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行政書士
あさひ東京総合
法務事務所
オフィシャルサイト
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当事務所行政書士
古川峰光
早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
質問する |
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(姉妹事務所)
こがわ法律事務所
弁護士
古川健三 東北大学法学部卒 Attorney at Law |
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国際結婚手続:
真実、国際結婚手続を行おうとされているお客様には、誠に遺憾ながら、大変、失礼なお話を申し上げます。何卒、御容赦下さいませ。このようなことを申し上げねばならないのが、入管業界の現状です。
当事務所は、国際結婚手続における身分関係の偽装等に関しては、極めて厳しい立場を採用しております。すなわち、偽装結婚、偽装親族、偽装認知、偽装離婚、等は一切、ご遠慮頂いております。それらはほとんどが重い犯罪の構成要件に該当します。刑法的因果性を惹起した日本人は共犯(共謀共同正犯、実行共同正犯、教唆犯、幇助犯)です。国際結婚手続に関しては、最初の面談の際、入管の審査官と同等レベルの突っ込んだ質問をさせて頂きますので、ご諒承くださいませ。
この御質問等を通過されない場合は、国際結婚手続や入管でも通用しないと考えて頂けます。したがって、そのような場合には当事務所で受任することも御座いませんし、受任後でも、かかる事実が判明次第、重要事実の告知義務違反、信義則違反により、当然に業務は終了します。これは行政書士制度は本来、公益目的で存在するためです。当事務所と入管との関係が深まれば深まるほど、つまり、入管との信頼関係があればあるほど、行政書士の社会的責任が重要になっております。たとえば、入管の現場では、実際には、「顔パス」で動くような部分もあるのです。
ここで、どの事務所を選ぶかの参考ですが、一般に、何でも安請け合いし、よく話も聞かず、また、当事者の居宅まで見にも行っていないのに、受任してしまうような先生は、「入管業界のことをよく知らない」か又は「トラブルを多数抱えて、入管から信用されていない」のどちらかである場合が多いといえます。
真実、国際結婚手続を行おうとされているお客様には、誠に虞ながら、大変、失礼な御質問になりますが、これも無数の偽装の身分関係が存在するため、やむを得ない措置ですので、何卒ご理解とご協力を御願い致します。我慢して戴ければ、これは入管の厳しいチェックに耐える練習にもなり、これもお客様のためであります。
なお、過去の国際結婚手続等において、そのような過ちを犯したものの、現在は反省し、更正して社会復帰したい場合は、ご相談に応じます。
また、婚姻事案だけではなく、内縁関係や恋人、子どもの在留資格も多数の相談実績が御座います。
【FAQ】
Q:ショーパブ、外国人パブ(または、スナック、エステ、その他のお店)で就労していた彼女と国際結婚する場合、どういった問題があるでしょうか。彼女はダンスや歌の仕事だと言っていますが。
A:ダンスや歌の仕事がメインなのではなく、それは見せかけであって、普通は、主に、「接客」の仕事(これを「ホステス」と言います。)をしています。このような事案の国際結婚は至難です。外国人パブやスナック等で就労しているような場合、彼女の在留資格ないし在留状況は、基本的に、次のいずれかです。
(1)ダンススクール等の校長等を抱きこみ、卒業証明書等を偽変造等し(有形偽造・無形偽造)、虚偽の申請によって、「興行」の在留資格を得て、不法に日本に入国し、就労している違法な不法就労の案件。
(2)百歩譲って、「興行」の在留資格そのものが、完全に適法だったとしても(稀です。)、日本で「ホステス」(接客)行為をしている違法な不法就労の案件。
(3)虚偽の上陸目的を仮装し、短期滞在の在留資格を騙取し、就労している違法な不法就労の案件。
(4)偽装国際結婚により、「日本人の配偶者等」の在留資格を騙取し、就労している違法な滞在の案件。
(5)偽装国際結婚ではなく、真実、国際結婚し、正規に「日本人の配偶者等」の在留資格を得たが、その後、婚姻関係が破綻し、就労している、いずれは在留を継続できなくなる、国際離婚が必要な案件。
