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行政書士
あさひ東京総合
法務事務所
オフィシャルサイト
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当事務所行政書士
古川峰光
早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
質問する |
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(姉妹弁護士事務所)
こがわ法律事務所
弁護士
古川健三 東北大学法学部卒 Attorney at Law |
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当事務所は、これまでに2万人以上の方からご相談頂いております。国際結婚手続を行うご夫妻の人道的支援業務から、東証一部上場企業に至るまで幅広くこなすのが特徴です。
[個人](国際結婚手続や就労ビザ)
国際結婚手続(渉外婚姻)案件に関しまして、男性側が日本人の場合、女性側が日本人の場合、共に豊富な経験を有しております。特にオーバーステイにおける入国管理局での人権救済、人道的法的支援業務に精通しています。
個人のお客様については、日本や米国の弁護士からのご依頼のほか、国立・私立大学教授(法学部教授を含む。)、公務員(国家公務員、県庁、市役所職員等)、元外資系大手証券会社役員、外資系証券会社のIT技術者(SE)、データベース関係のSE、東証一部上場メーカー海外駐在員、国内最大手広告代理会社社員、大手ゲームメーカー知的財産担当・顧問弁護士、政府系科学技術研究所研究員、高級賃貸マンション専門不動産会社社員、語学学校教師、医師、歯科医師、司法書士、税理士、建築士、会社役員、会社員、等にご利用いただきました。さらに外国最高裁判所付き弁護士が日本国内で広島・長崎の被爆の研究をされるためのビザにつき、プロボノでアドバイスもさせていただきました。
※お客さまの体験談を読んでみる
[企業](主に就労ビザ)
これまで、企業・団体のお客様については、年商数千億から1兆円程度の大企業(東証一部等の上場企業複数。資本金500億〜1000億円1社、100億〜500億1社、50億〜100億4社。大手メーカーや商社です。)から、年商10億円程度の中堅企業、外資系化学会社日本法人、同規模の外資系船舶会社日本法人、外資系不動産投資顧問会社、外資系出版会社、外資系絨毯メーカー、飲食店経営会社、住宅リフォーム会社、生涯学習の市民サークル、等にご利用いただきました。また、複数の上場企業からは継続的にご利用頂いております。他方、大企業に限らず、設立間もない難しい有限会社等の招聘手続もサポートを行っており、許可の実績を挙げております。
[国籍]
国籍につきましては、日本、中国、 フィリピン、 タイ、 ロシア、 ウクライナ、
ルーマニア、 モルドバ、 ベラルーシ、 リトアニア、 パキスタン、 バングラデシュ、
イラン、 シリア、 トルコ、 スリランカ、 ネパール、 ミャンマー、 韓国、
台湾、 香港、 インド、 インドネシア、 マレーシア、 ベトナム、 モンゴル、
ブラジル、 アメリカ、 カナダ、 イギリス、 フランス、 ドイツ、 イタリア、
スペイン、 ポーランド、 オーストラリア、 ニュージーランド、 チリ、 ペルー、
ボリビア、 メキシコ、 キューバ、 コロンビア、 ナイジェリア、 アルジェリア、アルゼンチン等多岐に渡っております。
[クライアントの幅の広さ]
また、扱わせていただいた推薦状では、東京大学助教授を始めとする多数の科学者や資本金数百億円の一部上場企業代表取締役、大手会計事務所パートナー、等も含まれます。
ここに改めて御礼を申し上げさせていただきます。今後も勉学・研鑽を積んで参りますので何卒宜しくお願い申し上げます。
[人権救済法務を中心に最近の職務内容のごく一部を紹介]
※あくまで個別の事情で一件一件が異なります。
※入国管理局は、最近、先例どおりには審査しない案件が増えてきていますので、御注意下さい。
| 案件内容 |
希望内容 |
かかった時間 |
救済結果 |
コメント |
| 婚姻関係の実体を喪失した日系人の配偶者が、技術への変更申請をし不許可になり、申請を拒否されている。 |
釈明と再申請を認容して欲しい。 |
即日 |
再申請認容 |
担当の統括等の審査官が厳しい場合には、申請自体が困難なケースがありますし、申請しても不許可になる場合があります。 |
| 人国で、投資経営の資格外活動を無許可で数年間継続。不法就労の認識無し。 |
投資経営に変更申請したい。 |
申請から約1か月 |
許可 |
申請人が優れたアーティストでもあったことで救済。 |
| 外資系企業の役員で、投資経営、退職後、会社経営。 |
就労資格証明書。 |
申請から約2週間 |
許可 |
永住申請と併行。 |
| 外資系企業の社長で、日配。 |
永住申請。 |
申請から約6か月 |
許可 |
実子もあり。 |
| 留学生だが、過去の違法な申請が発覚し、更新不許可、出国を求められる。 |
実子養育の定住通達。 |
申請から約1か月 |
許可 |
法務相談の結果、たまたま定住通達が使えると気づいたケース。 |
