-0038 埼玉県 春日部市 大沼4丁目1番地 1階
│地図・交通ご案内(予約制です)
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