(6)日本語学校等に通うという名目で「就学」の在留格を騙取し、就労している違法な不法就労の案件。あるいは、就学、留学、人文知識・国際業務等の在留資格を得ているが、ホステスという資格外活動=不法就労を実行している案件(たとえアルバイトの資格外活動許可を得ても、通例、ホステスは認められていませんので、注意。)。
(7)その他、以前は何らかの在留資格(短期、興行、就学が多い。)を有していたが、その後、在留期限が切れ、現在、不法滞在状態で、就労している違法な不法就労の案件。
(8)偽造旅券等で、「短期」、「就学」、「興行」等の在留資格を騙取し、入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(9)船底等に潜って入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(10)米軍関係者たることを仮装し、入国のうえ就労している不法入国(密入国)の案件。
(11)人身売買の被害者として、海外から略取され、就労させられている被害者の案件。
以上、上記のほとんどにおいて、本人は犯罪ないし犯罪に準じる行為を実行しています。このようなことは入管や入管関係者(入管専門の行政書士)の間では常識ですので、まず覚えておいてください(このようなことも知らない事務所も多いです。)。なお、ここに書いたことだけが全てなわけではありません。
蛇足ですが、こういうことを書いても、「ウチの嫁さんに限ってまさか・・・」と思う旦那様がおられるようです。しかし、これが現実です。現実を直視することも必要です。
Q:上記に該当するとどうなるのでしょうか。
A:ほとんどは基本的に警察に逮捕か、入管に収容されて、強制送還され、半永久的入国拒否対象者になります。
Q:海外で知り合った彼女と国際結婚しようと考えています。ちなみに、彼女は日本に来たことはないとのことですが、会った時から日本語が上手でした。このような場合、国際結婚のうえで、どういった点に注意するべきでしょうか。
A:その場合、日本語が上手い理由は、主に、以下のとおりです。
(1)以前、日本に不法入国し、就労していたので、日本語を覚えた。
(2)以前、日本で不法残留し、就労していたので、日本語を覚えた。
(3)海外の日本人相手のお店(カラオケ店等)で、日本人を相手にするうちに覚えた。
(4)海外の日本語学校、大学、その他の機関で、日本語を覚えた。
(5)独学で、日本語を覚えた。
上記のうち、(5)は稀です。そんなに覚えられるものでもありません。多少、覚えても、現地で通訳やガイド等の仕事を職業とするのでなければ、日本語のスキルを維持できません。(4)は卒業証明書や成績証明書等で裏を取る必要がありますが、こういう機関で覚えた場合、発音の上手さに差が出ます。たとえば、一般には、大学で日本語を専攻した外国人の発音は、不法就労で覚えた外国人の日本語の発音とは違います(母国語に影響された発音の影響が減る。)。(3)の類型もあるものの、流暢になることは稀です。(1)(2)はかなり多い類型です。不法滞在期間の長さに応じて、日本語能力に差が出ます。
なお、ここに書いたことだけが全てなわけではありません。自己流の判断は避けてください。ちなみに、一般論として言えば、国際結婚をする場合、出会った当初から日本語が上手い外国人のほうが、全く話せなかった外国人よりも、色々と複雑な問題や過去を抱えているとみるのが相当です。
Q:短期滞在査証で入国し、日本で国際結婚手続きを行い、その短期滞在の状態から、国に帰らずに在留資格変更申請して、許可されますか。友人が別の行政書士から聞いた話ですが、短期からの変更はできないとかいうのですが・・・。
A:レベルの低い事務所は「短期滞在からの変更は認められません。」、という回答をしがちなので、注意してください。この質問は「本当のプロの入管専門の行政書士」は、「またその話ですか・・・。」と閉口する質問なのです。当事務所でも一度、相談にお越しになって、当事務所のノウハウで変更申請が可能な事案と判断し、可能と回答してしばらく経った後に、「友人が別の行政書士から聞いた話ですが・・・」などと別の行政書士からは「できない」という回答があったということで、不安になった方から電話があったりします。「入管専門でない行政書士」の方は、お客様の迷惑になりますので安易に回答しないでください。また、インターネットを見ると、入管の「建前の回答」を鵜呑みにしているだけのサイトが多いようです(行政書士以外の一般の方が作成されたサイトを含む。)。短期から日本人配偶者への変更は、その事務所の腕と経験、知識の問題なのです。当事務所では、短期から変更許可を得た無数の症例を持っています。その事務所のレベルの問題とお考えください。受任の可否に際しては2、3時間お話をお聞きする必要が御座います、まずはお電話でご予約願います。
