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Kogawa, Minemitsu Attorney at Law
当事務所行政書士
古川峰光

早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
質問する
Kogawa, Kenzoh Attorney at Law
(顧問弁護士)
弁護士古川健三
東北大学法学部卒

Attorney at Law
Asahi Tokyo Law Office
【はじめに】
 報酬額は、普通の渉外系法律事務所等と同じく、タイムチャージ制を採用しております。お客様の個別的ご事情によって、難易度が全く異なりますし、実際に始めてみると、予想外の障壁にあたる場合が多くございます。これにつきましては、左記の当事務所の「システム」もご覧ください。
こ費用一覧表

 最初に一覧できる表を掲げ、その後により詳しい説明を記載致します。裁判と同じで、個別の事情で全く異なるのが入国管理局に関わる法務ですので、一覧表はあくまで目安とお考え下さい。
 一番定型的にお見積できるのは、上場企業の就労ビザの案件ですが、それ以外ではビザのトラブルのケースが多いので、個別の見積が必要です。なお、当事務所は、運営方針として、他の事務所よりも法的に慎重かつ正確に対応することとしております。また、他の事務所では断るような難しいケースでも受任するように努めております。その分、料金にも幅を持たせてあります。

手続の名称 ご予算の目安 備考(消費税込み)
カウンセリング:
*法務相談
*ビザ相談
*外国人相談
*人権救済相談
*国際恋愛相談
60分まで9600円
(延長1分160円)
(延長30分4800円)
必ず所長行政書士が担当致します。資料のチェックも可能です。予約が必要です。
※下記ご相談専用電話までお電話下さい。
※御相談料につきましては、60分まで一律9600円です(延長可)。
※お電話でのカウンセリングも可能です。
※予約後のキャンセルの場合、キャンセル料(予約時間相当)を申し受けます。
在留特別許可請願
(在宅案件、日配)
【難易度Sクラス】
御問い合わせ下さい
【難易度Aクラス】
499800円-
【難易度Bクラス】
399800円(標準料金)
【最小限プラン】
299800円
(業界標準:40万円)
強制送還等へ対応する人権救済手続で、在宅の場合です。特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。日本人配偶者以外に、特別永住者の配偶者、内縁、実子養育、定住者、就労等も扱います。古川峰光所長独自の理論に基づいた法的技術を駆使します。最小限プランの場合、他の事務所が一般に行う程度のことのみ行います(例、陳述書の作成程度です。)。
在留特別許可請願
(収容案件、日配)
【難易度Sクラス】
御問い合わせ下さい
【難易度Aクラス】
499800円+仮放免申請の回数等
【最小限プラン】
御問い合わせ下さい
(業界標準:50万円+)
強制送還等へ対応する人権救済手続で、収容された場合です。特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。日配以外に特永配、内縁、実子養育、永・定住者、就労等も扱います。
※収容案件は法的な時間が無く、お金の問題ではないので、実績のある事務所を迷わずお選び下さい。
配偶者案件一般(在特以外。呼び寄せ又は在留資格変更許可。短期滞在ビザからの特別な変更許可も扱っています。) 【難易度Sクラス】
御問い合わせ下さい
【難易度Aクラス】
499800円
【難易度Bクラス】
399800円
【難易度Cクラス】
299800円
【難易度Dクラス】
【最小限プラン】
199800円
配偶者案件一般等へ対応する人権救済手続です。主として、夫妻が日本で暮らせるようにすることを目的とします。特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。難易度とは、過去の申請履歴、婚姻履歴、トラブルの有無、質、量等で異なります。日本人配偶者以外に、特別永住者の配偶者、内縁、実子養育等も扱います。古川峰光所長独自の理論に基づいた法的技術を駆使します。最小限プランの場合、他の事務所が一般に行う程度のことのみ行います(例、申請書、質問書の作成程度です。)。
※短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更もご相談に応じます。
定住者 配偶者案件一般に準じます。 特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。連れ子の呼び寄せの場合で、不許可になった場合でも、いかなる理由でも、「20歳未満」なら、原則として対応しております。様々な対応方法があり、特に年齢は絶対的なものではないので、あきらめず、まずはご相談下さい。
就労ビザ
(上場企業等)
1人157500円 不許可事案等の特殊事情の場合、投資経営の場合等は別途お見積が必要です。
就労ビザ
(上記以外)
1人157500円 特殊事情、投資経営、大企業からの転職の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。
研修ビザ 1人157500円 特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。
上陸特別許可手続等の特殊事案 配偶者案件一般に準じます。 特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。
永住申請 お問い合わせ下さい 特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。
帰化申請 お問い合わせ下さい 特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。
短期滞在
(査証・上陸・更新)
※上陸拒否対応
※恋人招聘対応
49800から499800円
特殊事情の場合等、正確な見積にはカウンセリングが必要です。個別の事情で全く違います。配偶者ビザ申請中の先行呼び寄せや短期更新は応相談。
渉外婚姻手続き
コンサルティング
100000円 事情によっては困難な場合があります。正確な見積にはカウンセリングが必要です。
胎児認知 100000円 事情によっては困難な場合があります。正確な見積にはカウンセリングが必要です。
仮放免申請 1回200000円 仮放免申請は収容案件の在特請願と併合し、重畳的に行います。※在宅案件の場合には不要です。
在留期間更新許可申請 1回99800円より 過去に当事務所で、同一事情の案件につき、依頼をされたことのあるお客さまが、同じ案件かつ事情の変更の存しない、在留期間更新許可申請を依頼する場合に限り、原則として、99800円となります。
その他 お問い合わせ下さい カウンセリングをお奨め致します。なお、ご質問によっては本格的な調査のうえ、回答致します。調査を希望されるかお知らせください。また、既に他の事務所に依頼している場合の「セカンドオピニオン」診断もお受け致します。
※これらは一般的な案件を掲げたものであり、取扱いがこれらに限るわけでは御座いません。入国管理局、外務省、法務局、市区町村、外国大使館・領事館等、広く扱います。
※呼び寄せの事案の場合、(1)認定申請だけではなく、(2)査証申請、(3)上陸申請も必要で、他の事務所では通例、別料金がかかりますが、当事務所の配偶者案件は、これら全てが一括してサポートに入ったセットパッケージであり、総合的にみて下さい。
※特種な事案では着手金+成功報酬制を採用する場合が御座います。
※不許可になった事案の再申請、不交付になった事案の再申請、上陸拒否された事案、違反歴のある事案、虚偽申請歴のある事案、不許可が予想される事案(出会って1週間で婚姻した等)、強制送還された事案、前例の乏しい特種な事案等は、1〜2時間程度、詳細に事実関係をお聞きしたうえで、お見積もり致します。
※結果を大切に考えています。状況によっては法的対応を開始できない場合もあります。