| 船会社で、造船技術者を招聘したいが、過去何度も短期で上陸し、入国管理局から、行政指導されている。 |
技術と
家族滞在 |
申請から約1か月 |
全員同時許可 |
申請内容の組み立て方次第で微妙。 |
| 人国で、投資経営の資格外活動を無許可で数年間継続。不法就労の認識無し。 |
投資経営の内容の「資格外活動許可」。 |
申請から約1か月 |
許可 |
長文の法理論的理由書等でカバー。資外のほうが収入が多いという逆転状態で資外が出た事案。 |
| 短期滞在を反復してしていて空港で別室で尋問された。 |
二度と尋問されたくない。 |
N/A |
次回は尋問されず。 |
尋問されるからには相応の理由がある場合が多いです。 |
| 短期商用で査証申請、不許可。 |
拒否期間短縮等。 |
実質
即日 |
短縮 |
外務省案件。 |
| 日配、特永。 |
帰化申請 |
約半年 |
許可 |
手続の円滑さは法務局担当者によっても異なります。 |
| 過去の研修時の虚偽申請により、一度留学の認定が不許可の状態。 |
日配 |
申請から約3か月 |
許可 |
厚さ5cm以上の証拠資料を用意。 |
| 就学から日配。日本語学校は中退、資外が多い。 |
日配 |
申請から約1か月 |
許可 |
確実に許可を得ることを目的とした案件。 |
| 不法滞在、婚姻手続で、市役所が婚姻届を預かることすらしてくれない。 |
受理照会証明書 |
即日 |
交付 |
身分証明書が非常に欠缺していた案件。当該市役所戸籍課の責任者と交渉。 |
| 収容先行、駆け込み婚 |
在特 |
約半年 |
許可 |
受理照会証明書で30日を若干延長後、仮放免。但し、特殊事情あり。 |
| 不法滞在、婚姻手続で、市役所が婚姻届を預かることすらしてくれない。 |
受理照会証明書 |
即日 |
交付 |
その国は法務局が数年前に照会して未だ返事も来ないという国だったので、「戸籍」誌の具備証の貴重な例を交付し、それを収集するよう、アドバイス。 |
| 招聘会社の財務状況の不備で人国不許可。 |
人国 |
申請から約2か月 |
許可 |
社長とともに統括に綿密な釈明のうえ、改めて申請。「節税し過ぎ」は入国管理局で通用せず。 |
| 恋人が収容、退去強制される。 |
同じ飛行機で帰りたい等。 |
ほぼ即日 |
実現 |
執行部門へ行く。 |
| WEB製作者が技術で不許可。 |
人国 |
申請から約2週間 |
許可 |
事前の完璧な釈明と蟻の這い出る隙間も無い綿密な立証資料構成、が効を奏し、再度の申請としては、驚くべき速さで許可。 |
| 待婚期間で短期更新のうえ、再婚 |
短期+日配 |
日配は、申請から約2か月 |
許可 |
再婚禁止期間については、国際私法の解釈で法の盲点もあります。 |
| 東証一部上場企業が子会社社員を家族とともに招聘。 |
企業内転勤と家族滞在 |
申請から約3週間 |
全員同時許可 |
極めて円滑に実行。無駄な翻訳費用等を使用せず、経費節減に貢献。 |
| 留学生を採用する会社の財務状況が芳しくない。 |
人国 |
申請から約1か月 |
許可 |
経験を活かし、綿密な立証資料構成、補強する証拠資料を収集。留学生に問題は無く、会社側に問題のあるケース。 |
| 興行履歴があるが就学希望で、適切な日本語学校を調査して欲しい。 |
日本語学校調査 |
約3日 |
実現 |
興行履歴の就学は簡単ではないです。また、短期滞在で上陸するのも困難な場合があります。 |
| 10年以上不法滞在、日本人と婚姻 |
日配(在特) |
約半年 |
許可 |
出頭申告案件 |
| 外国人配偶者を短期で招聘した矢先に全くの別件で逮捕。 |
警察の留置場で身動き取れない夫に代わり、妻の在留資格を手続。 |
即日 |
許可 |
当初、短期滞在から配偶者ビザに変更申請して不許可になったと相談がありました。応急措置で、出準の特活導入後でしたが、短期の更新。若干特殊事情あり。 |
| 日本人の娘が、日本国籍喪失を法務局で宣告され、国籍喪失手続要求。親が心痛。 |
国籍喪失していない旨の確認 |
約1週間 |
実現 |
文献を精査のうえ、詳細な上申書作成、民事局長等に提出。法務局のお詫びあり。依頼人からは心底感謝されたケースでした。 |
| 元法律事務所所属米国弁護士が、投資顧問会社の法務責任者に転職 |
就資 |
約3週間 |
許可 |
別件の外資系会社経営者より紹介。 |
| 就学生をアルバイトで扱う会社が「キューピー事件」を受け、コンプライアンス相談 |
コンプライアンス |
N/A |
実現 |
予防法務。その会社の顧問税理士から紹介されたもの。 |
| 構造改革特区の特例永住申請 |
永住 |
約8か月 |
許可 |
就労での在留が申請時、5年にすら満たない。茨城県庁と協力しました。 |
| 不法滞在、職質で逮捕・有罪判決 |
日配(在特) |
約20日 |
許可 |
家族の支援が強い事案でした。刑事裁判は姉妹事務所の弁護士、入国管理局は行政書士が担当しました。 |
| 更新期限忘れ半年超過 |
日配(在特) |
約1週間 |
特別受理 |
二重の意味の日配等の身分、実子、配偶者の勤務先等、コンディションがこれ以上ないほど良好でした。 |
| 東証一部上場企業が中途採用社員を家族とともに招聘。 |
技術と家族滞在 |
