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Kogawa, Minemitsu Attorney at Law
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東北大学法学部卒

Attorney at Law
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こ利用ガイダンス

 当事務所は多くの渉外法律・法務事務所と同様に、タイムチャージ制(従量制)を基本としております。これは、お客様が必要と考える量に応じた金額をお支払いいただくものです。お客様の判断で依頼の量を決めることができますので、結局、この方式が一番合理的です。
 料金はタイムチャージ制を原則としております。業務の依頼に際しては、依頼業務の内容に応じて、最初にある程度のまとまった金額をプリペイド金としてお支払いいただき、この中からご依頼の量に応じて充当されます。これがいくらになるかは、お客様のご事情に応じてご相談に応じます。なお、上場企業等の場合に限り、御社の経理等の都合上、タイムチャージではなく、固定金額でお見積したり、後払いにすることも可能ですので、ご相談下さい。
 業務の受任はお振込みを当方が確認したときから始まります。平日の昼間14時頃までにお振込みいただければ原則として、すぐに銀行の弊社のアカウントからメールで通知が来ますので、当日確認できます。他方、土日祝日年末年始は、確認できないのが通常です。
 お客様とのやり取りや連絡の方法は基本的にはお客様が選択でき、お電話・面談・メール・ファクシミリ・郵便等ですが、原則的にはメールを中心と致します。ただ、当事務所は、既にIT環境を活用しており、旧来のファクシミリでやり取りするような典型的な古いスタイルの法律事務所等では御座いません。ファクシミリはほとんど不要と化したと言ってよいでしょう。そのためか、どちらかと申しますと、IT関係の業界や最先端の技術を活用できる立場のクライアントが多いように思われます。また、ソフトウェアは常に最新のものを保持しており、オンラインでユーザーのニーズに対応できます。
 また、原則として土日祝日でもユーザーへのレスポンスを行うことに努めております。この点、当事務所職員にはモバイル環境が付与されており、いかなる場所にいようとも、ユーザーからのリクエストに応えることができます。したがって、オンラインでのレスポンスについては、極めて迅速を誇ります(ご依頼いただいたクライアントに限ります。)。
 この点、IT環境を活用する具体的な方法としては、各種の申請書式については適宜のファイルで送りますし、ワードや、いわゆるアクロバットでのPDFファイルのやり取りや書き込み・注釈等によるファイルのやり取りはもちろん、場合によっては、画像編集作業まで受任します。具体的には在留特別許可等の場面で入管に出す写真付き請願書や写真集等の業務等のことを念頭に置いています。事案によっては、お二人の交際経緯を写真集や記事風にパブリッシングするのです。実際にこれで収容後の駆け込み結婚ケース等での救出を実現しています。それだけが理由な訳ではありませんが、そこまで細かくニーズに応じることを大切にしております。
 当事務所のユーザーの年齢層は概ね、30歳代から40歳代が中心ですが、それに限らず、幅広い層にご依頼いただいております。地域的には、概ね、関東が中心になっておりますが、関西、東北、からお越しいただくことも御座いますし、無論、海外からのご依頼も御座います。
あさひ東京総合法務事務所のビザのコンサルティング
[注]個々の手続により差異があります。


* 万が一不許可になった場合でも、当事務所の姉妹事務所の弁護士と連動・協働して、法務大臣の裁量権の濫用または逸脱を争い、当該不許可処分等が憲法・条約・その他の法令・判例・裁判例・先例・信義則・条理などに違反して違法であるものとして、取消請求の訴訟等を行う余地も残されています。つまり、当事務所は、法務大臣承認入管取次ぎ行政書士の中でもとりわけ、訴訟法にも造詣が深いため、取消訴訟等のときのことも考えて、行政手続を進めることができます。
こ利用規約等
(あさひ東京総合法務事務所ご利用約款抜粋)

 以下はあくまで、許認可等の典型的なご依頼の場合のものです。ご依頼内容によって異なりますので、必ず、お確かめの上、お申し込みください。たとえば、継続的ご契約となる「法律顧問契約」は別途にお問い合わせください。