■当事務所の行政書士の法的知識・経験については、以下のサイト等もご参考にされて下さい。所長の行政書士 古川峰光が、経験と知識を基に書いたものです。

入管ブログ 外国人雇用 国際結婚手続き
行政書士古川峰光の入国管理局ブログ 行政書士古川峰光の外国人雇用塾 行政書士古川峰光の国際結婚手続道場
(主要なポータルサイトに登録されています。)

【費用の目安】
:一般的・平均的な法律事務所等と同等です。但し、企業法務をメインにする渉外系法律事務所等ほどかかるわけでは御座いません(例、ライブドアとフジテレビのニッポン放送に関する事件では、ライブドアが法律事務所等へ支払った費用は、数か月間で約4億円、フジ側は約2億円と報道されています[読売新聞より]。)。法律事務所のタイムチャージの平均は、大規模な企業法務メインですと60分3万円、4万円は普通と言われています。また、関連する業種でいえば、「国際結婚仲介業者」(いわゆる紹介業)の一般的な手数料は200万円から300万円ですから、これと比べ、法律業界の費用は控えめなものです。
:当事務所では、正式にご依頼戴いたときは、30分4800円(1分160円)です。
 費用はアメリカの法曹界と比べてもごく普通のものです。たとえば、米国のビザ・入管専門法律事務所の場合のタイムチャージで、「所長=1時間660ドル」(日本円で約6−7万円前後)、「アソシエイト=1時間320ドル」、「事務長パラリーガル=1時間220ドル」、という事務所も、実際にあります。当事務所の扱うコンサルティングは、こうした事務所と同じものです。
 当事務所では、アメリカの実情から、ビザや入国管理は、カウンセリングが重要になると考えております。実際、カウンセリングの際の一言で人生が決まってしまう事例は無数にあります。

