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Kogawa, Minemitsu Attorney at Law
当事務所行政書士
古川峰光

早稲田大学政経学部卒
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Kogawa, Kenzoh Attorney at Law
(顧問弁護士)
弁護士古川健三
東北大学法学部卒

Attorney at Law
Asahi Tokyo Law Office
<比較>
 在留資格等に関する手続を行う場合、いかなる準備作業や調査、知識が必要でしょうか。そして、それがどういう影響を与えるのでしょうか。ここでは、(1)たとえば、外国人配偶者に任せてしまった場合、あるいは企業の人事部が外国人社員本人に任せてしまった場合、(2)他の事務所がサポートした場合、(3)当事務所がサポートした場合、の三つを比較致します。
 以下は一例ですが、事務所選びは、事務所ではなく、担当する先生で選ぶようになさることを強くお奨め致します。同じ事務所でも誰がやるかで変わってしまう点で、医者の手術と同じことが言えます。

 

1)本人に任せてしまった場合

2)他の事務所がサポートした場合

3)当事務所がサポートした場合

調査能力と設備

調査する能力は無く、成り行き任せになりがちです。また、調査する設備もありません。

法律書や実務書の表面だけをみて、判断しがちです。また、法学の基礎知識が無い場合が多いです。また、入管の「建前」と「本音(実際)」を区別できず、「建前」の回答を誤信する場合が多いです。

当事務所では、レイド、ワークステーション、最新のソフトウェア、大画面マルチモニタ(作業時は同時に5台のモニタを駆使します。)、膨大な蔵書(法律書約1000冊)、法律関連電子データベース(市販のものと当事務所オリジナルのもの)、入管業界誌バックナンバー、「戸籍時報」や「外国人登録」等の実務誌、「渉外身分関係先例判例総覧」(約13000ページ)、ニュースデータベース、一般に市販されていない法律家向けの加除式の資料(数千ページ)、等を備えており、業界では圧倒的な設備を擁しております。これらに加え、当事務所が得た入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(1000ページ以上)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能で、事務所に御相談お越しになった際に、その場で行うことも可能です。

 そして、このような膨大な情報をコントロールするには高度な法的知識が必要ですが、当事務所代表者は、法律系資格学校で教壇に立っていた経歴も持ちます。

 このように単にIT化しているだけではなく、最先端を行く「法的技術」と、圧倒的な施設で、外国人雇用等の場面におけるお客様を支えます。

土日祝日対応

入管等が土日祝日休みで滞りがちです。

実際には土日祝日休みで滞りがちです。

土日祝日も営業し、メールにもお応えしております。

準備資料のさじ加減

資料の多寡の判断が困難です。

実際には法学の基礎知識が無いため、微妙な判断が困難な場合が多いです。

申請資料の質と量につき、「許可の可能性」と「許可のスピード」のバランスが取れます。たとえば、就労ビザにつき、「最小限の書類」、「適度な書類」を選択できます。入管は資料が少なすぎると不許可ですが、余計なものを出せばいいわけでもありません。また、たとえば、当事者がデタラメな供述や申請を過去にしている場合に、どのようにすればそれをカバーできるのか、知っているのです。配偶者関連専門ゆえ、実績でも比較になりません。

資料作成技術

経験がありません。

本人に任せるよりはましとは言えます。

入管申請手続の場面における複数枚の資料の契印の押し方や綴じ方、アクロバットや各種編集ソフトの使用方法等で、実践的な技術を保持しております。また、一例ですが、退去強制された案件では、退去強制時に、本人が夫との関係を聴取されているのではないか、そのときとの供述の整合性まで考えねばならない等々(これに限りません)、そういう一般人が気づかない部分まで目が行き届く、という点も挙げられます。

アフターサービス

ありません。申請資料のコピーすら無い場合があります。

実際には無い場合が多いです。

当事務所では、たとえば、申請書類は原則として主要な申請資料をPDF等で電子化して、一定期間保管致します(原則、2年。行政書士法9条参照。)。スキャン作業は手間と時間がかかるため、行わない事務所も多いのですが、申請後や審査中や許可後の対応、さらに次回の申請等を円滑かつ正確に行うために、行うこととしております。

