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ビザ申請等でマスコミ取材、大学教授まで相談に来る事務所
たとえば、就労ビザはもちろんのこと、近時ではリクルート社のAB-ROAD誌に「短期や結婚のビザ問題に詳しい」等と配偶者ビザの専門家として紹介されております(インタビュー記事。)。また、最近起きたペルー人の事件では、入管の審査のあり方につき、週刊SPA!誌の他、テレビ番組の取材を受けました。また、テレビ朝日からは、不法就労問題につき報道系番組への出演依頼を受けました。さらにヤフーの「月刊チャージャー」の特集記事「ここまで来た、外国人労働者たちの驚くべき実態!」につき、関西学院大学教授の井口泰(いぐちやすし)氏と並んで、当事務所行政書士のインタビューが掲載されました。
また、大学教授まで相談に来るというのは本当です。それも一人ではありませんし、法科大学院教授までお越しになります。この分野で最高レベルであるということの証拠です。
オーバーステイや国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還問題については、単に手続きを行うだけではなく、進捗状況、収容期限、資料のさじ加減、証拠作成技術、入管とのコミュニケーション、写真撮影、データベースの運用、面会時間延長等に、法的技術を駆使致します。
就労ビザについては、一般に、行政書士を利用しなかった場合よりは、準備・申請・審査の三つが早くなり、人材を導入できる時期という企業経営にとって、100万円単位で損失が生じうる問題につき、損失を逓減することができます。
また、東京入国管理局等は常時混雑しており、その待ち時間も大変なものです。ご依頼内容によりご本人ないし関係者の出頭が不要になり、貴重なお時間を節約でき、主力分野に専念いただけます。
入国管理局専門リーガルクリニックで最新の法的ケア
※申請取次ぎ行政書士とは特殊な国家資格で、行政書士有資格者の一部にのみ付与された、法務省入国管理局等の専門の法律家です。就労ビザ・上陸/在留特別許可・オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還、在留資格認定証明書等に専門化した特殊法務のプロです。米国の「移民弁護士」と全く同じです。
症例件数豊富、高度な法的手技、実績多数
法務大臣(東京入国管理局長)承認入国在留審査関係申請取次行政書士事務所。当事務所は在留資格認定証明書経由で法務省から「永久拒否者」の在留許可を得たことすらあります。
Q:行政書士とはそもそも何ですか?
A:イギリスではソリシターという「弁護士」にあたる職業で、国際的には「lawyer」(法曹、法律家)として認められている日本独特の国家資格の法律家です。日本でも特に移民・入管での人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、オーバーステイと強制送還後の救済、在留資格認定証明書の分野では弁護士には無い独自の権限を持ってきた経緯があります。また、最近ではアメリカの法廷で、日本の移民専門行政書士が、移民法律家として「鑑定人」として招致され、プロとしての意見を求められています。さらに行政書士は日本の最高裁判所から「民事調停委員」(裁判所に勤務します)にも任命されています。なお、最近の行政書士試験の合格率は2.89%、つまり2%程度であり、急速に難しい試験になっています。オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還からの救済の場面や東京入国管理局等では、日常的に行政書士をみることができます。最近は行政書士以外の一部の法律家が入管の専門家であるなどと標榜しているようですが、羊頭を掲げているだけの場合が多く(実務の経験に乏しく、実際は入管の専門ではない。)注意が必要です。
<手続きガイダンス>
在留資格認定証明書
Certificate of Eligibility For a Status of Residence
在留資格認定証明書を、外国人があらかじめ入国前に所持していれば査証(ビザ)の発給にかかる期間を短縮できます。これを持って在外公館で申請することになります。この在留資格認定証明書のことを「認定」とか「エリジビリティ」とかCOE等といいます。なお、最近の東京入国管理局等の扱いでは、在留資格認定証明書制度の存在が、変更申請を認容しない根拠かのように運用される場合があります。
オーバーステイによる強制送還後の人権救済や国際結婚手続きでは、この在留資格認定証明書交付申請が関わる場合もあり、配偶者ビザも広義ではこれを経由します。
資格外活動許可
Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted by the Status of Residence Previously Granted
たとえば、牧師が語学学校にて外国語を教えようとするとき等に関わります。典型的には学生ビザや就学ビザの保持者がアルバイトをするときに取得します。資格外活動許可を持っていなかったり、あるいは付与された活動範囲を超えた場合には「不法就労」となり、強制送還・国外退去の対象になります。なお、配偶者ビザには特に就労制限がありません。
在留資格変更許可
Permission to Change Status of Residence
外国人が、現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするとき、に関わります。変更の申請は更新よりも難易度が高くなる場合が多いです。特に離婚に伴う変更申請は注意が必要です。また最近の東京入国管理局等での現場の扱いでは、無許可の資格外活動を行っていた留学生の就労への変更につき、著しく厳格な対応も見られます。なお、在留資格認定証明書を得ないで、短期から配偶者ビザへの変更するのは原則許可されないことに留意が必要です。
在留期間更新許可
Permission to Extend Period of Stay