■下記金額は消費税込みです。
 実際の業務とその報酬は各お客様のご依頼の量と質で決まります。また単にご相談だけで済ませることもできます。業務内容はお客様のニーズに応じて柔軟に対応しております。ですので、レストランの食事代程度で済むこともあれば、高級乗用車一台分の費用がかかることもあります。比喩的に、「外パブと同じくらいです。」と説明することも御座います。なお、当事務所の業務は、医師の治療行為と同じで、ベスト・エフォート型業務(手段債務)です。

【何事もお早めに】
 どんなに技術のある医師でも、「不治の病」や「手遅れ」の場合もありますので、お早めにお越し下さい。ちなみに、お越しになる方の過半数は、手遅れです。ガンになって末期症状で医師にかからない人はいないのと同じで、退去強制確実、もう終わりになれば、さすがに、みな様お越しになるのですが、手遅れなのです。そして、妻(夫)の退去強制が確実な夫(妻)が、「1%でも可能性があるならお願いします!」、と行政書士に求める話になってしまうわけです。ところが、それがもし、半年早くお越しになれば、99%だったという話も多いのです。但し、手遅れかどうかの判断は微妙ですので、ご相談にはお越しになることをお奨め致します。
 下記以外についてはお問い合わせください。


【お客様へお勧め】
 費用や場所の近さ等でお決めになることはお勧めできません。入管業務は、旅行代理店や物販店とは違います。直接お会いしないと分からないものです。また、同程度の業務で極端に費用が違うことは御座いません。たとえば、事務員やアルバイト任せであれば、それ相応ですし、経験豊富な法律有資格者が全部担当するのであれば、それ相応になります。さらにカスタマイズせず、誰にでも画一的な対応しかしないのであれば、それ相応になります。当事務所では、入管業務は原則として全て行政書士・古川峰光が、直接、担当致し、アルバイト等に任せるようなことはありません(翻訳等は外注することはあります。)。さらに、お客様ごとの個別の事情に応じてカスタマイズされた法的ケアを行っております。
FAQ

Q:どのくらいの見込みがありますか。
A:当事務所の目で見て、「当事務所で対応すれば救済できる」と判断できた事案は、当事務所の法技術と経験、ノウハウにより、ほとんどが救済できます。これは実績であり、事実です。それほど自信が御座います。ほとんどの事案はご心配要りません。但し、これを判断するには、2、3時間の面談と、資料の拝見、分析が必要です。面談の最後に、一定の見込みは申し上げます。
 なお、当事務所は、最高クラスの法的業務を提供しており、当事務所で正式に対応して、万が一許可されなかった場合は、基本的に「どこの事務所でも許可されません」。その意味で当事務所を選べば間違いが御座いません。当事務所では、公務員(国家公務員、県庁、市役所職員等)の方々も多数、相談にお越しになっております。

Q:他の行政書士事務所に相談したところ、私の妻の過去の行いが悪質だとのことで、断られてしまいました。貴事務所では受任できるでしょうか。
A:事務所によって、受任の可否の基準は違います。たとえ過去の行いが悪質でも、刑事政策学の見地から、人生をやり直し、更生と社会復帰が必要な事案はあると思われます。問題なのは、現在どうなのか、そして、これからどうするのか、です。お問い合わせ下さい。

Q:タイムチャージ制ですと、いくらかかるのかよく分かりませんが。
A:ご心配は要りません。形式的にはタイムチャージ制ですが、実際には、定額制に等しい運用を行っています。最初の見積もり金額の枠内に納まるように、タイムチャージを算出しております。換言すれば、入管業務に精通しているがゆえに、見積もりを超える例は稀なのです。これが、あまり入管業務に精通していない行政書士事務所ですと、低めに見積もりを行い、後から追加請求する事務所が多いので注意して下さい。当事務所の場合、追加請求する事例は、100件に1件もあるかないかです。
 たとえば、最初の見積もりの金額を超える事例は極めて稀です。具体的には、お客様の側で重大な事実を告知されないまま、依頼されたような場合に限られます。したがって、99%、お見積もりを超えることは御座いません。