1 お申し込み
 面談、お電話、お問い合わせフォーム、電子メール、郵便等により、お申込内容の詳細を、当事務所で確認させていただきます。カウンセリングのご予約は、当事務所の取扱い案件か確認する必要が御座いますので、なるべくお電話下さい。事案によっては、承れないケースも御座います。予めご了承願います。
 ちなみに、政府機関でも重要な連絡は電話で行う決まりになっており、当事務所でも、お申込はお電話頂く方を優先しております。受任前のメールだけの相談は原則として承っておりません。事務所までお越し頂ける案件のみ扱います。正式受任後はメール相談は可能です。
 お越しになるときは、予めご予約下さい。
 まず、配偶者案件の場合は、実体の証拠資料として、お二人が一緒に写ったスナップ写真等をなるべくたくさんご持参下さい(ご両親等の親族との写真もあるとなお可。)。パスポートのコピーその他の資料は、初回カウンセリングの際は、任意でご持参下さい。他方、不許可案件その他、日本の入国管理局や外務省在外公館で何らかの申請をしたことがある場合は、申請資料のコピー等をなるべくご持参下さい(保管していないときは不要です。)。但し、事案によっては、急ぐ必要がある場合があるので、まずはご連絡下さい。
 他方、就労ビザ案件の場合には、履歴書(詳細なもの)、登記簿謄本、会社案内書、損益計算書、ご本人の職務内容の予定、旅券、過去の申請資料のコピー、御社での他の申請人の申請資料のコピー、資格外活動の有無、過去の違反歴、等をチェックする必要があります。
 正式受任の可否の判断には、原則として、面談によるカウンセリングが必要です(上場企業の就労ビザを除く。)。
 ※当事務所は、日本で事実上唯一の「カップル専門」の事務所です。基本的には「カップル」の案件のみ扱います(結婚した事案のほか、子どもがいる場合や結婚前、恋愛中、婚約中、「友達以上恋人未満」、片想いの場合等を含む。)。カップルの案件以外は、お友達に当事務所のご紹介等をされて、どうしても当事務所への依頼を希望する場合に個別にお聞きいたします。

2 見積もりとご依頼のお引き受け
 見積もりは、単純に難易度だけで判断するだけではなく、「お客さまのお話をどの程度信用できるか(※)」、「不確定要素はないか」、等の諸般の事情を総合して見積もります。ですから、原則として、まず予約のうえ直接お越し頂いて、「面談」頂いてください(上場企業の就労ビザを除く)。メールだけでの正確な見積もりは不可能ですので、面談前の段階では、ホームページ上に公開してある費用一覧しかお答えできません。正確な見積もりを出すには、通例、2、3時間の面談が必要です。
 日本人配偶者等その他の身分系の在留資格の場合、偽装結婚等の虚偽申請は固くご遠慮頂いておりますため、仮受任で実態調査を行い、その結果を受けて、正式受任になるのが原則です(面談等の内容によります。)。
 当事務所が、そのお申込を、お引き受けする場合はその旨をこちらからお答えいたしますので、最初にお見積金額をお振込みください。現金でのお支払いは、特に希望なさる場合に限ります。なお、事務所で法務相談のみ行う場合には、事務所にて現金にてお支払い頂けます。
 ※偽装結婚等の仮装事案を徹底的に排除するためです。

3 ご依頼案件の着手時期
 お申込の業務は、そのお振込みを当事務所が確認した時点から着手いたします。ほとんどの事案では最初に申請資料の起案・立案作業を行います。これが最も重要な作業の一つです。

4 業務の終了
 そして、当該ご依頼の業務を遂行した時点でご依頼の当該業務は終了となります。たとえば、入管関係の許可の申請業務であれば申請結果が出た時点、です。場合によっては、その後の入管との請願等も依頼内容になります。

5 報酬以外にかかる費用
 たとえば許認可では行政庁(政府)へ支払う種々の料金、当方の銀行口座への銀行振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳、など、はすべてお客様でご負担頂きます。また、各々の業務遂行の前にあらかじめ、お支払いください(当方の報酬になるものでは御座いません。政府などへ納める金銭はもともとかかるものです。たとえば、更新申請の許可の場合の4000円等。)。

6 報酬のお支払期限
 前払い(プリペイド)制です。なお、ご相談だけの場合で、ご希望の場合、例外的に、当日、事務所で現金でお支払いすることも扱っております。
 自己都合でキャンセルされるお客様が時々おられますが、キャンセルは、「他のお客様のご迷惑になります」ので、固くご遠慮くださいませ。また、土日祝日等の銀行休業日はお振込み確認できません。たとえば、金曜日14時半以降にお振込みの場合、確認は週明けになる場合があります。その場合、翌週月曜日の出張のご予約は、特段の事情の無い限り、承ることができません。「振込み予約」もあくまで予約ですので、ご入金の確認とは扱っておりません。現実に当方の口座に入金した時点をもって、確認時期と致します。どうしても土日祝日に入金確認ご希望のときは、現金で決済致しますので、ご持参のうえ直接お越しください(要予約)。