進捗状況照会

経験が無いため、十分にできません。

実際には放置されるか、「審査中です。」で終わってしまう場合が多いです。

単に、「審査中です。」で終わるだけではなく、既提出資料やこれまでの経緯に鑑み、現状を分析し、必要に応じて、より詳しく状況を確認致します。

入管側の態度・対応

入管では、本人だけで申請した場合、意識的にせよ、無意識的にせよ、杜撰な対応がされがちです(例、申請資料を紛失される、破棄される等。)。

実際には、大量に安請け合いばかりする事務所では、入管でのトラブルも多いため、信用性がありません。

当事務所では、長年にわたり、入管で「堅実な申請」を行っており、その実績が入管でも配慮されます。

写真撮影・写真編集業務

そのような発想自体が出てきません。

ほとんどはそのような発想は出てきません。

事案の内容によっては、一定の写真撮影・写真編集業務が意義を持つ場合もあります。当事務所では、長年にわたり写真撮影・写真編集業務を行っております。

現場訪問業務

そのような発想自体が出てきません。

ほとんどはそのような発想は出てきません。

事案の内容によっては、一定の「現場」訪問業務が意義を持つ場合もあります。当事務所では、長年にわたり「現場」訪問業務を行っております。

供述録取業務

そのような発想自体が出てきません。

ほとんどはそのような発想は出てきません。

事案の内容によっては、一定の「供述録取」業務が意義を持つ場合もあります。当事務所では、長年にわたり「供述録取」業務を行っております。

入管の実態調査(電話・訪問等)

本人だけで申請した資料は証明力が弱いため、入管が実態調査しがちです。

実際には法学の基礎知識や証拠法則の基礎理解が無いため、証明力が弱く、入管が実態調査する場合があります。

当事務所で申請をサポートする場合、入管の実態調査(電話・訪問等)は極めて稀です。これは換言すれば、それだけ、十分な立証資料を準備できていることを意味します。入管の実態調査は、特に訪問されるような場合、審査が遅れることはもちろんのこと、会社側にとっても、「税務調査」と同じで、突然会社まで来られて、対応に追われ、仕事の妨げになってしまいます。

入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(1000ページ以上)

ありません。一般には公開されていないからです。

実際には持っていない場合が大半です。

当事務所が得た入国管理局の膨大な内部資料や内部基準(1000ページ以上)を保有し、しかも、この資料を「OCR」にかけており、瞬間的に全文検索可能です。

書籍等の蔵書

ほとんどありません。

実際にはあまり持っていない場合が多いです。

法律書約1000冊。

追加資料請求

追加資料請求される恩恵すらなく、いきなり不許可になりがちです。

当初申請した資料に不備があって、追加資料請求がされ、そのために審査が遅れがちです。

長年の経験と知識により、入管の追加資料請求を類型化しており、当初の申請でそれを予測することを重視しているため、最初から追加資料請求されそうな資料は提出しておきます。その結果、審査が遅れるのを可及的に予防します。

適切な請願・陳情活動

入管への陳情のノウハウがありません。

実際には適切な請願・陳情活動を行えない(or行わない)場合が多いです。

当事務所は行政への請願・陳情活動を重視しております。たとえば同時申請事案で、一部の申請人につき、資料不備があって、全体が遅滞している事案につき、「適切なタイミング」で陳情活動したところ、翌日に分離決裁され、認定が交付された事案、あるいは、学生の頃の資格外活動で不許可になった事案で、「適切なアプローチ」の陳情活動により、認定を交付された事案等、無数の実績があり、しかもそうした経験を類型化し、帰納的にデータベース化しています。

事務分担

知識と経験のある人が付きません。

実際には、大量処理をする事務所の場合、事務員任せです。

当事務所では、必ず、当事務所代表者が直接、申請事務を担当致します。

収容期限の延長等

まず延長等はできません。

ほとんどはそのような発想自体が出てきません。

当事務所では、収容期限の延長等を弾力的に対応するべき事案たることを判断できます。

面会時間の延長等

まず延長等はできません。

ほとんどはそのような発想自体が出てきません。

当事務所では、面会時間の延長等を弾力的に対応するべき事案たることを判断でき、かつ、行政書士の職権で面会時間の延長を求めることが可能です(実績あり)。

在特の請願と仮放免の区別や収容案件への対応等

通例、区別すらできません。

実際には、混同されている場合が多いです。また、一般に対応が遅く、現場でさばく能力に欠けます。

当事務所では、在特の請願と仮放免申請の資料の内容や提出先につき、明確な区別と、さじ加減の調整を行っております。たとえば、両者に重複する資料の出し方も留意しております。また、たとえば、収容案件では、時間がないので大量の書類を現場でさばく能力が必要ですが、日頃から入管で使う資料に精通しているからこそ可能ですし、書類の整理や保存作業もできるものなのです。そもそも、日配の認定や変更申請を知らないのに、収容案件の配偶者案件を行う先生がいますが、これは危険なことです。