※お見積もりを超える特種な例(サンプル):
お客様A、お客様の外国人配偶者B、の配偶者ビザの案件で、AがBと婚姻し、当事務所に依頼されたが、Aは実は、以前、D国で外国人Fと婚姻しており、但し、日本の戸籍には届出していなかったため、Aは、日本で婚姻届していない以上、日本では独身のままであると誤解していたような場合。調査の結果、Fとの婚姻は解消されておらず、重婚状態が確認されたような事案。→戸籍法に違反する行為であり、しかも重婚の解消という複雑な手続きが必要で、重大な事実を告知されなかった場合に該当します。

Q:予算について相談したいのですが。
A:ご心配は要りません。お客様のご予算に応じて業務内容と量を決めてゆきますから、一度ご相談ください。物販のように画一的なサービスではないので、画一的に行うのは本来、無理があります。たとえば、上場企業等の高度のReliabilityのある企業による招聘の場合には、かなり定型的に対応できますので、割安な料金をご用意しております。
 また、たとえば、毎日メールで質問なさる場合と、ほとんどご質問の無い場合とで、同じ料金というのはユーザーにとっても不公平です。そのような理由でタイムチャージ制が法律業界のスタンダードです。一部の事務所では定額で行っていますが、どこまで行うのか、を確認しないと何ら意味がないです。定額で行う場合、お客様に不満が残ることが多いのも事実です。ある程度、実績のある事務所ではおおよその業界の相場が出来ており、大きく違うことはないです。また、当事務所はお客様に納得頂くことを重視しており、非常識な報酬にはなりません。ただ、実際にご利用頂く方の中心は、個人の場合、基本的には、40歳代から50歳代の男性の常識には合致すると思います。他方、法人の場合、有限会社から上場企業まで広くご依頼があります。
 当事務所では、実際には、原則として最初のご相談で一定の見積もりを行います。実績として、最初の見積もりを超えることは、通常は御座いません。たとえば、在留特別手続(出頭申告で在宅案件)も見積もりを超えるケースは、ほとんどありません。ご心配は要りません。さらに、単純にかかった時間で計算すると、不当に高額な場合があります。そうした場合には、当事務所のほうで任意に、少なめに時間を算定する配慮も行っております。

Q:前払いではなく後払いにしていただけませんか。
A:後払いですと、支払いが滞るお客様、許可されたのに連絡をしないお客様、所在不明になったお客様、等々がこれまで多数おられたため、応じかねます。但し、上場企業ないしそれに準ずる企業(法人)の場合にはご相談下さい。後払い(月末払い等)でも可能な場合が御座います。請求書も発行致します。

Q:相談するべきか迷っていますが。
A:ことわざに「タダより高いものはない。」というものがあります。今まで、わずかな相談料すら支払うことを考えなかったために、数百万円もの損失、あるいは人生の伴侶を喪失された方を多数、目にしました。いざというときには決断が必要です。お早めにご賢討くださいませ。「こんなところがあったのか・・・。」、「もっと早く聞いてれば・・・失敗したなあ・・・。」。これは宣伝ではなく本当です。真実の愛であれば、全力で応援致します。それから怖くありませんから大丈夫です。女性のお客様も四分の一程度はおられます。過去の実績で、男性は最高年齢60代、最低年齢20代前半、女性は、最高年齢50代、最低年齢20代前半です。
 また、実際には、「人生相談」もお受けいたします。無数の国際結婚カップルを、入管専門の行政書士の視点で見て参りました。たとえば、「相手は偽装結婚のつもりではないか。」といったご相談等です。他と比べて明らかに普通ではないと言えるケースも見てきました。

Q:あさひ東京総合法務事務所のサービスが役に立つのか、確かめたいのですが。
A:当事務所は自信があります。最初から全部をお任せいただく必要はありませんので、まず、ご相談(メール、面談、お電話、ファクシミリ)をなさって、それから本格的に依頼するかを判断されればよろしいかと存じます。ただ、経験上、本当にお困りの方は、お電話をなさったうえで、事務所までお越しになります。