Q:国際結婚仲介業者を通して、結婚するのですが、友人の話で、向こうの国に何回か行かなければ許可されないという決まりがあると聞きました。本当でしょうか。
A:なるほど、そういう噂話は繰り返し、湧いてくるようです。しかし、在特の事案と比較しましょう。そのような決まりが、国際結婚の法において、絶対的なものとして存在することはできません。要するに、そのご友人は入管の指導を表面的にしか理解出来ず、真意を見抜けなかったのです。入管は、裁判所と同じで、通例、「はじめに結論ありき」なのです。不許可の理由は裁判の理由と同じなのであって、後から付けたものに他ならないと解することが可能です。それが真の理由とは限りません。このことを理解していなければ、何回やっても不許可を惹起する虞があります。ここに書いたことだけが全てなわけではありません。噂話で行動することは避けてください。
Q:国際結婚仲介業者を通して紹介を受けて知り合い、結婚するのですが、業者側が、ビザ申請の際、国際結婚仲介業者の名前を出さないようにして、申請したほうがよいと言うのです。そして、出会いのきっかけについて、知り合いや親戚の紹介で知り合ったことにするように言っており、業者が作成した申請理由書まで渡されました。その理由書の内容は、事実と全く異なるものです。この指示にしたがってよいのでしょうか。
A:国際結婚仲介業そのものは、日本では、適法であり、また、良縁を紹介するのであれば、大変素晴らしいことだと思われます。ほとんどの業者は真摯な姿勢で取り組んでいると思われます。そして、国際結婚仲介業者を通したからといって、一律に厳しく審査するような決まりはありません。つまり、「国際結婚仲介業者の名前を出さないようにして、申請したほうがよい」、というのは、その業者が何か違法・不当なことをバックで行っている可能性があります。入国管理局のブラックリストに載っている可能性もあります。たとえば、長年、適切な紹介業務を行っているのであれば、入管でもあの業者ならば問題は少ないなどと分かるでしょうから、堂々と名前を出して申請すればよいのです。そもそも、国際結婚仲介業者を経由した場合に、一見、審査が厳しい場合があるのは、類型的に在留資格該当性が足りないからなのであって、常に必ず国際結婚仲介業者そのものに原因があるわけではありません。申請する前に至急、当事務所まで相談にお越しになることを強くお奨め致します。
次に、出会いのきっかけを仮装せよ、というのは、入管業界では論外です。業者が作成した申請理由書を見たことがありますが、プロの目で見た場合、はっきり申し上げますが、国際結婚仲介業者が作成ないし関与したということは、理由書だけではなく、申請資料全体を見れば、「匂い」で分かります。知り合いや親戚の紹介で知り合ったなどという偽装が露見するのは、余程、間の抜けた審査官が手抜きをしない限り、必定です。たとえば、関係者宅に入管が電話を入れることも当然あります。そして、出会いのきっかけを偽装していた場合、それだけで不許可原因になります(虚偽申請)。
さらに、これも重要ですが、申請理由書を、国際結婚仲介業者が作成するのは違法です。行政へ提出する書類の作成ですから、行政書士法や弁護士法に違反しています(行政書士法19条1項、21条、弁護士法72条)。行政への申請書や申請理由書の作成は「法律事務」(行政書士法1条の2第1項、弁護士法72条)に該当します。これは裁判所へ出す書類を作成するのが違法なのと同じことです。現に、このように虚偽の申請や申請理由書になりがちで、入国管理局の事務を破壊するため、行政書士も弁護士も合格率2%とか5%等の厳しい国家試験で規制しているのです。また、行政書士会や弁護士会では違反者につき、警察に告発する場合があります。国際結婚仲介業者が自己の名前を出さないようにして欲しいというのは、こういう背景もあるのです。そのうえ、国によっては(フィリピン等)、国際結婚斡旋自体が違法である国もあるという背景もあります。