現に有する在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとするとき、に関わります。従来難なく更新してきていても、日本政府の方針変更や法改正、あるいは東京入国管理局等の当局の抜き打ち検査ないし実態調査等により、瑕疵が発見されたり、無実にも関わらず適法な在留を相当とするだけの実態がないと「誤認」された、等の場合は更新は不許可になり、場合によっては強制送還となります。なお、離婚すれば、配偶者ビザの更新はできません。また、離婚しなくとも、破綻すれば配偶者ビザ更新はできません。
永住許可
Permission for Permanent Residence
国際結婚手続きでは最後の手続きともいえます。恒久的な生活の本拠が日本に築かれ、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されます。永住のメリットは銀行の融資を受け易くなることや、有罪判決を受けたときでも永住者のときにはそのことが考慮されることですが、他にも重要なことがあります。なお、日本の場合、配偶者ビザと永住権は異なります。たとえば在留資格認定証明書で永住権は取れません。
在留資格取得許可
Permission to Acquire Status of Residence
外国人として出生した子どもや日本の国籍を離脱(喪失)した方など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人に関わります。これを失念すれば強制送還に至ります。
再入国許可
Re-entry Permission
あらかじめ再入国許可を受けずに、出国すると、改めて在留資格認定証明書を申請する等、在留資格を取り直す必要があるため、余計な時間がかかります。そこで、これは再入国を迅速に行うための許可です。ただ、再入国許可の真の意義はこれではありません。
外国人登録
Alien Registration
日本に在留する外国人の方は、日本に在留することになった日から、原則として、一定の期間内に、居住地の市区町村の、外国人登録担当課で外国人登録を行うように定められております。オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きにおいては、外国人登録に係る問題で強制送還が決まってしまう場面があります。
※以上はごく一部です。それ以外の手続きとしては、たとえば、「就労資格証明書」Certificate of authorized employment、がございます。これは就労が認められている外国人の方は、就職(予定)先にこの証明書を提出する必要がある場合などには、東京入国管理局等に申請すればこの「就労資格証明書」の交付を受けることができる、という手続きです。これが本来の趣旨ですが、他にも色々な活用方法があり、東京入国管理局等の当局においても活用を行政指導しているところです。
また、オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザ、強制送還、在留資格認定証明書などの場合も含め、左の「ご相談例」もご覧ください。
<入国管理法の考え方>
日本の入国管理法もアメリカの移民法と同様の制度趣旨に従って作られています。たとえば、アメリカの移民法は、日本人にアメリカビザの発給の便宜を図るためにあるわけではありません。米国の国益を守るために存在しているものです。国益にかなわない外国人を強制送還するための法律です。
一般に、どの国も自国の国民・市民に対しては一定の手続き的保障を行いますが、移民法・入国管理の世界だけはそうした配慮からは適用除外される傾向にあります。具体的にどういう扱いがされるのかは、アメリカの移民専門lawyerの説明が分かり易いです。鎖国の歴史と「伝統」のある日本の実情はそれに輪をかけたものです。
日本の「行政手続法」という法律をご存知でしょうか。少し調べてみて頂けその重要性が分かります。そして、入国管理(ビザ)の世界ではその法律は適用除外されているのです。したがって、日頃意識せずに行政手続法の恩恵を受けそれに慣れている場合、入国管理の世界の特殊性に気づかないことがあります。そして、オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きは、入管の手続きも含めて把握しておかないと完成しないのです。 |
<行政書士会のご紹介>
行政書士会は、行政書士法によって、設立されている法人です。当事務所の行政書士は、東京都行政書士会の会員です。日本行政書士連合会は、電子申請等のIT利用の先駆的存在です。
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■これまで扱った案件からビザの問題を起こした原因をピックアップ
ケース1:オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続き、配偶者ビザの情報が古くなっていることに気づきませんでした。
ケース2:今までビザで苦労したことがありませんでしたが本人の事情が変わりました。
ケース3:日本に慣れすぎてしまい、外国人の特殊性を失念していました。
ケース4:米国軍関係を、除隊して状況が変化したのに気づきませんでした。
ケース5:本人の知らないままに在留資格認定証明書で虚偽申請を続けていました。
ケース6:オーバーステイでの人権救済や国際結婚手続きにも日本人の常識が通用すると考えていました。
ケース7:在留資格認定証明書を経由せず、日本へ観光ビザで呼べば配偶者ビザは何とかなると考えていました。
ケース8:ギリギリまで専門家に相談せず、来たときは手遅れでした。
ケース9:短期滞在ビザ(観光等)は簡単に更新可能、又は配偶者ビザへ変更可能と考えていました。
ケース10:離婚して従来の前提が消えたのに配偶者ビザの運用をよく調べませんでした。
ケース11:政府当局の職員の話を十分理解せず、誤解しました。