Q:費用を安くできませんか。
A:まともな事務所である限り、中途半端な仕事はできません。受任したからには、全力でやらなければいけません。他の事務所に相場よりも安い費用で受けてもらった人に聞いた話ですが、依頼したその事務所の行政書士に電話すると、一言二言で勝手に電話を切られるのだそうです。建築士の耐震偽装事件を想起頂き、御賢討くださいませ。また、安過ぎる事務所は自信が無いから安くしているのです。
 視点を変えてみましょう。中国の福建省出身の人の「不法入国」(ブローカー報酬)は1回300万から350万程度が相場です(下手なブローカで、失敗するようなものはより安いようです。)。フィリピン人の場合もそのようなものです。彼らは概ね、借金して来ます。実際の例で、2年間程度の間にブローカーに約700万も支払ったという例もあります。他方、経験と実績の豊富な行政書士は、法令に反しない範囲で、不法ブローカーよりも適切な結果をもたらすものです。本来、最高レベルの行政書士であれば、その価値は計り知れません。車を買えば1台100万から300万程度するでしょう。一人の人の人生の価値が「車」より安いということはないと思われます。
ご費用についての具体的説明

【ご費用説明目次】
1 国際法務・国際私法・渉外・外国人(在留手続、帰化、永住、外国法人による日本法人設立等。)
2 企業法務(会社設立、会社組織法等。)
3 市民法務(契約書、内容証明郵便等。)
4 メール、または、「お問い合わせフォーム」によるご相談(カウンセリング)
5 直接、お会いするカウンセリング
6 お電話でのカウンセリング
7 行政庁など(政府)へ支払う種々の公的料金、当方の銀行口座への銀行振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳など
8 入国管理局、法務局、市役所(外国人登録課等)その他の行政機関への付き添い
9 不許可理由の調査・鑑定
10 行政への陳情・請願一般、行政・政府との交渉・折衝・代弁・その他の代理、代行行為
11 「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」等の文書の作成
12 履歴書・パスポート・外国人登録等の分析によるビザ申請価値の鑑定
13 仮放免許可申請の代理
14 上記以外のタイムチャージ一般
15 お見積もり
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【ご費用説明】

1 国際法務・国際私法・渉外・外国人、在留手続、帰化、永住、外国法人による日本支店設立等。

1-a 在留特別許可
:一概に言えませんが、一番費用がかかる業務です。自主出頭による出頭申告よりも収容後の在特請願のほうが困難であり、費用もかかります。
■在宅案件
:在留特別(許可)手続の費用の中には、最初に必要書類をカスタマイズのうえ、リストアップし、かつ、その旨の各種書式をお送りし、然る後に、お客様側にて、可及的に記載事項に該当する事項をお知らせ頂き、それを当方まで送信頂き、そして、適宜、添削、取捨選択、アドバイス、追加書類の検討等を行い、打ち合わせのうえ、(請願)資料を練り上げる、という流れが基本的に含まれるのはもちろん、婚姻届の際の同伴(出張)業務や、入管への出頭申告の同伴(出張)業務も、通常、含まれております。言い換えれば、カウンセリングと事実認定、交互尋問(最初に入管の現場での尋問と同等レベルの質問をさせて頂きます。)、写真撮影(ご自宅訪問)及び写真編集と印刷、実体調査(ご自宅訪問)、書式交付、当事務所オリジナルガイダンス交付(内容は個々の事情でカスタマイズされるため、異なります。)、申告書・陳述書・請願書(理由書)等チェック、証拠資料収集アドバイスとチェック、婚姻届同伴、入管出頭申告同伴、進捗状況分析、呼び出し同伴、在特許可後の各種手続のアドバイス、法改正や毎年変わる(さらには、地方局によっても変わる)入管行政への対応、等が原則として含まれます。
■収容案件
:他方、「収容案件」は「在宅案件」とは全く違います。手続きの量が2倍から10倍も違います。本当の専門家の間では、この二つを区別していないということはあり得ないので、ご注意下さい。収容案件は、個々の事案ごとに、別途の見積が必要です。また、いわゆる「再審情願」をしなければならない事案は、別途のお見積が必要です。アメリカでもこの種の業務は5000ドル程度は一般的です。
 ご自宅、ご親族宅、入管、区市町村、法務局等、を反復し、かつ時間的制約があり、迅速を要するためです。特に、あまり一般的ではない特殊な事案や時間的猶予が無い事案は、別途のお見積が必要です。
 ちなみに、危険な不法入国等のブローカーの報酬は、300万や200万という金額です。当事務所は、はるかに安全かつ適法な手続を行い、そのうえで上記の費用ですから、極めて良心的なものです。
 また、当事務所では不許可の見込みの大きい案件は、原則的にはお請け致しません。仮にお客様のご希望で行うときでも見込みは小さいことを申し上げます。

