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写真集「出入国在留管理局」2 -解説付き-

出入国在留管理局の総論

ブログ風写真と記事で見る出入国在留管理局(旧入国管理局)

 出入国在留管理局(旧入国管理局)関連の手続専門の国際行政書士(あさひ東京総合法務事務所所属)が解説致します。
 日本政府は定期的に出入国管理基本計画を策定しています。これには、「我が国が歓迎すべき外国人の受入れ促進」の重要性が示されています。しかし、担当官庁たる出入国在留管理局(旧入国管理局)(以下「入管」という場合があります。)については、これから日本の人口が減少し、外国人をどの程度受け入れるのか、議論が必要であるにも関わらず、ほとんど知られていないため、ブログ風に解説したものです。筆者は入管業界人の行政書士・古川峰光です。色々、サイトを作成してきましたが、ブログ風のものが無かったので、作成してみました。

【東京出入国在留管理局(旧入国管理局)】

「東京特許許可局」、「東京出入国在留管理局(旧入国管理局)」、・・・子どものころ、早口言葉で遊んだことはないでしょうか。
 このように東京出入国在留管理局(旧入国管理局)とは出入国在留管理局(旧入国管理局)の代名詞ともいえます(なお、東京入管管理局とはあまり言いません。)。イメージや雰囲気をつかんで、出入国在留管理局(旧入国管理局)の理解を深めて頂くため、なるべく写真でもご案内致します。
 東京出入国在留管理局(旧入国管理局)等について正面から解説したサイトはほとんどありません。しかし、出入国在留管理局(旧入国管理局)の予算には、1年間で数百億円が割り当てされています。これを出入国在留管理局(旧入国管理局)職員の数で割ると、職員1人当たりいくらになるでしょうか。もちろん、職員の給与だけではなく、収容施設での衣食住の給付等の多様な費用も含まれます。ただ、日本でこういう専門的な公務員を動かすのは非常にお金がかかることなのです。出入国在留管理局(旧入国管理局)職員の仕事は非常に高度です。英語は当然のように要求されるうえ、法律の知識も必要で、仮に民間に任せても、かなりのエグゼクティブな仕事になると思われます。たとえば、東京出入国在留管理局(旧入国管理局)等の職員が60分仕事をするといくらかかるでしょうか。留学生のアルバイトの時給の5倍程度かかることでしょう。施設の維持費やインフラも含めれば、10倍程度かかっているかもしれません。つまり、60分1万円、出入国在留管理局(旧入国管理局)職員と30分会話をすれば、「国費」は約5000円というわけです。また、不法滞在者を収容すればその維持費は甚大です。
 この点、筆者は、民間で相談を受けているため、しばしば、「出入国在留管理局(旧入国管理局)職員は何も教えてくれない。」などという意見を聞きますが、入管にはそういう相談に応じる予算は、もうありません。民間の活力で出入国在留管理局(旧入国管理局)の負担を減らし、政府の借金を減らすことが、今、民間に求められているのです。換言すれば、これが現在の行政書士に求められている役割と解されるのです。

【厳しい出入国在留管理局(旧入国管理局)情勢】

さて、近年、世界各地でテロ事件が生じています。このことは、日本の入管制度にも大きな影響を与えつつあります。もはや申請すれば許可されるなどという状態ではありません。
 たとえば、過去に起きた英国でのテロ事件は、英国への移民が原因とされます。日本はこれは他人事では全くありません。英国のこのテロ事件の背景には、移民(2世、3世を含む。)が困窮し、社会的に疎外されている感情があると分析されています。人間は感情をもった生き物なので、単に生産力が足りないからといって、安易にロボットのように受け入れることはできないという見方が、出入国在留管理局(旧入国管理局)業界では、有力です。このような考え方のもと、出入国在留管理局(旧入国管理局)での審査は厳格化、長期化の傾向にあるうえ、政策的に好ましくない申請については、一点でも些細な瑕疵や矛盾点や不許可事由等を発見次第、不許可にするという運用が見られます。