申請から約2週間 |
全員同時許可 |
学歴証明パターン。 |
| 東証一部上場企業が中途採用社員を家族とともに招聘。 |
技術と家族滞在 |
申請から約3週間 |
全員同時許可 |
職歴証明パターン。職歴証明書に多々、記入の誤り等があり、配慮を要します。 |
| 不法滞在で婚姻前に出頭 |
日配(在特) |
約半年 |
許可 |
出頭時の婚姻や外登が不可欠の要件なわけではないという特殊な事例で、一般化はできません。 |
| インドシナ難民の女性(定住者)との婚姻の相談 |
日配か定住かの相談 |
N/A |
助言 |
危うく入国管理局の指導に乗って「日配」への変更申請をする寸前でした。 |
| 不残15年以上、駆込婚、実子有。東アジア。 |
日配(在特) |
約30日 |
仮放 |
収容令書による収容期限は、実際には若干延長。仮放後、数週間で在特。離別時期ある事案でした。 |
| 5年拒否者。子無。東欧。拒否期間内上陸。 |
日配(上特) |
約4か月 |
上特 |
夫妻双方が認定申請時、海外で同居しているのが特殊。7-1-4 |
| 永久拒否者。子無。東アジア。 |
日配(上特) |
約4か月 |
上特 |
1年以上の有罪判決類型。入管法違反のみ。同居無し。7-1-4 |
| 「理由」無き短更 |
短更 |
翌日 |
許可 |
入在課+部門。要領では予見可能性の無い対応と解釈の「幅」論。 |
| 上場企業に内定、虚偽申請歴。 |
技術 |
2週間 |
許可 |
違反事案に準じて対応。行政書士面前供述調書等多数資料作成。 |
| 不残、日配、子無。外国人夫。東アジア。 |
日配(在特) |
約60日 |
許可 |
出頭申告案件。通常型不残数年。東入。 |
| 薬物関連、日配、特養。外国人夫。中東。永久拒否。 |
日配(上特) |
約1年 |
交付 |
過去に前例の無い事案で7-1-4。特養と絡み、非常に特殊。家族の人生を完全に変えたもの。東入。 |
| 当事務所と同等に著名な法律事務所で、露につき独証が必須と指導される。 |
婚姻 |
約30日 |
受理 |
出頭申告案件。ある「法律事務所」の複数の担当者の指導が揃って誤っており、当事務所も驚いた案件でした。 |
| 短期からの変更、ロシア |
日配(変更) |
約2か月 |
許可 |
短期からの変更は、受付拒否問題(局にもよる)と不許可に注意が必要。 |
| 短期からの変更、スリランカ |
日配(変更) |
約1週間 |
許可 |
変更で1週間で許可。稀な事例であるが、短期査証自体が不許可になった既往がある。査証のほうが難。 |
| 不法入国、実子養育、韓国 |
定住者(在特) |
約1か月 |
許可 |
名古屋。胎児認知経由。未婚の母の事案。実父は戸籍上は別の妻がいる。理由書等で説明に注意が必要。初出頭後、約1か月で在特は異例。 |
| 退去強制、法定拒否期間前入国、フィリピン |
日配(上特) |
約3か月 |
許可 |
一生入国できないとか、5年入れないと言われて、破綻する夫婦が多いです。 |
| 在特審査中に摘発、在留希望。収容案件。中国。 |
在特or仮放 |
約1週間 |
仮放 |
在特審査中の摘発事例で、近時、退去強制扱いになる事例があり、要注意。「専業」の専門家以外は、扱うべきでないと考えます。 |
| 夫婦で大麻取締法違反共犯。欧米。 |
日配(在特) |
約2年 |
許可 |
この類型の場合、元の在留資格の在留期間が審査の帰趨に影響。 |
| 不交付2回、1年半招聘できず。中国。 |
日配 |
約2か月 |
許可 |
原因は、夫の申請資料の組み方の不手際と、それまでの入国管理局との関わり方にあった事例。 |
| 外国人パブで知り合う。摘発はされていない。ロシア |
日配 |
約2か月 |
許可 |
当初の上陸が興行、短期等の類型があるが、短期で招聘するのか、最初から認定かも微妙な判断が要る。 |
| 2回目在特希望。フィリピン。 |
日配(在特) |
約半年 |
許可 |
在特の審査中に都内の某警察に逮捕されそうになった。本件は特殊な理由で拘束せず。 |
| 通常の配偶者案件。メキシコ。 |
日配(変更) |
約1か月 |
許可 |
配偶者案件は全て通底するものがありますが、収容案件等で修羅場をくぐらないと専門家として1人前とは言えないのが実情です。 |
| 収容案件、フィリピン |
日配(在特) |
約1か月 |
許可 |
包括一罪というわけではないのだが、違反歴をどう考えるかは微妙である。自主出頭してもダメな事例はあることも知っておく必要があります。 |
| 就学、帰国、日配、タイ |
日配(認定) |
約2か月 |
許可 |
特定の場合、日配でも変更許可されないことがあります。それを予め予測し、無駄な時間を使わないようにします。 |
| お見合い、不許可、中国 |
日配(認定) |
約1か月 |
許可 |
日本最南端の入国管理局まで行きました。原因は紹介者の女性にありましたが、当事務所独自のノウハウで対応し、許可を得ました。 |
| 在宅案件、インドネシア |
日配(在特) |
約3か月 |
許可 |
専門的には婚姻手続のほうが微妙な問題があった。分っている事務所はかなり少ないのが実情です。 |
| 風俗店経営、入管法違反、逮捕、中国 |
日配(認定) |
約2か月 |
許可 |