1-b 在留資格認定証明書交付申請、変更申請、更新申請等

1-b-a 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請(日本人配偶者等)
:不許可になった前歴のあるケースや、上陸拒否者のケース等、トラブルケースが多いものです。つまり、配偶者等の事案の場合、在留特別許可における配偶者等の事案と本質的な差異はありません。したがって、在留特別許可に準じて扱います。費用の主な理由は、当事務所では、実体調査業務と証拠資料収集を確実に行うためです。常に確実な業務を行うことは、実務上、入管でも重要なことです。

1-b-b 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請 (人文知識・国際業務、技術、技能、企業内転勤等)
:通常案件か、トラブルケースかで全く違いますが、ご相談だけで済ませることもできます。いわゆる取次業務までご依頼頂く場合、不許可事案の再申請等、時間を要する案件等ですと、在留特別許可と同じくらいかかることもあります。以下は企業状況で類型化しております。

[上場企業等の場合]
 費用の目安は、1人157500円です(例、1人=157500万円、2人=315000円)。但し、トラブルが無いことが要件です。なお、日本語、英語以外の言語の文書の翻訳は、翻訳費用が別途にかかります。また、東京、横浜以外の地方支局への出張は、交通費がかかります。
[注]
上記金額の適用除外条件:
申請人、雇用主、その他の関係者に、違反歴、身分証明書の瑕疵、虚偽申請、偽装結婚、偽装親子関係、等のトラブルがあった(ある)ときは除きます。

[上記以外の企業の場合]
 費用の目安は、1人315000円です(例、1人=315000円、2人=630000円)。但し、トラブルが無いことが要件です。なお、日本語、英語以外の言語の文書の翻訳は、翻訳費用が別途にかかります。また、東京、横浜以外の地方支局への出張は、交通費がかかります。
[注]
上記金額の適用除外条件:
申請人、雇用主、その他の関係者に、違反歴、身分証明書の瑕疵、虚偽申請、偽装結婚、偽装親子関係、等のトラブルがあった(ある)ときは除きます。

[費用がかかるケース]
一般に、会社規模が小さいほど、入管等での信用性が無くなるため、書類やトラブルも増える傾向にあるうえ、行政書士事務所で受任するうえでの信用リスク費用も加味されるために、費用はかかると言えます。また、申請人本人に、入管へ申請した経歴があると、たとえば、その過去の申請時の資料との整合性チェック作業等々がほぼ必須になるので、費用はかかる場合が多いです。たとえば、概して、全く申請履歴の無い「認定」よりも「変更」のほうがむしろ、費用はかかります(例、中国人留学生が就労に変更するとき等。)。

[その他]
豊富な知識と経験から不許可原因を予想し、事前の対策を検討します。煩雑になりがちな外国人のビザ手続きにつき、会社や外国人本人の負担を減らします。また、法改正やビザ管理上のアドバイスをさせて頂きます。
 さらに、代行業務だけではなく、外国人の雇用に際しては、不法就労の外国人を雇用するのは、基本的に、入管法違反の犯罪になり、企業経営者は、懲役刑まで科され得ます。そこで、犯罪として処罰されないよう、就労可能か否かの判断に必要な外国人登録証明書や旅券に記載されたビザや就労資格証明書等の判別や、当該外国人が真に就労可能か否かにつき、専門家の目からアドバイス致します。企業のコンプライアンスやリスクマネジメントの一環として、ご活用ください。