具備証明書が入手できない場合の対応等

対応方法が分からず、時間を空費する。

3か月間も放置していた事務所あり(実例)。

当事務所では、即時に何を用意すればよいかを判断できます。

各種書類の提出タイミング等

書類の提出タイミングだけで人生が変わることを知らない。

3か月間も放置していた事務所あり(実例)。

当事務所では、たとえば届書一つとっても、いつ、どこで、どういう態様で出すべきか、そして、そのことが夫婦を救済できるかどうかに直結することを、よく知っています。

理由書

書き方を理解していません。

ポイントをわかっていないおざなりのものわずか2枚(実例)。

別の事務所の作成したものを拝見したところ、日本人配偶者に全部書かせたものをそのまま使っただけのものや、理由書の意味も理解せず、何を立証するものなのか、分かっていないものが多々ありました。当事務所では、無数の許可を得た実績で、質・量ともに、クオリティの高い証拠を作成します。

不交付案件の対応等

不交付への対応等の意義を知りません。

不交付案件で、事前調査をしませんでした(実例)。

不交付案件の事前調査は、ノウハウがあります。他の事務所での対応を聞いたところ、当事務所では当然にやっている行為を、していない事務所が多々ありました。その事務所の料金を聞くと、確かに値段相応のことしかやっていないようでした。しかし、お金の問題ではないのではないでしょうか。

配偶者案件と短期滞在の交錯等

日配と短期の関係を理解していない。

外務省の動向を分かっていない(実例)。

ある事務所では不許可になる事案で申請を指導しました(実例)。しかし、査証拒否の場合、ペナルティが付きます。当事務所は、同時に多数の配偶者案件を受任しており、リアルタイムで、現場の動向を把握しています。日配と短期がいかなる関係に立つか、ある意味、外務省や入管以上に熟知しています。

ビジュアル系資料

ビジュアル系資料の意義を知らない。入管から受領を拒否される。

既定のものだけ出した事務所あり(実例)。

ビジュアル系資料の意義・要件・効果、使用方法、生成方法等は、独自のノウハウがあります。当事務所は、あさひ東京メソッドにより、特種な証拠資料を作成しています。

売春防止法違反絡み

全て自分でやった結果、しばらくして呼び出され、収容のうえ、不許可になり国外追放処分になった。

左に同様の結果となり、当事務所に相談しに来たが、既に退去強制令書も発付され、手遅れであった。

あさひ東京メソッドを駆使し、法的知識、経験、ならびに、一般に知られていない独自のノウハウにより、高度な証拠資料と立証技術を行使したところ、収容後、25日程度で、仮放免、その後、1か月ほどで、在特許可となった。

在特案件での速さ

全て自分でやった結果、3年間程度放置された結果、強制送還された。

1年間以上放置され、ある日、突然身柄を拘束された。しかもその際、その事務所は何の対応もしなかった(実例)。

高度な法的技術に加え、長年の経験から効果を熟知している特殊な法的証拠を駆使し、不法出国まで絡む事案でわずか1か月未満で法務省から在特を得た。なお、申告人は独身であって、当該入管でも異例の措置であった(実例)。※客観的に同等の案件であれば、実績のある事務所の法技術を用いると、一般に結果も早くなるのは否定できません。

入管が受領する書類

本来、あったほうがよい資料が受領拒否される。

そもそも何が有効なのか、分かっていない場合が多い。

何が有効なのかは、行政書士の申請の実績から把握されています。

余事記載、有害的記載事項

不許可の原因になるようなことを知らずに書いている。

申請人の過去の行いを延々と論じ、肝心なことが欠缺している。言っていいことと、言っていけないことが分かっていない。

入管制度や各国の事情を知っているため、微妙な感覚で対応できるのです。また、入管の感覚が分かるので、入管が敏感に反応する部分を読めるため、注意すべき点が分かるのです。また、書くべきこと、書いても無駄なことの峻別が、できるのです。実際、一般の人(及び、専門ではない行政書士、行政書士事務所事務員等)の書いた理由書等を見ると、余計なことを冗長に説明し、必要なことが書かれていないものです。


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