他の事務所では受任を断られました。しかし、明らかに夫妻の婚姻は真実で人権救済の必要性が存しました。 |
| 中東で摘発、強制送還、第三国で不法就労、中国 |
日配(認定) |
約2か月 |
許可 |
第三国での不法就労が、不許可の理由に援用された事例は存します。 |
| 在宅案件、モンゴル、不入 |
日配(在特) |
約6か月 |
許可 |
ネットに書いていることは、実務的には重要ポイントではない場合が多々あります。 |
| 刑法235条、中国 |
日配(上特) |
約1か月 |
許可 |
刑法235条とか民法709条の類を六法を引かねば知らない方は法律家と言うのは難しいですが、入管法24条が何の規定か知らない場合、入管の専門家と言うのも難しいことでしょう。 |
| 家庭内暴力から逃れて不法残留、ロシア |
日配(在特) |
約4か月 |
許可 |
カップルの出会いの経緯につき、「自然な話」か「不自然な話」かは、審査に影響します。長年、配偶者案件を扱っておりますと、これが分るようになります。
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どういうメリットがあるのか、よく分からない、という方もおられますので、以下にご説明いたします。
メリット(1)「不許可の予防・不許可からの救済」
まず、事前に不許可原因を予想する能力です。あさひ東京総合法務事務所は、不許可案件につき、全国から多数の相談を受けており、不許可理由を抽出し、類型的データベースを構築しております。そして、そのデータベースを活かし、そのままであれば、不許可になる事例(たとえば、ある種の虚偽申請歴が入国管理局に発覚している、又は発覚することになる事案)につき、正当かつ適法な方法で許可を得た実績を多数有します(大手商社への就職予定の留学生等。)。
○実績:他の行政書士事務所を通して申請したものの、外国人妻の配偶者ビザが不許可になった案件につき、当事務所での再申請で許可を得ています。
○実績:東証一部上場企業へ就職する学生を救済しています。
メリット(2)「準備・申請・審査の三つが早くなる」
また、一般に、行政書士を利用しなかった場合よりは、準備・申請・審査の三つが早くなり、国際結婚夫妻にとっては、国際結婚の生活を開始できる時期につき、早くすることができます。
他方、企業にとっては、人材を導入できる時期という企業経営にとって、100万円単位で損失が生じうる問題につき、損失を逓減することができます。ケースによってはお金の問題ではありません。早くなる程度は個々に異なりますが、一般に1.5倍から10倍違います。たとえば、利用しなかった場合、準備・申請・審査に3か月かかったのが、1.5か月で済むようなイメージです(事案と入国管理局の状況により異なります。)。
○実績:申請後、1週間程度で配偶者の在留資格を得ています(個別の事情で異なります。)。
○実績:東証一部上場企業が多数、実際に当事務所を選んでいます。
メリット(3)「法令、入国管理局内部基準への対応、法律家の調査能力」
次にメリットとしては、法改正や実務解釈の変更でビザ・在留資格の要件・効果に変動が生じたときにすばやく、受任しているクライアントのビザへ当てはめて、法改正等により生じた修正点・問題点や更新のための対策を早期に採ることができるという点です。法改正や実務解釈変更により従来は在留可能だったものが、今後在留不可能になることがあります。このような場合、何も知らずに従来の基準で申請すると当然の如く不許可になります。このことを法律の世界では「法の不知は害する。」(刑法38条3項本文)と言い、法諺の一つになっています。
また、逆に有利になるような法改正が行われた場合は速やかにより有利な在留資格・より有利な在留状態になるようにアドバイスできます。最近で言えば、経済改革特区での超短期永住申請・長期の特定活動ビザやIT技術者の資格試験の拡大、確認株式会社、などがそれにあたりますが、日本は今構造改革の最中でありますから、今後もこのような法改正や時限立法は数多く予想されるところです。気がついたときにはもう制度が終了していたとか、あるいはすっかり出遅れていた等の事態はよくあることです。
○実績:入国管理局内部のマニュアル等の変動に弾力的に対応し、出国による無駄な航空券、旅費費用、時間のロス等を予防しています。クライアント(資本金約100億円の大手企業)からは、「ウチの人事部が驚いていましたよ。こんなことができるなんて。今まで無駄なことをやってたとは。」、というお言葉を頂いております。
○実績:就学の在留資格に関し、入国管理局(地方局)の統括ですら知らなかった特種な分野(入在の担当者だけは知っていました。)に着眼し、身寄りの無い子どもの人権を救済しています。
○実績:構造改革特別区域法の特区での「特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業(505永住)」につき、当事務所は、科学者の依頼を受け、茨城県庁の理解を得て、小泉純一郎内閣総理大臣の特区認定となり、実質的に東京入国管理局管内初と思われる、特区の永住申請を行いました(結果は許可されました。)。入国管理局の窓口に置いてある特区の受付看板を有名無実にしないよう、努めております。これは入国管理局専門行政書士の職責と言えると解されます。