7 実働時間制(タイムチャージ制、従量制)
 特に在特や仮放免では、行政の反応に応じて対応してゆきますし、お客様のご要望(面会の頻度等)も異なるため、実働時間当たりのタイムチャージ制が基本となっております。すなわち、正式に受任した場合、「60分9600円(1分160円)」というタイムチャージ制をベースに算定しております。なお、東京入管や東京入管横浜支局等の決まった官庁への出張は交通費込みの特定した料金をご用意しております。

8 中途ご解約(キャンセル)
 お客様のご都合でご依頼業務をご解約(キャンセル)なさる場合、着手金の返金は御座いません。

9 面談の場合の予約
 当事務所は完全予約制です。直接お越しになる場合は、ご予約が必要です。なお、お客様の帰責性により、面談のご予約をキャンセルされた場合には、キャンセル料として、カウンセリング料金相当額を申し受けます。

10 法務相談
 ビザ取得の可否等の相談は法務相談になります。

11 その他
 より詳しい説明をご希望のときは、法務相談の際に書面でご説明致します。
こ利用FAQ

Q:とりあえず気軽に相談してみたいときはどうすればよいでしょうか?
A:面談をお奨めしており、原則は面談ですが、事案によってはメールやお電話によるご相談も可能です。但し、最近の実情として、面談希望者が非常に多いため、一般論としては面談希望者ほどお困りとは言えない、メール相談希望の方にまで応じることは困難になっております。したがって、面談なさることをお奨め致します。料金については、費用一覧をご覧下さい。

Q:メールを送信しましたがお返事が来ませんが・・・。
A:お電話で問い合わせなさる方を優先しております。メールをなされたにもかかわらず、当事務所から、5日以内になんらのご連絡もないときは直接、お電話をください。届いていないか、又は、予約受付が混み合っている可能性があります。ただ、経験上、メールはかなりの確実性があり、届かなければサーバーから返却されるのが通常ですし、通常のビジネスで使えます。なお、当事務所が明らかに真摯な相談ではないと判断したとき等は、お返事いたしかねます。
 メールまたは、「お問い合わせフォーム」、によるご相談は、原則として、2日以内までに、例外的に特別に複雑な案件は、7日以内に、お返事申し上げます(7日以上かかるときは、あらかじめ、その旨、お知らせいたします。)。実際には、メールご相談の場合、99%を当日または翌日に回答しております。

Q:行政書士事務所を利用するのは初めてで、どのように連絡すればよいでしょうか。
A:たとえば、ビザ取得の可否や見込みを聞く場合、面談をお奨め致します。医師に相談する場合と同じイメージです。行政書士に限らず、法律業界の実情ですが、普通の行政書士事務所は、事務所での面談を重視します。ですので、特に理由がないときは、まず、とにかく電話で予約を取って、事務所までお越し下さい。一般に、クライアントの多い行政書士ほどそういう傾向になり、単に、ビザ取得の可否だけを聞くだけでも、面談が必要な場合が多いです。
 たとえば、医師に相談したい場合、電話では内容の問い合わせはせず、まず、予約を取って、クリニックまで伺うようにします。電話で「私の病気はどうでしょうか。」と聞く人はほとんどいないはずです。これと同じ理由で、「できるか、できないか。」、も税理士や司法書士に電話で聞かれても困る場合が多いのです。税理士や司法書士の実情は「会わなければ分かりません。」、なのです。これは、事務所まで訪問しないと意味のある話は一切出来ないことを知っているからなのです。士業の事務所は全体に信用を重視し、面談を重視するのも信頼関係を重視するためで、見積もりの金額や受任の可否そのものにも影響します。
 なお、電話で予約するとき、普通の事務所ならば、取り扱う(相談できる)案件かを聞くはずですから、事務所へ行ってみて、取り扱わない案件だった、ということはそう多くは無いと思われます。
 他方、いったん面談されれば、その後は電話やメールでも気軽に相談できる先生が多いと思います。つまり、とにかく、最初は面談、ということなのです。面談されれば、電話とは違った話が聞ける場合が多いものです。たとえば、電話ではさしあたり、「受任は困難。」という回答をした場合でも、面談の結果、「ご希望であれば何とか受任できます。」という回答になる場合もあります。これは信用等を加味して判断されるためです。

