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行政書士
あさひ東京総合
法務事務所
オフィシャルサイト
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当事務所行政書士
古川峰光
早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
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(顧問弁護士)
弁護士古川健三
東北大学法学部卒 Attorney at Law |
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帰化申請
帰化申請は、許可されれば国籍を取得する効果があります。つまり日本で帰化とは日本国籍の取得です。英語では、帰化のことを、Naturalization と言います。 帰化申請もいわゆるイミグレーションロイヤーの専門業務です。ただ、帰化申請の申請先については、一般の在留資格の手続きが、入国管理局であるため、帰化申請も入管で行うものと誤認されることが多いようです。確かに、外国では帰化申請は入国管理局で行うところもあります。しかし、日本では帰化申請は法務局で行うことになっています。
民法の世界では、ある財産を永年、占有していると、「時効取得」で、その財産を取得できることがあります。しかし、帰化申請については、いかに永年、日本で暮らしていても、それだけでは帰化することにはなりません。つまり帰化申請という法律上の手続きが必要になります。
■帰化申請手続きの具体的な流れ■
帰化申請はどのように行いますか?
帰化申請は数回、法務局へ出頭し、それと前後して書類を収集し、書類を提出して、申請し、しばらくしてから面接を受けて、申請から約1年後に結果が出る、というのが典型的な具体的手続きになります。もっとも、当事務所が最近支援した実績においては、在日の方で、申請してから約4か月で許可されています(準備は約1か月。)。
■必要な書類や要件■
必要な書類や要件は個々具体的なケースで全く異なります。のみならず、帰化申請は定められている要件に充足していても、帰化申請の「十分条件」ではないため、必ずしも帰化申請の許可がされるとは限りません。そのうえ、日頃の素行も問題になります。そのため、まず、当事務所でのカウンセリングが必要です。
■依頼するメリット■
【プロへ帰化申請を依頼するメリット1】
*法務局へ出頭する回数が減ります。
たとえば、不慣れな場合、平日に5回程度行くはずが、「申請」まで1回で済んだ実績もあります(個人差はあります。)。つまり、プロの場合、法務局へ行ったその日で一発で申請受理されることも多いものです。これは、プロでなければ不可能です。
この点、帰化申請をしようとされる方が、帰化申請手続きに習熟しているということは、まず無いですので、実際には、少しずつ始めてゆくことになります。しかし、法務局では現在、結局、普通は、かなり多く足を運ばねばなりません。たとえば、初回出頭の前に予めどういう書類を持って行くべきかについて、特に積極的に指示されることもありません。プロであれば、初回出頭だけで申請受理される場合も多い等、全体的に見た場合、負担が大きく異なります。一般論としては、概ね、出頭回数は「2分の1」から「5分の1」になる、と言えます。
【プロへ帰化申請を依頼するメリット2】
*書類収集・作成の負担が減ります。
全体でどの程度の量の書類を収集するかと申しますと、普通の方の場合で、副本を入れれば、厚さ約10cmになることもあります。
当局では、収集方法についても必ずしも十分に指導されるわけではないです。加えて、最近では法務局は、従来、帰化申請の際に数千円程度で販売していた、申請書類一式を、「無料」とするようになりました。ただ、「無料」になってはおりますが、何回か出頭して、出頭者がかなりの書類を揃えてから初めて、申請書類一式を交付する扱いとなっております。法務局の審査官によれば、「無料になり、申請書類一式も国費で負担するようになったので、初回出頭のときから交付しても、それきり来なくなるのでは国費の浪費になるため、帰化申請するのが確かになってから交付します。」、とのことです。しかし、この結果、申請人にとっては、手続きないし必要書類の全体像が見えず、早い段階で、申請書類の作成の準備を進めてゆくことは困難な状況には変わりありません。
他方、帰化申請に習熟した行政書士が扱う場合、初回の出頭時点で基本的な書類は指示されるまでもなく、揃えてゆきます。その結果、「あれを持ってきてくれればよかったのですが。」、とか「あれがないと何も帰化申請の話は進められません。」、などと、そのようなことは先に言って頂きたい、ということを法務局ではよく言われますが、初回出頭時にそのようなことを審査官に言われることがほとんど無くなります。一般論としては、概ね、書類収集・作成の負担は「2分の1」から「10分の1」になる、と言えます。
【プロへ帰化申請を依頼するメリット3】
*許可の可能性等が高まります。