メリット(4)「書類作成の負担が軽減」
これはよく知られていることですので、ご説明するまでもありません。登記と同様に、特殊な書類ばかりですので、お役に立つことでしょう。この点、自分は清廉潔白であるから大丈夫、入国管理局に「言わなくとも分かる」、とお考えでないでしょうか。しかし、実際には清廉潔白な人でも疑いをかけられて、入国拒否や強制送還は実行されています。また、自分の主観で見た書類と第三者の客観的な目で見た書類は違います。自分の目で見て、こんなことは言わなくでも分かるだろうとか、ここは書かないほうがよいだろう、などという判断は当てにならないものです。たとえば、入国管理局を専門とする行政書士が仮に、自ら国際結婚するとします。そういう場合、その行政書士は、正直なところ、他の(自分と同等以上に経験のある)行政書士に書類を見てもらいたいのが本音です。それくらい入国管理局はデリケートであることを、行政書士はよく知っているからなのです。
○実績:自分でやると1か月かかっても終わらないような書類を、たとえば1日で作成しています。お客様の目の前で実際にパソコンを使って、モニターでお見せしながら、打ち合わせしながら、作成できます。
メリット(5)「本人の出頭免除(原則)」
行政書士の中でも、「申請取次ぎ行政書士」の場合に限り、申請時に、入国管理局へ出頭せず、代わりに申請できます(但し、在留特別許可手続や法務局への帰化申請は除きます。これらは原則としていかなる場合も本人出頭です。もっとも、在特の場合、お客様に代わって証拠書類を提出する場合もあります。)。
したがって、平日にお仕事等を休む必要はありません。なお、市役所とは異なり、いつも混んでいますから、入国管理局へ行けば丸一日つぶれます。また慣れない方が、一回出頭しただけで済むはずはなく、結局何度もご足労いただくことになるおそれもあります。
メリット(6)「適切な証拠資料の作成と信頼性」
第三者の客観的証明ないし証明力が必要な場合に、「請願書」、「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」、「実況見分した写真」等を、行政書士の職名で作成できます。
これは、たとえば、偽装婚を疑われるような「日本人の配偶者等」の在留資格や、本来、退去強制手続きである「在特」(入国管理局では犯罪者的扱いです。)の場面等をイメージしていただければ分かります。
この点、行政書士は、その一般的業務の一つに、「パスポート認証」という業務があります。これは、海外に銀行口座等を開くとき等に、パスポートをコピーしたものの真正性を、日本の法律の国家資格者である行政書士が、認証するという手続きです。これにより、海外の銀行がそのパスポートのコピーを信用性を確認するのです。このように行政書士には、「事実証明」(行政書士法1条の2第1項)に関する職務権限が、法律の明文で規定されています。
そして今、ご説明している「請願書」、「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」、「実況見分した写真」等は、かかる事実証明についての職権を、ビザ・永住・帰化・国際結婚手続に関して、法務省・外務省・入国管理局・法務局・区役所・市役所・外国大使館・領事館等の手続きにおいて、行使するものです。
たとえば、ビザが欲しい当事者が自ら、自己の状況を説明する何らかの説明書を作成したとします。日配の在留資格が必要でしたら、ご夫婦お二人の状況を説明することになるでしょう。しかし、当事者の作成した説明書は、当事者が作成したパスポートのコピーと同じ理由で、信用性や民事・刑事の手続法の証拠法でいう「証明力」(「証拠能力」ではありません。)に類型的に欠けます。つまり、公的資格を持った第三者の証明が望ましいのです。
なお、ビザの場面では、「証明責任」は申請人側にあります。つまり「証明」不十分なときは、「不許可」です(もし、逆に入国管理局側に「証明責任」が課せられていれば、入国管理局の仕事はパンクすることでしょう。)。
ここで、なぜ、「申請取次ぎ行政書士」という一部の行政書士しか持っていない特殊な国家資格があるのかを説明する必要があります。元々、入国管理局は行政書士が中心になって関与してきた歴史がありますが(司法書士の登記と同様です。)、いくら事実証明を専門とするのが行政書士の職務でも、入国管理法の実務の現状を知らないようでは、「事実証明」の前提たる、「事実認定」に問題が生じます。また、虚偽申請に加担するような行政書士の「事実証明」には信用性はありません。そこで、法務省は、行政書士の中でも入国管理局実務に通暁している行政書士にのみ、申請の代行の職権を付与し、入国管理局の法律実務の研修を義務付け、かつ一定期間ごとの更新審査制度を設け、不正行為に加担する行政書士を排除するようにしたのです。
このような経緯から、「申請取次ぎ行政書士」はいわば「入国管理局(という外国人の登記所)の司法書士」のような機能があります。司法書士は登記の専門家ですが、これは司法書士に対する高度の信用性を前提にして成り立っており、これと同じことが、「申請取次ぎ行政書士」にも当てはまるということです。
以上から、「申請取次ぎ行政書士」が、第三者の立場で、作成する書類が特別な証明力を有することをご理解いただけるかと思います。