いずれにせよ、そのままでは、不許可になるだけではなく、違法行為に加担する等の危険がありますから、早急に当事務所まで相談にお越しになることを強くお奨め致します。親身に相談に応じます。実際、法務相談に来てみて、心配が解消した方は多数おられます。
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【当事務所のスキル】
*国際結婚手続の際の対応策の起案、証拠資料作成の設備
当事務所では、レイド、ワークステーション、最新のソフトウェア、大画面マルチモニタ(作業時は同時に5台のモニタを駆使します。)、膨大な蔵書(法律書約1000冊)、法律関連電子データベース(市販のものと当事務所オリジナルのもの)、入管業界誌バックナンバー、「戸籍時報」や「外国人登録」等の実務誌、「渉外身分関係先例判例総覧」(約13000ページ)、ニュースデータベース、一般に市販されていない法律家向けの加除式の資料(数千ページ)、等を備えており、業界では圧倒的な設備を擁しております。これらに加え、当事務所が得た入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(数千ページ)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能で、事務所に御相談お越しになった際に、その場で行うことも可能です。
そして、このような膨大な情報をコントロールするには高度な法的知識が必要ですが、当事務所代表行政書士は、法律系資格学校で教壇に立っていた経歴も持ちます。
このように単にIT化しているだけではなく、最先端を行く「法的技術」と、圧倒的な施設で、国際結婚手続等の場面におけるお客様を支え、何としてでも、大切な方の人権を守らせて戴きます。
*国際結婚手続の書類収集
収容案件では、1日を争うほど時間が無い場合があります。そうした場合、当事務所では一定の手続きを経たうえで、関係行政庁からの代理代行取得がかなり広範囲で可能です。たとえば、ある外国人女性が収容されたとして、その女性に日本人たる子どもがいるとし、ただ、住民票が外国に転出したままになっていたり、戸籍の所在が正確には不明な場合、「除住民票」のような特殊な証明書を、スピィーディーに取寄せて(ゆっくりやっていますと、手遅れになります。)、戸籍へつなげるなど、専門家でないと困難な作業を行います。
お仕事等でご多忙のかたは、奥様や御主人を支えながら支援するわけで、当事務所の国際結婚手続のサポートが、意義を持つことが多いです。なお、違反事案の在宅案件でも、出頭申告は一秒でも早いほうがよいです。
*リアルタイムな環境
当事務所では、ネット環境を活用できます。たとえば、お客様がお書きになった国際結婚手続の関係の申請書類を添付ファイル等で拝見し、チェックを入れて返信することも可能です。また、ご希望でしたら、英和翻訳のうえ、ご返送いたします。
*多数の「症例」
フィリピン、中国、タイ等の多数の国の国際結婚手続につき症例をもち、研究と実践を重ねております。たとえば、フィリピンのかたとご結婚や本国のお子様をお呼びになる場合など、ご相談をお聞きいたします。特に、フィリピン、中国、タイ等、日本でみられる事案には、公的書類に問題がある場合が多く、オーバーステイなどと絡み、一刻を争うことがあります。
また、国際養子縁組は日本のように簡単ではありません。というのは、子どもの保護も考えるからです(パターナリズム)。つまりフィリピン法上の要件も充たす必要があるのです。特にアジアでは「子どもの出国」に厳しい国が多いです。
*コア・コンピタンス
当事務所のコア・コンピタンスは、入管業務にあります。
実際に何らかのアクションを取る前の事前の御相談を推奨致します。十分に見通しをつけてから行わないと、回復困難な状態になることがあります。また、国際養子縁組や結婚をしただけでは、在留資格が安全になるものではありません。日本人同士の場合の婚姻等と異なり、国際結婚手続は実に多くの手続きが要求され、それらを怠ると、子どもや配偶者の法的地位に重大な影響を生じます。当事務所は皆様の基本的人権・個人の尊厳・幸福追求権(憲法13条)を擁護いたします。
*CS(Customer Satisfaction)
当事務所は国際結婚手続におけるCS(Customer Satisfaction)を重視しております。その結果、御依頼が多数重なった場合、業務の質を維持するため、先約を優先し、ご依頼をお受けできないこともございますので、お時間の余裕をもって、お早めのお問い合わせ、お早めの御予約をお勧めさせていただきます。たとえばオーバーステイでは手遅れになることも多いです。また、当事務所は人種で差別することは一切ありませんので、ご安心ください。お電話での応対も丁寧なものを心がけております。