たとえば法務局では初回出頭のときから色々と質問されます。たとえば、中には「ご両親の結婚年月日はいつですか?」という質問もあります。これは違法な申請や虚偽の申請もあるため、慎重な審査を行っており、本当の子どもかどうか、等ということや、両親との関係や、家庭環境等をさりげなく確認する趣旨であり、全く知らないと本当の子どもではないのではないか、等のあらぬ疑いをかけられる口実を与えることになり、集める書類が増えることもあります。これ以外にも知らないと困難な質問が多くあります。
さらに、通常、何回か出頭した後に交付される申請書類一式も、最初から提供できるため、作成する書類の内容について、早くから見通しを持つことができ、また早めに準備を進めることができます。このことは、本人の知らないうちに虚偽や矛盾のある申請をすることを防止するうえでも重要です。
加えて、法務局の帰化申請で、頻出する質問項目も、上記の「両親の結婚年月日」に限らず、把握しておりますから、質問に対するサポートもできます。
さらに、帰化申請で法務局へ行くのに、近所の区役所へ行くような感覚や服装で行かれるかたも多いのですが、その結果、審査官に悪印象を与えて、出頭の回数や収集書類を増加させる原因を作る場合があります。審査官は疑問に思った部分が多いほど、出頭回数や提出書類を多く要求するのです。当事務所でお手伝いさせていただくときは、そうした点にまで配慮いたします。
【プロへ帰化申請を依頼するメリット4】
*許可への時間が早まります。
また、当事務所では、韓国戸籍等の収集や翻訳も代行できるのはもちろんですが、その際のポイントとして、収集・請求方法や請求に伴う証拠資料、さらには法務局への説明の仕方にまで注意を払い、可及的にスムーズに手続きが進むように調整いたします。
さらに、申請書類には地図の作成等もあり、お仕事を持ちながらでは支障が出るのが確実です。
初回出頭時には、原則として、同伴し、サポート致します。初回出頭時の面接のときは、終始付き添うことができるのが本来の原則ですが(自己決定権。憲法13条)、最初だけ付添い人が席を外す必要がある場合や、逆に最初だけ立ち会う場合もあります(地方局・支局や担当の審査官によって対応が異なります。)。この辺りは入管とは違うところです。いずれにせよ、書類のチェック作業中、行政書士は、すぐそばの待合室で待機致します。
【プロへ帰化申請を依頼するメリット5】
*行政側の対応が丁寧になります。
当事務所の場合、原則、必ず、初回出頭時に法務局側に行政書士の名刺を出します。これは法務局に限った話なのではなく、入国管理局や外務省もそうなのですが、一般に、行政書士のような入管業界関係者が関与した場合、対応が丁寧になります。これは掛け値なしに本当です。これはアメリカでもそうだと聞いており、アメリカの移民局(市民権・入国管理局)へ「Lawyer」を連れていくときとそうでないときでは、対応が全く違うとされます。
【プロへ帰化申請を依頼するメリット6】
*まとめ
以上を全体としてみると、出頭回数は「2分の1」から「5分の1」、書類作成にかかる負担は「2分の1」から「10分の1」となり、お客様が帰化申請の準備のためにお仕事を休む日数は、「2分の1」から「10分の1」になると評価できます。実際問題、余りに多忙な方の場合、ご本人で挑戦したみたものの、結局断念してしまって、そのままになっている方も多いのです。当事務所がサポートすれば、お客様のご自宅まで出張することも承っております。ここは、当事務所のサポートで完成させてみてはいかがでしょうか。実績として、医師、会社社長、銀行員、会社員等に豊富な経験が御座います。2005Oct25
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| 週刊サッカーマガジン様(発行部数約43万部)にエメルソン選手の帰化申請の特集の件で「帰化Q&A」の執筆の依頼を受けました。 |
上の記事写真をクリックすると、当事務所の行政書士の執筆部分が大きく表示されます(377KB)。しばらく待つと拡大ボタンが表示されますが、こちらのPDF版をお勧め致します。ベースボール・マガジン社様の掲載許可を得ています。 |
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国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
あさひ東京総合法務事務所 |
郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
地図・交通ご案内(予約制です)
ご予約・お問い合わせ:お電話、フォーム、下記メールまで。

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(AM08時〜PM22時) |
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<注> ご相談専用電話がつながらない場合、代表電話03-3204-0253 にお電話下さい。
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