メリット(7)「行政書士名義での申請」
上記のメリットと関わりますが、以上から、申請人の申請が全体として、信用されやすくなり、また許可され易くなります。なぜなら、きちんとした仕事をこなしている「申請取次ぎ行政書士」は、決して「危ない橋」は渡りません(お客様との信頼関係が確立しない限り、受任は致しかねます。公安に直結する業界ですので、やむを得ないところです。)。
また、日頃から入国管理局へ通っているために、審査官に人柄や申請内容を知られています。そして「申請取次ぎ行政書士」の過去の申請は入国管理局では全て記録されているのです。よって、きっちりと仕事をしている「申請取次ぎ行政書士」が受任した、ということは、その申請が適法・妥当であることの強力な推定になります。反対に、たとえば、虚偽申請の続出する中国の特定地域からの申請は、逆に「違法・虚偽申請であるとの推定」が働いています。ちなみにですが、「危ない橋」ばかり渡っている「申請取次ぎ行政書士」もいるのは言うまでもありません。安易に受任する行政書士は避けてください。まともな行政書士は最初は慎重で、控えめに話を聞くはずです。なぜなら怪しい電話もかかってくるので、それらとの選別が必要だからです。
○実績:結婚して3年間、2回申請していずれも不許可だった日本人の配偶者につき、受任から約1か月で「日本人の配偶者等」の在留資格を得ています。このようにどうすれば許可にできるか知っているので、それだけに責任は重いのです。
メリット(8)「行政書士と適正手続、当事者主義」
入国管理局も法務局も、およそ行政は、民間の法律のプロが関与する申請は、(普段以上に)慎重かつ真剣に扱います。その結果、立証技術に足りない申請人を補い、当事者主義的見地から、役所と対等な関係を樹立します。たとえば、本当はきちんとした婚姻関係なのに、偽装婚であると事実誤認されて国外退去処分、になるような事態を予防する効果があります。
専門家が関与した案件で、万が一、判例・先例等に反して不許可(入国管理局の在留審査)、不受理、受付拒否(市区町村や法務局での婚姻届の審査)になるようなことがあれば、適正手続の見地からして、そのままでは済まないことは自明の理です。のみならず、当事者だけで申請していて、不許可になったような場合には、事情を証言したり、適切な証拠資料を提供できるような第三者がいませんが、第三者たる法律専門家が関与すれば、事実関係の立証を容易にできます。このような事情があることは行政も当然、心得ているため自ずと慎重に扱わざるを得ないというわけです(但し、若い職員や、司法制度の知識に疎い職員の中には、そうではない職員もいます。)。合理的な理性のある、通常の行政職員は、民間の専門家が、行政とケンカしたいとは考えていないのと同様に、法律専門家とケンカして無駄な時間を使いたいとは考えていません(税金の無駄です。)。
メリット(9)「その他のメリット」
事務所でのご相談の際に質疑応答に応じます。 |
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*お客様の声*
「入国管理局での職員とのやりとりを見て優秀なlawyerだと思いました。友人にも紹介しました。」
「毎日遅くまで仕事をしており、大変熱心なlawyerです。」
「もうダメだと考えていたのが何とかなりました。」
「ビザで心配だったことが解消しました。」
「日本人との離婚で親身に相談に乗ってくれました。」
「どこに相談したらよいのか分からなかったが助かりました。」
「もっと早く相談しておくべきだったと後悔しています。」
「自分のビザに対する考えが不足していたのが分かりました。」
「離婚が絡み困難でしたが、無事婚姻できました。先生を結婚式にも呼びました。」
申請取次者とは
2004年5月より施行された改正入管法施行規則による新書式の一番最後の末尾に「申請取次者(申請取次による申請の場合に記入)
Agent (in the case of an agent applying)」、という項目が新たに加わりました。申請取次者とは、主に行政書士の「申請取次者」等のことを言います。これはこれまでも、行政書士による申請取次での申請は行われてきたのですが、それを法定の書式のうえでも明白に明示するようにし、もって、申請取次者制度をこれまで以上にご利用いただく、という趣旨であると考えられます。「申請取次者」の英語表記は、「Agent」です。Agentは一般には代理人を意味します。氏名(Name)の部分に申請取次者のサイン(署名)を記入することになります。そして、その下の「所属機関等(Agent
to which organization belongings)」は当事務所では、「東京都行政書士会」です。また、行政書士による申請取次者の場合、「申請取次リスト」という申請取次者専用の特殊な書式を使い、かつ、申請取次者専用の法務大臣承認のハンコを「申請取次リスト」と申請書本体の一枚目の上部欄外に捺印する等、申請取次者による申請によらない一般の申請とは違う扱いになります。国際結婚ご夫妻のほか、大企業も中堅企業もベンチャー企業も、企業規模を問わず、当事務所をご利用されています。基本的には、入国管理局での申請取次者とは、就労ビザの場合、税理士さんの確定申告書のそれとほぼ同じような意味あいとお考えいただいて差し支えませんが(いわば「入国管理士」です。)、単なる書類作成にはとどまらない意味を有します(不許可案件の救済、予防等)。他方、個人対象の配偶者ビザの場合、一緒に日本で暮らせるか否かという問題を救済しております。そういう意味では「行政書士」というより、「入国管理士」というイメージのほうが適切です。 |