*正確な対応とプロダクトイノベーション
当事務所でのこれまでの経験ですと、入国管理局では、必ずしも正確な対応がされないことがあります。原因は、入国管理局が忙しすぎることと、申請人側の証拠資料不足、等にあります。また、永住や定住といったより有利な在留資格を得られる事案なのに、通常の就労資格等への、申請を行政指導され、申請人は何も分からないまま、言われるがままに申請して損をする、という事例がよくあります。入国管理局は、より有利な在留資格ないしビザを取得可能な事案でも、わざわざ親切に教えてくれることはありません(むしろすぐに帰国させられるように、不利な在留資格に誘導されます。)。
一例として、たとえば、日本人配偶者で、永住申請できる事案なのにそれを教えなかったばかりに、本人は永住申請をしていなかったところ、しばらくあとになって離婚することになった段階で、初めて永住申請に気づいた場合(基本的にもう遅いです。)、などがあります。入管は永住も定住も基本的に必ずしも歓迎しているわけではないのです。
このような状況は、オーバーステイ等の違反事案だとなおさら増幅するため、当事務所は国際結婚手続においては、とりわけ、正確な対応の見極めを行います。そして、プロダクトイノベーションとは、既成概念を乗り越えて新たな商品コンセプトを生み出すようなことをいう経営学用語ですが、当事務所はIT機器を駆使し、高度な法的主張と、visualizationの融合を図る証拠資料を造る等のプロダクトイノベーションを入管業界で実現し、実際にも、入管職員の感銘を受け、しかもそれによって、在留特別許可等を得ています。 |
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【カウンセリング】
当事務所でのカウンセリングの回答のサンプルの一部を抜粋し、ご参考までに下記に掲載致しました。ここに掲載しているものは基本的に当事務所の「プロボノ(法曹界で公益活動を意味するラテン語)活動」です。
1.
こんにちは。あさひ東京総合法務事務所です。
さて、結論から申しますと、ご本人の過去の色々な経緯から、そのフィリピンのかたを短期で日本に呼ぶのは非常に難しいと思われます。そのため、少なくとも、今から、「春休み」は困難と考えられます。なお、現在のところ、一般的国際結婚手続としては、日本で創設的婚姻届を行っても構いませんし、他方、フィリピンで創設的婚姻届を行い、日本へ報告的婚姻届を行うのでも構いません。
通常、フィリピンのかたとご結婚されるときは、日本人が先にフィリピンへ行く場合と、逆にフィリピン人が日本へ来る場合とが考えられますが、インターネット上の情報では、両方の場面が混同されていたり、一方だけしか説明が無かったりするので、ご注意下さい。なお、短期ビザの困難性については、在外公館等の方針や内外の情勢に加え、申請資料の中身によって、大きく左右されます。したがって、常に必ず困難なものとは限りません。
あさひ東京総合法務事務所
2.
はじめまして。あさひ東京総合法務事務所と申します。
では、カウンセリングさせていただきます。
(1)そのかたは、日本におられないのですね?
(2)とすると、短期ビザで呼ぶことも、法律上は、可能ですが、実際上は、困難なことが多いです。なぜなら、日本に在留しているときに、「短期」の在留資格で「投資経営」の在留資格に該当する「資格外活動」を行っており、それが理由で、入管に上陸申請を不許可とされているからです。この場合、ブラックリストに搭載されています。そのため、婚姻届等を行うといった国際結婚手続が目的でも、困難が予想されます。しかし、ゼロではないです。
(3)このような場合、たとえ相手の方が米国人等の短期の査証免除の方でも、査証申請は必要的になります。実例で、このような状況で査証免除で空港まで来たところ、上陸を拒否され、空港の施設に入らされて、退去命令になった事案もあります。
(4)また、このような事案では、仮に査証が発給されたとしても、上陸審査で口頭審理に回されるでしょう。その際には、空港の入管独特の詳細な質問書が用意されており、それにも的確に回答しなければなりません。もう少し、詳しい事情をお聞きする必要が御座います。
あさひ東京総合法務事務所
3.