1-b-c 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請 (投資・経営)
:投資経営は在留資格の中でも最も難しいものの一つです。20万円程度で済むこともありますが、100万円程度かかることもあります。東京都行政書士会平均223810円。但し、ほとんどは該当性がありません。一般に、他の就労が不可能な外国人の場合、「脱法行為」にならないように審査されるのが筋です。

1-c 永住許可申請
:35万円

1-f 帰化許可申請
:45万円

1-g 短期滞在
:短期滞在でも困難なケースはあります。基本的にご依頼を受けるケースは困難なケースが中心です。よく「大体でいいですから、いくらぐらいになりますか?」と聞かれますが、査免の国の方を招聘するのならば相談料だけで済むこともあるでしょうし、逆に退令の履歴のある外国人の方であれば短期でも困難を極めますから、在留特別許可並の費用がかかることもあります。たとえば、実績で外務省のキャリア官僚に直接、クライアントと共に陳情しに行ったこともありますが、大変な法的労力を要します。詳しくは、面談にてお話致します。

1-h 外国会社の日本法人設立
:ケースに応じ、50万円から100万円程度です。

1-i 「パスポート(旅券)のコピーの認証」(パスポート認証)
:ケースに応じ、1万円から5万円程度です(海外銀行口座を開設する等のとき)。
例、英文翻訳文付きの場合=29800円(税込み)

1-j 興行・シンガー・ダンサー関係から日配(結婚)の在留資格への変更や婚姻手続きの手当てを行うこと
:応相談。フィリピン、タイ、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、ベラルーシ等。店側にもプロモーター側にもなるべくご迷惑をおかけしないような円満解決に努力致します。


2 企業法務(ごく一例です。)

2-a 株式会社設立書類
:ケースに応じ、20万円から50万円程度です。
2-b 有限会社設立書類
:ケースに応じ、20万円から50万円程度です。
2-c 就業規則
:ケースに応じ、10万円から50万円程度です。


3  市民法務(ごく一例です。)

3-a 内容証明郵便の作成
:ケースに応じ、5万円から50万円程度です。
3-b 契約書の作成
:ケースに応じ、10万円から100万円程度です。
3-c 告訴状・告発状の作成
:ケースに応じ、10万円から50万円程度です。


4 メール、または「お問い合わせフォーム」によるカウンセリング(予約制)

 カウンセリングのみ行うときは、最初の60分までは9600円。以後、1分160円です(消費税込み。)。時間を超過するときは、予め申し上げます。


5 直接、面談するカウンセリング(予約制)

 カウンセリングのみ行うときは、最初の60分までは9600円。以後、1分160円です(消費税込み。)。
 担当者が長期出張することもございますので、お早めにご予約ください。緊急時や急を要するの案件への対応ですが、たまたまアポイントメントや所用が無ければ即時に(予約なしで)対応できることもありますから、まずはお問い合わせください。多忙の場合、ご依頼を戴いたお客様を優先しております。
 なお、出張につきましては、1回につき、49800円、を申し受けます(交通費別途。但し東京入管と横浜支局は交通費不要。)。
 なお、ご希望の場合、当事務所の姉妹事務所の弁護士(訴訟担当)と当事務所の入管専門の法務大臣承認入国在留審査関係申請取次ぎ行政書士の同席のもとで、ご相談いただけますが、この場合は、行政書士の出張費用と弁護士の相談料がかかり、かつ、原則として前払いになります(場所は東京都千代田区麹町の弁護士事務所になります。)。


6 お電話でのカウンセリング(予約制)

 直接、面談するカウンセリングの場合と同じです。ご予約ください。緊急時や急を要するの案件への対応ですが、たまたまアポイントメントや所用が無ければ即時に(予約なしで)対応できることもありますから、まずはお問い合わせください。なお、正式なご依頼をされたお客様に限り、担当者の携帯電話で朝9時から夜22時まで緊急相談できるように配慮いたします。


7 行政庁など(政府)へ支払う種々の公的料金、当方の銀行口座への銀行振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳など。