Q:私は私は彼女が短期滞在で不法就労している際に、彼女の不法就労先のお店で知り合いました。そこで、このことは入管に言うとまずいと思い、出会いのきっかけを隠そうと思います。うまくいくでしょうか。
A:仮装はおやめになってください。もし、虚偽申請が露見すれば、たとえ「不法就労」が露見しなくとも、出会いのきっかけを仮装したこと、ただ「それだけ」で、不許可になってしまいます。確かに、普通の方が普通に申請しただけでは、そのことを正直に書けば、不許可になるでしょう。だから、隠そうとするのも人情かもしれません。しかし、そのような虚偽は露見するものです。というのは、普通の一般の方が一昼夜で書いたような仮装は、プロ(入管職員)が見ると、一定のクセや特徴、不自然な部分があるため、分かるのです。また、入管では一般の人が分からないような特種な調査も行います。その結果、虚偽申請者として、信用を失い、半永久的に入国出来なくなる人が続出しています。さて、当事務所では、そのような虚偽申請を行うことはありません。ではどうやるのか。虚偽の申請をしなくとも、適法に入国できるノウハウを持っているのです。

Q:別の行政書士事務所では、出会いのきっかけを仮装すればよい、うまい仮装の仕方を知っているから、などと言っていますが、そういう事務所に依頼してよいでしょうか。
A:長年入管で申請を行っている事務所は入管で知られています。そういう虚偽申請を行う事務所は、「虚偽申請を行うということ」が知られてしまっています。ゆえに、入管で信用されていません。したがって、そこに依頼した場合、疑われるのが必至です。よくお考え下さい。

※実例
 日本人男性Aさんは、中国出身のBさんと結婚することになった。しかし、彼女は入管法に違反していた。そこで、上野のほうにある行政書士C氏に相談した。C氏はいきなり「こういうきっかけはどうかな」などと言ってきて、出会いのきっかけの仮装を奨めた。驚いたAさんは、当事務所に相談に来た。当事務所では事案を分析した結果、そのような虚偽には何らの意味がなく、当事務所の法的技術、知識、経験、ノウハウで救済できる事案と判断し、受任した。そして、一切の虚偽の無い手続きを粛々と遂行した。その結果、夫妻は、日本で暮らせるようになった。

Q:仕事で多忙です。事務所に何回くらい行く必要があるのでしょうか。
A:配偶者案件に関して、退去強制手続に係る出頭申告や、呼び寄せの事案については、最小で、2回程度、平均3回程度で済みますから(お客様のご希望による)、お仕事が多忙でも大丈夫です。なお、会社員の方のために、土日祝日、夜間も営業しております。
【利用条件等】
 正式にご依頼いただいていない場合は、その「贈与」としての性質上、当事務所は、その回答内容から生じた結果について、法的責任を負いかねます。これは、民法551条1項本文に法定されているものです。ですから、他の事務所でも、同じことです。これは、正式にご依頼いただいたお客様へのカウンセリングの質を担保するためでもあります。また、それゆえ、このホームページに、無料にて、掲載されている内容についても、この民法551条1項本文の(類推)適用がございます。

【著作権等】
 当事務所がこのウェブサイト上で無償にて供与する全情報(以下「当該無償情報」という。)に関して、当事務所の明示の承認なくコピー・複製・転用することを固く禁じます。 また当該無償情報をご利用の際に発生した損害について、当事務所は責任を負いかねます。当該無償情報は、いわゆる現状有姿のまま供与されるものです。すなわち、特定案件への適合性や最新性の保障はされておりません。 個別具体的な案件のご相談につきましては、専門家へカウンセリングをご依頼ください。
行政書士マーク 国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
あさひ東京総合法務事務所
郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
地図・交通ご案内(予約制です)
ご予約・お問い合わせ:お電話、フォーム、下記メールまで。
直接、手入力して下さい。

ご相談専用電話
 (AM08時〜PM22時)
<注> ご相談専用電話がつながらない場合、代表電話03-3204-0253 にお電話下さい。
<FAX> 03-6203-8177 (FaxEmail)
フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア等(順不同。)
The Philippines, the Kingdom of Thailand, China, Russia, Ukraine, Romania, Moldova, Belarus, Lithuania, Pakistan, Iran, Syrian Arab Republic, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom, U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland, Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria, etc.
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