あさひ東京総合法務事務所です。
ご質問の事案については、短期で日本に呼び、すぐにその他の長期の資格に変更する、という手段などもあります。しかし、そもそもそれが常に必ず容易なものなら、初めから国際結婚手続で難解ないし煩雑な認定+査証を申請することはないでしょう。この辺りは色々言われているところですが、当事務所の場合、「どうしても」ご希望かつ「人道的必要がある」場合に限り、短期で招へいし、しかも特殊な法技術で、「短期を更新」し、そのうえで、テクニカルなプロセスを経由し、「結果的に」、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更許可を得ることもできます。但し、この方法は、あまり言うと入管からクレームが来るので、控えさせて戴きます。新聞記者と同じで、「取材源」は秘匿にしないと、次回から「取材」が困難になるからです。
入管との「コネ」のことか、などと見る向きもあるかもしれませんが、「コネ」のことではなく、あくまで「事情変更の法理」等の高度な専門的知識と経験に基づく正当な方法です。
入管は建前として(入管は建前の回答と現実が大きく乖離しています。)、この方法を認容しない方向なので、当方ではやむにやむを得ない人道的理由等のある場合に限定させて頂きます。
長期ビザの内容も色々です。相手の方の状況次第であり、詳しくお聞きする必要があります。いずれにせよ、計画的に準備が必要です。なお、当事務所でお手伝いさせていただくときは、御費用は、どの程度、当方がお手伝いさせていただくか、によります。
このケースですと、最初のうちは当事務所の役割はおそらく、「側面支援」に限定されるはずです。場合によってはご相談を何回かするだけで済むかも知れません。
ちなみに、外国人用の、日本入国のビザ申請のご経験はおありでしょうか。日常生活で、市役所に出すようなものとは全く違います。また、日本人が海外旅行へ行くときのようなものとも全く違います。また、外国人の出身国によっても違うのです。
あさひ東京総合法務事務所
4.
あさひ東京総合法務事務所です。
ご質問の事案については、いずれにせよ、「二重国籍」は基本的に認容されません。日本人が自ら進んで他国籍を取得すれば、原則として、日本人ではなくなります。他方、妻が日本人のままならば、その妻の戸籍には記載されます。筆頭者が奥様になります。国際結婚手続では国籍に変動が生じる場合があります。
あさひ東京総合法務事務所
5.
Dear Dr. *******:
In principle, the following conditions must be satisfied except some cases
(e.g. marriage with Japanese).
A. Having resided in Japan for 10 years or more with NO BREAK.
B. Good conduct.
C. Sufficient assets and abilities to maintain an independent living.
I think it is better for you to apply immediately.
The application for permanent residence in Japan will take a long time, perhaps six months or more.
Very truly yours,
6.
はじめまして。あさひ東京総合法務事務所です。
結論から申しますと、その事案ですと、一般には500万以上集めて、有限会社でしょう。
次善策として、ひとまず、留学ビザの彼らは、資格外活動許可を取って、働くことの可能性があります。あとは彼らは、どこか別の会社に就職していただいて、就労系の在留資格と職務経験を得るか、留学ビザの更新のために、マスター、ドクターまで、ゆくことです。
なお、資金がないのでしたら、ひとまず、資本金ゼロの会社を作って、日本人メインで、運営してはいかがですか?それで、実績を作ることも大切です。
あさひ東京総合法務事務所
7.
はじめまして。あさひ東京総合法務事務所です。
さて、結論は、原則的には、そのようなことはないです。タイのBE2508国籍法9条前後がこの問題の関係条文です。また、日本の国籍法も関係があります。要するに両国の国籍法が関係あります。ただ、注意していないと本当に日本国籍を喪失するはめになるので、直截に判断することは避けてください。かなり危険はあります。意味のわからない書類にサインはしないほうがよいでしょう。特に法律は改正されるものなので、ほかの国際結婚手続の経験者の体験談もあてにはなりません。
ところで、なぜそのような御心配をなされたのかをお聞きせねばならないでしょう。何かタイ当局に言われたのならそれも詳しくお聞きせねばなりません。
あさひ東京総合法務事務所
8.