 すべて、実費をいただきます。また、前払いです。

8 不許可理由の分析・鑑定

 入国管理局や法務局等で、お客様とともに、不許可理由の分析や、不許可告知への同席を行います。料金は、難易度・緊急度に応じますので、お問い合わせください。


9 入国管理局、法務局、市役所(外国人登録課等)その他の行政機関への付き添い

 文字通りご一緒に行ってアドバイスさせていただくのですが、料金は原則として、1回49800円(東京入管・横浜入管の場合)です。東京入管本局・横浜入管・東京法務局本局・東京法務局八王子支局、は交通費は原則として込みの料金です。


10 行政への陳情・請願一般

 たとえば、入国管理局、外務省、日本大使館・領事館、等に対するものです。ご費用は、お問い合わせください。
 この点、行政書士には著作権や会計事務・交通事故・悪質商法・その他あらゆる許認可、さらには私人間の契約全般等をも扱う広汎な権限があります。宗教法人専門、風俗営業専門、建設業許可専門、会計専門の行政書士もいるほどです。しかし、当事務所では入国管理法・国籍法・戸籍法・外国人雇用・渉外婚姻等に関連するものや付随するもの以外は、原則として扱いません。なぜなら、専門ではないからです。責任を持って担当できる業務に限定するのが法律家・法曹の倫理です。ちなみに、普通の「弁護士」は入国管理は素人です。試みに、電話帳の弁護士事務所に順番にお電話いただき、ご質問されてみるとお分かりいただけます。


11 「理由書」、「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」等の文書の作成

 第三者の立場から作成いたします。年中、移民法務を扱うプロならではこそ有する「審査官の視座」から見て鋭く問題点・疑問点を指摘し、ソリューションを提供いたします。ご費用は、お問い合わせください。また、お客様が作成された申請理由書等の「添削業務」(問題点・改善点の指摘)も行っております。そもそも、入管業界ではプロが「起案」を行って当たり前ということになっております。専門家のリーガル・アドバイスを得たほうが賢明です。たとえば、裁判・訴訟では弁護士が訴状を作ります。それと同じことになります。稚拙な表現や論理矛盾のある理由書と、法理論的に整然とし、法律論で武装した理由書とでは、読む側の心証も自ずから異なります。入管も行政であり、行政は法律で動いています。したがって、法的根拠のない理由書では通用いたしません。


12 履歴書・パスポート・外国人登録等の分析によるビザ申請の価値の鑑定

 基本的に、会社法人と、申請人の双方のコンディションで、在留資格の付与の可否は決まります。財務状況、職務内容、事業内容、履歴書、専攻内容、パスポート、外国人登録等の分析で、ご希望のビザ申請を行う価値を鑑定し、併せてアドバイスを行います。ご費用は、お問い合わせください。通常料金は、48000円(タイムチャージ300分相当。消費税込み。)です。


13 仮放免許可申請の代理

 一般には、在留特別許可手続と一体を成します。実績として、たとえば収容後の駆け込み婚姻ケースで、日本人の妻を救出しております。但し、駆け込み結婚ケースで救出されるケースはむしろ例外的です。仮放免許可申請については、単体では受任せず、必ず、在留特別許可の請願と併せた形での受任となります。実際には、収容案件でしか問題になりません。


14 上記以外のタイムチャージ一般

 60分9600円(1分160円)です。


15 お見積もり

 見積もりは非常に難しいです。たとえば、行政書士も弁護士も、単純に難易度だけで判断するだけではなく、「信用リスク」も加味して見積もります。ですから、できるだけ、直接お越し頂いて、面談頂いてください。特に、配偶者等の身分系の案件では、ご自宅等まで訪問させて頂いて、初めてほぼ正確な見積もりが可能になるともいえます。メールだけでの正確な見積もりは不可能ですので、面談前の段階では、上記の料金表しかお答えできません。
行政書士マーク 国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
あさひ東京総合法務事務所
郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
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The Philippines, the Kingdom of Thailand, China, Russia, Ukraine, Romania, Moldova, Belarus, Lithuania, Pakistan, Iran, Syrian Arab Republic, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom, U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland, Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria, etc.
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