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*ビザについての全般的なアドバイス*
入国管理法は日本の法令の中でも非常に特殊な法分野で、構造改革の「最後の聖域」などと評されています。この法律は元々、アメリカの移民法をベースにして作られています。したがって、日本ビザとアメリカビザは多くの点で共通点があります。アメリカではビザ法務は専門の法律家が行い、lawyerの典型業務の一つであり、情報量も多く、日本よりもはるかに進んでいます。
したがって、もしこれまでビザについて意識したことのない方が、国際結婚手続きや外国人雇用等で初めてビザのことを意識した場合には、アメリカのlawyerが米国ビザについてどう言っているかをも参考にするべきです。そして初めて米国ビザの情報を知った方は「こんなにも厳しいものなのか。」とお感じになることでしょう。
ただ、アメリカのlawyerが日本語ベースで米国ビザについて説明するとき、それは当然、日本人が米国へゆくときのことを前提にしています。しかし、日本人はアメリカの移民法にとってはかなり入国し易い国なほうです。ですから、その程度で厳しいと考えるべきではないとも言えます。またアメリカは移民国家が基本ですから、日本よりは移民し易い国です。つまり逆に日本へ外国人が入国することは、少なくともアメリカよりも容易だということはありえないのです。特に開発途上国からの入国は至難を極めます。
ただ、アメリカでも日本でも「たまたま運良く簡単に入国できた。」という人は存在します。しかし、それはあくまで例外です。
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平成19年 |
| 上陸拒否総数 |
10,424 |
| フィリピン |
1,031 |
| 中国 |
770 |
| アメリカ |
155 |
| その他 |
2,165 |
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このように年間約10000人が入国拒否されているという公式統計が法務省から発表されています。 |
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*当事務所代表者からのご挨拶*
1 個人のクライアント様
ご覧いただきありがとうございます。
個人のお客様につきましては、「オーバーステイ」や「国際結婚手続」に係る人道的支援を主力業務の一つとしております。当事務所では、外国人の人権を中心とする、法務サービスを提供しております。この分野は日本では、本当の専門家は少なく、また、存在しても本当に入管業務(特に配偶者案件)のみを専門とする事務所は稀です。そこで、当事務所では、真に、利用しやすい法律の市民相談センターとして、ご好評をいただいております。お悩みごとは、ご遠慮なく、ご相談くださいませ。当事務所は日本国政府及び法務大臣公認の事務所であり、プライバシーは厳守いたします。個人や企業情報の扱いは特に厳重かつ慎重に管理しております。
ところで、専門家に相談すれば在留できるはずのところを在留できなくなる例が多く見られます。周りにいらっしゃる日本人の方がもう少しご配慮して頂ければ、と思っております。入国管理局専門の行政書士の仕事は、たとえて申し上げると、「美容院」の仕事であると、元東京入国管理局長の方がおっしゃっていたことがあります(行政書士会の研修会での講演において。)。私は「美容院」というよりは「クリニック」であろうと思いますが、しかし、わざわざ汚くして出向いて、あるいは違法な虚偽の申請内容を仮装し、損をされている場合もあるのも事実です。
なお、あさひ東京総合法務事務所で行う手続は完全なコンプライアンス(法令遵守)によるものです。コンプライアンス(法令遵守)を重視されたい方にお勧めです。
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2 企業のクライアント様
謹啓
時下益々御清祥の段、大慶の至りに存じます。この度、当事務所のサイトをご覧いただき、誠に有り難う御座います。
企業が外国人の方を雇用されるときは煩雑な手続きが必要です。そこで、当事務所では、外国人雇用管理に係るビザ申請代行のアウトソーシング(コンサルティング)をお引き受けいたします。日本人の社員の方等とは異なり、外国人にかかわる法律問題は特殊な考慮を要します(具体例は相談例をご覧いただければ、幸いです。)。「自社社員でまかなっているので行政書士に頼む必要は無い。」とお考えの場合、その担当者は以下のレベルでなければなりません。たまたま運よく通用しても、長続き致しません。
(1)入国管理局関係の業界誌を毎月熟読していること。
(2)入国管理局関係の書籍を100冊程度所持しており、なおかつ、入国管理局の一般に公開されていない内部基準(約1000頁)を所持され、しかもそれらは常に最新のものであること。