はじめまして。あさひ東京総合法務事務所です。
ご質問の事案については、その条件では困難です。人文国際の要件でも、大卒でもなく、かつ実務経験ゼロとなると、無理です。なお、短期で来ていただくことはできますが、通例、就労はできません。
あさひ東京総合法務事務所
9.
はじめまして。 あさひ東京総合法務事務所です。
入管に行かれたということですが、それはインフォメーションセンターに行かれたのでしょうか?それとも就労部門の担当審査官に直接聞いたのですか?インフォメは、審査官ではないです。また、公務員そのものでもないです。また、前の在留資格は何でしたか?「労働ビザ」という名称の在留資格はないです。それから、日本での在留資格はビザ(査証)とは別物です。査証とはただの在外公館の推薦状に過ぎません。他の国とは制度が異なります。
そして、何の資格に変更してくださいと言われたのですか?おそらく興行でしょう。
興行の基準省令の具体的にどれに該当すると指摘されたのですか?要件を満たすか確認されましたか?許可の見込みはあると言われましたか?(普通何も言いません。言う義務が無いし、インフォメだと言うこともできません。不許可と分かっていても通常言いません。)。
また、これまで、資格外活動になっていたはずですから、調べたほうがよいです。たとえば、人文国際の資格では、興行の活動は認められません。つまり不法就労で、違法であり、帰国することになります。今まで平気だったのは、単に露見しなかっただけです。
また、微妙なケースでは担当審査官に念押しして確認しないと、当てにはなりません。そして、こちらの事情の説明次第で、必要書類は変わります。今まで、何年在留されてましたか?定住者や永住者との身分関係はありますか?3年期間だったということは在留経歴があるはずです。それは補強事情になることが多いでしょう。登記簿謄本を出せないというのはそもそも法人でないということですか?損益計算書を出せないというのは怪しい会社の証拠と見られます。事業主側に説明して、出せないときは働けないと言うしかないでしょう。理由書や請願書でも工夫が必要です。
ちなみにですが、言われた書類をそのまま集めたところで、許可される保障はまったくありません。近時も言われたとおりにやって不許可になった人がいます(年収1000万近くのIT技術者。在留5年以上。)。不許可になると、以前は90日の短期の出国準備期間でしたが、現在は特活になり、通例、90日もありません。そして、誓約書を取られる「場合が多く」、帰国が原則になります。再申請(の許可)は、特殊事情がない限り認容されません。しかも、御質問のような案件では、不許可になるのは、在留期限を徒過していることも多く、かつ、事前に何の説明もないです(行政手続法が適用除外されているため、告知・聴聞もなし。)。つまり、いきなり不許可+帰国になります。特に最近、「興行」は風当たりが強いので、要注意です。そもそも変更申請されるなら、直前まで待つ必要は無かったのです。更新は3か月前(※)なので、変更申請までも3か月前と勘違いしている場合があり、よくある危険な類型です。
(※法改正により、在留期間更新許可申請の受付開始時期は期限の2か月前から、3か月前に変更となりました。)
あさひ東京総合法務事務所
[当事務所注]
上記のように、人国で興行はできないということを、もう2年以上前からこのサイトで公開していたのですが、最近でもその種の違反で不許可になったとの相談を受けます。その結果、出るべき仕事に、直前になって出られないことになり、何百万もの損害を被るわけです。
10.
こんにちは。あさひ東京総合法務事務所です。
ご質問の事案については、一般には、先に税関や入管や在英領事館に連絡して、交渉しておくことです。そのうえで、医師の診断書(訳文つき)を得ることになるでしょう。
あさひ東京総合法務事務所 |
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■■■ 国際法務専門の行政書士 ■■■
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
■■■ あさひ東京総合法務事務所 ■■■ |
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Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet
Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom,
U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland,
Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria,
etc. |
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