ケース12:アメリカ等の他の国のビザと日本ビザを混同していました。
ケース13:在留資格認定証明書を交付されて、在外公館で査証申請をしたところ、不許可になり、在留資格認定証明書は没収され、外務省はその理由を一切言いませんでした。
詳細はこちら。 |
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国際法務専門の行政書士
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士
あさひ東京総合法務事務所 |
郵便番号169-0051
東京都 新宿区 西早稲田1-1-7 平林ビル 1階
地図・交通ご案内(予約制です)
ご予約・お問い合わせ:お電話、フォーム、下記メールまで。

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ご相談専用電話 |
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(AM08時〜PM22時) |
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<注> ご相談専用電話がつながらない場合、代表電話03-3204-0253 にお電話下さい。
<FAX> 03-6203-8177 (FaxEmail)
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フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン等(順不同。)
The Philippines, the Kingdom of Thailand, China, Russia, Ukraine, Romania,
Moldova, Belarus, Lithuania, Pakistan, Iran, Syrian Arab Republic, Bangladesh,
Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Viet
Nam, Mongolia, Brazil, the United States, U.S., Canada, the United Kingdom,
U.K., Britain, England, French Republic, Germany, Italia, Spain, Poland,
Australia, Chile, Peru, Bolivia, United Mexican States, Colombia, Nigeria,
Uzbekistan, etc. |
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| 週刊サッカーマガジン様(発行部数約43万部)にエメルソン選手の帰化の特集の件で「帰化Q&A」の執筆の依頼を受けました。 |
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| 上の記事写真をクリックすると、当事務所の行政書士の執筆部分が大きく表示されます(377KB)。しばらく待つと拡大ボタンが表示されますが、こちらのPDF版をお勧め致します。ベースボール・マガジン社様の掲載許可を得ています。 |
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| リクルート社AB-ROAD誌に「短期や結婚のビザ問題に詳しい」等と紹介されました(インタビュー記事。)。リクルート社様の掲載許可を得ています。 |
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| 扶桑社(フジサンケイグループ)のSPA!誌に広島のペルー人の問題の巻頭カラー特集で、コメント致しました(インタビュー記事。)。※SPA!誌には国際結婚につき他の号でも顔写真付きで取材を受けています。扶桑社様の掲載許可を得ています。 |
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当事務所行政書士
古川峰光の著書
「入国管理局とビザ」
(株式会社朝日ネット刊)
紀伊国屋書店やアマゾンのWEBサイトにも載っています。また、国立国会図書館にもあり(どうぞ国会図書館でご覧下さい。)、大学等からジュンク堂書店池袋本店、丸善株式会社等の書店に注文が来ています。(当事務所でもお見せできます。)
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当事務所行政書士
古川峰光の著書
「国際結婚手続とオーバーステイ」
(株式会社アルク刊) |
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当事務所行政書士
古川峰光
早稲田大学政経学部卒
Attorney at Law
質問する
法律onLINE掲載
プロフィール |
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(顧問弁護士)
弁護士。
法務省人権擁護委員
古川健三
東北大学法学部卒
Attorney at Law |
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| 弊社行政書士の外務省訪問時の1枚(クリック拡大)。S様ありがとう御座います。 |
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入国警備官物語
―偽造旅券の謎
:元東京入国管理局統括入国警備官(幹部職員)の久保一郎氏の著書。
当事務所は、元入管職員は元より、現職の入管職員にも入管に関する意見を聴き、民間の立場で、「出入国の公正な管理」(法1条)の実現に、社会的貢献をして参ります。 |
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