(3)入国管理局の「入在」等との交渉経験、打診経験を持っているレベルであること。
(4)過去に20000人以上から相談を受けた経験があること。
(5)不許可になった案件で許可を得た経験があること。
(6)入国管理局関連のニュースを毎日欠かさずチェックしていること。
(7)こうした知識・経験に基づき、入国管理局の行政指導が適法・正当なものか判断できること。
以上を充たさないときは、これを充たす当事務所をお勧め致します。
さらに入国管理局では本人出頭が原則ですが、当事務所では一定の外国人の入国管理局関係の手続きについて、御社のご担当者様や外国人ご本人がなるべく入国管理局まで出頭しなくても済むように配慮できます(ご事情等によります。)。お忙しい方や貴重な時間を節約したい方にお勧めいたします。
この点、当事務所では、この分野の他の事務所とは法律知識と経験のバックグラウンドと厚みが異なります。たとえば、当事務所の代表は、法律にかかわる多数の国家資格を複合的に有し、それゆえ、いわば「学際的」かつ横断的な判断が可能であるともに、なおかつ、実務の法務の能力尺度である、ビジネス実務法務検定試験、において、3531人中日本全国1位のスコアを取得しております。
また、このような能力を活かして、東京大学法学部・慶應義塾大学法学部、などをはじめとする、学生の法律学の教育指導や、企業法務のご担当者、主婦、公務員等に法務の知識を指導した経験もございます。
この機会に、是非ともご比較ご検討賜りますよう、何卒お願い申し上げます。 謹白
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アンケート・「入国管理局専門行政書士事務所をどのように活用していますか?」
M・S様
:「ビザ申請は審査官を納得させねばなりませんが、入管法は法改正や実務の変動が多いので、対応するのが大変です。そこを代わりにやっていただいてます。」
E・C様
:「アメリカビザと同じで日本ビザも常識が通用しないことが今まで何度もあり困っていました。専門家に聞き、ビザは常識ではなく、法律問題だとわかり、今ではお任せしています。」
M・R様
:「不許可のときの調査力が素人とは全く違います。やはり餅は餅屋かと思いました。」
Y・A様
:「海外にいる場合、日本国内に代理人がいると何かと役に立つ。特に私の代わりに入国管理局に折衝に行ってくれるのは有り難い。」
I・V様
:「空港まで来ていながら入国拒否されたときに素早く動いてくれると助かります。」
O・M様
:「ビザを適法に維持するうえで必要な最低限の日本の法的義務を教えてくれるのがいい。」
K・N様
:「専門外だと心配の余りつい小細工をしたくなるが、専門家はやってはいけないこととやってもよいことをはっきり言ってくれるのがいい。」 |
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| ※人材を募集いたしております。長く勤務可能で、パソコンとインターネットに興味があることが条件です。ご希望の方は履歴書と自己PR、志望理由書を送信(メール可)してください。該当の方にのみ、面接日程のお返事をいたします。なお、大量のご応募をいただきますので履歴書等は返却されません。 |
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■■■ 国際法務専門の行政書士 ■■■
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
■■■ あさひ東京総合法務事務所 ■■■ |
郵便番号169-0051 東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
地図・交通ご案内(予約制です)
TEL. 03-3204-0253 FAX. 03-6203-8177 (FaxEmail)
ご予約・お問い合わせ:お電話、フォーム、下記メールまで。
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フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア等(順不同。)
The Philippines, the Kingdom of Thailand, China, Russia, Ukraine, Romania,
Moldova, Belarus, Lithuania, Pakistan, Iran, Syrian Arab Republic, Bangladesh,
Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet
Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom,
U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland,
Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria,
etc. |
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