【出入国在留管理局(旧入国管理局)に関する法律】

出入国在留管理局(旧入国管理局)に関する法律をご覧になったことはあるでしょうか。おそらく、よく意味が分からなかったに違いありません。また、インターネット上で一般に流通している審査基準をみて、どういう場合に許可されるのか、すぐ分かったという人はまずいないと思われます。なぜなら、これらの法令や審査基準は、政策上の必要性で、初めからアバウトに、つまり抽象的に書いているのです。したがって、どういう場合に許可されるかなど、分かるはずがありません。そもそも一律の基準を設けているわけではないのです。
 若干関連する例を挙げます。
 あるとき、就学の審査の基準省令が改正され、「ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。」という文言が付加されました。この意味を真に理解した民間人は、日本では、事実上、私が最初でした。なぜそう言えるのかと申しますと、私の法務省への打診で初めて、「実務」に反映したからです。また、実は、民間人だけではなく、地方局も理解していませんでした。法務省の「就学」を直接、担当する最高責任者に直接打診することで、初めて明確になったのです。ただ、意味が明確になったというよりも、解釈を決めたというのが実態です。最高責任者ですら、それまで、どうするか、決めてはいなかったからです。私は新聞記者と同じような理由で、ネット上では、経緯等、あまり詳しいことは書けませんが、打診に1か月以上かかりました。法務省サイドでの検討に時間がかかったからです。ただ、私が動いていなければ、一人の子どもの人生が完全に違ったものになっていました(これは驕りでも何でもなく、本当のことです。)。当初、地方局は、東京本局も横浜支局も否定したからです。東京と横浜の就学両方の責任者クラスに打診して、両者に一致して否定されれれば、通常人であれば、もちろん、並の入管業界人でも断念するでしょう。このようなことは入管では頻繁にあります。これが一般人ならば、出入国在留管理局(旧入国管理局)ではなく、「インフォメ」に聞いて終わりです(そこは出入国在留管理局(旧入国管理局)ではない。)。あるいは、せいぜい、「窓口の職員」で終わりです。
 元来、解釈の幅を大きく認める法律ですから、出入国在留管理局(旧入国管理局)の法令や基準を見る場合、言葉だけを読んでも、意味はありません。知るべきことはその解釈と運用なのです。ところが、解釈と運用はその性質上、頻繁に変わるものです。
 それにしても、今回のこういう経験など、色々なこれまでの経験に鑑みると、入管の仕事は本当に、その人の人生を変えてしまいます。片手間でやるようなことは絶対にできないので、注意を促したいと思います。

【出入国在留管理局(旧入国管理局)のイメージ】

 普通の人は出入国在留管理局(旧入国管理局)へ行く機会は無いものです。全く出入国在留管理局(旧入国管理局)と縁が無い場合、出入国在留管理局(旧入国管理局)は「入国を管理する」ところだから警察のようなところで、外国人を捕まえてばかりいる、怖いところではないか、などというイメージもあります。
 そのイメージは半分は当たっています。東京出入国在留管理局(旧入国管理局)でいえば、5階や6階の仕事です。ただ、もう半分の仕事もあり、通常の在留を審査するのが東京出入国在留管理局(旧入国管理局)でいえば、2階の仕事です。
 出入国在留管理局(旧入国管理局)を知るということは、今では在日外国人だけではなく、日本人にも非常に大切なことです。しかし、出入国在留管理局(旧入国管理局)の行うことは時として、あまり理解されません。これは普通の理解力のある大人でも理解され難い場合があります。
 あるとき、私は、奥さんの退去強制(強制送還)が確定した日本人男性と共に東京出入国在留管理局(旧入国管理局)へ行きました。そのとき、応接された東京出入国在留管理局(旧入国管理局)職員の説明の仕方が大変まずく、夫のほうが到底納得できないようでした。私が夫だったとしても納得できないものだったと思います。その際、私は、見かねて出入国在留管理局(旧入国管理局)側の制度やシステムを、東京出入国在留管理局(旧入国管理局)の代わりに夫に説明しました。
 入管行政に関わる行政書士の役割は二つあるのです。一つは、出入国在留管理局(旧入国管理局)の適正な手続を担保することです。もう一つは、この事例のように、市民が出入国在留管理局(旧入国管理局)の制度の意味を理解する橋渡しとなることです。

【偽装結婚は犯罪です】

最近は若い人の中には、アルバイト感覚で偽装結婚で名義を貸してしまう人もいるようです。アルバイト先で知り合った外国人に戸籍を売る。そして、脅迫を受ける。相手も必死であって、まだ若いのに可哀そうであるが、自己責任。これは「知らなかったでは済まない話」です。このように出入国在留管理局(旧入国管理局)の問題は非常に身近なところに来ているのです。


写真集「出入国在留管理局」2

 

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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弊所代表行政書士古川峰光の著書

『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]

 

入国管理局とビザ入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)

 

 

『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]

 

国際結婚手続とオーバーステイ憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。

TBS1TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、TBS2直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、TBS3外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、TV_ASAHI1偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、TV_ASAHI2簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。

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Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


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